Archive for the ‘少年事件’ Category
【事例解説】友人に暴行を加えたことで少年事件が発生、少年審判とならずに事件を終わらせるためには
暴行罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県須賀川市に住んでいる中学生のAさんは、友人であるVさんと口論になりました。
口論がヒートアップし、AさんはVさん殴ったり蹴ったりしました。
その場は周りの人が止めましたが、Vさんは家に帰った際に両親にそのことを報告し、その後両親が警察に相談しました。
しばらくして、須賀川警察署の警察官がAさんのもとを訪れ、暴行罪の容疑でAさんから事情を聞くことになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
刑法第208条が暴行罪の条文で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」という内容になっています。
この場合の暴行とは、人の身体に対する有形力の行使です。
殴る蹴るといった暴力は典型的な暴行と言えますが、大音量を近くで鳴らすことなどの行為も暴行罪の暴行に含まれます。
この場合の暴行は、相手の身体に接触していなくともよく、相手に向けられていると判断されれば暴行罪の要件を満たします。
そのためおどかすつもりで石を投げ、相手の足元に石が転がっただけだとしても暴行となります。
暴行罪で罪に問われた場合、有罪になれば条文のような刑罰が下されることになりますが、Aさんは中学生であるため、事件は少年事件という扱いになり、少年法に則った処分が下されます。
審判不開始
少年事件では、捜査機関による捜査によって犯罪の嫌疑があるとされれば、事件は家庭裁判所に送致されます。
そこで少年審判が開かれ少年の処分が決定されますが、この少年審判が開かれずに事件が終了することもあり、これを審判不開始と言います。
審判不開始は少年法第19条第1項に「家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。」と定められています。
家庭裁判所は保護処分の必要があるか、保護者による指導が可能か操作し、少年審判を開くかどうかを決めます。
この調査によって、非行事実、審判条件がないとなった場合や、少年の反省が見られる、事案が軽微、保護者の指導で更生が可能といった場合に審判不開始となり、処分は下されません。
そのため少年事件を起こしてしまった場合は、少年が反省している、更生の環境がすでに整っていることを家庭裁判所に主張することが大切です。
弁護士がいれば先述の主張を正式な書面で家庭裁判所に提出することができ、審判不開始を目指すことができます。
また、参考事件のような被害者がいる事件では、被害者と示談を締結することも審判不開始の可能性を高めることができ、弁護士がいれば示談交渉をスムーズに進められます。
少年事件を起こしてしまった時は、少年事件にも詳しい法律事務所で相談し、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めいたします。
少年事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談を実施しています。
また、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスなども利用可能で、どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約を受け付けております。
少年事件を起こしてしまった方、暴行罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
覚醒剤の使用が発覚し、少年が覚醒剤取締法違反となって逮捕
覚醒剤取締法違反と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南相馬市に住んでいる高校生のAさんは、SNSを通じて覚醒剤を購入していました。
Aさんは覚醒剤を使用した後、自宅を出て散歩していました。
そこでAさんは警察官から職務質問を受けることになり、Aさんの持ち物から注射器が見つかりました。
そしてAさんは、覚醒剤使用を疑った警察官からの尿検査に応じ、陽性反応が出ました。
Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで南相馬警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法違反
覚醒剤の取扱いについては、覚醒剤取締法に規定があり、この法律に違反したことでAさんは逮捕されました。
Aさんは覚醒剤を使用していますが、覚醒剤の使用は覚醒剤取締法第19条に「次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められており、「次に掲げる場合」は、「覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合」、「覚醒剤研究者が研究のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合」、「法令に基づいてする行為につき使用する場合」の5つです。
