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傷害致死罪で情状弁護

2019-12-17

傷害致死事件で情状弁護

傷害致死罪情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

福島県福島市に住むAさんは、以前から近所に住むVさんと折り合いが悪く、たびたびお互いに悪態をつくなどしていました。
ある日、AさんはVさんから「お前なんていつでも殺せるからな」と言われ、「それができるならやってみろよ。いくじなし」と挑発しました。
すると、Vさんが突如Aさんの首を絞めてきたため、焦ったAさんはVさんを蹴り飛ばしました。
そして、Vさんに馬乗りになったうえ、胸倉を掴んで道路に頭を叩きつけました。
その現場に福島警察署の警察官が居合わせ、Aさんを傷害罪の疑いで現行犯逮捕しました。
その後、搬送先の病院でVさんの死亡が確認されたことから、Aさんの嫌疑は傷害致死罪へと切り替えられました。
Aさんから依頼を受けた弁護士は、情状弁護を行うべくすぐに準備に取り掛かりました。
(フィクションです。)

【傷害致死罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

傷害致死罪は、他人に傷害を負わせ、その結果として他人が死亡した場合に成立する可能性のある罪です。
わざと行った行為により他人を死亡させる点では、殺人罪と共通する点があると言えます。
殺人罪との最大の違いは、端的に言って行為のときに殺意があったかどうかです。
もう少しかみ砕くと、殺人罪は「殺そうと思って殺した」というケースで成立するのに対し、傷害致死罪は「殺すつもりはなかったが結果的に死亡した」というケースで成立します。
ただし、取調べや裁判でこのような供述をしたからといって、そこから直ちに殺人罪傷害致死罪かが決まるわけではありません。
人の内心は目に見えないものなので、被疑者・被告人の供述だけでなく客観的な事情も踏まえて判断が下されます。
たとえば、包丁で被害者の胸部を複数回刺したという場合、殺意があったと評価され、傷害致死罪ではなく殺人罪が成立すると考えられます。

【情状弁護という手段】

情状弁護」という言葉を聞きなれない方は多くいらっしゃるかもしれません。
ですが、情状弁護は、法廷においてはごくありふれたものだと言うことができます。
その内容とは、罪を犯したこと自体は認めているケース(つまり自白事件)において、被告人に有利な事情を主張することで少しでも刑を軽くする、というものです。
日本の刑事事件は大半が自白事件なので、自然と法廷における弁護活動も情状弁護となることが多いと言えます。

それでは、上記事例で情状弁護を行ううえで、どのような事情が重要となるでしょうか。
第一に、AさんがVさんに対して暴行を働くに至った経緯が挙げられるかと思います。
今回のケースでは、Vさんによる暴行がAさんの挑発に起因すること、AさんがVさんに馬乗りになってまで暴行を加えています。
そうすると、正当防衛であり犯罪が成立しないと主張するのはおそらく難しいです。
ですが、それでも過剰防衛の範疇ではあったと主張して、刑の減軽を求めることが考えられます。
また、上記事例では明記されていませんが、犯行以外の事情も情状弁護を行ううえでやはり重要となります。
たとえば、Aさんに前科がないこと、事件後に真摯な反省が見られること、Vさんの家族に謝罪や賠償を行ったこと、などが考えられます。

以上のような主張は、単に法廷で陳述するだけではなく、陳述を認めてもらうに値する証拠もなければ十分な効果を発揮できません。
効果的な情状弁護を行うのであれば、やはり弁護士への依頼が不可欠と言っても過言ではないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、一つ一つの事案を丹念に検討して情状弁護の主張を組み立てます。
傷害致死罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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強要罪で勾留決定に対する準抗告

