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強制性交等罪で逮捕

2019-07-20

福島県相馬市にある会社に勤めるAさんは、かねてから部下であるVさんに好意を抱いていました。
ある日、Aさんは仕事終わりにVさんを食事に誘い、食事を終えてから自宅に招きました。
Vさんはあまり気が乗りませんでしたが、直属の上司であるAさんの誘いを無碍にはできないと思い、Aさん宅へ行くことにしました。
Aさんは、Vさんが自身に気があると思い込み、Vさんと半ば無理矢理性行為に及びました。
後日、Vさんが相馬警察署に被害届を出したことで、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Vさんと示談したあと勾留取消しを請求することにしました。
(フィクションです。)

【強制性交等罪について】

強制性交等罪は、暴行または脅迫を手段として、相手方と無理やり「性交等」に及んだ場合に成立する可能性のある罪です。
かつては強姦罪という名称でしたが、平成29年の刑法改正により現在の名称に変更されました。
「性交等」には、通常の性交だけでなく、口腔や肛門を用いての性交も含まれます。
強姦罪だった頃はこれらの行為が強制わいせつ罪に過ぎなかったため、強制性交等罪により処罰範囲は広がったと言えます。

強制性交等罪における暴行・脅迫は、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものを要すると考えられています。
暴行・脅迫がこの程度に至っているかどうかは、様々な事情を考慮して客観的に行われるものです。
そのため、暴行が殴る蹴るといった行為でなかったり、脅迫の内容が「騒いだら殺す」というものでなかったりした場合にも、暴行・脅迫が認定される可能性があるのです。
上記事例においても、Vさんによる抵抗が困難だったとして、Aさんに強制性交等罪が成立することはありうるでしょう。

強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役(上限20年)という重いものです。
懲役刑を言い渡される場合、執行猶予となる余地があるのは懲役の期間が3年以下のときだけです。
そのため、刑の減軽事由となる何かしらの事情がなければ、執行猶予を実現するのは法律上不可能です。
一番有力な選択肢は示談なので、やはり示談交渉が肝になると言えるでしょう。

【勾留取消しによる釈放の可能性】

先ほど見たように、強制性交等罪の法定刑は重いため、逮捕勾留の可能性は一般的に高いと言えます。
逮捕後に勾留される可能性は極めて高く、そのうえ起訴されることで身体拘束が数か月に及ぶことも十分ありえます。

勾留を解くための手段はいくつかありますが、今回は勾留取消しをご紹介します。
勾留取消しとは、現に勾留が行われている際に、途中でその勾留を打ち切って身柄解放を実現する手続です。
勾留取消しの最大の強みは、事件の進捗を加味して身体後続の継続の当否を判断してもらえる点です。
たとえば、勾留決定により10日間の身体拘束が決定し、それから数日経ったあとで示談が成立したとします。
通常であれば、10日間の勾留は既に決まっていることから、その勾留が終わるまで身柄解放を実現することはできません。
しかし、勾留取消しがあった場合には、勾留の期間中でも新たに生じた事情を考慮して身体拘束の当否を判断してもらえます。
これにより、勾留期間の満了を待たずして早期に釈放を実現することが可能となるのです。

勾留取消しに至るパターンとしては、①検察官または裁判官の判断を待つ、②弁護士が請求して裁判官に働きかける、の2つが考えられます。
これらのうち、①に関しては正直なところそれほど期待できるものではありません。
ですので、もし勾留取消しにより一日でも早い釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼するのが賢明と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を持つ弁護士が、逮捕された方を勾留取消しなどで一日でも早く釈放します。
ご家族などが強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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恐喝罪で逮捕

2019-07-18

Aさん(16歳)は、中学時代の友人であるBさんとCさんと共に、小中学生に対してカツアゲを行っていました。
その手口は、少人数でいる小中学生を3人で囲み、「お金くれない?もし渡す気がないならちょっとお兄さんたちと遊ぼうよ」と迫るというものでした。
双葉警察署は、こうしたカツアゲが福島県双葉郡内で頻発していることを知り、近隣に注意喚起するとともにパトロールをするようにしました。
ある日、Aさんらがカツアゲに及んでいる現場が確認され、Aさんらは恐喝罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、弁護士少年院へ行く可能性を聞いてみました。
(フィクションです)

