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暴行されたことを理由に慰謝料を請求し、恐喝罪となって逮捕

2023-12-23

恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県白河市に住んでいる会社員のAさんは、同僚のVさんと口喧嘩になった際に顔を殴られました。
そのことでAさんはVさんに、「警察に通報する、金を払えば水に流してやる」と言って脅しました。
VさんはAさんの要求を呑みましたが、友人に脅されたことを相談し、警察に被害届を出すことに決めました。
その後、Aさんは恐喝罪の疑いで白河警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪

恐喝罪刑法に定められた犯罪であり、Aさんに適用されたのは「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められた刑法第249条第1項の条文です。
この条文でいう「恐喝」とは、暴行または脅迫を手段として被害者を畏怖させ、その畏怖した心理状態で財物を交付させることを意味します。
また、財物以外の利益(サービスの提供など)を要求する場合は刑法第249条第2項に定められた「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」の条文が適用されます。
この暴行と脅迫は、被害者の反抗を抑圧するほどの強度を持たない、つまり抵抗ができないほどのものではない必要があります。
暴行・脅迫が反抗を抑圧する強度である場合は、より重い罪である強盗罪刑法第236条)が適用されてしまうことになります。
例えば、生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して金品を要求する脅迫を行えば恐喝罪となりますが、ナイフなどの凶器を示しながら上記の脅迫を行った場合は強盗罪となります。
参考事件の場合、AさんはVさんに暴力を振るわれているため、実際に暴行罪または傷害罪で被害届を出すことはできます。
しかし、脅迫の内容はそれ自体が違法である必要はなく、財物を交付させるための不当な手段として用いれば、違法でなくとも恐喝罪となります。
そのため被害届を提出することをほのめかし、金銭を要求したAさんには、恐喝罪が成立します。

恐喝罪の弁護活動

恐喝罪は刑罰に罰金刑の定めがないため、有罪判決となってしまうと刑務所に服役する可能性が高い非常に重い犯罪です。
実刑判決を避けるためには被害者に対して被害額の弁償などを行い、示談を締結することが重要です。
しかし、恐喝事件はその性質上被害者が恐怖心を抱きやすく、連絡しても示談交渉に応じてもらえないことも考えられます。
そのため示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが、スムーズに示談を締結させるための鍵です。

示談交渉は弁護士にお任せを

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
初回であれば無料の法律相談逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けておりますので、恐喝事件を起こしてしまった方、またはご家族が恐喝罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。

飲み会で喧嘩となり逮捕、暴行罪になるか傷害罪になるか

2023-12-16

暴行罪と傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県喜多方市に住んでいる大学生のAさんは、友人と居酒屋で飲み会を開いていました。
Aさんが話していると、隣の席に座っていたVさんとぶつかってしまい、それに気付かずVさんは店から出ていきました。
そのことに怒ったAさんはVさんを追いかけて文句を言いましたが、Vさんの態度が気に入らずAさんはVさん叩いたり付き飛ばしたりしました。
そして現場に居合わせた通行人が「酔っ払いが喧嘩している」と警察に通報し、しばらくして現場に喜多方警察署の警察官が現れました。
警察官が来てもVさんに掴みかかろうとしていたため、警察官はAさんをその場で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

相手に暴力を加える犯罪の1つに、刑法に定められた暴行罪があります。
暴行罪とは刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められている犯罪です。
この場合の「暴行を加えた」とは、「人の体に対して有形力を行使すること」を意味しているため、人の身体に直接接触している必要はありません。
そのため、相手に向かって物を投げる行為は、相手に投げた物が当たっていなくとも暴行罪の「暴行」に該当します。
また、隣で楽器などを大音量で鳴らす、水や砂などを相手にかけるといった行為も、暴行罪の適用範囲となります。

傷害罪

暴行で「人を傷害するに至らなかったとき」に暴行罪となるため、傷害結果が生じた場合は刑法第204条傷害罪が適用されます。
傷害罪は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、暴行罪よりも刑罰が重くなっています。
この場合の「傷害」は、人の生理的機能に対して害を与える行為であり、怪我を負わせることがその代表例と言えます。
ただ、外傷を与えたかどうかは必要でないため、病気にかからせたり、精神的に追い込んだりしても傷害罪となる可能性が高いです。

