過失運転致傷罪と交通事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県会津若松市に住んでいる会社員のAさんは、会社から帰るため自動車で夜道を走っていました。
そして住宅街の十字路を曲がろうとしましたが、角から通行人のVさんが歩いてきました。
Aさんは慌ててブレーキを踏みましたが、自動車はぶつかってしまい、Vさんは骨折などの怪我をしてしまいました。
そしてAさんは救急車を呼び、警察に事故を報告しました。
その後、会津若松警察署から警察官が駆け付け、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
過失運転致傷罪
Aさんの逮捕罪名は過失運転致傷罪となっており、これは「自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)」に定められています。
自動車運転処罰法第5条には「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」とあり、これが過失運転致傷罪(及び過失運転致死罪)の条文です。
過失運転致傷罪において「運転上必要な注意」を怠った場合とは、信号無視、スピード違反、前方不注意、居眠り運転などがあげられます。
Aさんの場合、角を曲がる際に通行人であるVさんと接触していることから、右左折の際に注意を怠ったと判断されたと考えられます。
そしてその過失によってVさんが骨折という怪我をしました。
条文にある通り、交通事故によって生じた「傷害が軽い」場合は、過失運転致傷罪が成立しないこともあります。
しかし、骨折は重い傷害を負ったとみなされるため、Aさんには過失運転致傷罪が成立するに至りました。
弁護活動
交通事件によって現行犯逮捕されてしまった場合、弁護士に身柄解放活動を依頼することで、早期の釈放を求めることが、弁護活動の1つになります。
警察が逮捕権を行使するためには条件が必要であり、その中には逃亡、罪証隠滅(証拠隠滅)を防ぐためという理由があります。
そういった危険性がないことを主張できれば、釈放の可能性が高まっていきます。
具体的には、身元引受人を立てることで、逮捕せずとも監督ができることや、逃亡や罪証隠滅をさせないと主張することが考えられます。
また、減刑を目指すのであれば示談交渉が必要になります。
示談を締結するためには被害者の連絡先を知る必要がありますが、警察官が被害者の連絡先を教えることはあまりありません。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼することで弁護士が被害者の連絡先を警察から聞き、弁護士を通して示談交渉を進めることが可能になります。
そのため身柄解放や示談交渉を進めたい場合、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
弁護活動の依頼は刑事事件に詳しい弁護士に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む刑事事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどをご利用いただけます。
どちらのご予約も、24時間対応のフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けておりますので、過失運転致傷事件を起こしてしまった、またはご家族が過失運転致傷罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご相談ください。