「使用」とは覚醒剤をその用途に従って用いる一切の行為を意味し、具体的には加熱して吸引、陰部に塗布、注射器で注入などがあげられます。
Aさんの場合、注射器を所持していたことから注射器での注入が疑われ、尿検査により覚醒剤を使用したことが発覚したため、覚醒剤取締法違反が成立しました。
少年事件
通常、覚醒剤取締法第19条の規定に違反した場合、「10年以下の懲役」に処されることになります(覚醒剤取締法第41条の3)。
ですがAさんは20歳に満たない高校生であるため、事件は少年事件として扱われ、処分も少年法に則ったものになります。
少年事件は警察による逮捕、その後の捜査機関に捜査が進むと、事件は家庭裁判所に送致されることになります。
そして家庭裁判所が少年を調査し、少年審判を開き少年に処分を言い渡すのが基本的な少年事件の流れです。
少年審判の審理対象の1つに「要保護性」といったものがあります。
これは教育を施すことによって更生する余地があるのか、将来再び非行に走る可能性はあるか、保護処分が適切かつ有効な処遇か、といった要素から要保護性が高いかどうかが判断されます。
少年の処分を少年院送致などの重いものにしないためには、要保護性が低いと弁護士を通して主張しなければなりません。
依存性が高い薬物による犯罪は再犯率が高くなりやすいため、具体的には専門機関で治療やカウンセリングを受けることで、少年には更生の見込みがある、対策をとれる環境が施設に送らずとも整っているとアピールすることが大切です。
迅速に適切な活動を行うためにも、少年事件および薬物犯罪に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
薬物犯罪でも少年事件でもお任せを
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含めた刑事事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
ご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、または少年事件として捜査が進んでいる、こういった場合には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
少年が窃盗事件を起こした場合の流れ
窃盗罪と少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県相馬市に住んでいる中学生のAさんは、仕事帰りの駅前でベンチに座って眠っている人を発見しました。
周りに人気がなく起きる気配もなかったため、魔が差したAさんは置いてあるカバンの中から財布を抜き取りそのまま帰りました。
しかし、駅前の監視カメラにAさんの顔が写っていたため、Aさんの犯行であることが分かりました。
そしてAさんは相馬警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗罪
窃盗罪は財産犯の中でも際立って多く、その代表例と言えます。
刑法第235条が窃盗罪の条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは他人の占有する財物を、その人の意思に反して占有を移すことです。
占有とは物に対する事実上の管理・支配を意味し、占有を移す先は第三者でも成立します。
少年法
参考事件で逮捕されたのは未成年者であるため、この事件は少年事件として扱われます。
成人が上記のような窃盗事件を起こせば刑法が適用され「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑となりますが、今回のように少年(20歳に満たない者)が事件を起こした場合、適用される法律は少年法です。
成年が起こした事件では制裁や処罰がありますが、少年の場合は少年が更生するための教育と保護を目的とした処分が科せられます。
少年事件の処分内容としては、社会の中で生活しながら指導を受ける保護観察、施設内で教育や社会復帰支援を受ける少年院送致、処分の必要がないと判断された場合の不処分などがあります。
付添人としての弁護士
少年が逮捕されて捜査が終わると、原則として全ての少年事件が家庭裁判所に送致されます(これを全件送致主義と言います)。
その後少年審判が必要になった場合、弁護士が付添人として少年を弁護します。
しかし、少年事件は成人が事件を起こした場合とは違う手続きがとられます。
また、参考事件のように被害者がいる場合は示談交渉が弁護活動の1つですが、被害者が知人でない場合、連絡を取り合うには弁護士の存在が不可欠です。
そのため参考事件のような窃盗事件で付添人として弁護士を付ける場合、少年事件と刑事事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