暴力犯罪の弁護活動

参考事件の場合、Vさんが怪我を負っていれば傷害罪、怪我を負っていなければ暴行罪となります。
どちらも被害者がいる事件であるため、弁護活動の1つに示談交渉があげられます。
示談を締結することができれば、内容次第で事件を不起訴処分で終わらせることも期待できます。
そのためには、弁護士に示談交渉を依頼し、よりスムーズに示談を締結することが大切です。
また、弁護士に身柄解放活動を依頼することで、速やかな釈放を目指すこともできます。
早期の釈放には迅速な対応が必要不可欠であるため、暴力事件で逮捕されてしまった場合、早くに弁護士と契約することが重要と言えます。

刑事事件専門の弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、および逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けております。
暴力事件を起こしてしまった、またはご家族が暴行罪傷害罪の疑いで逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご連絡ください。

元交際相手に何度も連絡し、さらに家で待ち伏せしたことによりストーカー規制法違反で逮捕

2023-12-09

ストーカー規制法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、以前交際していたVさんとよりを戻したいと思っており、度々Aさんに連絡をしていました。
Vさんはそのことを迷惑に思っており、何度言って止めないため警察に相談することにしました。
その後、Aさんはストーカー行為に対する警告を受けました。
しかし、Aさんは次にVさんの自宅付近で待ち伏せをすることにしました。
Aさんが待ち伏せしていることを確認したVさんは、再度警察に連絡しました。
そしてVさんの自宅に相馬警察署の警察官が駆け付け、Aさんはストーカー規制法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

ストーカー規制法違反

ストーカー規制法の正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。
この法律を破ってしまうと、参考事件のAさんのようにストーカー規制法違反となります
Aさんの行った、止められても何度も連絡を取る行為は、ストーカー規制法第2条第1項第5号電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。」に該当します。
次に自宅付近で待ち伏せする行為ですが、これは第1号つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」に該当します。
このことから、Aさんに行為はストーカー規制法違反となる可能性が非常に高いです。
また、Aさんは警察から警告を受けています。
この警告もストーカー規制法に定められた規定であり、ストーカー行為をされたと相談があった場合、警察がストーカー行為を続ける可能性があると判断すれば、警告や禁止命令を出すことができます。
ストーカー規制法第19条の規定により、禁止命令に違反してなおストーカー行為をした者には「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科せられます。
参考事件のAさんは警告を受けていますが、禁止命令ではないため、この場合ストーカー規制法第18条の「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が法定刑となります。

ストーカー規制法違反の弁護活動

ストーカー行為をした場合、基本的には警告や禁止命令が出されます(ケース次第で警告や禁止命令なしで即逮捕されることもあります)。
そして禁止命令が出されてもストーカー行為を続けてしまうと、逮捕される可能性が非常に高くなります。
以前までストーカー規制法違反は親告罪でしたが、今現在は非親告罪であるため、被害者が告訴せずとも刑事裁判になる可能性があります。
そのため刑事裁判の回避不起訴処分を求めるのであれば、弁護士の存在は欠かせません。
ストーカー規制法違反の場合、示談を成立させることが最も大事になりますが、事件の性質上、当事者だけでの示談交渉は困難と言えます。
速やかに示談交渉の締結を目指すのであれば、ストーカー規制法に詳しい弁護士に依頼し、アドバイスを求めることが重要です。

ストーカー規制法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料でご利用いただける法律相談をフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。
また、同じフリーダイヤルで逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約も可能です。
どちらも24時間、土日、祝日も電話対応しておりますので、ストーカー規制法違反事件の当事者となった方、またはご家族がストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご相談ください。

