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未成年者との性行為で逮捕、不同意性交等罪
不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県福島市に住んでいる大学院生のAさんは、中学生のVさんと交際関係にありました。AさんとVさんは市内にあるホテルに泊まり、そこで2人は性行為に及びました。
後日、Vさんが友人と話している際に、Aさんとホテルに行ったことを話してしまい、そのことはVさんの両親にも知られることになりました。
そしてVさんの両親がAさんのことを警察に相談したたため、しばらくしてAさんは不同意性交等罪で福島警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
未成年者との不同意性交等罪
不同意性交等罪はその名前の通り不同意での性交を禁じており、刑法第177条第1項の場合は、8つの行為をあげ、それらの行為のいずれかを用い「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性行為を行うことで、不同意性交等罪が成立します。
参考事件の場合、AさんとVさんはお互いに同意があって性行為に及んでいます。
そのため刑法第177条第1項はAさんに適用されません。
しかし、刑法第177条の条文は第3項まであり、刑法第177条第3項には「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められています。
この条文では16歳未満の者が同意しているか否かについては条件がありません。
これは16歳未満では性的な自由に対する同意能力が備わっていないと判断されるからです。
刑法改正が行われるまでの強制性交等罪では性交同意年齢が13歳でした。
しかし、令和5年7月13日からはこの年齢が引き上げられ、13歳以上で年齢差が5歳未満であれば罪に問わないという形で不同意性交等罪へと改正されました。
そのため参考事件のAさんは、16歳未満のVさんと年齢差が5歳以上ありながら性行為に及んでいるため、不同意性交等罪が成立しています。
不同意性交等罪の弁護活動
刑法第177条第3項には「第1項と同様とする」とあるため、同条第1項に定められた「5年以上の有期拘禁刑」が法定刑になります。
有期拘禁刑が3年以上になってしまうと、刑法第25条の取り決めにより執行猶予を取り付けることができなくなってしまいます。
そのため有罪になれば実刑判決となり、刑務所に服役にすることになります。
実刑を避けるには執行猶予獲得が可能な3年以下の有期拘禁刑まで減刑を求める必要があり、そのためには弁護士に依頼し、減刑と執行猶予獲得のための弁護活動を行ってもらう必要があります。
不同意性交等罪の際は弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談と、逮捕・勾留されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しております。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けておりますので、不同意性交等罪で事件になってしまった、または不同意性交等罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
児童ポルノの単純所持、事前に弁護士と相談
児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、友人から児童ポルノに該当する画像を貰っていました。
そしてAさんは最近になって児童ポルノに該当する画像を提供した友人が児童ポルノ禁止法違反で猪苗代警察署に逮捕されたらしいということを聞きました。
Aさんは自分も児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまうのではないかと不安を覚え、弁護士事務所に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
児童ポルノ禁止法
児童ポルノ禁止法は略称であり、正しくは「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と呼称されます。
児童ポルノとはこの法律に定められた特定の写真や電子記録を表す言葉です。
児童(18歳に満たない者)の性交又は性交類似行為中の姿態、他人が児童のまたは児童が他人の性器を触っている姿態、服を全てまたは部分的に着ていない状態で性的な部位が露出または強調された姿態、これらの姿態が写った写真や電子記録が児童ポルノに該当します(児童ポルノ禁止法第2条第3項)。
参考事件でAさんは、児童ポルノに該当する画像を所持しているため、児童ポルノ禁止法違反になるが可能性が高いです。
児童ポルノ禁止法第7条第1項には、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定められているため、Aさんが自己の性的好奇心を満たす目的で友人から児童ポルノを貰っていたのであれば、児童ポルノ禁止法違反になります。
しかし友人からわざわざ貰ったのであれば、性的好奇心を満たす目的がなかったとは言い難く、児童ポルノ禁止法第7条第1項に抵触する可能性が高いと言えます。
また、Aさんに児童ポルノを渡した友人も当然ながら児童ポルノ禁止法違反になります。
Aさんの友人は少なくとも児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると定められた児童ポルノ禁止法第7条第2項は成立すると考えられます。
児童ポルノ禁止法違反の弁護活動
児童ポルノの単純所持であっても裁判が開かれることはあり、初犯でも罰金刑になることがあります。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されるかどうかは個々の状況によって変わりますが、逮捕されない場合であっても事件となり警察が動けば事情聴取は行われることになります。
この際に適切な対応ができるかどうかが重要ですが、こういった取調べはほとんどの人にとっては初めての事態で、何を話せばいいのか分からないでしょう。