2019-11-29

強要罪と勾留決定に対する準抗告について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

Aさんは、福島県会津若松市内のコンビニで弁当を買った際、従業員のVさんが割り箸をつけなかったことに怒りを覚えました。
そのことをVさんに指摘したところ、Vさんはしぶしぶ謝罪するような態度を見せたことから、Aさんは激怒して土下座を要求しました。
Vさんは、Aさんに「てめえいい加減にせんとしばくぞ」などと言われたことから、さすがにまずいと思い土下座をしました。
後日、Vさんが会津若松警察署に被害届を提出したことがきっかけとなり、Aさんは強要罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
その後Aさんは勾留されることになったため、弁護士は勾留決定に対する準抗告を行うことにしました。
(フィクションです)

【強要罪について】

刑法第二百二十三条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

暴行や脅迫を手段として、他人に本来行う必要のない行為を無理やり行わせた場合、強要罪が成立する可能性があります。
最近時々見られる土下座強要も、それに至る過程で脅迫や暴行が加えられていれば、強要罪が成立すると考えられます。

強要罪は、他人の自由な意思決定を妨げることを問題視する罪だとされています。
そのため、手段となる暴行や脅迫は、相手方を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないと考えられています。
また、たとえ暴行や脅迫がその程度に至っていたとしても、それと結果との間に因果関係が存在する必要があります。
ですので、たとえば被害者が憐れみの情を感じて行為に及んだ場合は、強要罪の成立が否定されることとなります。

【勾留決定に対する準抗告とは】

被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日から20日と相当程度長期に及びます。
勾留決定に至る過程では、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることができます。

勾留決定に対する準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して、その判断が不当であるとして不服を申し立てる手続です。
勾留決定に対する準抗告のメリットは、本来勾留が行われるべきでないケースで勾留が行われた場合に、果たしてその判断が正しいのか改めて審査してもらえる点です。
勾留請求に対する判断は1名の裁判官が行うのに対し、勾留決定に対する準抗告は3名の裁判官が行うことになります。
そのため、勾留決定に対する準抗告の方が、より判断の慎重さが保たれていると言うことができます。

勾留決定に対する準抗告が認容されると、もともとの判断である勾留決定が取り消される結果、勾留中の被疑者は直ちに釈放されることになります。
ただ、一度勾留が妥当として勾留請求が下されている以上、その判断が覆されることはそう多くありません。
もし勾留決定に対する準抗告を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士にきちんと依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、釈放を実現した実績のある弁護士が、逮捕された方の釈放を目指して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強要罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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放火罪で保釈

2019-11-27

放火罪と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

福島県の会社に勤めるAさんは、新入社員のVさんがちやほやされているのに嫉妬し、Vさんに嫌がらせをしてやりたいと考えました。
そこで、Aさんは従業員用のロッカーにあったVさんの服に火をつけ、ロッカーに入っていた物を燃やしました。
幸いにも従業員のひとりが早期に出火を発見したため、そう燃え広がらないうちに鎮火されました。
その後通報により警察が駆けつけ、Aさんは事情聴取ののち建造物等以外放火罪の疑いで北海道猪苗代警察署に逮捕されました。
Aさんはその後起訴されたため、弁護士に保釈を依頼しました。
(フィクションです。)

【建造物等以外放火罪について】

第百十条
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

物を燃やすことで成立する放火罪には、①現住(現在)建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪の3つに分かれます。
そもそも、放火罪にいう「建造物等」とは、建造物、汽車、電車、艦船、炭坑を指します。
そのため、建造物等放火罪は、この4つ以外の物を放火した場合に限って成立するということになります。

建造物等放火罪の成立を認めるには、建造物等以外を放火したことで「公共の危険」が生じたと言えなければなりません。
この「公共の危険」とは、不特定または多数人の生命・身体・財産に対する危険だと考えられています。
そのため、たとえば火の大きさや周辺に存在する物からして、対象物以外に被害を与える危険性が認められないケースでは、建造物等以外放火罪は成立しないと考えられます。
この場合には、対象物の効用を害したとして器物損壊罪が成立する可能性があります。