後ろから女性を拘束して性交に及び、不同意性交等罪で逮捕|性犯罪の刑事事件で重要となる弁護士

2023-12-02

不同意性交等罪と弁護士が示談交渉を行う重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会から帰る途中で公園のベンチに座っている女性Vさんを見つけました。
AさんはVさんを後ろから羽交い絞めにすると、Vさんの服を脱がせて性交に及びました。
Aさんはその後現場から逃走し、翌日Vさんは警察に被害届を提出しました。
しばらくして石川警察署は捜査の結果、犯人がAさんであることを突き止めました。
そしてAさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第177条第1項は「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが不同意性交等罪の条文です。
前条」とは不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条を指しており、「第1項各号」には全部で8つの項目があります。
参考事件のAさんの行動は、第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性が高いです。
Vさんの当時の状況次第では、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」も適用される可能性があります。
いずれにしてもAさんはVさんに対して羽交い絞めにする行為を用いて、不同意の意思を表明することが困難な状態にさせ、性交に及んだことから不同意性交等罪が成立するのは明白です。
また、不同意性交等罪には未遂罪が規定されています。
そのため仮にVさんがAさんの拘束から抜け出し、Aさんが性交をできなかったとしても、性交を目的としてVさんを拘束した時点で不同意性交等未遂罪は成立します。

性犯罪における弁護士の重要性

不同意性交等罪は被害者となる人物がいるため、示談交渉が減刑を目指すための鍵になります。
しかし、参考事件のようなに被害者が知り合いなどでない場合、個人で連絡を取って示談交渉を行うことは困難であり、こういったケースで警察が被害者の連絡先を教えるということもまずありえません。
そのため弁護士を雇い、弁護士だけが連絡を取るといった条件のもと、弁護士を間に挟んで示談交渉を進めるといった対応が必要になります。
また、性犯罪の場合は被害者側の恐怖や怒りが強くなりやすく、示談交渉が難航したり、示談交渉自体を拒否したりといったケースも多くなります。
スムーズに示談交渉を進め、示談の締結を目指すためには、性犯罪の弁護活動に詳しい弁護士に依頼することが重要です。

不同意性交等罪に強い弁護士事務所

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当事務所は初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。

どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。

不同意性交等罪で事件を起こしてしまった方や、またはご家族が不同意性交等罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。

お店で怒鳴り威力業務妨害罪

2023-11-25

威力業務妨害罪と会社との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、ファミリーレストランに食事に来ていました。
Aさんは店員の対応が気に入らず、店員を呼び止めて説教を始めました。
しかし、話を聞いている間の店員の態度にも腹を立ち、大声を上げたり店員に殴り掛かる振りをしたりして店員を怒りました。
状況を見ていた別の店員は、このままでは危険だと感じたため警察に通報しました。
そしていわき南警察署から警察官が駆け付け、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪が成立するためには、特定の要件が満たされなければなりません。
まず、罪名にもある通り「威力」を用いている必要があります。
威力業務妨害罪でいう「威力」とは、単に物理的な力だけでなく、人の意思を抑圧するに足りる程度の精神的、社会的な圧力を含みます。
暴力行為、脅迫、大声での叫び、破壊行為など、他人の意思決定や行動を不当に制約する行為は「威力」とみなされ、例えば特定のイベントや施設に対して手紙やインターネットへの書き込みを使って爆破予告をすることも威力業務妨害罪となります。
次に、その威力の行使が「業務の妨害」を引き起こしている必要があります。
法律上、業務は「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務や事業」と定義されています。
この定義は広範にわたり、職業活動に限定されるものではありません。
たとえば、ボランティア活動や無報酬の社会貢献活動も、その人が継続的に従事している限り、「業務」と見なされる可能性があります。
また、業務は対価を得ているかどうかに関わらず、その活動が社会的に認識され、継続的なものであれば、法律的に業務として扱われます。
参考事件の場合、Aさんは店員に対して大声を上げる、殴り掛かる振りをするなどしたため、本来であれば店員が行えたはずの接客やその他業務が中断させています。
そのため、「威力を用いて人の業務を妨害した者」であるAさんには、刑法第234条に定められた威力業務妨害罪が適用されます。