そのため参考事件のように児童ポルノの単純所持で不安を抱えているのならば、逮捕や事情聴取の前に弁護士に相談し、アドバイスを受けることが重要です。
刑事事件専門の弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談のご予約を受け付けています。
また、事件化する前の段階で弁護士に依頼する「顧問契約」という事件対応の仕方も実施しています。
こちらは警察介入前に弁護士から詳しいアドバイスを受けることができるほか、逮捕されてしまった場合でも弁護士が直接事情を伺いに行く初回接見サービスをすぐに受けられる契約となっています。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまった、または該当する行為をしてしまって逮捕されるか不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

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盗んだ後に暴行・脅迫、窃盗に留まらず強盗事件に
事後強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県伊達市に住んでいる大学生のAさんは、市内にある公園で置き忘れのカバンを発見しました。
Aさんはカバンの中にあった財布を取り出し、中身を確認すると現金を抜き取って懐に入れました。
しかし、そこにカバンの持ち主であるVさんが戻ってきて、Aさんが現金を盗ったことを指摘し、返すように要求しました。
焦ったAさんはVさんを蹴り、Vさんが倒れたところを確認するとその場から逃走しました。
その後、Vさんは警察に事件のことを通報しました。
しばらくして伊達警察署の捜査によりAさんの身元が判明し、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
事後強盗罪
前回のブログで一般的なイメージの強盗事件とは少し違った強盗事件を紹介しました。
そして今回もあまり一般に馴染みのない強盗事件を紹介したいと思います。
それが参考事件にもある事後強盗罪です。
刑法第238条には「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と定められており、これが事後強盗罪の条文です。
強盗罪は暴行・脅迫を用いて財物や財産上の利益を得ようとすると適用される犯罪であり、手段として暴行や脅迫が使われます(刑法第236条)。
その強盗罪とは順序が逆になるのが事後強盗罪であり、まずは窃盗にあたる行為が最初にあります。
そして盗んだ物を守るために逃走、または窃盗を行った証拠の隠滅を図ろうとして暴行・脅迫が行われる、これが事後強盗罪の適用される流れになります。
示談交渉の重要性
事後強盗罪の条文には「強盗として論ずる。」と定められています。
そのため法定刑は強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」となり、実刑判決となるリスクの高い犯罪です。
被害者が存在する事件の場合、刑務所への服役を避けるためには示談交渉が重要になります。
被害者と示談を締結することができれば、減刑の可能性は高まり、執行猶予の獲得が視野に入ります。
しかし、参考事件のように被害者が知り合いなどでない場合、個人で連絡を取って示談することはほぼ不可能であり、警察も被害者の連絡先を犯人に教えることもまずありえません。
そのためスムーズに示談交渉を進めるためには、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが必要です。
強盗事件の際は相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗事件の当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお気軽にご相談ください。

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「物」を奪わずとも強盗罪に、1項強盗と2項強盗の違い
1項強盗と2項強盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
無職のAさんは、福島県二本松駅付近でタクシーを呼び止めて乗車しました。
Aさんが指定した場所にタクシーが到着しドアが開くと、Aさんはお金を払わずにタクシーを降車しました。
タクシーの運転手はすぐにAさんに「支払いがまだです。」と呼び止めて降車しましたが、Aさんは運転手を突き飛ばすと走ってその場から逃走しました。
その後、タクシー強盗として二本松警察署が捜査を進め、しばらくしてAさんは強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗罪の種類
参考事件でAさんは強盗罪で逮捕されていますが、金品を奪ったわけではないので強盗罪であることに違和感を覚える方もいるかもしれません。
しかし、まず刑法第236条第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められていますが、同条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
「財産上不法の利益」とは例えばレストランで注文した料理の代金を免れる等、サービスの対価を払わないといったことを指しています。
そして参考事件のAさんは、運転手を突き飛ばすという暴行を用いて逃走し、タクシー料金の支払いを免れているため、刑法第236条第2項の強盗罪がします。
これらの条文が違うそれぞれの強盗罪は、財物を強取する方を1項強盗、財産上不法の利益を得る方を2項強盗とそれぞれ呼称されます(2項強盗は他にも利益強盗、強盗利得罪と呼ばれることもあります)。
執行猶予の条件
2項強盗は「同項と同様とする。」と定められているため、法定刑は「5年以上の有期懲役」となります。
罰金刑が定められていない強盗罪は起訴されてしまうと必ず刑事裁判が開かれることになり、そのまま有罪となってしまえば刑務所へ服役することになってしまいます。
