Author Archive
強制わいせつで示談
強制わいせつで示談
強制わいせつと示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
福島県東白川郡に住む会社員のAさんは同僚の女性社員と残業で二人きりになった際に、女性に抱き着いてしまいました。Aさんは上司を通じて、女性はが棚倉警察署に被害届を出すつもりであることを聞きました。しかし、事件が刑事事件化してしまっては困ると考えたAさんはVさんと示談を成立させることで、事件を解決しようと示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。Aさんから依頼を受けた弁護士はすぐに女性と示談交渉を行い、示談を締結することに成功し、事件を刑事事件化せずに事件を解決することができました。
(この事例はフィクションです。)
~示談締結によるメリット~
強制わいせつ事件など被害者がいる刑事事件では、早期の示談成立が早期の事件解決につながります。
強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑の規定もない比較的重い罪となっていますが、示談を締結することができれば、今回の事例のように事件化を防ぐことができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で示談交渉に慣れた弁護士が所属しています。
被害者との示談成立をご希望の方は、ぜひ弊所に一度ご相談ください。
示談締結によるメリットは以下のとおりです。
一つ目に、刑事事件化を防止できたり、不起訴処分につながることです。
被害者が警察に届け出る前に示談を成立させることができれば、事件が刑事事件化することを防止することができます。
また、仮に、本件のように被害届を提出された後でも、検察官による刑事処分前に示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性は高くなります。
二つ目に、減刑や執行猶予につながることです。
示談締結は、起訴された後の刑事裁判の段階でも被告人に有利な事情として働きます。
示談が成立している場合、懲役刑の刑期が短くなったり、執行猶予がついたりします。
三つ目に、釈放・保釈につながることです。
示談が成立している場合、多くの場合、当事者間では事件を終わらせたいという合意が成立していることを意味します。
そのため、その時点で身柄拘束の要件である被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅を図るおそれはないと判断されやすいのです。
四つ目に、民事裁判の防止なども実現できることです。
将来、被害者の損害賠償請求権の行使を禁止する条項を示談条項に加えることもできます、
今回みてきたように、示談にはさまざまなメリットがあります。
しかし、被害を受けた方と示談を締結することは簡単ではありませんので、示談交渉については専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
また、示談交渉は知識、経験が重要になってきますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することが後悔のない事件解決への最善策であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
監護者わいせつ罪と接見禁止解除
監護者わいせつ罪と接見禁止解除
監護者わいせつ罪と接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
福島県石川郡に住むAさん(41歳)はBさん(40歳)とクラブで知り合い交際を始めました。そのうち、Aさんは、Bさんから、3年前に夫と離婚したこと、娘Vさん(15歳)が一人いることなどを打ち明けられました。しかし、AさんはBさんに対する好意を捨てきれず、Bさんに対し経済的援助を行ってBさんの家計を支え、ついにはBさん宅に同居するようになりました。そうしたところ、Aさんは、Bさんが自宅を留守にしている間、Vさんに対しわいせつな行為を繰り返すようになりました。そして、Aさんは、石川警察署に監護者わいせつ罪で逮捕されました。その後、Aさんは勾留され、接見禁止決定を受けました。Aさんは、現在のところ、弁護人以外の者と接見できないことから、弁護人に接見禁止の解除を依頼しました。
(フィクションです)
~監護者わいせつ罪~
監護者わいせつ罪、性交等罪については刑法179条に規定があります。
179条
1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
1項の「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し、「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様「6月以上10年以下の懲役」とするという意味です。
「その者を現に監護する者(=監護者)」は、法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に、法律上の監護権を有していても、実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済的状況、未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
「影響力があることに乗じて」の「影響力」とは、監護者が被監護者の生活全般にわたり、衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から、現に被監督者を監督し、保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは、当該影響力が一般的に存在し、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。