弁護士による示談交渉

威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
具体的な刑罰の内容は、事件の状況や被害の程度、犯行の動機や方法などによって異なりますが、被害者との示談交渉が成立すれば刑事処分を軽減できる可能性もあります。
しかし、被害者が会社などの法人である場合、弁護士がいなければ示談交渉は受けられないと言われてしまうケースもあります。
また、弁護士は専門的な知識と経験から事件の事実関係を正確に把握し、法的な側面から最適な対応策を検討することができるため、示談交渉における弁護士の有無は結果に大きく影響します。
示談交渉は不起訴処分を獲得するためにも重要ですので、威力業務妨害事件の際は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。

威力業務妨害事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
威力業務妨害事件の当事者となってしまった方や、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

トイレで盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕

2023-11-18

性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県二本松市に住んでいる大学生のAさんは、通っている大学のトイレに隠しカメラを設置し、トイレに入った人の姿を撮影していました。
しかし、隠しカメラが清掃員によって発見され、警察に通報されました。
二本松警察署の捜査によって撮影された映像には女性の下着姿なども映っていたことが分かりました。
盗撮事件として捜査が進んだ結果、隠しカメラはAさんが設置したものであることが分かり、Aさんは性的姿態等撮影罪で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

一般に撮影罪とも呼ばれる性的姿態等撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に基づいています。
この法律の第2条第1項には「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」と撮影罪が定められています。
撮影対象は性的姿態等であり、これには性的な部位やわいせつな行為、身に付けた下着等が含まれます。
また、撮影者は撮影対象が公に露出する意図がないことを理解している状況下での性的姿態等を撮影している必要があります。
撮影罪は未遂でも成立し、撮影の意図があれば、実際に撮影が成功していなくても罪に問われることになります。
そのため仮にAさんの撮影した動画に性的姿態等が映っていない場合でも、撮影の意図があれば罪に問われる可能性があります。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっています。

盗撮事件における弁護士の役割

上記のような盗撮事件において、弁護士は重要な役割を果たします。
まず、弁護士は事件の事実関係を明確にし、法的なアドバイスを提供することができます。
撮影罪が疑われる場合、弁護士は証拠の収集や目撃者の証言を整理し、公平な審理を受けられるよう支援します。
さらに、弁護士は心理的な負担を軽減し、事件が生活に与える影響を最小限に抑えるための支援も行います。
このように、盗撮事件における弁護士の役割は多岐にわたり、こういった役割を全うするためには法的専門知識と経験が豊富な弁護士が弁護活動を行う必要があります。

盗撮事件に詳しい弁護士事務所

撮影罪の容疑がかかっている場合は、盗撮事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス等を実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間受け付けております。
盗撮事件を起こしてしまった方、または家族に性的姿態等撮影罪の容疑がかかっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご連絡ください。

未成年者との性行為で逮捕、不同意性交等罪

2023-11-11

不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県福島市に住んでいる大学院生のAさんは、中学生のVさんと交際関係にありました。AさんとVさんは市内にあるホテルに泊まり、そこで2人は性行為に及びました。
後日、Vさんが友人と話している際に、Aさんとホテルに行ったことを話してしまい、そのことはVさんの両親にも知られることになりました。
そしてVさんの両親がAさんのことを警察に相談したたため、しばらくしてAさんは不同意性交等罪福島警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

未成年者との不同意性交等罪

不同意性交等罪はその名前の通り不同意での性交を禁じており、刑法第177条第1項の場合は、8つの行為をあげ、それらの行為のいずれかを用い「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性行為を行うことで、不同意性交等罪が成立します。
参考事件の場合、AさんとVさんはお互いに同意があって性行為に及んでいます。
そのため刑法第177条第1項はAさんに適用されません。
しかし、刑法第177条の条文は第3項まであり、刑法第177条第3項には「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められています。
この条文では16歳未満の者が同意しているか否かについては条件がありません。
これは16歳未満では性的な自由に対する同意能力が備わっていないと判断されるからです。
刑法改正が行われるまでの強制性交等罪では性交同意年齢が13歳でした。
しかし、令和5年7月13日からはこの年齢が引き上げられ、13歳以上で年齢差が5歳未満であれば罪に問わないという形で不同意性交等罪へと改正されました。
そのため参考事件のAさんは、16歳未満のVさんと年齢差が5歳以上ありながら性行為に及んでいるため、不同意性交等罪が成立しています。

