Archive for the ‘財産犯罪’ Category

横領事件で前科回避

2019-07-24

Aさんは、福島県福島市にあるX株式会社の営業部に所属しています。
ある日、顧客のBさんのもとへ行ったAさんは、以前購入した資材の代金として300万円が入った封筒を預かりました。
Bさんからはそれを社長に渡すよう言われましたが、Aさんはパチンコや借金の返済などで300万円全額を費消してしまいました。
後日、社内でこのことが発覚し、Aさんは処分が決まるまで自宅謹慎を命じられました。
Aさんは、社長が横領事件として福島警察署に相談することも検討していると聞き、弁護士に刑事事件化を阻止できないか相談しました。
(フィクションです。)

【横領事件=横領罪?】

会社などの他人に属する金銭を自己のために費消する行為は、一般的に横領と呼ばれることが多いのではないでしょうか。
刑法には横領罪という罪が規定されていますが、一般的に横領事件と言われるものが全て横領罪に当たるわけではない点に注意が必要です。
キーワードは後述する「占有」です。

横領罪は、自己が「占有」する他人の物を横領した場合に成立するとされています。
「占有」というのは物に対する事実上または法律上の支配を指し、その有無は物の状態や占有をさせる者とする者との関係などの様々な事情を考慮して判断されます。
この点が難しいところで、事実上他人の物が手元にあるからといって、そこから直ちに他人の物を占有しているとは言えない場合があるのです。
たとえば、スーパーマーケットなどでレジを打つ店員には、レジスターの中にある金銭に対する占有が認められないと考えられます。
なぜなら、店員はレジスターの中の金銭をある程度自由に管理・処分できる立場にあるとは言えず、必ずしも物を支配しているとは言えないためです。
もし占有が認められなければ、他人が占有する物を窃取したとして、横領罪ではなく窃盗罪に当たる余地が出てきます。

成立する罪が異なれば、当然ながら予想される刑の重さも異なってきます。
横領罪の法定刑は、単純横領罪で5年以下、業務上横領罪で10年以下の懲役です。
一方、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
単純横領罪の法定刑の上限が窃盗罪より低いのは、他人の物を自己の物にする誘引性があるからだとされています。

【事件化を阻止するには】

いずれの罪が成立するにせよ、横領事件を起こしてしまった以上、物の所有者を被害者とする罪を犯してしまったことには変わりありません。
その場合、被害者と示談を行うなどして刑事事件となるのを阻止し、刑罰を回避することが有効となります。
窃盗罪や横領罪は個人の利益を害する罪なので、捜査機関が刑事事件として取り扱うかどうかも基本的には被害者の意思にかかっています。
被害者の意思にかかわらず刑事事件として捜査が進められることは、よほど重大な事件でない限りありえないと考えて差し支えありません。
ですので、事件化を阻止するうえでは、被害届を出したりしないよう被害者と交渉することが重要と言えます。

事件化を阻止するうえで最良の手段は、やはり先ほど挙げた示談だと考えられます。
示談は当事者間において事件が解決したことを合意するものなので、示談の締結はお互いにとって事件が円満に終了したことの証となりえます。
それだけに被害者と上手く示談をまとめるのは決して簡単なことではありません。
少しでも不安であれば、示談のような代理を専門とする弁護士に事件を依頼するべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの示談を締結してきた弁護士が、事件化阻止のためにできる限りのことを行います。
横領事件を起こしたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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恐喝罪で逮捕

2019-07-18

Aさん(16歳)は、中学時代の友人であるBさんとCさんと共に、小中学生に対してカツアゲを行っていました。
その手口は、少人数でいる小中学生を3人で囲み、「お金くれない?もし渡す気がないならちょっとお兄さんたちと遊ぼうよ」と迫るというものでした。
双葉警察署は、こうしたカツアゲが福島県双葉郡内で頻発していることを知り、近隣に注意喚起するとともにパトロールをするようにしました。
ある日、Aさんらがカツアゲに及んでいる現場が確認され、Aさんらは恐喝罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、弁護士少年院へ行く可能性を聞いてみました。
(フィクションです)

