恐喝罪で逮捕~不起訴を目指す~

恐喝罪不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

福島県相馬市に住むAさんは、普段からお金に困っていたことから、交際相手であるBさんと美人局を行うことにしました。
その具体的な内容は次のようなものでした。
①Bさんが既婚者のふりをしつつ男性に近づき、肉体関係を持とうと男性をラブホテルに誘う
②男性が誘いに乗って肉体関係を持ったあと、ラブホテルを出たところで偶然を装ってAさんが鉢合わせる
③Aさんが男性に対して身分証の提示などを要求し、「会社に言うぞ」などと脅して金銭を受け取る
こうした行為を数回行ったところ、相馬警察署が事件を把握し、Aさんらを恐喝罪の疑いで逮捕しました。
接見に来た弁護士は、Aさんに不起訴について説明しました。
(フィクションです。)

【恐喝罪について】

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝罪は、暴行または脅迫を加えて他人に財産を交付させた場合に成立する可能性のある罪です。
上記条文にあるように、お金や物だけでなく、形のない利益も対象となります。
具体的には、タクシーで目的地まで運転させる、借金を帳消しにする、などのものが考えられます。

恐喝罪の成立要件である暴行・脅迫は、客観的に見て相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものを指すとされています。
砕けた言い方をすると、「抵抗の余地がないわけではないが簡単ではない」という程度です。
こうした暴行・脅迫の程度は、同じく暴行・脅迫により財産を交付させる強盗罪と区別するための基準となります。
強盗罪の場合は相手方の反抗を抑圧するに至る程度の暴行・脅迫が必要なので、それに至らなければ恐喝罪が成立するに過ぎないということになります。
上記事例では、Aさんが被害者に対して、不倫したことを暴露する旨脅して金銭を要求しています。
この場合、最終的に凶器を持ち出した、激しい暴行に及んだ、といった著しい事情の変化がない限り、脅迫はさほど強度のものではないと評価できます。
そうすると、Aさんには恐喝罪が成立することになるでしょう。
ちなみに、Bさんは脅迫したり金銭を要求したりしたわけではありませんが、Aさんと同様に恐喝罪の責任を負う可能性が高いと考えられます。

【不起訴の可能性】

上記事例において、Aさんらが不起訴になる可能性はあるのでしょうか。
前提として、不起訴とは、裁判を行うことなく検察庁の段階で事件を終了させることを指します。
ある事件について裁判を行うかどうかは基本的に検察官に委ねられており、その検察官が様々な事情を考慮して起訴するか不起訴にするか決めることになります。
不起訴となれば刑罰を受けるどころか裁判すら開かれないので、不起訴の可能性があるかどうかは重大な事柄です。

一般に、恐喝罪のように個人の権利や利益を害する罪については、被害者との示談により不起訴となる可能性が少なからずあります。
ただ、上記事例に関して言うと、不起訴を目指すうえで以下の点が懸念されると考えられます。
まず、事件の内容が悪質だと評価されやすい点が挙げられます。
いわゆる美人局の共犯事件という都合上、複数人で人の弱みに付け込む卑劣な手口である、犯行が計画的である、被害者が複数に及び被害総額が嵩んでいる、といった否定的な評価が下されがちでしょう。
次に、被害者全員との示談に困難が伴う点が挙げられます。
仮に不起訴を目指すのであれば、検察官が起訴の判断を下す前に全員と示談しなければなりません。
それを限られた時間の中で行うのは、一般の方はもちろん弁護士であっても難易度が高いものです。

以上の難点を考慮したうえで不起訴を目指す場合、弁護士への依頼は必須と言っても過言ではありません。
不起訴の可能性を少しでも高めるなら、ぜひ弁護士に一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、不起訴に向けて可能な限り手を尽くします。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕をされたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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