不同意性交等罪の弁護活動

刑法第177条第3項には「第1項と同様とする」とあるため、同条第1項に定められた「5年以上の有期拘禁刑」が法定刑になります。
有期拘禁刑が3年以上になってしまうと、刑法第25条の取り決めにより執行猶予を取り付けることができなくなってしまいます。
そのため有罪になれば実刑判決となり、刑務所に服役にすることになります。
実刑を避けるには執行猶予獲得が可能な3年以下の有期拘禁刑まで減刑を求める必要があり、そのためには弁護士に依頼し、減刑と執行猶予獲得のための弁護活動を行ってもらう必要があります。

不同意性交等罪の際は弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談と、逮捕・勾留されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しております。
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児童ポルノの単純所持、事前に弁護士と相談

2023-11-04

児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、友人から児童ポルノに該当する画像を貰っていました。
そしてAさんは最近になって児童ポルノに該当する画像を提供した友人が児童ポルノ禁止法違反猪苗代警察署に逮捕されたらしいということを聞きました。
Aさんは自分も児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまうのではないかと不安を覚え、弁護士事務所に相談することにしました。

(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法

児童ポルノ禁止法は略称であり、正しくは「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と呼称されます。
児童ポルノとはこの法律に定められた特定の写真や電子記録を表す言葉です。
児童(18歳に満たない者)の性交又は性交類似行為中の姿態、他人が児童のまたは児童が他人の性器を触っている姿態、服を全てまたは部分的に着ていない状態で性的な部位が露出または強調された姿態、これらの姿態が写った写真や電子記録が児童ポルノに該当します(児童ポルノ禁止法第2条第3項)。
参考事件でAさんは、児童ポルノに該当する画像を所持しているため、児童ポルノ禁止法違反になるが可能性が高いです。
児童ポルノ禁止法第7条第1項には、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定められているため、Aさんが自己の性的好奇心を満たす目的で友人から児童ポルノを貰っていたのであれば、児童ポルノ禁止法違反になります。
しかし友人からわざわざ貰ったのであれば、性的好奇心を満たす目的がなかったとは言い難く、児童ポルノ禁止法第7条第1項に抵触する可能性が高いと言えます。

また、Aさんに児童ポルノを渡した友人も当然ながら児童ポルノ禁止法違反になります。
Aさんの友人は少なくとも児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると定められた児童ポルノ禁止法第7条第2項は成立すると考えられます。

児童ポルノ禁止法違反の弁護活動

児童ポルノの単純所持であっても裁判が開かれることはあり、初犯でも罰金刑になることがあります。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されるかどうかは個々の状況によって変わりますが、逮捕されない場合であっても事件となり警察が動けば事情聴取は行われることになります。
この際に適切な対応ができるかどうかが重要ですが、こういった取調べはほとんどの人にとっては初めての事態で、何を話せばいいのか分からないでしょう。
そのため参考事件のように児童ポルノの単純所持で不安を抱えているのならば、逮捕や事情聴取の前に弁護士に相談し、アドバイスを受けることが重要です。

刑事事件専門の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談のご予約を受け付けています。
また、事件化する前の段階で弁護士に依頼する「顧問契約」という事件対応の仕方も実施しています。
こちらは警察介入前に弁護士から詳しいアドバイスを受けることができるほか、逮捕されてしまった場合でも弁護士が直接事情を伺いに行く初回接見サービスをすぐに受けられる契約となっています。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまった、または該当する行為をしてしまって逮捕されるか不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