上記事例では、Aさんがロッカーの中にあるVさんの服に火をつけ、Vさんの物を燃やしています。
そのため、Aさんは「放火」によって「焼損」を生じさせたと言えます。
加えて、犯行現場は他の従業員の物が入ったロッカーが並ぶロッカールームであり、人の出入りも当然にありえたと考えられます。
そうすると、「公共の危険」も発生していることから、Aさんは建造物等以外放火罪として1年以上10年以下の懲役が科されるおそれがあります。

【保釈による身柄解放】

放火罪は重大な犯罪であるため、捜査機関に発覚すれば逮捕および勾留の可能性はかなり高いと言えます。
そして、もし勾留中に起訴されると、被疑者勾留が被告人勾留へと切り替わり、最低でも2か月は身体拘束が伸びてしまいます。

そうした事態に陥った際、身柄解放を実現する有力な手段として保釈の請求が考えられます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金額の金銭を預けることで、一時的に被告人を釈放する手続を指します。
保釈の最大の強みは、起訴前に釈放を実現できなかった事件においても、釈放を実現できる可能性がある点です。
保釈の際に預ける金銭は、証拠隠滅や逃亡などを図ると没収される担保のような役割を持ちます。
そして、その金額は不審な行動を抑制するに足る高額なものとなっているので、そうした行動には出ないだろうと考えられて釈放が認められやすいのです。

ただし、保釈を認めてもらうには、その前段階として保釈請求が認容される必要があります。
保釈請求に当たっては、法律の専門家である弁護士の視点が重要となることは否定できません。
ですので、保釈を目指すのであれば、保釈請求を含めて弁護士に事件を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、長期間拘束されている方の保釈の実現に全力で取り組みます。
ご家族などが放火罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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建造物損壊罪で示談

2019-11-25

建造物損壊罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

北海道紋別郡に住むAさんは、隣の住宅に住んでいるVさん宅からの騒音にうっぷんが溜まっていました。
ある日、Aさんは遂に騒音に耐え切れなくなり、Vさん宅のガラス戸に向かって拳大の石を投げつけました。
これによりガラス戸が割れたことから、VさんはAさんが犯人であることを突き止めたうえで北海道遠軽警察署に被害届を出しました。
焦ったAさんは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【建造物損壊罪について】

刑法
第二百六十条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物損壊罪は、器物損壊罪や文書毀棄罪と並ぶ毀棄・隠匿の罪の一つです。
建造物損壊罪における「損壊」とは、器物損壊罪と同様、財物の効用を害する一切の行為だと考えられています。
そのため、建物の一部が欠けるような行為にとどまらず、たとえば塗料で建物を汚す行為なども建造物損壊罪となる余地があります。

また、建造物のうちどこまでを建造物損壊罪の対象にするかという点は争いがあります。
たとえば、建物の壁の損壊が建造物損壊罪に当たることは理解できるかと思いますが、壊さずとも付け外しができる網戸を損壊した場合はどうかといった具合です。
裁判例は、損壊された物の物理的構造だけでなくその機能も重視すべきだとしており、過去に取り外し可能な住居の玄関ドアも建造物損壊罪の対象になると判断しました。

器物損壊罪の法定刑が①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料であるのに対し、建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役です。
こうした法定刑の違いは、刑法260条が掲げる対象物の重大性から生じていると考えられます。
損壊したのが建造物の一部かどうかで、科される刑がかなり異なってくる点には注意しておきましょう。

【示談の重要性】

建造物損壊罪は、人の建造物を損壊する点で個人の財産を侵害する罪です。
こうした罪を犯した場合については、被害者との示談の成立が非常に重要な意味を持ちます。
というのも、たとえ国家が刑事責任の追及を担っているとしても、被害者がそれを望んでいない場合にまで処罰を行うのは疑問だと考えられているからです。
示談とは、事件の当事者が謝罪や被害弁償などに関する取り決めを行うことで、当事者間において事件が解決したことを確認する行為です。
そのため、内容の差はあれ、示談の存在は被害者の許しを推認させる事情となり、それが国家による刑罰権の行使を控えさせる事情となるのです。

