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暴行罪で示談
暴行罪で示談
Aさんは、福島県福島市内を走行する電車に乗っていたところ、同じ車両に乗っていたVさんとトラブルになりました。
AさんとVさんは途中で降車し、駅のホームで言い争いになりました。
Vさんは「もういい。時間の無駄だ」と言ってその場を去ろうとしたので、AさんはVさんの顔に向かってつばを吐きかけました。
この件をVさんが警察に相談したことで、Aさんは暴行罪の疑いで福島北警察署の捜査を受けることになりました。
困ったAさんは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです)
【暴行罪について】
他人に「暴行」を加えたものの「傷害」に至らなかった場合、暴行罪が成立する可能性があります。
「傷害」とは人の生理的機能の侵害を指すと考えられており、出血や骨折などの怪我のほか、腹痛、失神、PTSDなども含まれます。
一般的に、暴行という言葉は殴る蹴るといった行為を想像される方が多いかと思います。
ですが、暴行罪における「暴行」とは、不法な有形力・物理力の行使一切を指すとされています。
上記事例では、AさんがVさんの顔に向かってつばを吐きかけています。
このような行為も、不法な有形力・物理力の行使として「暴行」に当たると考えられます。
そうすると、Aさんには暴行罪が成立する可能性が高いです。
暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料のいずれかです。
拘留は1日以上30日未満の拘置、科料は1000円以上1万円未満の金銭の徴収です。
疑われている罪名が暴行罪にとどまっているとすれば、科される刑はいずれも軽いものとなる可能性が高いと言えます。
ただ、上記事例ではおよそ考えられませんが、事案によっては傷害罪や殺人未遂罪となって重い刑が科されることもありえない話ではありません。
逆に、もともと傷害罪を疑われていた事案で、暴行と傷害との因果関係があったかどうか疑わしいとして暴行罪に切り替えられることもありえます。
たとえば、被害者が暴行とは無関係の怪我について「暴行のせいだ」と言うというケースが考えられます。
【刑事事件における示談の意味】
刑事事件においては、被害者と示談を行うことが重要だと言われることが多々あります。
示談とは、被害者に対して謝罪や被害弁償などを約束し、事件の当事者間で事件が解決したことを確認する合意のことです。
通常は示談書というかたちで書面化しておき、後で事件が蒸し返されて民事訴訟に至った場合などに備えておきます。
この示談が刑事事件においても重要だと言われるのはなぜでしょうか。
刑事事件において、ある事件を起訴するかどうか決めるのは検察官です。
検察官は、ある事件について有罪立証の見込みが高い場合にも、犯人の境遇、犯罪の軽重、犯罪後の情況などを考慮して起訴を見送ることができます(起訴裁量主義)。
このときに考慮される事情の一つが示談の締結です。
示談においては、事件により受けた被害が慰謝料の支払いなどにより補填されたことを確認されます。
そのため、示談が締結されれば、わざわざ国家が積極的に処罰を行う必要もないという考えに結びつきやすくなるのです。
暴行事件においても、侵害されたのは個人の身体ですから、やはりその個人との示談が重要となります。
もし示談が実現すれば、事件が不起訴で終わる可能性を高めることが期待できます。
ただ、警察が介入しているケースというのは、往々にして被害者が加害者を許すことができないと考えている場合です。
ですので、もし示談を行うのであれば、弁護士に事件を依頼してきちんと示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、自身の知識と経験を総動員して示談の実現を目指します。
暴行罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
強制わいせつ罪で保護観察
強制わいせつ罪で保護観察
高校2年生のAさんは、学校から帰る際に福島県伊達郡にある公園の前を通っていました。
公園からさほど遠くないところには小学校があり、公園は小規模ながらもその小学校の児童の遊び場となっていました。
ある日、Aさんがその公園の前を通りかかったところ、小学校低学年から中学年の女子児童Vさんが1人で遊んでいる姿が目に入りました。
そこで、Aさんは児童に「お医者さんごっこしよう」と声を掛け、児童の服を脱がせて胸や性器を触りました。
その現場を偶然通りかかった警察官が目撃し、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで福島警察署川俣分庁舎に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士から「処分の見込みとしては保護観察の可能性もある」と説明を受けました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪は、その名のとおり相手方に対して「わいせつな行為」を行った場合に成立する可能性のある罪です。
裁判例によれば、「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を刺激または興奮させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」を指します。
「わいせつ」と言えるかどうか判断するには、具体的な行為をこの概念に当てはまるか検討する必要があります。