【恐喝罪について】

恐喝罪は、暴行や脅迫を用いて他人を畏怖させ、そうした状態を利用して他人から金銭などの交付を受ける罪です。
暴行・脅迫を手段とする財産犯という点では強盗罪と共通していますが、暴行・脅迫の程度により区別されています。
強盗罪における暴行・脅迫はおよそ反抗が困難な強度のものであるのに対し、恐喝罪における暴行・脅迫はその程度に至らないものです。
被害者から見れば、正常な判断をする余地が全くなかったか、それとも正常な判断の妨げとなったに過ぎないかで区別できると言えるでしょう。
その判断は客観的な事情に左右されるものであり、たとえばナイフなどの凶器を用いていれば恐喝罪を超えて強盗罪とされる可能性が高まります。

上記事例では、Aさんら3人が被害者を取り囲み、「お金くれない?もし渡す気がないならちょっとお兄さんたちと遊ぼうよ」と言っています。
このような状況下にあった場合、上記発言は被害者の身体に危害を加えることを示唆するものとして脅迫と見られる可能性があるでしょう。
ただ、凶器を用いたり激しい暴行を加えたりしていないことから、暴行・脅迫の程度は比較的弱かったと言えます。
そうすると、Aさんらの行為は恐喝罪に当たると考えられます。

【少年院送致になる可能性】

罪を犯した者が20歳未満の者である事件は少年事件となり、刑法などが定める刑罰は科されないのが原則です。
そのため、上記事例においても、Aさんらに恐喝罪の法定刑である10年以下の懲役は基本的に科されません。
その代わり、非行を犯したことを反省してきちんと更生できるよう、保護処分という少年事件特有の措置が講じられる可能性があります。

保護処分の内容は、非行事実の内容、少年の性格、反省の程度、将来性などの様々な要素を審判(刑事事件で言う裁判に代わるもの)で見たうえで決定されます。
具体的には、①少年院送致②児童養護施設・児童自立支援施設送致③保護観察のいずれかから選択されます。
このうち少年院送致は、少年を少年院に収容し、そこでの生活を通して更生を図るという処分です。
注意すべきは、罪が重くないからといって少年院送致にならないとは限らない点です。
通常の刑事事件であれば、少額の万引きなら不起訴か罰金刑、多数の殺人なら死刑というように、ある程度罪の重さと刑の重さは比例します。
ですが、少年事件に関しては、犯した罪の内容を含めて少年という一人の人間に焦点が当てられることになります。
そのため、普段から素行が極めて悪いなどの事情があれば、犯した罪の重さに関わらず少年院送致となる可能性があるのです。

少年院送致を回避するためには、少年に反省を深めさせたり、交友関係や家族関係を改めさせたりして、少年の健全な育成が目指せる環境を整備することが不可欠です。
そうした環境整備のポイントを押さえるうえで、弁護士の存在は非常に有益となるでしょう。
もし少年院送致の関して不安があれば、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、少年院送致回避に向けて真摯にお子さんと向き合います。
お子さんが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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詐欺罪で逮捕

2019-07-04

福島県喜多方市の建築会社Xに勤めるAさんは、上司であるBさんから指示を受け、Vさんに頼んでXに300万円の融資をしてもらいました。
融資を依頼した理由は、Bさん曰く「元請けからの工事代金の入金が遅れている。このままだと材料の仕入代が足りない」というものでした。
これを信じてVさんに融資を頼んだAさんでしたが、後になって実は請け負った工事など存在せず、Bさんの詐欺の片棒を担がされていたことに気づきました。
Vさんからの被害届を受け、喜多方警察署はAさんおよびBさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
その後、Aさんは詐欺罪で有罪判決を言い渡されたことから、弁護士に控訴を依頼しました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

刑法
第二百四十六条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、他人から金銭などの財産を騙し取った場合に成立する代表的な罪です。
詐欺罪が成立する基本的な流れは、①欺く行為、②それによる相手方の誤信、③誤信した状態での財産の交付というものです。
上記事例では、Bさんの指示を受けたAさんが、元請けからの入金が遅れたことで材料費が不足しているという虚偽の事項を伝えています。
そして、VさんはXが融資を必要としていると誤信し、Xに対して300万円の融資をしています。
そうすると、Aさんの行為は客観的に見て詐欺罪に当たると言えます。

ただ、AさんはBさんが話した融資の必要とする理由を信じており、AさんにVさんを欺くつもりがあったわけではありません。
犯罪の成立を認めるには個々の犯罪について故意が必要なので、Aさんは詐欺罪の故意が否定される結果、詐欺罪が成立しないと考えられます。
ちなみに、こうしたケースでは、事情を知らないAさんを意のままに操ったBさんに詐欺罪が成立する余地があります。

