【事例解説】職務質問でタバコ状の大麻が見つかり大麻取締法違反、長期の身体拘束によるリスク

大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるコンビニの駐車場に車を止め、車内で寝ていました。
そこに警察官が現れ、Aさんを起こして職務質問を行いました。
Aさんとの会話で不審な点があると思った警察官は、所持品検査をしました。
そしてタバコのようなものを発見し、Aさんに「これは何か。」と聞きました。
するとAさんはそれが大麻であることを認めたため、Aさんは大麻取締法違反の容疑で郡山北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法

大麻取締法では、大麻取扱者以外が大麻を所持、栽培、譲り受け、譲り渡し、研究のため使用することを禁止しています(大麻取締法第3条第1項)。
ここでいう大麻取扱者は、大麻栽培者(繊維若しくは種子を採取する目的で、免許を受け大麻を栽培する者)と、大麻研究者(大麻を研究する目的で、免許を受け大麻を栽培、使用する者)です。
大麻取締法違反の刑罰は内容によって異なりますが、所持した場合に適用されるのは大麻取締法第24条の2第1項の「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められた条文です。
この場合の「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められないことを意味します。
所持」は大麻であることを知りながら、これを事実上自己の実力支配内に置く行為を言います。
これは実際にポケットなどに入れ携帯している状態だけを指すのではなく、大麻の存在を認識しており、大麻を管理できる状態にあれば、大麻所持の大麻取締法違反となります。
そのため自宅に置いている状態はもちろんのこと、他人に預けている状態でも間接的に持っているとして、大麻の「所持」が認められます。
Aさんの場合、大麻取扱者でないにも関わらず、タバコ状の大麻を所持していたため、大麻取締法違反になります。

身体拘束

逮捕され、その後の勾留まで決まってしまうと、最長で23日間、身体拘束が続く可能性があります。
その間、常時監視された状態で取調べを受けることになり、家族や友人とも面会を制限されるなど精神的に疲弊する環境に身を置かれます。
当然身体拘束されている間は出勤も出来なくなり、無断欠席が続けば事件が会社に発覚し、失職のリスクを負うことになります。
そのような事態を回避するためには、早期の釈放を目指す弁護活動を弁護士に依頼することが重要です。
逮捕や勾留などの身体拘束は、捜査機関が証拠隠滅や逃亡の危険があると判断した時にされます。
そのため、その恐れがないことを示す証拠を集め、弁護士を通して逮捕や勾留は不要であると主張することが大切です。
逮捕から勾留が決まるまでの間は非常に短いため、薬物犯罪身体拘束されてしまった際は、速やかに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

薬物犯罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含む刑事事件、少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約はどちらも24時間体制で、土、日、祝日もご利用いただけます。
薬物犯罪の当事者になってしまった、ご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、こういった時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー