Archive for the ‘刑事事件’ Category

未成年者誘拐罪で逮捕

2019-09-26

大学3年生のAさんは、福島県喜多方市に住むVさん(17歳)と出会い、やがて交際するようになりました。
Vさんは母子家庭でしたが、アルコール依存症でたびたび暴力を振るう母親のことを嫌っていました。
ある夜、Aさん宅を突然Vさんが訪ね、「もうお母さんと一緒に暮らせない。Aと一緒にいたい」と懇願されました。
そこで、AさんはVさん宅に「今日はうちに泊まらせます」という留守電を入れ、Vさんと同居することにしました。
そうしたところ、数日後に喜多方警察署の警察官がAさん宅を訪ね、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、なんとか不起訴にならないか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです)

【未成年者略取罪・未成年者誘拐罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

「誘拐」という言葉を聞くと、他人を騙して、あるいは力づくで連れ去るという行為を想像される方が多いのではないかと思います。
刑法において、こうした行為は犯罪として規定されています。
ただし、上記条文にもあるように、刑法上は「略取」と「誘拐」という言葉を用い、それぞれ区別しています。
「略取」と「誘拐」の共通点として、相手方を本来の生活圏から自己または第三者の実力支配下に移転させ、移動の自由を奪う行為であることが挙げられます。
ですが、「略取」は暴行や脅迫を手段とするのに対し、「誘拐」は欺罔(欺くこと)や誘惑を手段とするものです。
未成年者略取罪であれ未成年者誘拐罪であれ法定刑は変わりませんが、他の罪が成立する可能性や事件の悪質性の程度には関わってくるため注意が必要です。

ちなみに、略取・誘拐した未成年者を一定の場所に閉じ込めた場合、監禁罪が併せて成立する余地も出てきます。
その場合、複数の罪で責任を追及されることから、当然ながら処分は重くなることが見込まれるでしょう。

【不起訴を目指すことは可能か】

未成年者略取罪・未成年者誘拐罪における「未成年者」とは、20歳未満の者を指します。
そして、この罪は、未成年者の自由だけでなく保護者の監護権をも保護するものとされています。
つまり、保護者も未成年者略取罪・未成年者誘拐罪の被害者と言える存在であり、未成年者の承諾があったからといって直ちに無罪となるわけではないのです。

もっとも、未成年者の同意があったことは、処分を決めるに際して考慮されることはありえます。
そこで、その点を含む被疑者に有利な事情を主張して、不起訴を目指すということが考えられます。
上記事情以外の有利な事情として、第一に挙げられるのは保護者との示談です。
先述のとおり保護者も被害者となりうることから、その被害者から許しをもらうというのは処分に影響を及ぼす可能性が高いです。
ただ、上記事例のように保護者に問題がある場合、そこまで示談の締結にこだわらなくてよいこともあります。
なぜなら、検察官が起訴か不起訴かの判断を下すに当たり、罪を犯すに至った原因の一端が被害者(保護者)にあることを考慮する可能性は十分あるからです。
もし保護者に問題があるなどの事情からやむを得なかったと主張するのであれば、その経緯を詳細にまとめることも重要となるでしょう。

以上のように、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪を疑われたケースでは、個々の事案により処分の見通しや行うべき主張などが異なってきます。
ですので、不起訴に関するご相談を含め、不安があればぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、ひとりひとりの事案に合わせて不起訴の可能性を緻密に検討します。
ご家族などが未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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傷害罪で逮捕

2019-09-22

大学生のAさん(21歳)は、友人との飲み会を終えて福島県石川郡を歩いていたところ、前から歩いてきたVさんと肩がぶつかってしまいました。
Vさんは「おい」と言ってにらんできたため、Aさんは酒に酔っていたのもあって「なんすか?」と聞き返しました。
やがて二人は口論になり、Aさんは友人の制止も気に留めずVさんの顔面を数発殴打しました。
これによりVさんは全治3週間の怪我を負い、Aさんは傷害罪の疑いで石川警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、すぐに弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

【傷害罪について】

暴行などにより人の身体を「傷害」した場合、傷害罪が成立する可能性があります。
ここで言う「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと考えられています。
つまり、殴る蹴るといった行為により受けた外傷のみならず、様々な心身の不調が「傷害」に当たると判断される可能性があるということです。
裁判例では、睡眠薬により長時間の意識障害を生じたケースや、性器を接触させて性病に罹患させたケースで傷害罪の成立を認めたものがあります。
そのため、「傷害」を招く行為についても、典型的な暴行に限定されるわけではありません。