わいせつ行為・性交等をする場面で、特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
「わいせつな行為」とは、判例によれば、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。
~被疑者段階における接見禁止~
被疑者段階(逮捕から勾留まで)における接見禁止とは、原則として検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じることをいいます。裁判官が「公訴の提起があるときまで」と接見禁止の期間を決めて禁じることが通常のようです。接見禁止決定が出てしまうと、弁護人以外の方との接見が禁じられてしまいます。
~接見禁止を解除したい場合は弁護人に依頼~
接見禁止を解除したい場合は、弁護人に接見禁止の解除の申し立てをしてもらいましょう。
この申し立ては、あくまで裁判官の職権発動を促す契機となるものにすぎませんが、申し立てをしないでいると起訴されるまで接見禁止は継続してしまいます。仮に、全部の解除が難しくても、たとえば「〇〇さんとの接見のみ許す」というふうに、一部の解除だけ認められる場合もあります。まずは、弁護人に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、監護者わいせつ罪・性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
職務質問と公務執行妨害罪
職務質問と公務執行妨害罪
職務質問と公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
福島県白河市の路上を歩いていたAさんは、白川警察署の警察官から職務質問を受けました。Aさんはその際、警察官から所持品検査を求められました。Aさんは、上衣の右ポケット内に大麻を隠匿していたことから、前方に立っていた警察官に体当たりしてその場から逃げ出しました。しかし、Aさんは追いかけてきた警察官数名に捕獲され、公務執行妨害罪の現行犯で逮捕されました。その後、Aさんは、大麻取締法違反(所持罪)でも逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~職務質問~
警察官職務質問執行法(以下、警職法)2条1項では
警察官は、異常な挙動その他の周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる
と規定されています。この規定に基づいて行う質問を職務質問といいます。
職務質問は任意で行われることが原則です。したがって、職務質問を拒否することはできます。しかし、警察官は拒否されたからといって「あっそうですか」などとあっさり拒否を認めてくれるわけではありません。なぜなら、警察官は、拒否するからには、何か疑わしい事情・理由があるからだろうと疑ってかかるからです。こう疑われたからには、警察官の質問から容易に逃げ出すことはできません。しかも、判例は、
職務質問の必要性、緊急性なども考慮した上、具体的状況の下で相当と認められる限度内での有形力の行使
を認めています。判例で許容された有形力の行使として
・職務質問中突然逃げ出した者を130メートル追跡し、背後から腕に手をかけて停止させた行為
・酒気帯び運転の疑いのある者が運転する車両のエンジンキーを回転してスイッチを切った行為
などがあります。これからすると、
・警察官が一定時間、職務質問対象者の前に立ちふさがる行為
・現場から離れる対象者について行くなどの行為
などは判例の許容する有形力の行使の範囲内であり適法と考えられます。これらの行為が許容されるならば、警察官の職務質問から容易に抜け出すことは簡単ではないでしょう。つまり、職務質問は、建前としては「拒否できる」とはいっても、実際上は「拒否できない」のが実情です。
しかし、違法な職務質問についてはきちんと異議を唱えていくべきです。例えば、あまり考えられませんが、
・手錠をかけて警察署に連行する行為
・数人で引っ張って警察署に連行する行為
・対象者の住居、敷地内に無断で立ち入る行為
はもはや職務質問の許容限度を超え、裁判官の令状を必要とするほどの行為ですから職務質問の行為としては違法と考えられます。
~職務質問と公務執行妨害罪~
職務質問の際、警察官に暴行などを加えて公務執行妨害罪で逮捕されるケースをよく見かけます。公務執行妨害罪は、公務員(警察官など)が職務の執行中、公務員に対して暴行又は脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
ただし、公務員の職務は適法であることが条件とされています。違法な公務については保護する必要がないからです。職務質問の場面でも、仮に、警察官に違法行為が認められる場合には、たとえ警察官に暴行・脅迫を加えていたとしても公務執行妨害罪は成立しません。
職務質問時の警察官の対応に不満がある、納得いかないという方は、一度、弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、職務質問の対応など刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
児童買春と逮捕後の流れ
児童買春と逮捕後の流れ
児童買春と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務静岡支部が解説します。
福島県白河市に住むAさん(28歳)は、SNSで知り合った女子高生のVさんにホテルで3万円を渡した上で性交しました。その後、Vさんが補導されたことをきっかけに、Aさんは白川警察署に児童買春の罪で逮捕されてしまいました。Aさんのご両親は、Aさんの身柄を釈放してもらうべく刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~児童買春の罪~