ただ、そうした大きな効果を持つだけに、示談の締結およびそのための示談交渉には慎重に臨まなければなりません。
万が一対応を誤れば、示談交渉の決裂や、実が伴わない形だけの示談の締結といった事態に陥りかねません。
もし示談を希望するのであれば、示談交渉の経験を有する弁護士に任せるのが得策です。
弁護士による示談は、①交渉決裂のリスクを抑えられる、②円滑に示談交渉を進められる、③中身のある示談書を作成できるといった強みがあります。
こうした強みは刑事事件において大きなものなので、示談のことで悩んだらぜひ弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談の経験豊富な弁護士が、自身のノウハウを駆使して的確な示談交渉を行います。
建造物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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詐欺罪と黙秘権

2019-11-23

詐欺罪黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

福島県郡山市に住むAさんは、知人のVさんに対して「値上がり確実の未公開株がある」という嘘の話を持ち掛けました。
Aさんの言葉巧みな誘いにより、VさんはAさんに対し、株の代金として50万円を交付しました。
このような手法により、Aさんは1000万円近くの利益を得ました。
しかし、被害者複数名が警察に相談したことで、Aさんは詐欺罪の疑いで郡山警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、黙秘権について説明しました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、他人から財産を騙し取った場合に成立する可能性のある罪です。
具体的な行為の内容は、①欺罔行為(欺くこと)によって、②①による相手方を誤信させ、③財産を交付させる、というものです。
それに加えて、④自身の行為が詐欺罪に当たる行為であることを認識している必要があります。
上記事例では、AさんがVさんに対して値上がり確実な未公開株があるかのように偽り、その存在を信じたVさんから50万円を受け取っています。
この行為は、上記①②③の全てを満たし、なおかつ④の認識もあると考えられます。
そうすると、Aさんには詐欺罪が成立する可能性があります。

ちなみに、仮にVさんが嘘だと見破りつつ何らかの理由で金銭を交付した場合、詐欺罪は成立しないと考えられます。
なぜなら、①欺罔行為と③財産の交付はあるものの、②Vさんの誤信を欠いているからです。
ただし、欺罔行為の存在により詐欺未遂罪が成立する可能性はあります。

【黙秘権を行使すべきか】

逮捕されているか否かを問わず、被疑者・被告人には黙秘権の行使が認められています。
黙秘権とは、その名のとおり供述を拒否することができる権利です。
そのため、取調べや裁判などにおいても、聞かれたことに対して答えないという選択をすることができます。

ただ、黙秘権が権利として存在しているからといって、それを無闇に行使するのはおすすめできません。
まず、黙秘権のメリットとして、自己の供述が捜査に活用されるのを防ぐことができるという点が挙げられます。
この点は、取調べにおける誤導や虚偽の自白などを防げることから、実際には罪を犯していないという否認事件でも意味を持つと言えます。
ですが、黙秘権を行使すると、捜査機関や裁判所からの印象はほぼ確実に悪くなることが見込まれます。
捜査機関としては、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕に積極的になったり、取調べにおける圧力を強めたりすると考えられます。
一方、裁判所としては、有罪になった場合に反省が見られないとして量刑を重くすることが考えられます。

以上で見たように、黙秘権には諸刃の剣と言うべき側面があります。
ですので、黙秘権の行使が妥当かどうかについては、個々の事案に応じた慎重な判断が必要となるでしょう。
加えて、黙秘権の行使は二者択一であり、捜査の途中で黙秘権を行使する(あるいはその逆)ことは得策とは言えない場合があります。
ですので、黙秘権の行使を少しでもお考えなら、可能な限り早めに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、個々の事件に合わせて黙秘権を行使すべきか的確にお答えします。
詐欺罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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暴行罪で示談