少年事件に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどをご利用いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間ご予約を受け付けておりますので少年事件を起こしてしまった方、または未成年者のご家族が窃盗罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
未成年でも刑事罰になる、少年事件の逆送について
少年が事件を起こした場合と逆送について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県河沼郡に住んでいる18歳の高校生Aさんは、夜に居酒屋から出てきたVさんの後を付けました。
AさんはVさんが人気のない道に入ったことを確認すると、Vさんの腹を殴ったり蹴ったりして倒し、バックから財布を奪って逃走しました。
後日、Vさんは警察に被害届を出しました。
そして会津坂下警察署の捜査によってAさんの身元は特定され、強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
少年事件
参考事件で逮捕されたAさんは18歳の少年であるため、少年法が適用され、事件は少年事件として扱われます。
少年事件は成人が起こした刑事事件と違い、事件が原則として家庭裁判所に送致されます。
そして事件の処分も、審判不開始、不処分、保護処分など、成人とは違った処分が下されます。
これは少年事件の処分が、制裁や処罰ではなく少年の教育と保護が目的になっているからです。
しかし、家庭裁判所が少年に処罰を与えるべきと判断した場合などには、逆送とよばれる特別な手続きがとられます。
逆送
逆送とは家庭裁判所が事件を検察官のもとに送致する手続きのことで、逆送されると事件は成人と同じ流れで進められます。
逆送は家庭裁判所の裁量で決まる以外にも、一部の重大事件は原則として逆送されることに決まっています。
また、18歳と19歳の少年は「特定少年」と呼ばれ、特定少年の場合は17歳以下の少年よりも原則逆送対象事件の範囲が広くなっています。
そして18歳であるAさんの逮捕容疑となった強盗罪は、少年法第62条2項2号の規定により、原則逆送対象事件となります。
逆送回避のための弁護活動
参考事件のような原則逆送対象事件などで逆送を回避するためには、少年には更生の可能性があることや更生のために必要な家庭環境が整っているなどの理由から、少年には保護処分が適切であると家庭裁判所や検察官に主張する必要があります。
そのためにも、刑事事件だけでなく、少年事件にも詳しい弁護士に相談し、今後の動きについてのアドバイスをもらうことをお勧めします。
少年事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス等を当事務所では実施しております。
少年事件の当事者となってしまった、またはご家族が少年事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。
少年事件 勾留に代わる観護措置
少年事件における交流に代わる観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
福島市太子堂の少年事件
福島市太子堂の路上で、福島市内に住むAくん(17歳・高校生男子)は、女子中学生Vさん(14歳)に対し、背後から抱き着き、胸を触ったとして、福島警察署によって、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
その後、勾留に代わる観護措置がとれら、Aくんは少年鑑別所に収容されました。
Aくんの逮捕を受け、Aくんの家族は少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
【勾留に代わる観護措置とは】
刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に身柄が検察に送られます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを判断します。
検察官が勾留請求すると、裁判官は勾留決定するか釈放するかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、検察官が勾留請求をした日から10日間(延長により最大20日間)身柄が拘束されることになります。
少年事件の場合には、勾留に代わる観護措置という制度が設けられています。
検察官は、勾留の要件を満たすと判断した場合でも、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求をすることができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、以下の点で勾留とは異なります。
- 少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護方法もとることができる。