【控訴による判決変更の可能性】

上記事例のAさんは、無罪だと考えられるにもかかわらず、裁判において詐欺罪で有罪判決が言い渡されています。
このように、裁判の判決が求めていたものと異なる場合、控訴によってその内容を覆すことができる場合があります。

控訴とは、ある事件で言い渡された1回目の判決(第一審と言います)に不服がある場合に、その内容の当否を上位の裁判所に判断してもらう手続です。
第一審の判決が言い渡された日の翌日を1日として、14日以内であれば申し立てることができます。
控訴は被告人も検察官も行うことができますが、被告人が行う場合、被告人にとって不利益な変更が行われることはありません。
そのため、第一審より悪い結果になったらどうしようなどと考える必要はなく、安心して控訴の申立てを行うことができます。

刑事事件における控訴は、第一審に見直すべき点がないかを事後的に判断することになっています。
そして、見直すべき点を指摘する義務は控訴を申し立てた当事者にあり、なおかつ見直すべき理由は法律に定められた特定のものでなければなりません。
その例としては、裁判の公開などの裁判の大原則に反している、本来裁判ができない事件の裁判をした、事実の誤認がある、などが挙げられます。
もしその理由に妥当性がなければ、新たな判決が言い渡されることなく控訴審は終了してしまいます(棄却)。

以上に挙げた控訴に関する定めは一部であり、他のものも含めると控訴の手続はかなり複雑なものになっています。
ですが、場合によっては無罪や執行猶予になることもあるため、控訴の有用性は決して見逃すべきではありません。
もし第一審の判決の内容を不服に思ったら、一度控訴について弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、控訴のご依頼についても自信を持ってお受けできます。
ご家族などが詐欺罪で有罪となり、控訴を望まれているなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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強盗罪で逮捕

2019-06-26

強盗罪で逮捕

Aさんは、福島県東白川郡内のスーパーマーケットに行き、商品数点(被害総額約2000円)を自身のトートバッグに入れました。
そして、会計をせずに店を出ようとしたところ、警備員のVさんに「鞄の中見せてもらえますか」と声を掛けられました。
AさんはVさんに身体を掴まれたことから、手足をばたつかせるなどして一度Vさんを振りほどいてすぐに逃走を図りました。
ですが、少し走ったところで買い物客数人に足止めをされ、やがて駆けつけた警察官により事後強盗罪の疑いで逮捕されました。
棚倉警察署でAさんと接見した弁護士は、示談を行って不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【事後強盗罪について】

事後強盗罪とは、その名のとおり事後的に強盗罪のような状況が生じた場合に成立する可能性のある罪です。
通常の強盗罪は、暴行または脅迫により相手方の反抗を抑圧し、その機会に乗じて財産を奪取するものです。
これに対し、事後強盗罪は、窃盗犯が一定の目的で相手方に暴行または脅迫を加えることで成立します。
一定の目的とは、①逮捕を免れること、②盗んだ物が取り返されるのを防ぐこと、③犯罪の痕跡を隠滅すること、のいずれかです。
窃盗とは無関係に他人を傷つけようとした場合には、これらのいずれにも当たらないため事後強盗罪には当たりません。
ただし、そうした目的は外部から読み取れないため、事後強盗罪の疑いで捜査が進むことはありえます。

刑法238条を見てみると、事後強盗罪は「強盗として論ずる」とされています。
その意味は、法定刑や他の罪との関係が事後強盗罪と同様になるということだと考えられています。
つまり、事後強盗罪の法定刑は強盗罪と同様5年以上の懲役であり、死傷が伴えば強盗致死傷罪が成立する余地が出てきます。
あらかじめ強盗に及ぶつもりはなくとも、窃盗の発覚に動揺してつい暴行や脅迫に及んでしまうことは十分考えられるところです。
そうしたケースでも強盗と同列に語られてしまう危険がある以上、事後強盗罪は注意すべき罪だと言えるでしょう。