2019-11-21

暴行罪で示談

暴行罪示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

Aさんは、福島県二本松市の駅にて電車に乗ったところ、あとから駆け込み乗車をしてきたVさんにぶつかられました。
Aさんは文句を言いましたが、Vさんは不満げに「すいません」とだけ言い、反省の色が全く見られませんでした。
それに苛立ちを覚えたAさんは、Vさんの胸倉を掴んだうえで背後のドアに押しつけました。
その場に車掌が通りかかり、Aさんは降車させられて暴行罪の疑いで二本松警察署にて取調べを受けることになりました。
そこで、Aさんは弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【暴行罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は、数ある犯罪の中で比較的なじみのある方ではないかと思います。
その存在をご存知の方も多いでしょう。
今回は、暴行罪について意外と知られていなさそうな事柄を中心に見ていきます。

まず、暴行罪における「暴行」とは、不法な有形力や物理力を行使する一切の行為だと考えられています。
この定義から、「暴行」には殴る蹴るといった行為以外にも様々なものが含まれる可能性があることが分かります。
上記事例では、AさんがVさんに対し、胸倉を掴んだうえ背後のドアに身体を押しつけています。
こうした行為のうち、少なくともドアへの押しつけは「暴行」に当たるのではないかとお考えになる方は多くいらっしゃるでしょう。
ですが、それだけでなく胸倉を掴む行為についても、不法な有形力の行使として「暴行」に当たる可能性があるのです。

次に、暴行罪の条文を見てみると、「傷害するに至らなかったとき」も暴行罪の要件となっていることが読み取れます。
つまり、暴行によって傷害を負った場合については暴行罪が成立せず、傷害罪などのより重い罪が成立することになります。
場合によっては、事件の捜査が進んだことで暴行罪から傷害罪へと罪名が切り替わることもあるでしょう。

【暴行事件における示談】

正直なところ、暴行罪の罰則は数ある犯罪の中で比較的軽く、初犯であれば低額の罰金刑で済むことも珍しくありません。
ですが、たとえ刑罰の内容が低額の罰金だったとしても、前科として私生活に不利益が及びうることには変わりありません。
必ずというわけではありませんが、たとえば会社への就職、資格の取得、海外旅行などに影響する可能性があります。

上記のような不利益を回避するためには、不起訴を目指して被害者と示談を締結することが有効な手段となります。
示談は特定の事件に関する当事者間の合意であり、加害者が謝罪と被害弁償を行ったことや、被害者が厳しい処分を望んでいないことなどが示されます。
刑事事件においては、加害者を罰するべきか検討するに当たって、権利や利益が侵害された被害者の意思も尊重します。
そのため、被害者との示談の締結が明らかとなれば、検察官としても不起訴の判断を下しやすくなるのです。

ただ、示談という行為に対しては、「悪いことをしておいて金で解決する」という誤ったイメージをお持ちの方もいらっしゃいます。
そのため、示談交渉に当たっては、発する言葉一つ一つを慎重に選ぶなど細部に気を配ることが示談締結の鍵となります。
こうした交渉は弁護士の知識と経験が活きる場面なので、示談交渉弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、どのような案件でも責任を持って示談交渉に取り組みます。
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脅迫事件で逮捕され弁護士が接見

2019-11-19

脅迫罪弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

Aさんは、アイドルグループのメンバーであるVさん(福島県伊達市在住)の大ファンで、ブログやSNSのチェックからイベントの参加に至るまで応援に熱を注いでいました。
ある日、Aさんが何気なく週刊誌を見たところ、Vさんが交際相手と思しき人物と手をつないで歩く姿を撮影した写真が目に入りました。
それからほどなくして、Vさんのブログ上で「昨年より一般人の方と交際させていただいております」という発表がありました。
これに業を煮やしたAさんは、インターネット上の掲示板やSNSで「Vの家に行ってめった刺しにする」などと書き込みました。
このことを把握したVさんが被害届を出したことで、Aさんは脅迫罪の疑いで伊達警察署脅迫罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母親は、弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【脅迫罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は、その名のとおり人を「脅迫」した場合に成立する可能性のある罪です。
脅迫罪における「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を指すと考えられています。
上記事例では、AさんがVさんに対して「Vの家にめった刺しにする」という脅迫を加えています。
「めった刺し」という言葉は、通常刃物などで対象を複数回刺す意味で用いられるかと思います。
このような言葉自体が他人に恐怖心を抱かせるものですし、それが交際を発表したアイドルに向けられたとなると尚更です。
そうすると、AさんはVさんの生命または身体に害を加える旨を告知して脅迫したと言え、脅迫罪が成立すると考えられます。