【恐喝罪について】

恐喝罪は、暴行や脅迫を用いて他人を畏怖させ、そうした状態を利用して他人から金銭などの交付を受ける罪です。
暴行・脅迫を手段とする財産犯という点では強盗罪と共通していますが、暴行・脅迫の程度により区別されています。
強盗罪における暴行・脅迫はおよそ反抗が困難な強度のものであるのに対し、恐喝罪における暴行・脅迫はその程度に至らないものです。
被害者から見れば、正常な判断をする余地が全くなかったか、それとも正常な判断の妨げとなったに過ぎないかで区別できると言えるでしょう。
その判断は客観的な事情に左右されるものであり、たとえばナイフなどの凶器を用いていれば恐喝罪を超えて強盗罪とされる可能性が高まります。

上記事例では、Aさんら3人が被害者を取り囲み、「お金くれない?もし渡す気がないならちょっとお兄さんたちと遊ぼうよ」と言っています。
このような状況下にあった場合、上記発言は被害者の身体に危害を加えることを示唆するものとして脅迫と見られる可能性があるでしょう。
ただ、凶器を用いたり激しい暴行を加えたりしていないことから、暴行・脅迫の程度は比較的弱かったと言えます。
そうすると、Aさんらの行為は恐喝罪に当たると考えられます。

【少年院送致になる可能性】

罪を犯した者が20歳未満の者である事件は少年事件となり、刑法などが定める刑罰は科されないのが原則です。
そのため、上記事例においても、Aさんらに恐喝罪の法定刑である10年以下の懲役は基本的に科されません。
その代わり、非行を犯したことを反省してきちんと更生できるよう、保護処分という少年事件特有の措置が講じられる可能性があります。

保護処分の内容は、非行事実の内容、少年の性格、反省の程度、将来性などの様々な要素を審判(刑事事件で言う裁判に代わるもの)で見たうえで決定されます。
具体的には、①少年院送致②児童養護施設・児童自立支援施設送致③保護観察のいずれかから選択されます。
このうち少年院送致は、少年を少年院に収容し、そこでの生活を通して更生を図るという処分です。
注意すべきは、罪が重くないからといって少年院送致にならないとは限らない点です。
通常の刑事事件であれば、少額の万引きなら不起訴か罰金刑、多数の殺人なら死刑というように、ある程度罪の重さと刑の重さは比例します。
ですが、少年事件に関しては、犯した罪の内容を含めて少年という一人の人間に焦点が当てられることになります。
そのため、普段から素行が極めて悪いなどの事情があれば、犯した罪の重さに関わらず少年院送致となる可能性があるのです。

少年院送致を回避するためには、少年に反省を深めさせたり、交友関係や家族関係を改めさせたりして、少年の健全な育成が目指せる環境を整備することが不可欠です。
そうした環境整備のポイントを押さえるうえで、弁護士の存在は非常に有益となるでしょう。
もし少年院送致の関して不安があれば、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、少年院送致回避に向けて真摯にお子さんと向き合います。
お子さんが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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盗撮で逮捕

2019-07-16

Aさんは、福島県南相馬市にあるショッピングモールに行った際、エスカレーターに乗ろうとする女性Vさんの姿が目に入りました。
Vさんはスカートを着用していたため、AさんはスマートフォンをVさんのスカートに差し入れて下着を盗撮しました。
すると、Aさんの後ろにいたWさんが「今盗撮しましたよね」と声を掛けてきたため、Aさんは焦って逃亡を図りました。
ですが、他の買い物客に阻止され、やがて駆けつけた警察官により福島県迷惑行為等防止条例違反盗撮)の疑いで逮捕されました。
南相馬警察署でAさんと接見した弁護士は、示談をして不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです)

