公務執行妨害罪と傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県田村郡に住んでいる大学生のAさんは、大学からの帰り道で友人と喧嘩になり、大声で口論をしていました。
通行人が警察に通報したため、すぐに田村警察署の警察官が駆け付けました。
警察官が喧嘩を仲裁しようとするとAさんは警察官を突き飛ばし、塀にぶつかった警察官は腕から出血する怪我を負いました。
そしてAさんはその場で公務執行妨害罪と傷害罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
公務執行妨害罪
公務執行妨害罪は刑法第95条に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
刑法第7条第1項には、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」と公務員の定義が定められており、当然警察官は公務員となります。
本罪の暴行は、公務員の身体に直接加えられている必要はなく、物に対して加えられた暴行も公務員に向けられたと認められればよく、例えば警察官が押収しようとした物品を壊す行為も公務執行妨害罪における暴行となります。
参考事件の場合、警察官を突き飛ばしているのでAさんは公務執行妨害となります。
傷害罪
参考事件で突き飛ばされた警察官は怪我を負っているため、Aさんには傷害罪も適用されています。
刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と傷害罪が定められています。
この条文では、人の生理的機能に障害を与える、健康状態を不良に変えること、外見に重大な変化を生じさせることなどが「傷害」に当たると考えられています。
怪我を負わせること以外にも、病気にかからせる、気絶させるなども傷害にあたるとされています。
観念的競合
1つの行為が複数の犯罪に抵触する場合、それは「観念的競合」と言われます。
参考事件のように、警察官に暴力を振るって怪我をさせ、公務執行妨害罪と傷害罪が同時に成立するケースは、観念的競合の代表例と言えます。
観念的競合は犯した罪の内、最も重い法定刑によって処断されます。(刑法第54条第1項)。
そのためAさんに適用されるのは、より重いと判断される「傷害罪」の法定刑です。
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