【不起訴の概要】

先ほど説明したように、事後強盗罪という罪自体は決して軽いものではなく、裁判になって懲役刑が科される可能性も否定できません。
とはいえ、刑事事件も罪名のみで事件の軽重と妥当な処分を決めているわけではありません。
具体的にどの程度の重さなのかという点は、事後強盗罪で言えば被害額の多寡や暴行・脅迫の危険性などにより大きく変わってくるかと思います。
ですので、示談をはじめとする弁護活動が奏功すれば、事案によっては不起訴になることもありうるでしょう。

ある刑事事件について裁判を行うかどうかの決定権は、基本的に犯罪の訴追を担う検察官にあります。
検察官は、裁判における有罪立証の見込みや、有罪判決となることで被疑者が被る不利益などを考慮し、起訴か不起訴かの判断を下すことになります。
不起訴となった事件は直ちに終了し、よほど事情が変わらない限り有罪として処罰を受けることはなくなります。

検察官は有罪立証の見込みが高い場合にも不起訴処分を下せますが、それに際しては事件の内容や事件後の事情を考慮するのが通常です。
事後強盗罪で言うと、犯行が単純で比較的軽微なこと、被疑者が真摯に反省していること、示談などにより被害者の処罰感情が薄れたこと、などが不起訴の可能性を高める要素になるかと思います。
不起訴の可能性を少しでも高めるなら、弁護士に事件を依頼して最善を尽くしてもらうのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、不起訴にしてほしいというご要望に可能な限りお答えします。
ご家族などが事後強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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口座売買で逮捕されるか

2019-06-20

口座売買で逮捕されるか

大学生のAさんは、友人との飲み会で使うお金が足りなくなったため、インターネットで高収入のアルバイトを探していました。
そうしたところ、「簡単で高収入!」と書かれたアルバイトを見つけ、早速記載されていた連絡先に電話しました。
電話に出た男性Bさんは、「預金口座を作成して通帳とキャッシュカードを送ってほしい」と言ってきたため、Aさんは指示どおりに行いました。
それから数日後、須賀川警察署からAさんのもとに「口座売買をしていないか。犯罪なので署まで来てほしい」と電話がありました。
Aさんは逮捕されるのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【口座売買も犯罪に】

口座売買とは、その名のとおり銀行などの口座を売買する行為を指します。
具体的には、口座を利用するのに必要な通帳やキャッシュカードを渡すという方法がとられています。
こうした口座売買については、「犯罪収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)に禁止の旨と違反した場合の罰則が定められています。
犯罪収益移転防止法は、他人になりすまして預貯金契約に関するサービスを受ける目的で、預金通帳やキャッシュカードといった口座の利用に物を譲り受けるのを禁止しています。
それと併せて、上記目的を持つ相手方に対して、そうした目的があることを知りながら預金通帳等を譲り渡すことも禁止しています。
上記事例では、AさんがBさんに対してキャッシュカードと預金通帳を渡しています。
そうすると、Aさんの行為は口座売買に当たり、①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
更に、こうした行為を繰り返すと、罰則が①3年以下の懲役、②500万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかになる可能性が出てきます。

また、Aさんが銀行で口座を開設する行為について、銀行に対する詐欺罪が成立する可能性もあります。
金融機関としては、当然ながら口座売買が禁止されていることを把握しており、申込者に対してそうした目的でないことを確認していると考えられます。
そして、銀行が口座開設に当たって交付するキャッシュカードなども、口座を利用できる点で価値のある財物だと言えます。
以上から、Aさんは銀行を欺いて財物の交付を受けたとして詐欺罪が成立し、10年以下の懲役が科される余地が出てくるのです。

【逮捕とは何か】

刑事事件を起こすと、誰しも逮捕という言葉が一度は頭をよぎるのではないかと思います。
そんな不安を少しでも解消するために、以下では逮捕がどういうものなのか見ていきます。

まず、逮捕とは、被疑者の身柄を拘束して捜査を円滑に進めるために行われる手続です。
身体拘束という点で刑罰のような印象を受けるかもしれませんが、飽くまでも目的は逃亡と証拠隠滅の防止です。
ですので、捜査機関が逮捕するかどうかも、基本的には逃亡や証拠隠滅を図る可能性が高いかどうかを重要な指標にして決めていると考えられます。
結局のところ逮捕するかどうかは捜査機関次第なので、こちらからは不明瞭なことも多いです。
一般的には、重大な事件(たとえば刑が重い、犯行が巧妙)であればあるほど、逃亡や証拠隠滅のおそれも大きいとして逮捕の可能性が高くなります。
口座売買の売主側であれば、さして重大でないとして逮捕の可能性は低いことが多いでしょう。