【盗撮の罪について】

ご存知の方も多いかと思いますが、私たちが日常生活で目にする犯罪の多くは、刑法という法律に定められています。
ですが、日頃目にしやすい犯罪の中でも、刑法以外の法令に規定されたものがいくつかあります。
盗撮は、そんな刑法以外の法令により罰せられる代表的な罪の一つと言うことができるでしょう。

盗撮について定められているのは、全国的に適用される法律ではなく、各自治体において適用される条例です。
福島県では、福島県迷惑行為等防止条例盗撮に関する諸規定を置いています。

福島県迷惑行為等防止条例(一部抜粋)
第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。

引用した条文をご覧いただければ分かるように、ひそかに撮影する行為全般が禁止されているわけではなく、飽くまでも下着や身体の盗撮のみが禁止されています。
そのため、刑罰が科される盗撮というのも、上記のような態様の盗撮に限られるということになります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

【不起訴の可能性】

たとえ盗撮をして逮捕されたとしても、それにより刑罰を受けることが直ちに確定するというわけではありません。
刑罰というのは人の自由や財産などを侵害するものなので、被疑者・被告人の不利益も考えつつきちんと手順を踏んだうえで科されなければならないとされているのです。

刑事事件では、ある事件について裁判を行うかどうかを検察官が決定することになっています。
検察官が起訴を選択すれば裁判が行われる一方、不起訴を選択すれば事件はその時点で終了します。
そうなれば、逮捕勾留による身体拘束が続いたり、裁判で有罪となって前科がついたりすることもなくなります。
ですので、刑事事件において、不起訴というのは最良の結果とも言うべきものでしょう。

不起訴の理由には数多くのものがありますが、特に多いものとして起訴猶予が挙げられます。
起訴猶予は被疑者の反省や事件への対応などを考慮するものであり、裁判で有罪にできる可能性が高いかどうかは基本的に関係ありません。
盗撮事件に関して言うと、犯行が悪質だったり盗撮の前科があったりしない限り、示談などの真摯な対応をすることで不起訴となる可能性が比較的高いと考えられます。
当然ながら、弁護士に事件を依頼すれば充実した弁護活動が期待できるので、不起訴の可能性を少しでも高めるなら依頼を躊躇する必要はないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、不起訴の実現を目指して様々な角度から事件にアプローチします。
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人身事故で逮捕

2019-07-14

Aさんは、福島県いわき市を自動車で走行していた際、交差点で右折をしようとしました。
その日は悪天候で視界がよくありませんでしたが、Aさんは急いでいたため周囲の確認を怠りました。
これにより、Aさんは横断歩道を渡っていた自転車の存在に気づくのが遅れ、ブレーキが間に合わず自転車と追突していまいました。
自転車は奥に倒れ、乗っていたVさんが怪我をしてしまったことから、すぐにAさんの通報で救急車と警察が駆けつけました。
その後、Aさんは過失運転致傷罪の疑いでいわき南警察署に逮捕されたため、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです)

【過失運転致傷罪について】

不注意によって他人に傷害を負わせた場合、刑法が定める過失傷害罪が成立する可能性があります。
ですが、その傷害が自動車によるものである場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(略称:自動車運転処罰法)という法律が適用されます。
自動車運転処罰法は、過去に自動車による悲惨な交通事故が相次いだことから、自動車の危険性を特に重く見て定められた法律です。
この法律の中で最も基本的と言うべき罪は、自動車過失運転致死傷罪です。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

刑法に規定された過失傷害罪の罰則が30万円以下の罰金(下限1万円)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)であるのに対し、過失運転致死傷罪の罰則は上記のとおり重いものです。
そのため、自己の原因が自動車か否かは、刑事事件において大きく異なると言えます。

更に、特定の危険な運転行為によって人身事故を起こすと、危険運転致死傷罪として更に重く罰せられる可能性が出てきます。
そうした可能性がある危険運転の例としては、飲酒運転、著しいスピード違反、わざとと見られかねないような信号無視などがあります。