児童買春の罪は、正式名称、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
ここで児童買春とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
まず、「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいうとされています。ですから、「対償」はお金に限らず、物品や食事、宿泊場所の提供、債務(借金)の免除などを含むものと解されます。そして、児童買春の罪は、児童の性的搾取を抑止、防止するために設けられた規定ですから、「対償」というためには上の点に加えて、
・性交等をすることに対する反対給付といえること
・供与されたものが社会通念上経済的利益といえること
の2点が認められなければならないとされています。簡単に言えば、性交等に対する対価といえること、と言ってもいいかもしれません。なお、「対償」を供与する約束をして性交等をしただけ(その後、実際に供与したかどうかは問わない)でも、児童買春に問われる可能性がありますから注意が必要です。
次に、「性交等」とは、性交のほか
・性交に類似した性交類似行為(手淫、口淫など)
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること
も含まれます。
~児童買春と逮捕後の流れ~
児童買春で逮捕されてから勾留までの流れは以下のとおりです。
逮捕
↓
警察の留置場に収容
↓
警察官の弁解録取→釈放?
↓
送致(送検)
↓
検察庁での弁解録取→釈放?
↓
検察官の勾留請求
↓
裁判官の勾留質問→釈放?
↓
裁判官の勾留決定
↓
勾留
という流れとなります。
「勾留」とは被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判及び執行のことをいいます。勾留期間は検察官の請求のあった日から数えて10日間です。例えば、令和2年4月1日に勾留請求があった場合の勾留満了日(勾留が終わる日)は同月10日です。ただし、勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事由」があると認められる場合は、最大10日間期間を延長されることがあります。たとえば、上記の事例で6日間の勾留延長決定が出た場合の勾留満了日は4月17日となります。このように、一度勾留されてしまうと、長期間身柄を拘束される可能性があります。もっとも、警察官の弁解録取の後、検察庁での弁解録取の後、あるいは裁判官の勾留質問の後に釈放されることがあります。留置場での生活は肉体的にも精神的にも負担ですからできる限り早期の釈放が望まれます。
逮捕から勾留までの期間に釈放のための弁護活動をできるのは私選弁護人しかいません(国選弁護人は勾留後しか選任されませんし、当番弁護士は接見のみしか行ってくれません)。
また、上記のように警察官・検察官は弁解録取の後で、裁判官は勾留質問の後で、記録(書類)上現れた事実や逮捕された方から聴いた話を基に身柄拘束の理由・必要性を判断しています。しかし、書類には身柄拘束の理由・必要性を判断するための必要な事実が全て記載されているとは限りませんし、逮捕された方も逮捕直後ということもあって気が動転しており、なかなか伝えたいことを伝えきれないというのが実情です。
そこで、警察官、検察官、裁判官が記録などから知りえない事実(事情)を弁護士が主張して妥当な結果に導く必要が出てくるのです。弁護士は逮捕された方からはもちろん、その家族や関係者などからも話をお聴きした上で、「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がないことを主張するための事情を聴取し、それを意見書に反映させ、他の書類と併せて警察官、検察官、裁判官に提出します。
なお、弁護士が意見書などを提出する弁護活動は法的に認められた活動ではありませんが、意見書などを提出することによって捜査機関や裁判官に「弁護士が監視していますよ」ということを知らしめることにもなり、身柄拘束に対し一定の抑止となっていることは間違いありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春はじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
いん行の罪と逮捕回避
いん行の罪と逮捕回避
いん行の罪と逮捕回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所静岡支部が解説します。
~ケース~
福島県須賀川市に住む会社員のAさん(33歳)は、SNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と淫行目的で会い、同市内のホテルでVさんといん行しました。その後もAさんはVsなんと連絡を取り続けていましたが、Vさんの行動を不審に思ったVさんの両親が須賀川警察署に相談。同警察署の警察官が補導巡回中のところVさんを発見、補導したことでAさんとのいん行の件が発覚しました。Aさんはその直後、Vさんから「警察に補導された」とのメールを受けましたが、そのメールがVさんとのやり取りの最後のメールとなりました。Aさんはいん行の件が警察にバレて逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れない日が続き、いん行に強い弁護士に無料法律相談を申し込むことに決めました。
(フィクションです)
~いん行の罪~
いん行の罪は、各都道府県の青少年健全育成条例に規定されています。
条例によっていん行の罪が成立する要件は異なるものの、青少年(18歳未満の者。ただし、婚姻している者は除く、としている条例も多いです。)に対して
・いん行
・わいせつな行為
をしてはならない、ということは共通しているのではないでしょうか?