- 勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
- 勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。
【勾留に代わる観護措置回避のために】
検察官が勾留請求をする前に、当該事件が勾留要件を充たさない旨を検察官に主張し、勾留請求をしないよう働きかける、検察官が勾留請求をした場合には裁判官に勾留の要件を満たさないことや勾留に伴う少年の具体的な不利益を裁判官に主張するなど、弁護人は勾留を回避するために活動します。
お子様が逮捕されてしまった、勾留に代わる観護措置がとられるかもしれないとご不安であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を扱う弁護士が、最短当日に勾留先に赴き接見をする初回接見サービスをご案内させていただきます。
少年事件の流れと少年審判
少年が刑事事件を起こすと、家庭裁判所に送致後は逆送されない限り、少年事件特有の手続きが進み、最終的に少年審判を受けて手続きが終了します。そこで本日のコラムでは、少年事件の流れと少年審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
少年事件の流れについて
20歳未満の者(以下、「少年」という。)が罪を犯した場合、成人の刑事事件と同様に捜査機関により逮捕されることがあります。
14歳未満の者(「触法少年」)の場合は、刑事責任に問われることはないので、警察は処罰を目的とした捜査をすることはできず、任意捜査の範囲内で捜査を行い、その後、児童相談所に通告することになります。
ですので、少年といっても事件を起こした少年の年齢によって、その後の手続が変わってきます。
14歳以上20歳未満の少年を「犯罪少年」といい、刑事責任能力が生じ、事件を起こせば、警察に逮捕される可能性もあります。(※18歳・19歳の少年は「特定少年」として扱われます。)
逮捕された後は、成人の刑事事件とおおよそ同じ手続きがとられますので、逮捕後に勾留されると逮捕から13日、延長されると最大で23日もの間、身柄が拘束されることになります。
ただ、少年の場合は、勾留に代わる観護措置がとられることもあるので、その場合には、留置場所が少年鑑別所になり、期間も10日となります。
捜査機関による捜査が終了すると、少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになっています。(「全件送致主義」)
家庭裁判所が事件を受理すると、家庭裁判所は、調査・審判を経て、少年に更生に適した処分を決定します。
家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所はいつでも観護措置をとることができます。
観護措置がとられると、少年は少年鑑別所に原則2週間、最大で8週間収容されることになり、少年鑑別所において、少年の非行原因や今後の更生の可能性について調査・分析されることになります。
少年審判
少年に対する最終的な処分を言い渡すために設けられた期日での裁判官による審理および決定の過程を「少年審判」といいます。
成人の刑事事件における、公判期日および判決期日に対応するものですが、少年審判は、主に、以下の点で成人の刑事裁判と異なります。
職権主義的審問構造
少年審判では、刑事裁判のような当事者主義的訴訟構造(訴訟を追行する主導権を検察官と被告人・弁護人にゆだねるとするもの)ではなく、職権主義的審問構造(裁判所が判断を下すため、証拠資料を自ら収集するもの)をとっています。
職権主義に基づく手続では、裁判所が主体となり事実を解明し、それに基づいて判断を下すというものになります。
審判の対象
少年審判の対象は、①非行事実、および②要保護性です。
「非行事実」は、刑事裁判でいう「公訴事実」に該当するものです。
「要保護性」とは、以下の3つの要素により構成されると考えられています。
・少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)
・保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性があること(矯正可能性)
・保護処分による保護が最も有効でかつ適切な処遇であること(保護相当性)
このように、少年審判では、非行事実のみならず、要保護性についても審理されるので、非行事実が比較的軽微であっても、要保護性が高いと判断されると、少年院送致といった重い処分が下される可能性もあります。
このように、少年事件の手続は、成人の刑事手続とは異なる点もありますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱っており、所属弁護士は少年事件についてのノウハウを得ております。
お子様が事件を起こしてお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
少年によるひったくり事件 福島市鎌田月ノ輪山