【弁護士による示談】

たとえ過失により生じた人身事故であっても、上記のような罪が成立する可能性がある以上、刑事事件として進められることは当然ありえます。
その結果として生じる刑事上の責任は、たとえば慰謝料の支払いといった民事上の責任とは異なります。
そのため、場合によっては、刑事事件として罰金刑や懲役刑を受けたうえで多額の損害賠償を請求されるということもありえます。

そこで、人身事故を起こした場合についても、弁護士を介入させて示談を行うということが考えられます。
示談とは、被害者に対して謝罪や被害弁償などを行う合意であり、当事者間の同意のもと行われるものです。
その内容には具体的な慰謝料の額を盛り込むのが殆どであるため、示談を締結して示談金を支払えば、後で紛争が蒸し返されるリスクはかなり抑えられます。
それだけでなく、事件の当事者間で示談が成立すると、捜査機関や裁判所としては厳しく処罰することに消極的になります。
それにより、不起訴や執行猶予といった良い結果に行きつく可能性が高まるのです。

ただ、人身事故のケースでは保険会社が被害弁償などを行うことが多いため、弁護士による示談交渉が必ずしも最適とは限りません。
なぜなら、弁護士が出てきたことで争う姿勢があると誤解され、角が立つ可能性が否定できないからです。
とはいえ、そうしたケースにおいても、弁護士がいることで取調べ対応の把握や余計なトラブルの回避といった恩恵を受けることはできるでしょう。
弁護士に相談して損をすることはないと断言できるので、人身事故を起こしたらまずは弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、様々な態様の人身事故について示談をはじめとする的確な弁護活動を行います。
ご家族などが人身事故を起こして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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覚せい剤で逮捕

2019-07-12

Aさんは、某所にて薬物の売人であるBさんから覚せい剤を買い受け、急いで帰宅しようと福島県いわき市を歩いていました。
すると、交差点で白バイに乗った警察官の姿が目に入ったため、覚せい剤を持っていることが発覚したらまずいと思い歩く速度を速めました。
その様子を不審に思った警察官は、Aさんを呼び止めて職務質問をすることにしました。
職務質問の際、Aさんの鞄に目を付けた警察官は、Aさんから力ずくで鞄を奪って中身を確認しました。
その中には覚せい剤様の白い粉末が入っていたことから、Aさんはいわき東警察署に強引に連れていかれたのち、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、以上の話を聞いて違法捜査の主張を検討することにしました。
(フィクションです。)

【覚せい剤所持について】

覚せい剤は、興奮や疲労感除去などの覚醒作用を有する一方、幻覚や幻聴といった精神上の悪影響が生ずる規制薬物です。
日本では、覚せい剤取締法によって「覚せい剤」の定義や取り扱い上の注意などが定められています。

覚せい剤の所持は、覚せい剤の製造・研究を行う者や覚せい剤を治療に使う医師を除いて禁止されています。
上記の者以外が覚せい剤を所持した場合、10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、営利目的(販売など)での所持であれば、1年以上の有期懲役(上限20年)および事案により500万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
たとえば、覚せい剤が多量である、頻繁に有償で譲り渡している、購入者の情報が管理されている、などの事情があれば、営利目的の疑いは強まるでしょう。

ちなみに、警察が覚せい剤を発見した際にそれを壊せば、証拠隠滅として量刑上マイナスの評価を受けるだけでなく、公務執行妨害罪に当たる余地も出てきます。
そうしたケースでは、当然ながら科される刑も通常の覚せい剤所持の事案と比べて重くなると考えられます。
先々のことを考えれば、覚せい剤を発見されたら抵抗しないようにするのが得策でしょう。

【違法捜査を行われたら】

刑事事件において行われる捜査の中には、被疑者・被告人の身体を拘束する逮捕・勾留や、証拠物を発見するために行われる家宅捜索など、処分を受ける者の意思に関係なく行われるものがあります。
そのような捜査は強制捜査(強制処分)と呼ばれ、対象者の同意なく行うには裁判官が発付する令状が必要と定められています。