判例によれば「いん行」とは「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
これからすると、「いん行」とは
・性交又は性交類似行為
とされていることに注意が必要です。
ここで「性交類似行為」とは何を意味するのか明確な基準はありませんが、性交と同一視できるような口腔性交、肛門性交は性交類似行為に当たるでしょう。
また、性交類似行為に当たらなくても「わいせつな行為」に当たる可能性もあります。
そして、判例は
・威迫、欺罔、困惑などの手段を用いた性交又は性交類似行為
・青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為
もいん行に当たるとしています。
「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」かどうかは、
・行為者と青少年との年齢差
・行為者と青少年との関係性
・行為者と青少年とが知り合った経緯
・知り合ってから淫行に至るまでの経緯、動機
・淫行の内容、頻度
・交際ややり取りの内容
などを詳細に検討する必要があるでしょう。
~知情性推定規定~
いん行の罪が成立するには、行為者が相手方を青少年、つまり18歳未満の者と認識している(故意がある)必要があります。
しかし、条例では青少年の保護から、
・年齢につき認識がなくても、過失がない場合以外は認識があるものとする
という規定を設けています。
これを知情性推定規定といいます。
あくまで推定ですから、行為者が「過失がない」ことを立証できた場合は反対に「認識がない」とされます。
「過失がない」とは年齢確認につき相当な注意義務を払っていた場合をいいます。
~逮捕を回避するには~
逮捕を回避する確実な方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。
=被害者と示談する=
被害者と示談することができれば、被害者に警察に被害届を提出しないことを約束していただける可能性があります。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。
=警察に出頭(自首)する=
警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、いん行の罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
児童買春の発覚の経緯
児童買春の発覚の経緯
児童買春が発覚する経緯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~ケース~
福島県郡山市に住む会社員のAさんはSNSで知り合った当時17歳の少女Vさんとと出会うことになりました。そこで、Aさんはこの際にVさんと性行しまおうと財布に5万円を入れ出かけ、Vさんに援助交際を申し込んだところ、承諾されたため近所のホテルへ行きました。そして、AさんはVさんに現金3万円を渡した上でVさんと性行しました。その後、AさんはVさんにメールを送り続けましたが、Vさんからの返信はありませんでした。「Vさんに何かあったのではないか?」「もちかしたら警察に逮捕されたのではないか?」と不安になったAさんは、「Vさんに対する児童買春の件が警察にばれ、逮捕されるかもしれない」などと不安になり、今後、どう行動、対応していけばよいか尋ねるため、弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~援助交際は児童買春の罪に当たる~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
そして、法律2条2項では「児童買春」を、
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること
と定義されています。
~児童買春の発覚の経緯~
児童買春は、少女の補導などから発覚するケースが目立ちます。
そのほかにも、
・少女の保護者が、少女の非行や異変に気付き、少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報、相談した場合
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた場合
・少女が性病等で病院を受診し、病院から警察へ通報された場合
・あなたが少女と一緒にいるところを警察官から職務質問を受けた場合