執行猶予も取り付ける条件の1つが「3年以下の懲役」の言い渡しになっているため、このままでは実刑判決は免れません。
処分を軽減し執行猶予を取り付けるためにも、速やかに強盗事件などの刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
強盗事件の際は相談を
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自転車でも成立、ひき逃げの道路交通法違反
ひき逃げと言われる道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県河沼郡に住んでいる会社員のAさんは、自宅に帰るために自転車で走行していました。
Aさんが走行していると角から出てきたVさんにぶつかりましたが、急いでいたAさんはVさんが立ち上がるのを確認するとそのそのまま現場を離れました。
翌日、Aさんの家に会津坂下警察署の警察官が訪ねてきました。
前日にAさんがぶつかった人がひき逃げされたと警察に被害届を出したと、Aさんは警察官から説明を受けました。
そしてAさんは道路交通法違反の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
ひき逃げ
道路交通法第72条には、交通事故を起こしてしまった場合に取らなければならない措置が定められています。
同条第1項によれば、事故に係る自動車などの運転手及び同乗者は負傷者を救護するだけでなく、道路の安全を図り警察官に事故が起きたことを報告しなければなりません。
これらの措置を取らずに現場から離れる行為はひき逃げとよばれますが、これは報道などで使われる用語で法律的には道路交通法違反と呼称されます。
道路交通法において車両の運転手には上記の義務がありますが、自転車は軽車両に該当する乗り物になります。
そのため参考事件のAさんは自転車で事故を起こし、道路の危険を防止する措置を取らず、被害者の救護も警察への報告も行っていないため道路交通法違反となることは間違いありません。
被害者を救護しなかった場合の法定刑は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑となっています(道路交通法第117条第1項)。
しかし、救護義務に違反しただけでなく被害者の怪我が当該運転手の運転が原因である場合、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と罰則がより重くなります(道路交通法第117条第2項)。
また、警察官に事故を報告しなかった場合は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられます(道路交通法第119条第1項第17号)。
交通事件の弁護活動
簡単にひき逃げと言っても、上記のように状況によって適用される条文は違うため、専門的な知識がなければどういう罪に問われているのか、具体的な内容は分かりづらいこともあります。
また、ひき逃げは被害者がいる事件であるため、示談交渉が弁護活動として挙げられます。
早期に示談交渉を締結することができれば不起訴処分を獲得することも可能であり、弁護士がいれば示談交渉がより速やかに締結するためのサポートを受けることができます。
そのため詳しく先の見通しをたて、円滑に示談を進めるためにも、交通事件などに詳しい弁護士に相談することがお勧めです。
交通事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただくことができます。
ひき逃げ事件を起こしてしまった、またはご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、ご予約をお待ちしております。

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無銭飲食で逮捕、適用される詐欺罪の条文
無銭飲食と詐欺罪の条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に訪れた無職のAさんは、飲食店に入るとビールやそのおつまみ等を合計で1万円以上を注文して食べました。
財布を持っていないAさんは店員に「お金をATMまで下ろしに行ってきます」と嘘をついて飲食店を出ると、そのまま逃走しました。
いつまで待ってもAさんが帰って来ないことを不安に思い、店員が警察に通報してAさんが無銭飲食したことが分かりました。
そしてAさんは郡山警察署の捜査によって身元が判明し、詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
無銭飲食による詐欺
Aさんの逮捕容疑となったのは刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められている詐欺罪です。
「人を欺いて」とありますが、これに該当する行為には一定の流れが必要になります。
まず被疑者(犯人)による欺罔行為(欺く行為)が最初にあり、その欺く行為によって被害者に錯誤(勘違い・思い違い)が引き起こされます。
そしてその誤った情報に基づいた財産の処分行為が行われ、被疑者が財物や財産上の利益を得ます。
この流れが因果的に繋がっている時、詐欺罪が適用されます。
参考事件の場合、まずAさんが料理等を注文していますが、この注文で店側はAさんに代金を支払う意思と能力があると錯誤が引き起こされているので、この時点でAさんは欺罔行為をしたことになります。
そして錯誤状態の店側がAさんに財物である料理等を交付しているためAさんは詐欺罪となります。
もしAさんが財布を持ってきたと思っており、会計時に財布がないことに気付いて参考事件のように嘘ついて逃げた場合、Aさんは財物を交付させる際には欺罔行為を行っていなので、刑法第246条第1項は適用されません。
この場合、Aさんが「お金を下ろしてくる」と店員を欺き、代金の支払いを免れるという財産上の利益を得たことになるので、適用されるのは刑法第246条第2項の「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められた詐欺罪になります。