仮に捜査機関が令状を得ることなく強制捜査を行い、その結果として得られた証拠が自由に利用できるとなれば、不当な人権侵害を招いたり司法の信頼が失墜したりするおれがあります。
そこで、違法な捜査により得られた証拠については、裁判において有罪立証のための証拠として採用できないことがあるという原則が考えられました。
上記事例における警察官の行為は、その内容からして、本来であれば捜索差押許可状がなければ行えないものだと評価できます。
こうした行為を令状なく行っている以上、得られた覚せい剤は証拠として用いることができず、Aさんは無罪になる可能性があるのです。

ただ、以上のような主張は、被疑者・被告人本人がしても耳を傾けてはもらえないという実情があります。
ですので、もし違法捜査を主張して無罪を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼すべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な刑事事件に詳しい弁護士が、無罪主張に向けて手厚いサポートを行います。
覚せい剤所持を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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大麻で逮捕

2019-07-10

福島県いわき市に住むAさんは、大麻を摂取しているという友人の話を聞いて自身も興味が湧き、すぐやめられるだろうと思いつつ大麻を摂取し始めました。
しかし、やがてAさんは大麻に魅了され、自宅で大麻を摂取しつつ他の薬物にも手を出してみたいと思うようになりました。
その矢先、Aさん宅をいわき中央警察署の警察官が訪ね、Aさんを大麻取締法違反(大麻所持)の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの両親に対して執行猶予となる可能性があることを説明しました。
(フィクションです。)

【大麻所持について】

大麻は、アサという植物を原材料とする規制薬物の一種です。
一口に大麻と言っても、その種類は乾燥大麻、大麻樹脂、液体大麻など実に様々です。
ただ、いずれにも共通しているのは、脳などに作用することで身体に様々な影響をもたらす点です。
医療の現場では、鎮痛作用を期待して医療用大麻が用いられることがありますが、それでも大麻には変わりない以上慎重な扱いが要求されています。

大麻摂取による症状としては、意識障害、集中力の低下、幻覚・幻聴などが挙げられます。
また、大麻には他の薬物と同様に依存性があり、場合によっては大麻の摂取を止めることによる悪影響(離脱症状)が出ることもあります。
このように、大麻は社会への悪影響が懸念されることから、日本では大麻を規制すべく大麻取締法という法律が定められています。

上記事例では、Aさんが自宅において大麻を保管しています。
このような行為は大麻所持にあたり、Aさんは大麻取締法により5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、仮に大麻所持の目的が営利目的だった場合、法定刑が5年以下の懲役から7年以下の懲役に引き上げられることになります。
よほど少量でない限り不起訴となることは考えがたいため、大麻所持の発覚により懲役が科されることは覚悟すべきでしょう。

【執行猶予とは何か】

仮に大麻所持が発覚したとしても、初犯で所持の量もそれほど多くなければ、執行猶予となる可能性が十分あります。
執行猶予とは、刑の執行に一定の猶予期間を設けるとともに、その期間中に執行猶予が取り消されなければその後も刑の執行をしないこととする制度です。
執行猶予の利点は、刑の全部執行猶予が言い渡された場合に、判決後直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できる点です。
これにより、たとえ懲役を言い渡されたとしても社会復帰を実現できる余地が出てくるのです。

執行猶予は、一定の事情が発生した場合に必ず取り消され、または取り消されることがあります。
執行猶予が必ず取り消される事情としては、たとえば執行猶予の言い渡し後に禁錮以上の刑が科される場合が挙げられます。
また、執行猶予が取り消される可能性がある事情としては、たとえば保護観察付の執行猶予となった際、遵守すべき事項を遵守しなかった場合が挙げられます。
執行猶予は早期の社会復帰を目指せる点で有益な制度ですが、制度の内容は複雑であり、なおかつ目指すためには裁判における相応の振舞いが求められます。
もし執行猶予に関して疑問があれば、ぜひお近くの弁護士を頼ってみてください。
執行猶予の見込みや、執行猶予を目指すためにやるべきことなど、きっと役立つアドバイスを受けることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、執行猶予のことならなんでも丁寧にお答えいたします。
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児童買春で逮捕