・少女が別人との児童買春の件で、警察で事情聴取を受けていたところ、本件(あなたの件)についても話した場合
などから発覚するケースも考えられます。
そして、逮捕につながるのは、大抵、少女の携帯電話やスマートフォンにあなたにつながる情報(電話番号、メールアドレス、アカウント情報、顔写真等)が残っている場合が多いです。
少女の補導などから児童買春がいつ発覚するかは分かりません。
不安な方は早め早めに対応されることをお勧めいたします。
~逮捕前の弁護活動~
逮捕前、呼び出し前に弁護士ができることとしては様々ありますが、代表的なものを挙げるとすれば
1 警察への自首、出頭への付添い
→自首に当たるかどうかも含めて適切な方法を判断します。
2 取調べのアドバイス
→取調べには様々な権利が認められています。
3 被害児童の保護者との示談交渉(被害児童が判明し、当該被害児童、保護者が連絡先等の開示に同意いただけた場合)
→当事者で交渉することはまず不可能です。弁護士にお任せください。
4 逮捕に備えてのアドバイス、活動
→逮捕回避に向けた具体的なアドバイスもいたします。
などがございます。
弁護士は逮捕されてからしか選べないということはありません。むしろ、逮捕前に選任し、はやめはやめの対策を講じておくことが様々なリスクを軽減させることに繋がります。繰り返しますが、不安な方ははやめはやめに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
少年が大麻で逮捕~少年院送致を回避には
少年が大麻で逮捕~少年院送致を回避には
非行歴がある少年が大麻で逮捕された件で、少年院送致を回避するためにはどうすればよいかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所静岡支部が解説します。
福島県郡山市に住む高校生のAさん(17歳)は、知人から勧められて大麻を吸引していたところ、郡山警察署の警察官から職務質問、所持品検査を受けてしまいました。Aさんは、ズボンの右ポケットの内に大麻入りのチャック付きポリ袋を入れていたため、警察官に大麻取締法違反(所持の罪)で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの両親はAさんが過去に傷害事件を起こし保護観察の保護処分を受けた非行歴を有していたことから、今度は少年院送致になるのではないかと心配になり、まずは弁護士にAさんとの接見を依頼して今後のことを相談することにしました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~大麻は薬物への入り口~
平成30年版犯罪白書によると、少年の覚せい剤取締法違反における検挙人員は平成10年から減少傾向にあります。他方で、大麻取締法違反については平成25年まで減少傾向にあったものの、以下のとおり、その後、急激に増加しています。あくまでも検挙された人員ですから、すでに大麻に手を出している少年を含めるとさらに数は増えるものと思われます。
平成25年 58人
平成26年 77人
平成27年 144人
平成28年 206人
平成29年 292人
大麻は薬物への入り口ともいわれており、その危険性について知らない、軽視している、あるいは誤った情報を得ているがゆえに気軽に大麻に手を出してしまっていることも原因の一つとなっているようです。
~薬物・少年事件と刑事手続~
警察の事情聴取では、シンナーの入手経緯、摂取状況、常習性等につき詳しく聴取されることとなります。その後、事件は検察庁、家庭裁判所へと送られることになります。調査の結果、大麻等の薬物に対する依存性・親和性が認められず、更生に向けた環境が整っていると認められる場合などは「審判不開始」決定が出されることがあります。他方、大麻等の薬物に対する依存性・親和性が顕著で、少年の更生が必要と判断された場合は、少年審判が開かれた上で「少年院送致」「保護観察」などの保護処分が出されることになります。なお、犯罪を犯した少年に対しては保護処分を下されるのが通常で、上で述べた刑罰を課されるのは極めて例外となります。
~少年院送致を回避するには~
少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者などを収容する施設で、少年に対して矯正教育その他の必要な処遇を行う施設です。
少年院送致は少年審判で下される保護処分の一種ですが、少年の意思に関わりなく少年を施設に収容され、自由の利かない規律正しい生活を強いられる点で他の保護処分よりは厳しいといえます。