脅迫という行為には、事案次第で脅迫罪より重い罪が成立する危険性があります。
たとえば、脅迫を用いて金銭を得れば強盗罪恐喝罪に、相手方に義務のない行為を強いれば強要罪になる可能性が出てきます。
このように、脅迫により生じた結果いかんで明らかに刑罰が重くなるおそれがあることは留意すべきです。

【弁護士による迅速な接見の重要性】

刑事事件の被疑者に対して行われる身体拘束には、短期の身体拘束である逮捕と、長期の身体拘束である勾留の2段階があります。
逮捕後の流れを大まかに説明すると、逮捕から2~3日の間に勾留をすべきか検討され、勾留されると先述の期間に加えて10~20日の範囲で拘束が継続されます。

弁護士による接見には、一般の方が行う接見(面会)にはない様々なメリットがあります。
そのうちの一つとして、逮捕されてから勾留に至るまでの2~3日間でも接見を行えるという点が挙げられます。
日本全国の大半の警察署においては、勾留決定が下されるまで一般の方が面会を行うことが許されません。
つまり、一般の方が面会をする頃には、既に長期の身体拘束が決定して取調べなどの捜査が本格化しているのが通常と言えます。
これでは、逮捕された方がいつ釈放されるか分からないまま徐々に衰弱していき、取調べなどで対応を誤ってしまうという事態が生じかねません。
そうした事態を回避するために、弁護士による早期の接見が重要となるのです。

上記の接見を含めて、刑事事件は時間との闘いを強いられる場面が少なくありません。
裏を返せば、どの段階であっても弁護士の早期の介入がプラスになりうるということです。
ですので、事件がいずれの段階にあるか気にするよりも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、刑事事件のプロとしてお申込み後可能な限り早く接見に向かいます。
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大麻所持と執行猶予

2019-11-17

大麻所持と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

福島県喜多方市に住むAさんは、大麻を摂取しているという友人の話を聞いて自身も興味が湧き、すぐやめられるだろうと思いつつ大麻を摂取し始めました。
しかし、やがてAさんは大麻に魅了され、自宅で大麻を摂取しつつ他の薬物にも手を出してみたいと思うようになりました。
その矢先、Aさん宅を喜多方警察署の警察官が訪ね、Aさんを大麻取締法違反(大麻所持)の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの両親に対して執行猶予となる可能性があることを説明しました。
(フィクションです。)

【大麻所持について】

大麻は、アサという植物を原材料とする規制薬物の一種です。
一口に大麻と言っても、その種類は乾燥大麻、大麻樹脂、液体大麻など実に様々です。
ただ、いずれにも共通しているのは、脳などに作用することで身体に様々な影響をもたらす点です。
医療の現場では、鎮痛作用を期待して医療用大麻が用いられることがありますが、それでも大麻には変わりない以上慎重な扱いが要求されています。

大麻摂取による症状としては、意識障害、集中力の低下、幻覚・幻聴などが挙げられます。
また、大麻には他の薬物と同様に依存性があり、場合によっては大麻の摂取を止めることによる悪影響(離脱症状)が出ることもあります。
このように、大麻は社会への悪影響が懸念されることから、日本では大麻を規制すべく大麻取締法という法律が定められています。