2019-07-08

Aさんは、インターネットの掲示板で援助交際の希望と思しき書き込みを見つけては、書き込みをした児童と連絡を取って性行為に及んでいました。
性行為に際して、Aさんは児童に対して1万円から2万円の金銭を渡していました。
ある日、行為を終えたAさんがVさん(17歳)と福島県南会津郡内を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
これがきっかけで後に児童買春の事実が明らかとなり、Aさんは児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで南会津警察署逮捕されました。
その後勾留を経て起訴されたAさんは、弁護士保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)

【児童買春について】

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「法」)において禁止されています。
法が定義する児童買春とは、児童などに対して、対償を供与し、または供与の約束をして、児童(18歳未満の者)と性交等に及ぶ行為を指します。
そして、「性交等」には、①性交とその類似行為だけでなく、②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触る行為、③②と同様の目的で、児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。

上記事例では、AさんがVさんを含む複数の児童に対し、1万円から2万円の金銭を支払ったうえで性行為に及んでいます。
このような行為は児童買春に当たると考えられ、Aさんには5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
法定刑の重さから児童買春は重大事件と言え、逮捕される可能性も決して低くはないと考えてよいでしょう。

【保釈による釈放の可能性】

児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。

被告に対する勾留は、最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に認められるのです。
また、起訴前の身柄解放活動と異なり、請求に回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。

児童買春は重大な事件ですが、保釈による身柄解放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い身柄解放を実現するなら、ぜひ弁護士保釈請求を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、逮捕された方のために保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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建造物侵入罪で逮捕

2019-07-06

福島県河沼郡に住むAさん(19歳)は、友人との飲み会を終えて帰宅しようと歩いていたところ、自身の母校であるV中学校が目に入りました。
Aさんは、酒が入っていたこともあって急に懐かしさに駆られ、校門を越えてV中学校に忍び込みました。
しばらく校内を歩いていたAさんでしたが、警備で見回りをしていた警備員に見つかり、「何してる」と声を掛けられました。
その後、警備員の通報で会津坂下警察署の警察官が到着し、Aさんは建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留阻止によりAさんの釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【建造物侵入罪について】

正当な理由がないのに、他人が管理をしている建造物に立ち入った場合、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
建造物に誰を立ち入らせるかは原則として管理人の自由であり、その自由を侵すのは違法であることから建造物侵入罪が定められたと考えられています。

建造物侵入罪における「正当な理由」とは、建造物への立入りを適法と見る正当な事情を指します。
ここで注意しなければならないのは、普段は立入りが自由に認められている建造物であっても、立入りの理由次第では建造物侵入罪に当たる可能性がある点です。
たとえば、私たちの生活に密接なスーパーマーケットは、基本的に誰であっても自由に立ち入ることができます。
ですが、それは飽くまでも買い物という正当な理由があるからに過ぎません。
スーパーマーケットに立ち入った目的が窃盗であれば、正当な理由に欠けるとして建造物侵入罪が成立する可能性もあるというわけです。
このことから、およそ不法な目的を持って建造物に立ち入る場合には、広く建造物侵入罪が成立するおそれがあると言えるでしょう。

上記事例では、Aさんが深夜にかつての母校であるV中学校に立ち入っています。
こうした行為も、先ほど説明した内容に照らすと建造物侵入罪に当たる可能性はあると考えられます。
仮に卒業生が事情を話せば立ち入れるとしても、その手続などをとらずにV中学校に立ち入っている以上、建造物侵入罪の成立は否定されないでしょう。

【少年事件における勾留】

被疑者が少年(20歳未満の者)である刑事事件は、少年事件として通常の刑事事件とは区別されるのが原則です。
これは、少年の心身が未成熟であることを考慮し、刑罰による制裁・矯正よりも少年の健全な育成を促す措置を取るのが得策だという考えに基づきます。
そこで、少年事件では、様々な面で通常の刑事事件とは異なる特徴が見られます。