よくある例としては、胸を揉む、膣に指を入れる、無理やりキスをする、といったものが挙げられるかと思います。
強制わいせつ罪が成立するには、わいせつな行為の手段となる暴行または脅迫がなければならないのが原則です。
ただし、相手方が13歳未満の者であれば、例外的にわいせつな行為のみを以て強制わいせつ罪は成立します。
13歳未満の者は、性的意思決定を適切に行う能力が類型的に欠けていると考えられているからです。
上記事例では、AさんがVさんに対し、胸や性器を触るというわいせつな行為に及んでいます。
Aさんは「お医者さんごっこしよう」と声を掛けたに過ぎず、暴行や脅迫を加えたわけではありません。
ですが、Vさんは13歳未満の者に当たることから、先ほど説明したようにわいせつな行為のみを以て強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
ちなみに、仮にAさんが性交に及んでいれば、強制わいせつ罪ではなく強制性交等罪となる余地が出てきます。
こちらについても、13歳未満の者が対象であれば暴行・脅迫は要しません。
【少年事件における保護観察】
罪を犯した者が少年(20歳未満の者)である場合、その事件は刑事事件ではなく少年事件となります。
通常の刑事事件では最終的に刑罰が科されるのに対し、少年事件では刑罰ではなく保護処分というものが行われます。
これは、少年の心身共に未成熟であることを考慮し、刑罰による制裁ではなく適切な指導・教育により非行を防止すべきであるという考えに基づきます。
少年に対して行うべき保護処分は、家庭裁判所での調査とそれに続く審判に基づき決定されます。
最終的な処分としては、そもそも審判を行わない審判不開始、審判の結果保護処分を要しないと判断した場合の不処分、何らかの措置を必要と判断した場合の保護処分があります。
保護処分が必要だと判断された場合、①保護観察、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③少年院送致のいずれかが行われます。
保護観察の決定を受けた少年は、保護司や保護観察官と適宜コミュニケーションをとりながら従前と同じように生活することになります。
ですので、保護観察が適しているのは、基本的に保護司や保護観察官の助けさえ借りれば更生が期待できる少年だと言えます。
もし保護観察を目指すのであれば、少年事件に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
保護観察を目指すうえで押さえるべきポイントを知っておくのは大切ですし、事件を依頼して活動を行ってもらえば保護観察の可能性はいっそう高まるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、保護観察を含めて少年ひとりひとりにとって最良の処分を検討します。
お子さんが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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身代わり出頭で犯人隠避罪
身代わり出頭で犯人隠避罪
Aさんは、福島県内の高速道路を走行していた際、自車がオービスに反応したことに気づきました。
1週間後、Aさんはスピード違反の疑いで富岡警察署から呼び出しを受けたことから、知人のBさんに身代わり出頭をお願いしました。
Bさんは了承して出頭しましたが、身代わり出頭が発覚して犯人隠避罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けてパニックになったAさんは、ひとまず弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【身代わり出頭と犯人隠避罪】
ご存知の方も多いかと思いますが、警察署から呼び出しを受けた場合に他者を出頭させることは身代わり出頭と呼ばれます。
身代わり出頭の主な動機は、頼む側としては違反の事実を隠蔽するため、引き受ける側としては人助けをするためというのが多いのではないでしょうか。
ですが、こうした動機から軽率に身代わり出頭を頼んだり引き受けたりすると、犯人隠避罪という重大な罪に関与することになるのです。
【身代わり出頭をした者の罪】
まず、身代わり出頭を引き受けた者については、先述のとおり犯人隠避罪が成立する可能性があります。
犯人隠避罪は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者(以下、「犯人等」)を隠避させた場合に成立します。
ここで言う「隠避」とは、「蔵匿」(場所を提供してかくまうこと)以外の方法で警察などによる逮捕・発見を免れさせる行為を指します。
上記事例では、Bさんがスピード違反で呼び出しを受けたAさんとして警察署に出頭しています。
これにより、警察官はBさんをAさんと誤認し、Bさんを違反者として手続を進めるおそれがあったと言えます。
そうすると、Bさんによる身代わり出頭は「隠避」に当たると考えられます。
そして、スピード違反の法定刑は、道路交通法により6か月以下の懲役または10万円以下の罰金とされています。
以上から、Bさんには犯人隠避罪が成立し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
【身代わり出頭を依頼した者の罪】
身代わり出頭を引き受けた者が犯人隠避罪を犯した場合、身代わり出頭を頼んだ者も犯人隠避罪の責任を問われる可能性が高いです。