ひったくり事件を起こした場合に科される罪名について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市のひったくり事件
アルバイトAくん(17歳・男子)は、福島市鎌田月ノ輪山の路上で、帰宅途中の無職Vさん(70代・女性)の持っていた鞄をひったくったとして、福島警察署によって、窃盗罪の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、刑事事件と少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
【ひったくり事件】
窃盗罪は、少年が起こすことが多い犯罪の1つです。
窃盗罪にも、様々な類型がありますが、少年事件においては、万引き、自転車盗、バイク盗が多く、ひったくり事件もよく見受けられます。
ひったくりとはバッグなどを持っている歩行者や自転車の前カゴに荷物を入れている自転車に近づきバッグ等を奪って逃走する行為をいいます。
ほとんどの場合、窃盗罪が適用されますが、被害者が転倒したり抵抗するなどして怪我をすると、強盗致傷罪が適用される可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
【少年事件】
20歳未満の者が犯罪を起こした事件または犯罪を起こす可能性がある事件を少年事件といい、少年法に基づく手続が適用されます。
少年事件は、① 犯罪少年、② 特定少年(18歳・19歳の犯罪少年)、③ 触法少年、④ 虞犯 (ぐ犯)少年の4種類に分類されます。
① 犯罪少年(14歳以上18歳未満の少年が犯罪を犯した場合)について、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・少年審判を経て終局処分が決定されます。
調査の結果、少年が犯罪を行なったとはいえない場合や、教育的なはたらきかけにより、少年審判を行う必要がないと判断された場合、少年審判が開始されずに事件が終了することもあります(審判不開始)。
少年審判を経て付される決定には、① 不処分、② 保護観察、③少年院送致、④ 児童自立支援施設等送致、⑤ 検察官送致、⑥ 児童相談所長送致があります。
少年審判では、非行事実のみならず、要保護性も審理対象となります。
少年事件の手続は、成人の刑事事件とは異なる部分も多く、少年事件を扱う法律事務所の弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を扱う法律事務所です。
お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。
少年が大麻で逮捕~少年院送致を回避には
少年が大麻で逮捕~少年院送致を回避には
非行歴がある少年が大麻で逮捕された件で、少年院送致を回避するためにはどうすればよいかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所静岡支部が解説します。
福島県郡山市に住む高校生のAさん(17歳)は、知人から勧められて大麻を吸引していたところ、郡山警察署の警察官から職務質問、所持品検査を受けてしまいました。Aさんは、ズボンの右ポケットの内に大麻入りのチャック付きポリ袋を入れていたため、警察官に大麻取締法違反(所持の罪)で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの両親はAさんが過去に傷害事件を起こし保護観察の保護処分を受けた非行歴を有していたことから、今度は少年院送致になるのではないかと心配になり、まずは弁護士にAさんとの接見を依頼して今後のことを相談することにしました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~大麻は薬物への入り口~
平成30年版犯罪白書によると、少年の覚せい剤取締法違反における検挙人員は平成10年から減少傾向にあります。他方で、大麻取締法違反については平成25年まで減少傾向にあったものの、以下のとおり、その後、急激に増加しています。あくまでも検挙された人員ですから、すでに大麻に手を出している少年を含めるとさらに数は増えるものと思われます。
平成25年 58人
平成26年 77人
平成27年 144人
平成28年 206人
平成29年 292人
大麻は薬物への入り口ともいわれており、その危険性について知らない、軽視している、あるいは誤った情報を得ているがゆえに気軽に大麻に手を出してしまっていることも原因の一つとなっているようです。
~薬物・少年事件と刑事手続~
警察の事情聴取では、シンナーの入手経緯、摂取状況、常習性等につき詳しく聴取されることとなります。その後、事件は検察庁、家庭裁判所へと送られることになります。調査の結果、大麻等の薬物に対する依存性・親和性が認められず、更生に向けた環境が整っていると認められる場合などは「審判不開始」決定が出されることがあります。他方、大麻等の薬物に対する依存性・親和性が顕著で、少年の更生が必要と判断された場合は、少年審判が開かれた上で「少年院送致」「保護観察」などの保護処分が出されることになります。なお、犯罪を犯した少年に対しては保護処分を下されるのが通常で、上で述べた刑罰を課されるのは極めて例外となります。