少年事件の特色の一つとして、被疑者の身柄を拘束する勾留が「やむを得ない場合」でなければ行えないと少年法で定められている点が挙げられます。
勾留というのは、時間制限が72時間である逮捕の後に行われる、10日から20日という長期にわたる身体拘束です。
勾留による長期の身体拘束は、心身が未熟な少年にとっては成人より大きな支障を受けることが見込まれます。
そこで、少年法が「やむを得ない場合」にのみ許されるというルールを明記することで、少年に対する安易な勾留に注意が呼びかけられているわけです。

ただ、率直に言って、こうした少年に対する勾留の原則がきちんと遵守されているかは疑問があります。
そのため、もし少年が勾留の危機に瀕しているのであれば、安易な勾留が許されないことをきちんと訴えていくべきでしょう。
こうした主張は弁護士の得意分野なので、少年の勾留阻止を実現するならぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件について深い知識を持つ弁護士が、お子さんの釈放に向けて勾留阻止などの実現を真摯に目指します。
お子さんが建造物侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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詐欺罪で逮捕

2019-07-04

福島県喜多方市の建築会社Xに勤めるAさんは、上司であるBさんから指示を受け、Vさんに頼んでXに300万円の融資をしてもらいました。
融資を依頼した理由は、Bさん曰く「元請けからの工事代金の入金が遅れている。このままだと材料の仕入代が足りない」というものでした。
これを信じてVさんに融資を頼んだAさんでしたが、後になって実は請け負った工事など存在せず、Bさんの詐欺の片棒を担がされていたことに気づきました。
Vさんからの被害届を受け、喜多方警察署はAさんおよびBさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
その後、Aさんは詐欺罪で有罪判決を言い渡されたことから、弁護士に控訴を依頼しました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

刑法
第二百四十六条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、他人から金銭などの財産を騙し取った場合に成立する代表的な罪です。
詐欺罪が成立する基本的な流れは、①欺く行為、②それによる相手方の誤信、③誤信した状態での財産の交付というものです。
上記事例では、Bさんの指示を受けたAさんが、元請けからの入金が遅れたことで材料費が不足しているという虚偽の事項を伝えています。
そして、VさんはXが融資を必要としていると誤信し、Xに対して300万円の融資をしています。
そうすると、Aさんの行為は客観的に見て詐欺罪に当たると言えます。

ただ、AさんはBさんが話した融資の必要とする理由を信じており、AさんにVさんを欺くつもりがあったわけではありません。
犯罪の成立を認めるには個々の犯罪について故意が必要なので、Aさんは詐欺罪の故意が否定される結果、詐欺罪が成立しないと考えられます。
ちなみに、こうしたケースでは、事情を知らないAさんを意のままに操ったBさんに詐欺罪が成立する余地があります。

【控訴による判決変更の可能性】

上記事例のAさんは、無罪だと考えられるにもかかわらず、裁判において詐欺罪で有罪判決が言い渡されています。
このように、裁判の判決が求めていたものと異なる場合、控訴によってその内容を覆すことができる場合があります。

控訴とは、ある事件で言い渡された1回目の判決(第一審と言います)に不服がある場合に、その内容の当否を上位の裁判所に判断してもらう手続です。
第一審の判決が言い渡された日の翌日を1日として、14日以内であれば申し立てることができます。
控訴は被告人も検察官も行うことができますが、被告人が行う場合、被告人にとって不利益な変更が行われることはありません。
そのため、第一審より悪い結果になったらどうしようなどと考える必要はなく、安心して控訴の申立てを行うことができます。

刑事事件における控訴は、第一審に見直すべき点がないかを事後的に判断することになっています。
そして、見直すべき点を指摘する義務は控訴を申し立てた当事者にあり、なおかつ見直すべき理由は法律に定められた特定のものでなければなりません。
その例としては、裁判の公開などの裁判の大原則に反している、本来裁判ができない事件の裁判をした、事実の誤認がある、などが挙げられます。
もしその理由に妥当性がなければ、新たな判決が言い渡されることなく控訴審は終了してしまいます(棄却)。