先述のとおり逮捕は身体拘束を行うものですが、その期限は最長でも72時間と比較的短く、更に拘束を続ける場合は勾留という別個の手続による必要があります。
そのため、仮に逮捕されたとしても、勾留を阻止して拘束を短期にとどめるための弁護活動が可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、個々の事件に合わせて逮捕の可能性や逮捕後の弁護活動を説明します。
口座売買を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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詐欺罪で保釈

2019-06-12

詐欺罪で保釈

Aさんは、知人のBさんの紹介でとある高報酬のアルバイトをすることになりました。
その内容は、Bさんからキャッシュカードを受け取り、それを用いてATMで指定された金額を下ろすというものでした。
報酬は1回あたり5万円であり、怪しく思ったAさんは「これって詐欺かなんかじゃないのか。だったら俺はやめる」とBさんに伝えました。
しかし、Bさんは「こっちはお前の個人情報掴んでるからな。ばっくれたらどうなるか想像つくだろ」と言って、Aさんにバイトを続けさせました。
その後、他人のキャッシュカードを用いて福島県伊達市内のATMでお金を下ろしたとして、Aさんは伊達警察署逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、詐欺罪で起訴される可能性が高いこと、起訴されたらすぐに保釈請求をすることを伝えました。
(フィクションです)

【詐欺罪について】

他人を騙して財産を交付させた場合、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の構成要件は、①欺罔行為(欺くこと)、②①による相手方の誤信、③誤信した状態での財産の交付、④財産の移転(取得)となっています。
これらを全て満たしてはじめて詐欺罪が成立するということになります。
それでは、なぜ上記事例のAさんは詐欺罪で起訴される可能性が高いのでしょうか。

他人のキャッシュカードでお金を下ろすというのは、最近日本各地で発生している特殊詐欺の典型的な手口の一環です。
かつては交通事故を起こしたなどと言ってお金を振り込ませる振り込め詐欺が主流でしたが、最近は手口が多様化しています。
特殊詐欺の事案においては、複数名が詐欺罪を構成する行為を分担して行うのが通常です。
たとえば、甲が被害者を騙し、乙が被害者からキャッシュカードを受け取り、丙がそのキャッシュカードで被害者の口座からお金を下ろすといったかたちです。
こうした共犯形態での犯罪については、たとえ各人の行為が一部であっても、全員が全部の行為を行ったものとして責任を負うことになっているのです。
上記事例において、Aさんは指示どおりにキャッシュカードでお金を下ろしたに過ぎません。
ですが、他に被害者を騙す役とキャッシュカードを受け取る役が存在していたとすると、Aさんはそれらの者と共謀して詐欺を行ったことになります。
そうすると、Aさんも詐欺罪に当たる行為をしたことになり、詐欺罪の共犯が成立して10年以下の懲役が科されるおそれがあるというわけです。
ちなみに、捜査の初期段階においては、Aさんの行為単体を捉えて窃盗罪として捜査される可能性があります。

【保釈による身柄解放】

共犯形態の特殊詐欺事件に複数回関与したとなると、起訴される可能性は非常に高く、なおかつ起訴前の身柄解放はおよそ期待できないといっても過言ではありません。
そこで、一日でも早く身柄解放を実現する手段として、起訴後に限って許される保釈請求が考えられます。

保釈とは、指定された額の保釈保証金を裁判所に預け、一時的に被告人を釈放してもらう手続のことです。
このときに納付する保釈保証金は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図れば一部または全部が返ってこなくなる可能性があります。
それだけ聞くと不利益ばかりのようですが、この保釈保証金の存在により、そうそう逃亡などを図らないと評価されて保釈による身柄解放が認められやすいという仕組みになっているのです。

保釈を実現するためには、裁判所に対して保釈請求をし、保釈を認めても問題ないことをきちんと示す必要があります。
そうしたアピールは、やはり法律の専門家である弁護士の得意分野だと言えます。
特に重大事件では、保釈が身柄解放を実現する唯一の希望となることも多々あるので、ぜひ弁護士保釈請求を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、勾留されている方の一日でも早い釈放を目指して迅速に保釈請求を行います。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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