~少年院送致を回避するには~
少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者などを収容する施設で、少年に対して矯正教育その他の必要な処遇を行う施設です。
少年院送致は少年審判で下される保護処分の一種ですが、少年の意思に関わりなく少年を施設に収容され、自由の利かない規律正しい生活を強いられる点で他の保護処分よりは厳しいといえます。
どんな場合に少年院送致になるかは一概にはいえませんが、特に、非行事実、非行歴などから犯罪傾向が進んでいる少年、更生・矯正に向けた環境が整っていない少年などは少年院送致となる傾向があります。他方、少年鑑別所の生活を通じて改善更生が見られたり、非行の原因となった家庭環境や生活状況、交友関係などの問題が解決しつつあると認められたりした場合には、少年が(少年院に収容されなくとも)社会の中で周囲の支えを得て立ち直ってゆくことに期待し、少年院に収容することまではせず、保護観察となることも少なくありません。
したがって、少年院送致を回避するには、少年審判が始まるまでに、少年の非行の原因を探り、更生に向けた環境を整備し、なぜ少年院ではなく社会内での矯正が妥当なのか、適当なのかを調査官や裁判官にしっかりアピールする必要があります。
そのためには、付添人である弁護士の力が必要といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
中学生が器物損壊罪で取調べ
福島県双葉郡所在の中学校に通うAさん(15歳)は、「いじり」と称して自身が所属する野球部の後輩Vさんに様々な嫌がらせをしていました。
部活の大会が目前に迫ったある日、AさんはVさんを困らせようと考え、野球のユニフォーム一式を旧校舎にあるトイレの掃除用具入れに入れました。
VさんはAさんが犯人だと気づかず必死にユニフォームを探しましたが、結局見つかったのは大会の翌々日でした。
のちに周囲の発言などからAさんが犯人であることが明らかとなり、Aさん宅にVさんの母親から「双葉警察署に行きますから」という連絡がありました。
以上の経緯をAさんの両親から聞いた弁護士は、器物損壊罪が成立する可能性があることを指摘したうえで、保護処分について説明しました。
(フィクションです。)
【窃盗罪と器物損壊罪の区別】
あまりイメージが湧かないかもしれませんが、実は窃盗罪と器物損壊罪はよく似た点がある罪と言えます。
まず、器物損壊罪の条文は以下のとおりです。
刑法(一部抜粋)
第二百六十一条 前三条に規定するもの(※)のほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※建造物、艦船および特定の文書
他人の物を「損壊」し、または「傷害」した者とあります。
後者は他人の動物傷つける場合を想定しており、今回注目するのは前者です。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切に行為を指すと考えられています。
つまり、文字どおり物を壊す行為のみならず、物を隠す行為についても「損壊」に含まれる余地があるのです。
ここで窃盗罪に目を向けると、窃盗罪はご存知のように他人の物を盗むというものです。
他人の物を持ち去った場合、それが盗む目的か隠す目的かは外見から分かるものではありません。
そのため、窃盗罪と器物損壊罪は必ずしも明瞭に区別できるとは限らないというわけです。
これらを区別する基準は、犯人の行動や発言から推測できる犯人の意図がどのようなものだったかによります。
簡単に言うと、物を使用したり売却したりして利益を得るつもりであれば窃盗罪に、そうではなく単に持ち主による物の使用を妨げるつもりであれば器物損壊罪に当たります。
上記事例のAさんは、ユニフォームの使用を妨げて嫌がらせをするつもりだった以上、器物損壊罪が成立すると考えられます。
【少年事件における保護処分の概要】
「少年」(少年法では20歳未満の者)が起こした刑事事件については、少年事件として成人とは異なる手続に付されるのが原則です。
少年事件と通常の刑事事件とでは様々な違いがありますが、大きな違いの一つとして最終的に下される処分の内容が挙げられます。
少年事件として取り扱われた場合、成人と違って刑罰を受けることはなく、代わりに保護処分という措置を受けることになるのが基本です。
保護処分にはいくつか種類がありますが、いずれも適切な教育を通した少年の更生が最も重視されている点で共通しています。
保護処分は審判(通常の刑事事件で言う裁判に相当)によって決まり、①少年院送致、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③保護観察、の3つがあります。
まず、少年院送致は、少年を本来の生活圏から離して少年院で生活させるというものです。
少年院では、学校と同じような教育を受けつつ規律ある生活を送り、少年に根ざした犯罪傾向の除去などに取り組みます。