刑事事件では、特定の犯罪を実行した者だけでなく、他人にその犯罪を実行する決意を生じさせた者も責任を負わせることになっています。
そうした犯罪の実行を決意させる行為は「教唆」と呼ばれ、刑法において「正犯の刑に科する」と定められています。
上記事例では、AさんがBさんに身代わり出頭を依頼し、それを了承したBさんが実際に身代わり出頭を行っています。
そうすると、Aさんは犯人隠避を「教唆」したとして犯人隠避教唆罪が成立し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、事案の内容次第では、身代わり出頭をしたBさんより身代わり出頭を頼んだAさんの方が重い刑を科される可能性があります。
教唆犯であれば実行犯より刑が軽いとは限らない点に注意が必要です。
以上で見たように、身代わり出頭に関与すると、犯人隠避罪が成立して大変な事態に陥りかねません。
もし身代わり出頭に関与してしまったら、すぐに弁護士に相談して今後の見通しや取調べ対応などをお聞きください。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、相談を受けた時点で最良の対応をお伝えすることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、身代わり出頭で犯人隠避罪を疑われた方のご相談も真摯にお聞きします。
犯人隠避罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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器物損壊罪が不起訴
器物損壊罪が不起訴
Aさんは、福島県福島市に住む知人のVさんがなかなか借金を返済してくれないことに腹を立て、Vさん宅の窓に向かって硬式野球のボールを投げました。
ボールは窓に直撃してガラスの破片が飛び散りましたが、日中でVさんが留守にしていたため怪我人はいませんでした。
その後、Vさん宅に仕掛けられていた防犯カメラの映像が決め手となり、Aさんは器物損壊罪の疑いで福島警察署にて取調べを受けることになりました。
もともと野球中の事故を装おうと考えていたAさんは、焦って弁護士に不起訴にできないか相談しました。
(フィクションです。)
【器物損壊罪について】
刑法
第二百六十一条
…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(一部省略)
器物損壊罪は、他人の物(建造物、艦船、特定の内容の文書を除く)を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すとされています。
上記事例では、AさんがVさん宅に向かって野球用の硬球を投げ、窓ガラスを割っています。
このような行為は正に「損壊」と言えるため、Aさんは器物損壊罪として①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1,000円以上1万円未満の金銭の納付)のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、窓ガラスのような建造物に付随する物が損壊されたケースでは、その物を建造物の一部と見て、器物損壊罪ではなく建造物損壊罪(刑法260条)が成立する余地があります。
裁判例には、工具を使うことで損壊することなく取り外しができた玄関ドアについて、外部との遮断、防犯、防風、防音などの機能上の重要性を重視して建造物損壊罪の成立を認めたものがあります。
【不起訴を目指すには】
刑事事件は、その全てが裁判になって最終的に刑罰が科されるというわけではありません。
中には、不起訴となって刑罰を科されることなく終了する事件が少なからずあります。
そのため、たとえ刑事事件を起こしてしまっても、一度冷静になって不起訴の可能性がないか弁護士に聞いてみることを心掛けるとよいでしょう。
不起訴の理由は多岐に渡りますが、その中でよく見られるものとして起訴猶予が挙げられます。
起訴猶予とは、検察官にとって起訴すれば有罪にできる見込みがあるものの、様々な事情を考慮して起訴を敢えて見送る処分です。
考慮される事情としては、①性格や来歴といった犯人に関する事情、②動機や軽重といった犯罪に関する事情、③犯罪後の情況が挙げられます
検察官により不起訴処分が下された場合、その事件は不起訴として終了したものとみなされ、よほどのことがない限り起訴されて裁判が行われることはなくなります。
起訴されなければ裁判で事件が公になることはありませんし、懲役や罰金などの刑罰も科されませんので、被疑者にとっては非常に有益と言えるでしょう。
器物損壊事件において起訴猶予による不起訴を目指すなら、やはり被害者との示談が重要になります。
示談により被害弁償や謝罪などの事実をアピールできれば、検察官としても積極的に処罰する必要はないとして不起訴にする可能性が高まるからです。
ただ、事件の張本人が直接示談交渉に及ぶことは、交渉の決裂や被害者からの不当な要求のリスクがあることから決しておすすめできません。
適正な内容の示談をできるだけ早く交わすなら、ぜひ法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が不起訴の実現に向けて充実した弁護活動を行います。
器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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