第1項の「財物を交付」させた場合が1項詐欺、第2項の「財産上不法の利益を得」た場合が2項詐欺と呼称されます。
2項詐欺には「同項と同様とする」とあるため、どちらの無銭飲食をした場合でも法定刑は「10年以下の懲役」となります。
店舗との示談交渉
無銭飲食をしてしまった場合の弁護対応の1つは、飲み食いした料理の代金を支払って被害弁償を行う示談交渉が挙げられます。
しかし、個人で示談交渉を行うこともできますが、被害者が会社などの個人でない場合は弁護士がいなければ示談交渉には応じないと言われてしまうケースもあります。
また、詐欺罪には懲役刑のみが定められているため、起訴され有罪となれば刑務所へ服役することになる可能性もあります。
しかし早期に弁護対応を開始できれば、不起訴での事件終了も視野に入ります。
そのためなるべく速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
詐欺事件に強い弁護士事務所
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無銭飲食をしてしまった、またはご家族が詐欺罪で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

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少年が窃盗事件を起こした場合の流れ
窃盗罪と少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県相馬市に住んでいる中学生のAさんは、仕事帰りの駅前でベンチに座って眠っている人を発見しました。
周りに人気がなく起きる気配もなかったため、魔が差したAさんは置いてあるカバンの中から財布を抜き取りそのまま帰りました。
しかし、駅前の監視カメラにAさんの顔が写っていたため、Aさんの犯行であることが分かりました。
そしてAさんは相馬警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗罪
窃盗罪は財産犯の中でも際立って多く、その代表例と言えます。
刑法第235条が窃盗罪の条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは他人の占有する財物を、その人の意思に反して占有を移すことです。
占有とは物に対する事実上の管理・支配を意味し、占有を移す先は第三者でも成立します。
少年法
参考事件で逮捕されたのは未成年者であるため、この事件は少年事件として扱われます。
成人が上記のような窃盗事件を起こせば刑法が適用され「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑となりますが、今回のように少年(20歳に満たない者)が事件を起こした場合、適用される法律は少年法です。
成年が起こした事件では制裁や処罰がありますが、少年の場合は少年が更生するための教育と保護を目的とした処分が科せられます。
少年事件の処分内容としては、社会の中で生活しながら指導を受ける保護観察、施設内で教育や社会復帰支援を受ける少年院送致、処分の必要がないと判断された場合の不処分などがあります。
付添人としての弁護士
少年が逮捕されて捜査が終わると、原則として全ての少年事件が家庭裁判所に送致されます(これを全件送致主義と言います)。
その後少年審判が必要になった場合、弁護士が付添人として少年を弁護します。
しかし、少年事件は成人が事件を起こした場合とは違う手続きがとられます。
また、参考事件のように被害者がいる場合は示談交渉が弁護活動の1つですが、被害者が知人でない場合、連絡を取り合うには弁護士の存在が不可欠です。
そのため参考事件のような窃盗事件で付添人として弁護士を付ける場合、少年事件と刑事事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
少年事件に強い弁護士事務所
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脅迫罪の疑いで事情聴取、弁護士によるサポートの必要性
脅迫罪と弁護士の重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる大学生のAさんは、交際していたVさんから突然別れたいと切り出されました。
以降連絡しても返事がない状態になり、腹を立てたAさんは「連絡に返事をしないなら殺しにいくからな」とメールを送信しました。
しばらくすると警察官がAさんの自宅を訪ねて来て、「被害届が出された」とAさんに伝えました。
そしてAさんは脅迫罪の容疑でいわき中央警察署から事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
脅迫罪
脅迫罪は刑法第222条第1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
脅迫罪における脅迫とは、一般通常人であれば畏怖する、恐怖心を起こす程度の害悪を告知することです。
そのため、脅迫された被害者が実際に恐怖している必要はありません。
害悪の告知は何らかの形で実現可能な範囲である必要もあり、「災いが起こる」など実現させる可能性が低いものは害悪の告知とはなりません。
また、この条文には「害を加える旨を告知」する方法の記載がありません。
そのため口頭による害悪の告知だけでなく、書面や挙動によるものでも上記の内容を満たせば脅迫罪に該当します。
参考事件のAさんは、「殺す」という生命に対する害悪の告知をメールで行っていることから、脅迫罪が成立します。
弁護士の重要性
参考事件のような脅迫事件では事情聴取(取調べ)に適切な対応がとれるかどうかが重要です。
事情聴取は事件の概要によって時間は変化し、複数回行われることもあります。
しかし刑事事件に詳しくない方にとっては、事情聴取に対してどのように対応すればよいものか悩んでしまうでしょうから、後から後悔しないためにも、事情聴取を受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
また、被害者に対して示談交渉を行う場合も、弁護士が間に入ることで示談交渉をスムーズに進めることができ、示談締結の可能性が高まります。