次に、児童養護施設・児童自立支援施設送致は、児童の保護に主眼を置く施設で少年を生活させるというものです。
少年院送致や後述の保護観察に比べて保護の色彩が強く、たとえば虐待を行う親からの隔離が必要な場合などに選択されやすいと言えます。
最後に、保護観察は、少年を本来の生活圏に置きつつ定期的に経過を見守るというものです。
施設への収容が求められないため、比較的自由に過ごすことができるのが特徴と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、最適な保護処分を目指して少年ひとりひとりと真摯に向き合います。
お子さんが器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちらから)
中学生の業務妨害罪
福島県南会津郡に住む中学3年生のAさんは、夏休みに自宅で友人と遊んでいた際、じゃんけんで負けた人が罰ゲームをすることになりました。
その罰ゲームの内容は、近所にあるピザ屋に連絡し、適当な住所を言ってピザを5枚注文するというものでした。
じゃんけんの結果、Aさんが罰ゲームをすることになり、上記内容を実行しました。
その後、住所が存在しなかったことからピザ屋の店員が嘘だと気づき、南会津警察署に相談しました。
これにより、Aさんは偽計業務妨害罪の疑いで取調べを受けることになったため、Aさんの親が弁護士に今後の流れを聞きました。
(フィクションです)
【業務妨害罪について】
刑法233条は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、…その業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定めています。
また、234条において、「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」としています。
これらがいわゆる業務妨害罪の規定です。
業務妨害というと、店などの利益を低下させたことによる損害賠償を想定するかもしれませんが、上記のとおり刑事上の責任も問われる可能性があるのです。
先ほど引用した業務妨害罪の規定は、233条が偽計業務妨害罪、234条が威力業務妨害罪に関する規定です。
簡単に言えば、他人に対する嘘や他人による勘違いなどを利用するのが偽計業務妨害罪、暴行や怒号などを利用するのが威力業務妨害罪です。
条文には「業務を妨害した」とありますが、売上の低下や業務の停滞などの実害は必ずしも生じる必要がないと考えられています。
ですので、円滑な業務を妨げる危険性さえ認められれば、偽計や威力のみをもって業務妨害罪が成立する可能性があります。
上記事例では、Aさんがピザ屋に対し、適当な住所を言ってピザを注文しています。
このような行為は、本来ピザを注文するつもりがないのにそのように装うものであり、なおかつ本来不要な調理を求めるものです。
そうすると、「偽計」を用いて「業務を妨害した」として、Aさんの行為は偽計業務妨害罪に当たると言えるでしょう。
法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、後述のとおりAさんには刑罰が科されません。
【少年事件における処分】
罪を犯した者が20歳未満の者に当たる場合、少年事件として成年による通常の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
以下では、上記事例のAさんについて、今後どのような流れで処分が下されるのか簡単に見ていきます。
まず、警察官と検察官が捜査を行う段階においては、基本的に通常の刑事事件と大きく異なりません。
取調べで捜査機関に呼び出されることもありますし、事案の内容によっては逮捕および勾留による身柄拘束がなされます。
ただし、長期の身柄拘束である勾留の請求については、「やむを得ない場合」でなければならないと少年法に定められています。
事件の捜査が終了すると、罪を犯したとされる少年は家庭裁判所に送致されることになります。
少年事件の場合、裁判で有罪となって刑罰を科されたり、逆に裁判が開かれず不起訴で事件が終了したりすることはありません。
これは種々の政策を通して少年の健全な育成を達成するという趣旨に則っており、少年事件最大の特徴と言えます。
事件の送致を受けた家庭裁判所は、面談などを通して少年の資質、性格、能力などを把握し、必要に応じて少年審判という裁判に代わる手続を行います。
少年審判が開かれた場合、①不処分、②保護観察、③児童自立支援施設または児童養護施設送致、④少年院送致のいずれかが選択されます。
②から④をまとめて保護処分と呼び、事件の内容や、その時点における少年の更生の可能性などを主に考慮して決定されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が、少年事件に関する疑問に丁寧にお答えします。
お子さんが業務妨害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
« Older Entries