以上に挙げた控訴に関する定めは一部であり、他のものも含めると控訴の手続はかなり複雑なものになっています。
ですが、場合によっては無罪や執行猶予になることもあるため、控訴の有用性は決して見逃すべきではありません。
もし第一審の判決の内容を不服に思ったら、一度控訴について弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、控訴のご依頼についても自信を持ってお受けできます。
ご家族などが詐欺罪で有罪となり、控訴を望まれているなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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公然わいせつ罪で逮捕

2019-07-02

公然わいせつ罪で逮捕

福島県耶麻郡猪苗代町在住のAさんは、以前から露出癖があり、過去に公然わいせつ罪で罰金刑を受けていました。
ある日、Aさんが自宅近くの公園で全裸になったところ、その様子を何者かに目撃されて通報されました。
Aさんは周囲に人がいないか注意していたため、こちらに向かってくるパトカーのサイレンが目に入って動揺しました。
すぐに近くの茂みに隠れたAさんでしたが、警察官に見つかり公然わいせつ罪の疑いで猪苗代警察署逮捕されました。
Aさんの両親は、接見に行った弁護士に、前科がもたらす影響について聞いてみました。
(フィクションです)

【公然わいせつ罪について】

刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪は、その名のとおり「公然と」わいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
「公然と」とは、不特定または多数人が認識できる状態にあることを指します。
ポイントとなるのは、実際に不特定または多数人が認識していなくとも、認識することが可能だったのであれば「公然と」の要件を満たすことです。
また、「わいせつな行為」とは、たとえば性器の露出や自慰行為などが挙げられます。

上記事例において、Aさんは全裸になった姿を何者かに目撃されています。
通常、公園という場は広く住民の利用が予定されており、Aさんの行為を不特定または多数人が認識できたと考えられます。
そうすると、仮に目撃者が一人だけだったとしても、Aさんの行為は「公然と」行われたものに当たるでしょう。
そして、全裸になるというのは、下半身の露出を伴うことから「わいせつな行為」に当たると考えて差し支えありません。
そうすると、Aさんには公然わいせつ罪が成立する可能性があります。

ちなみに、公然わいせつ罪として行われた行為が強制わいせつ罪にも当たった場合、これらの罪が両方成立する可能性が出てきます。
ただし、両罪の「わいせつな行為」が必ず一致するとは限らない点に注意が必要です。
たとえば、公の場で無理やりキスをした場合、強制わいせつ罪は成立しても公然わいせつ罪は成立しない可能性が高いです。
これは、社会一般の利益を害するという公然わいせつ罪の性質に基づくものです。

【前科が持つ意味】

前科」という言葉は、刑法や刑事訴訟法などの法律には出てきません。
前科には複数の意味がありますが、以下では過去に何らかの犯罪で有罪となったことを意味する言葉として用います。

前科の存在自体は、日常生活を送るうえで他人が容易に知ることができるものではありません。
ですが、以下のようなかたちで生活に影響を及ぼすことがあります。

①刑事事件に関して
先ほど説明したように、前科は過去に罪を犯したことを示す事実です。
そのため、前科がある状態で再び刑事事件を起こした場合、反省の色が見られないなどとして処分が重くなるのが一般的です。
特に、執行猶予期間中などの直近で同種(たとえば同じ性犯罪)の前科がついていたとなると、処分の重さは明らかに違ってくることが見込まれます。
上記事例のAさんで言うと、過去の公然わいせつ罪では罰金刑でしたが、今回の公然わいせつ罪では懲役刑となる可能性が高まるでしょう。

②刑事事件以外に関して
前科には刑罰(執行猶予付きのものを含む)が伴うのが通常です。
そのため、一部の資格を取得することができなくなる可能性があります。
たとえば、地方公務員法には、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」が職員になったり選考を受けたりできないと規定されています。

以上のとおり、前科は時に大きな足かせとなることがありえます。
前科がつくのを回避したり、前科の影響を少しでも薄めたりするなら、弁護士に依頼してきちんと対応することが重要になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、前科がもたらす影響について余すことなくお伝えいたします。
ご家族などが公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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