そのため脅迫事件を起こしてしまった場合、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
刑事事件専門の弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
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また、逮捕・勾留中の事件の場合は、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
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刑法改正によって新設された不同意わいせつ罪で逮捕
不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南会津郡に住んでいる会社員のAさんは、行き付けの居酒屋で同僚と飲み会をしていました。
飲み会が終わって帰っている途中、Aさんは近くを歩いていた女性が好みのタイプだと思い、後ろから抱きつくとキスをしました。
女性が悲鳴を上げて助けを求めたため、近くをパトロールしていた南会津警察署の警察官が事件に気付き、駆け付けました。
そしてAさんの不同意わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
参考事件にある不同意わいせつ罪は、刑法第176条に定められています。
以前は強制わいせつ罪が刑法第176条に定められていましたが、令和5年7月13日の刑法改正によって罪名と条文が今のものに変更されました。
刑法第176条の第1項「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められており、次に掲げる行為は第1号から第8号まであります。
Aさんの後ろから抱きつく行為は第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性があります。
Aさんのしたキスをする行為はわいせつな行為と言え、抱きつかれたことにより被害者の女性は同意しない意思を形成、表明する間もなくわいせつな行為をされているので、Aさんには不同意わいせつ罪が適用されます。
示談交渉の重要性
参考事件の不同意わいせつ罪のように被害者が存在する事件の場合、示談締結の有無が処分に大きく影響します。
そのため減刑を求めるには被害者と示談交渉を行う必要がありますが、性犯罪の被害者は加害者に対して恐怖から会うことを拒否するのがほとんどです。
また、被害者の親族もほとんど加害者に対して強い怒りを覚え、連絡を取れたとしてもかえって話が拗れてしまうケースも多々見受けられます。
そのため不同意わいせつ罪のような性犯罪では、間に入って示談交渉を行う弁護士の存在が不可欠です。
そのため被害者と示談交渉を行う際は、示談交渉の経験が豊富な刑事事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
刑事事件専門の弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも「0120-631-881」のフリーダイヤルでご予約いただけますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった方や、ご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
未成年でも刑事罰になる、少年事件の逆送について
少年が事件を起こした場合と逆送について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県河沼郡に住んでいる18歳の高校生Aさんは、夜に居酒屋から出てきたVさんの後を付けました。
AさんはVさんが人気のない道に入ったことを確認すると、Vさんの腹を殴ったり蹴ったりして倒し、バックから財布を奪って逃走しました。
後日、Vさんは警察に被害届を出しました。
そして会津坂下警察署の捜査によってAさんの身元は特定され、強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
少年事件
参考事件で逮捕されたAさんは18歳の少年であるため、少年法が適用され、事件は少年事件として扱われます。
少年事件は成人が起こした刑事事件と違い、事件が原則として家庭裁判所に送致されます。
そして事件の処分も、審判不開始、不処分、保護処分など、成人とは違った処分が下されます。
これは少年事件の処分が、制裁や処罰ではなく少年の教育と保護が目的になっているからです。
しかし、家庭裁判所が少年に処罰を与えるべきと判断した場合などには、逆送とよばれる特別な手続きがとられます。
逆送
逆送とは家庭裁判所が事件を検察官のもとに送致する手続きのことで、逆送されると事件は成人と同じ流れで進められます。
逆送は家庭裁判所の裁量で決まる以外にも、一部の重大事件は原則として逆送されることに決まっています。
また、18歳と19歳の少年は「特定少年」と呼ばれ、特定少年の場合は17歳以下の少年よりも原則逆送対象事件の範囲が広くなっています。
そして18歳であるAさんの逮捕容疑となった強盗罪は、少年法第62条2項2号の規定により、原則逆送対象事件となります。
逆送回避のための弁護活動
参考事件のような原則逆送対象事件などで逆送を回避するためには、少年には更生の可能性があることや更生のために必要な家庭環境が整っているなどの理由から、少年には保護処分が適切であると家庭裁判所や検察官に主張する必要があります。
そのためにも、刑事事件だけでなく、少年事件にも詳しい弁護士に相談し、今後の動きについてのアドバイスをもらうことをお勧めします。
少年事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス等を当事務所では実施しております。
少年事件の当事者となってしまった、またはご家族が少年事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

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