上記事例では、Aさんが自宅において大麻を保管しています。
このような行為は大麻所持にあたり、Aさんは大麻取締法により5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、仮に大麻所持の目的が営利目的だった場合、法定刑が5年以下の懲役から7年以下の懲役に引き上げられることになります。
よほど少量でない限り不起訴となることは考えがたいため、大麻所持の発覚により懲役が科されることは覚悟すべきでしょう。

【執行猶予とは何か】

仮に大麻所持が発覚したとしても、初犯で所持の量もそれほど多くなければ、執行猶予となる可能性が十分あります。
執行猶予とは、刑の執行に一定の猶予期間を設けるとともに、その期間中に執行猶予が取り消されなければその後も刑の執行をしないこととする制度です。
執行猶予の利点は、刑の全部執行猶予が言い渡された場合に、判決後直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できる点です。
これにより、たとえ懲役を言い渡されたとしても社会復帰を実現できる余地が出てくるのです。

執行猶予は、一定の事情が発生した場合に必ず取り消され、または取り消されることがあります。
執行猶予が必ず取り消される事情としては、たとえば執行猶予の言い渡し後に禁錮以上の刑が科される場合が挙げられます。
また、執行猶予が取り消される可能性がある事情としては、たとえば保護観察付の執行猶予となった際、遵守すべき事項を遵守しなかった場合が挙げられます。
執行猶予は早期の社会復帰を目指せる点で有益な制度ですが、制度の内容は複雑であり、なおかつ目指すためには裁判における相応の振舞いが求められます。
もし執行猶予に関して疑問があれば、ぜひお近くの弁護士を頼ってみてください。
執行猶予の見込みや、執行猶予を目指すためにやるべきことなど、きっと役立つアドバイスを受けることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、執行猶予のことならなんでも丁寧にお答えいたします。
ご家族などが大麻所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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公務執行妨害罪と勾留阻止

2019-11-15

公務執行妨害罪と勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

福島県河沼郡在住のAさんは、生活保護を受給しようと市役所の社会福祉課に申請書を持って行ったものの、職員のVさんから申請書を突き返されました。
Aさんはそのことに腹を立て、懐からカッターナイフを取り出してVさんに刃を向けて脅迫しました。
これにより、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで会津坂下警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留阻止によりAさんの早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

刑法
第九十五条
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

公務執行妨害罪は、公務(国や地方公共団体が行う事務)の円滑な遂行を保護するために規定された罪です。
公務員の身体などの安全よりも公務員が行う公務の方に着目している点で、暴行罪や脅迫罪とは異なる性質の罪です。

上記事例では、AさんはVさんに対し、カッターナイフを取り出して刃を向けています。
Vさんは市役所の職員であることから「公務員」に当たるうえ、カッターナイフの刃を向ける行為は人の身体に危険を及ぼすものとして「脅迫」に当たると言えます。
したがって、Aさんには公務執行妨害罪が成立し、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、先ほど説明したように保護対象が公務であることから、公務員に対する暴行や脅迫が常に公務執行妨害罪に当たるわけではありません。
たとえば、道で見かけた勤務時間外の警察官に暴行や脅迫を加えれば、公務執行妨害罪は成立せず、暴行罪や脅迫罪が成立するにとどまるでしょう。

【勾留阻止の重要性】

公務執行妨害罪の疑いで逮捕されると、その後72時間以内に検察官および裁判官が勾留すべきか判断し、勾留決定により最低10日間拘束が続く危険が生じます。
このことから分かるように、逮捕後に勾留されるかどうかは、逮捕による身体拘束の期間の長短に大きく影響します。
そこで、早期釈放を目指すうえでは、勾留決定を回避できるかどうかという点が非常に重要になってきます。

勾留決定に至るまでには、①検察官による勾留請求と②裁判官による勾留請求の当否の判断という2つのステップを辿ります。
弁護士としては、上記①②の段階において、被疑者を勾留しないよう求めることが重要な弁護活動となります。
具体的な方法は、検察官および裁判官に対し、勾留が妥当でないことを口頭または書面で主張するのが一般的です。
その結果、検察官や裁判官が勾留しないという判断を下すと、被疑者は逮捕による身体拘束から逃れてすぐに釈放されるのです。