どんな場合に少年院送致になるかは一概にはいえませんが、特に、非行事実、非行歴などから犯罪傾向が進んでいる少年、更生・矯正に向けた環境が整っていない少年などは少年院送致となる傾向があります。他方、少年鑑別所の生活を通じて改善更生が見られたり、非行の原因となった家庭環境や生活状況、交友関係などの問題が解決しつつあると認められたりした場合には、少年が(少年院に収容されなくとも)社会の中で周囲の支えを得て立ち直ってゆくことに期待し、少年院に収容することまではせず、保護観察となることも少なくありません。
したがって、少年院送致を回避するには、少年審判が始まるまでに、少年の非行の原因を探り、更生に向けた環境を整備し、なぜ少年院ではなく社会内での矯正が妥当なのか、適当なのかを調査官や裁判官にしっかりアピールする必要があります。
そのためには、付添人である弁護士の力が必要といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
ひき逃げで自首する前に弁護士に相談
ひき逃げで自首する前に弁護士に相談
ひき逃げで自首が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
福島県伊達市に住むAさんは、自家用車を運転し買い物に出かけました。
その帰り道で、信号機のない交差点に進入したところ、左方向から進入してきた自転車とぶつかってしまいました。
ぶつかったショックで気が動転したAさんは、そのまま現場から走り去ってしまいました。
自宅に戻ったAさんは、やはり警察に連絡すべきだと考え直しまし、伊達警察署に出向こうとしています。
Aさんは、自分の行為は自首に当たるのか、当たるとしたらどのような効果があるのか、と疑問に思っています。
(フィクションです。)
自首が成立する場合とは
多くの方が、自ら警察署に出頭することを「自首」であると思われていますが、ただ単に警察署に出頭するだけでは、法律上の自首は成立しません。
自首が成立するには、満たさなければならない要件があります。
自首の要件
自首とは、犯罪が捜査機関に発覚する前に、犯人が自分の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を求めることをいいます。
自首については、刑法第42条に次のように規定されています。
刑法第42条
1.罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2.告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
自首が成立する要件は、次の4つです。
(1)犯罪事実が捜査機関に発覚する前
自首が成立するには、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に、犯罪の申告をする必要があります。
犯罪事実が捜査機関に発覚する前というのは、捜査機関が全く犯罪について把握していない場合だけでなく、犯罪事実は把握しているが、犯人が特定されていない場合も含まれます。
ただ、単に犯人の所在が不明な場合には、発覚前とは言えません。
(2)捜査機関
ここでいう捜査機関とは、検察官または司法警察職員です。
(3)自発性
犯罪の申告は、犯人が自発的に行わなけば、自首は成立しません。
例えば、取り調べや職務質問に対して、犯罪事実を自白した場合は自首とはなりません。
(4)処罰を求める意思
自己の犯罪事実の申告には、自己の訴追を含む処罰を求める趣旨が明示的または黙示的に含まれていなければなりません。
犯罪の一部を隠すためや、自己の責任を否定するために申告が行われる場合には、自首には該当しません。
上のケースで考えてみると、Aさんが事故後現場から逃亡していますが、事故の相手方が警察に通報していれば、犯罪事実は捜査機関に発覚していると言えるでしょう。
しかし、犯人がAさんであると特定する前に、警察署などに出頭し犯罪事実を申告するのであれば、自首が成立する可能性はあります。
さて、自首が成立した場合には、どのような効果があるのでしょうか。
自首の効果
(1)刑の減軽
自首について規定している刑法第42条には、自首をした場合には、刑を減軽することができると書かれています。
これは、自首が成立した場合に、裁判所が必ず刑を減軽することを定めているわけではなく、あくまでも「できる」のであり、刑が減軽されるのは裁判所の裁量によります。
減軽の方法についても、刑法で定められています。
・死刑を減軽する場合は、無期の懲役もしくは禁固、または10年以上の懲役もしくは禁固とする。