盗んだ後に暴行・脅迫、窃盗に留まらず強盗事件に

2023-10-28

事後強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県伊達市に住んでいる大学生のAさんは、市内にある公園で置き忘れのカバンを発見しました。
Aさんはカバンの中にあった財布を取り出し、中身を確認すると現金を抜き取って懐に入れました。
しかし、そこにカバンの持ち主であるVさんが戻ってきて、Aさんが現金を盗ったことを指摘し、返すように要求しました。
焦ったAさんはVさんを蹴り、Vさんが倒れたところを確認するとその場から逃走しました。
その後、Vさんは警察に事件のことを通報しました。
しばらくして伊達警察署の捜査によりAさんの身元が判明し、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されました。

(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗罪

前回のブログで一般的なイメージの強盗事件とは少し違った強盗事件を紹介しました。
そして今回もあまり一般に馴染みのない強盗事件を紹介したいと思います。
それが参考事件にもある事後強盗罪です。
刑法第238条には「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と定められており、これが事後強盗罪の条文です。
強盗罪は暴行・脅迫を用いて財物や財産上の利益を得ようとすると適用される犯罪であり、手段として暴行や脅迫が使われます(刑法第236条)。
その強盗罪とは順序が逆になるのが事後強盗罪であり、まずは窃盗にあたる行為が最初にあります。
そして盗んだ物を守るために逃走、または窃盗を行った証拠の隠滅を図ろうとして暴行・脅迫が行われる、これが事後強盗罪の適用される流れになります。

示談交渉の重要性

事後強盗罪の条文には「強盗として論ずる。」と定められています。
そのため法定刑は強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」となり、実刑判決となるリスクの高い犯罪です。
被害者が存在する事件の場合、刑務所への服役を避けるためには示談交渉が重要になります。
被害者と示談を締結することができれば、減刑の可能性は高まり、執行猶予の獲得が視野に入ります。
しかし、参考事件のように被害者が知り合いなどでない場合、個人で連絡を取って示談することはほぼ不可能であり、警察も被害者の連絡先を犯人に教えることもまずありえません。
そのためスムーズに示談交渉を進めるためには、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが必要です。

強盗事件の際は相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗事件の当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお気軽にご相談ください。

「物」を奪わずとも強盗罪に、1項強盗と2項強盗の違い

2023-10-21

1項強盗と2項強盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

無職のAさんは、福島県二本松駅付近でタクシーを呼び止めて乗車しました。
Aさんが指定した場所にタクシーが到着しドアが開くと、Aさんはお金を払わずにタクシーを降車しました。
タクシーの運転手はすぐにAさんに「支払いがまだです。」と呼び止めて降車しましたが、Aさんは運転手を突き飛ばすと走ってその場から逃走しました。
その後、タクシー強盗として二本松警察署が捜査を進め、しばらくしてAさんは強盗罪の容疑で逮捕されました。

(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪の種類

参考事件でAさんは強盗罪で逮捕されていますが、金品を奪ったわけではないので強盗罪であることに違和感を覚える方もいるかもしれません。
しかし、まず刑法第236条第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められていますが、同条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
「財産上不法の利益」とは例えばレストランで注文した料理の代金を免れる等、サービスの対価を払わないといったことを指しています。
そして参考事件のAさんは、運転手を突き飛ばすという暴行を用いて逃走し、タクシー料金の支払いを免れているため、刑法第236条第2項強盗罪がします。
これらの条文が違うそれぞれの強盗罪は、財物を強取する方を1項強盗、財産上不法の利益を得る方を2項強盗とそれぞれ呼称されます(2項強盗は他にも利益強盗強盗利得罪と呼ばれることもあります)。

執行猶予の条件

2項強盗は「同項と同様とする。」と定められているため、法定刑は「5年以上の有期懲役」となります。
罰金刑が定められていない強盗罪は起訴されてしまうと必ず刑事裁判が開かれることになり、そのまま有罪となってしまえば刑務所へ服役することになってしまいます。
執行猶予も取り付ける条件の1つが「3年以下の懲役」の言い渡しになっているため、このままでは実刑判決は免れません。
処分を軽減し執行猶予を取り付けるためにも、速やかに強盗事件などの刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

強盗事件の際は相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗事件の当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお気軽にご相談ください。

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