一般的に、逮捕および勾留の理由は、逃亡および証拠隠滅のおそれがあるというのが主です。
そのため、もし勾留阻止による早期釈放を目指すには、被疑者側の事情を明らかにして逃亡および証拠隠滅の心配がないことを主張しなければなりません。
ただ、そうした事情の主張を行うには法的な観点が必要であり、なおかつチャンスは多くとも上記①②で計2回と貴重なものです。
もし勾留阻止を目指すなら、刑事事件に詳しい弁護士に身柄解放活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、逮捕された方の早期釈放を目指してあらゆる弁護活動を試みます。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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公然わいせつ罪と釈放

2019-11-13

公然わいせつ罪と釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

Aさん(18歳)は、福島県南会津郡の路上において、性的欲求を満たすために下半身を露出しました。
そして、たまたまその場を通りかかったVさんに対し、自身の性器を見せつけてその反応を楽しみました。
後日、Aさん宅を南会津警察署の警察官が訪ね、「ちょっと聞きたいことがある」と言ってAさんに任意同行を申し出ました。
その後、Aさんの両親は「息子さんを公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました」との連絡を受けたため、弁護士に釈放を依頼することにしました。

【公然わいせつ罪について】

第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪は、公の場でわいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態を指します。
実際に不特定または多数人がわいせつな行為を認識する必要はないので、たとえば人通りの殆どないような場所でも「公然」に当たると考えられます。

また、「わいせつ」の意味については強制わいせつ罪と同様とされています。
ただし、強制わいせつ罪が基本的に他人に向けられたわいせつな行為を問題とするのに対し、公然わいせつ罪は必ずしもそうとは限りません。
ですので、たとえば公の場で性器を露出したに過ぎず、それをことさら他人に見せつけたりしなかったとしても、公然わいせつ罪は成立する可能性があります。

ちなみに、公の場において、暴行や脅迫を手段として他人にわいせつな行為を行った場合、強制わいせつ罪と公然わいせつ罪の両方が成立する余地があります。
もしそうなれば、罪の重さは公然わいせつ罪単体と比べてかなり重くなるでしょう。

【公然わいせつ事件における釈放の可能性】

上記事例では、Aさんの年齢が20歳未満であることから、通常の刑事事件ではなく少年事件となります。
少年事件は刑罰を科すのが目的ではないため、最終的に各犯罪で定められた刑が科されるわけではありません。
とはいえ、法定刑の重さは罪の重大性に比例するため、少年事件においても意味を持つことは当然あります。

法定刑の重さに左右される事柄の一つとして、逮捕および釈放の可能性が挙げられます。
公然わいせつ罪の法定刑は比較的軽いことから、事件としての重大性はさほど高いわけではありません。
そのため、公然わいせつ事件における逮捕の可能性は低く、仮に逮捕されたとしても釈放を実現できる可能性は高い傾向にあります。

公然わいせつ事件では、たとえ逮捕されてもそれに続く勾留が行われず、逮捕後72時間以内という比較的短い期間で釈放されることもよくあります。
ただ、事件の内容次第では、勾留によって更に10日から20日身体拘束が継続する可能性も否定しきれません。
そうしたケースでは、やはり釈放を含めて弁護士に事件を依頼するのが得策です。
法律の専門家である弁護士は、個々の事案を法的な観点から分析し、被疑者の不利益を考慮した説得的な主張をすることができます。
そのため、弁護士に事件を依頼すれば、逮捕中の被疑者に対する安易な勾留を抑制することが期待できるでしょう。
もし公然わいせつ事件でなかなか釈放されないと思ったら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、自身の知識と経験を武器に釈放の実現を目指します。
お子さんが公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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