・無期の懲役または禁錮を減軽する場合は、7年以上の懲役もしくは禁固とする。
・有期の懲役または禁錮を減軽する場合は、その長期および短期を2分の1を減ずる。
・罰金を減軽する場合は、その多額および寡額の2分の1を減ずる。
・拘留を減軽する場合は、その長期の2分の1を減ずる。
・科料を減軽する場合は、その多額の2分の1を減ずる。
(2)情状
刑の減軽となる可能性の他に、自首した事実が被疑者・被告人に有利な事情として考慮されることがあります。
自首したという事実は、被疑者・被告人の反省を裏付けるものとして、被疑者・被告人にとって有利な事情となるからです。
(3)身体拘束の回避
自首したこと、もしくは、自首が成立せず「自ら出頭した」場合であっても、その事実により、逃亡や罪証隠滅のおそれが低いと判断され、逮捕や勾留が回避できる可能性を高めることになります。
ひき逃げ事件の場合、現場から一度逃亡していますので、逮捕される可能性は通常の交通事件と比べて高くなっています。
しかし、その後、犯人が自首または出頭してきたことで、逮捕されずに在宅事件として捜査が行われるケースも少なくありません。
以上が、自首が成立した場合の一般的なメリットとなります。
犯罪を犯してしまい、自首をご検討されているのであれば、早期に弁護士にご相談ください。
そもそも自首が成立するのか、自首をした場合のその後の流れや見込まれる処分など、自首をする前に知っておいたほうが、少しでも不安を和らげることになるでしょう。
自首後の弁護も予め弁護士に依頼しておくのも、事件を穏便に解決する一つの手段です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含めた刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
自動運転システム故障で過失運転致死傷罪?
自動運転システム故障で過失運転致死傷罪?
運転支援システムの故障により事故が起きた場合、過失運転致死傷罪は成立するのでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
Aさんは福島県二本松市内の高速道路を走行中、前の車に追突してしまい、1人を死亡させ、もう1人にケガをさせてしまいました。
Aさんの運転していた車には、車間距離等を計測して一定の間隔を保ちながら走行できる運転支援システム(クルーズコントロール)が搭載されていました。
しかし事故当時このシステムが故障しており、Aさんも寝ぼけながら運転していたため本件の事故が起こってしまいました。
Aさんはどのような罪に問われるのでしょうか。
(このケースはフィクションです。)
~過失運転致死傷罪が成立するか~
近年、AI技術の向上に伴い自動車運転の自動化が急速に進んでいます。
各メーカーの見立てによれば、2025年頃には完全な自動運転機能を搭載した自動車の一般での実用化の可能性も高いとのことです。
このような自動化は、運転能力の不十分な者、たとえば免許返納を考えるような高齢者や、四肢に障がいのある方などにも自動車による移動を可能にするものであり、ますますの発展が望まれるところです。
しかし同時に、運転の自動化は法律的に難しい問題をいくつも抱えています。
本件のような、運転補助システムが正常に働かず結果として事故が起きてしまった場合に、事故の刑事責任を運転者に問うべきかが議論の的となっています。
通常、居眠りなどで交通事故を起こして相手に死亡や負傷させた場合、過失運転致死傷罪が成立します。
「過失」とは簡単に言えば不注意です。
不注意で事故を起こし、他人を死傷させると、最大で7年の懲役が科される可能性があります(自動車運転処罰法5条)。
(*スピード違反や飲酒等危険な運転による場合はさらに重い罪が科されます)
では、本件でAさんは過失運転致死傷罪は成立するのでしょうか。
本事例では、Aさんの車のクルーズコントロールシステムが正常に作動しませんでした。
しかし、正常に作動することを前提に運転していたのですから、寝ぼけながら運転していたとしても、刑事責任を負わなくてもいいのではないかとも思えます。
しかし、最近似たような事例において、事故直前の被告は前方注視が困難なほど強い眠気に襲われており、そのような場合には運転を中止する義務があったとした裁判例が存在します(横浜地裁令和2年3月31日判決)。
同判決は「中止義務に違反した被告の過失は相当に重い」とすら述べています。
とすれば本ケースでも、Aさんに過失運転致死傷罪が成立する可能性があるということです。
なお、この判決は、被告の車が停止等しなかったことは「システムの故障か機能の限界かは判然としない」という事実認定を前提にしています。
