遺失物等横領罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県白河市に住んでいる大学生のAさんは、マンションの敷地内でサイフが落ちていることに気付きました。
中を確認したところ、10万円以上の現金が入っており、Aさんはそのままサイフを懐に入れて持ち去りました。
翌日、サイフを落としたことに気付いた持ち主のVさんは管理人に相談し、監視カメラを確認してもらいました。
そこにはAさんが拾ったサイフを仕舞うところが写っており、Vさんは警察に被害届を提出しました。
後日、Aさんの自宅に警察官が訪れ事情を聞いたところ、Aさんは犯行を認めました。
そしてAさんは遺失物等横領罪の容疑で、白河警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
遺失物等横領罪
横領の罪は刑法に3種類定められており、その1つが遺失物等横領罪であり、占有離脱物横領罪とも呼称されます。
刑法254条が遺失物等横領罪の条文であり、内容は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」となっています。
「占有」とは、物に対する事実上の支配、管理を指す言葉です(物理的に所有していることだけでなく、土地の権利を持つことも占有していると言えます)。
そしてその占有が占有者の意思によらず離れ、誰の占有にも属さなくなったものが「遺失物」です。
その中でも水中、水面にあるのが「漂流物」であり、「占有を離れた他人の物」は電車に置き忘れた荷物や鍵を掛けずに長期間放置された自転車などが該当します。
そのような占有を離れた他人の物を、不法に自分の物のように扱う(不法領得の意思)ことで遺失物等横領罪は成立します。
Aさんの場合、もともとの持ち主が意図せず落としたサイフを、自分の物にしようとしたため遺失物等横領罪になりました。
事情聴取
警察に連行された場合、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取で受け答えした内容は全て供述調書にまとめられるため、ここで話したことは証拠として使われます。
警察の捜査にも影響するため発言は慎重にならなければなりませんが、刑事事件に慣れていない限りは正確な対応も分かりません。
事情聴取に呼ばれている際はその前に、法律相談を受けることがお勧めです。
Aさんのようにすぐ連行される場合もありますが、後ほど連絡すると言われて事情聴取は後日行われることも多いです。
また、事情聴取は1回で終わらないこともあり、1度帰っていいと言われてまた呼ばれることもあります。
事情聴取で適切な対応をとるためにも、まずは弁護士に相談し、事情聴取で何を答えればいいかを事前に対策しておきましょう。
事情聴取に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料で法律相談をご利用いただけます。
また、逮捕されている方には、その方に弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約が可能です。
事情聴取を受ける予定の方や、ご家族が遺失物等横領罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。