【解決事例】未成年者誘拐で不起訴処分獲得

宮城県多賀城市でおきた未成年誘拐事件で不起訴処分を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【事例】

多賀城市で一人暮らしをしているAさんは仙台市内の会社に勤務する会社員です。
ある日勤務先から自宅に帰る途中に道に座り込んでいるVさんを見つけ、事情を聞くとどうやら家出をしているということが分かり、とりあえず自宅に連れて行きました。
自宅に着いて話を聞くとVさんは無職の17歳であることが分かり、AさんはVさんを自宅に帰すのもかわいそうだと考え、Aさんの家で面倒を見るようになりました。
そんなある日Aさんの自宅に多賀城地域を管轄する塩釜警察署の署員がやってきてAさんは未成年者誘拐の罪でその場で逮捕されました。
Aさんの家族は塩釜警察署からの電話でAさんが逮捕されたことを聞き、刑事事件に精通した弁護士が数多く、在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用しました。
初回接見サービスの内容にご満足いただき、そのままAさんの家族からAさんの弁護を依頼されました。
AさんとAさんの家族から一刻も早い身柄の解放と事件の解決を頼まれた弁護士は、依頼後すぐに身柄解放活動とVさん並びにVさん家族への謝罪賠償を含めた示談交渉を同時並行で進めました。
刑事事件に精通している弁護士の手腕によって、早期の身柄解放並びに示談交渉が成立しました。
検察は示談が成立していることなどから、Aさんを不起訴処分にしました。

(※守秘義務との関係で,一部事実関係を改変しています)

【未成年者誘拐とは】


 刑法224条
  未成年者略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。


未成年者とは民法4条より18歳未満のことを指します。
令和4年4月1日に成人年齢が引き下げられたことにより、以前は未成年者は20歳未満のことを指すとされていましたが、現在は18歳未満となりました。

また略取とは、暴行・脅迫を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを、誘拐とは、欺罔・誘惑を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味しています。

また未成年者誘拐罪の保護法益は、未成年者の自由と監護者の監護権であるため、今回の事例のようにVさんが承諾していても本罪は成立します。

【未成年者誘拐罪で逮捕されたら】

未成年者誘拐罪は淫行や買春につながることもある犯罪で、被害者並びに被害者家族の処罰感情が強くなる可能性が非常に高く、加害者が直接謝罪することや示談交渉を行うことはかえって逆効果となる恐れがあります。
寛大な処分を得るためには被害者との示談成立の有無は、検察官にとって重要な判断材料となります。
そのためには刑事事件に精通した弁護士に依頼することをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で未成年者誘拐事件もこれまでに数多く取り扱っています。

福島県内で未成年者誘拐事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

フリーダイヤルは0120-631-881です。お電話お待ちしております。

 

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