つまり、システムの故障が原因であっても、そもそもの性能の限界が原因であっても、上手くシステムが作動せずに事故が起きた場合には、運転者が責任を問われる可能性があるということになります。
システムを過信せずに運転する必要があるということになります。
ただしこの判決は、あくまでもこの事故の事情を前提とした判断です。
つまり、当時の道路や車の走行状況、掲載されていたシステムの性能、運転者の不注意の程度、その他すべての事故当時の具体的状況を前提に、過失ありという判断がなされているということです。
当然、居眠りなどしていなければ責任を問われない可能性もあります。
また今後、自動運転システムの性能自体も向上を続け、いずれは運転席に人がいないような自動運転車も実現されるでしょう。
完全自動運転の自動車では、搭乗者に刑事責任は問えない、という結論になる可能性も否定できません。
~弁護士にご相談ください~
私たちの事務所には、交通事故を含む刑事事件を専門にする弁護士のみが在籍しています。
運転サポートシステムの関わる事故はもちろんですが、それだけでなく、刑事事件に関してお困りのことがあれば、初回は無料で相談に乗っていますので、ぜひご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でした。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
睡眠薬を飲ませ傷害罪で逮捕
睡眠薬を飲ませ傷害罪で逮捕
他人の飲み物に睡眠薬を入れて飲ませ、傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
福島県二本松市内の病院甲に勤務する医師Aは、日頃からストレスを抱えて生きており、憂さ晴らしのため自己の勤務先である同病院の地下保管庫において保管してある睡眠薬を持ち出しました。
そして、帰宅途中にAは知人Bと偶然街中で出会いました。
AはBのことを普段から疎ましく思っていてかつストレスからムシャクシャしていた為、たまたま会ったこの機会に睡眠薬を使ってBのことを痛めつけてやろうと考えました。
そこで、Aは同市内飲食店に連れ込んでBの飲み物にこれを混入させ様子を見ていました。
すると、1時間もたたないうちにBは意識障害を伴う急性薬物中毒の症状を発症し周囲の人の通報で病院に救急搬送されました。
その後Aは、福島県二本松警察署の警察官によって、傷害の容疑で逮捕されました。(このストーリーはフィクションです)
~傷害罪とは~
睡眠薬を飲ませて薬物中毒にさせたAさん。
傷害罪が成立する可能性があります。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「傷害」とは、人の生理的機能を害することとされています。
そして、殴る蹴るなどの直接的な暴行の他、無形的方法による場合も「傷害」に該当すると考えられています。
たとえば、感染症に罹患させる行為、連日ラジオの音声等を大音量で鳴らし続け慢性頭痛症等を生ぜしめた行為、ストーカー行為や嫌がらせ電話で精神疾患に追い込む行為、近年話題になっているセクシュアルハラスメント行為等に起因する外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせる行為も一定の範囲で「傷害」に該当すると考えられています。
今回用いられた睡眠薬も、意識障害や筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせるので、「傷害」に該当するでしょう。
そのため、Aの行為には傷害罪が成立すると考えられます。
また、今回Aは医師でありながら自己の勤務先である病院甲の地下保管庫に保管している睡眠薬を持ち出しているため窃盗罪(235条)または業務上横領罪(253条)も成立する可能性があります。
~刑事事件の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
弁護士としては、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶなど、有利になる事情を集めて、出来るだけ軽い結果で終わるように弁護活動をします。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、仕事への影響など不安だらけだと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。