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
刑法上、懲役刑の下限は1か月、罰金刑の下限は1万円です。
そのため、裁判において傷害罪で有罪となった場合、刑の選択の幅はかなり広くなることが予想されます。
とはいえ、刑の軽重というのは傷害の程度に大きく左右されるので、全治までどの程度掛かるかで一応の予測を立てることができます。
もし刑の見込みを知りたいとお考えなら、一度お近くの弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事事件の豊富な経験があれば、妥当な範囲の予測を立てたうえで的確な弁護活動の方針を示すことができるでしょう。

【初回接見の重要性】

刑事事件においては、逮捕中の被疑者・被告人と行う面会のことを接見と言うことがあります。
警察署によっては、家族など弁護士以外の者が行う面会を一般接見、弁護士が行う面会を弁護士接見と呼ぶこともあります。

弊所で使っている「初回接見」という言葉は、弁護士が行う1回目の面会のことです。
弁護士にとっての「初回」なので、既に弁護士と接見を行っていたり、別の弁護士に依頼したりしている場合にもご利用いただけます。
この初回接見には、被疑者・被告人本人、家族など周囲の者、そして弁護士のいずれにとっても重要な意味があります。

まず、被疑者・被告人は、弁護士から事件の流れや捜査への対処法などを聞くことができます。
多くの方にとって刑事事件というのは馴染みのないものでしょうから、初回接見により安心感を得ることができます。
次に、周囲の者は、弁護士を通して被疑者・被告人と自由に言葉を交わすことができます。
一般面会では立会人の警察官などが話を遮ることもあるので、あらゆることを話せるというのは初回接見の大きなメリットです。
最後に、弁護士は、初回接見で聞いた話に基づき弁護活動の方針を立てることができます。
刑事事件は起こりうることを予測して緻密なスケジュールを立てることが求められるので、弁護士にとってもその出発点となる初回接見はやはり不可欠です。
以上のように初回接見は非常に有益であるため、逮捕の知らせを受けたら一分一秒でも早く弁護士にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、最短でお申込みの直後、遅くともお申込みから24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが傷害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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口座売買と逮捕の可能性

2019-09-20

大学生のAさんは、友人との飲み会で使うお金が足りなくなったため、インターネットで高収入のアルバイトを探していました。
そうしたところ、「簡単で高収入!」と書かれたアルバイトを見つけ、早速記載されていた連絡先に電話しました。
電話に出た男性Bさんは、「預金口座を作成して通帳とキャッシュカードを送ってほしい」と言ってきたため、Aさんは指示どおりに行いました。
それから数日後、須賀川警察署からAさんのもとに「口座売買をしていないか。犯罪なので署まで来てほしい」と電話がありました。
Aさんは逮捕されるのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【口座売買も犯罪に】

口座売買とは、その名のとおり銀行などの口座を売買する行為を指します。
具体的には、口座を利用するのに必要な通帳やキャッシュカードを渡すという方法がとられています。
こうした口座売買については、「犯罪収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)に禁止の旨と違反した場合の罰則が定められています。
犯罪収益移転防止法は、他人になりすまして預貯金契約に関するサービスを受ける目的で、預金通帳やキャッシュカードといった口座の利用に物を譲り受けるのを禁止しています。
それと併せて、上記目的を持つ相手方に対して、そうした目的があることを知りながら預金通帳等を譲り渡すことも禁止しています。
上記事例では、AさんがBさんに対してキャッシュカードと預金通帳を渡しています。
そうすると、Aさんの行為は口座売買に当たり、①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
更に、こうした行為を繰り返すと、罰則が①3年以下の懲役、②500万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかになる可能性が出てきます。

また、Aさんが銀行で口座を開設する行為について、銀行に対する詐欺罪が成立する可能性もあります。
金融機関としては、当然ながら口座売買が禁止されていることを把握しており、申込者に対してそうした目的でないことを確認していると考えられます。
そして、銀行が口座開設に当たって交付するキャッシュカードなども、口座を利用できる点で価値のある財物だと言えます。
以上から、Aさんは銀行を欺いて財物の交付を受けたとして詐欺罪が成立し、10年以下の懲役が科される予知も出てくるのです。

【逮捕とは何か】

刑事事件を起こすと、誰しも逮捕が一度は頭をよぎるのではないかと思います。
そんな不安を解消するために、以下では逮捕というものについて詳しく見ていきます。

まず、逮捕とは、被疑者の身柄を拘束して捜査を円滑に進めるために行われる手続です。
身体拘束という点で刑罰のような印象を受けるかもしれませんが、飽くまでも目的は逃亡と証拠隠滅の防止です。
ですので、捜査機関が逮捕するかどうかも、基本的には逃亡や証拠隠滅を図る可能性が高いかどうかを重要な指標にして決めていると考えられます。
結局のところ、逮捕するかどうかは捜査機関次第なので、こちらかは不明瞭なことも多いです。
一般的には、重大な事件(たとえば刑が重い、犯行が巧妙)であればあるほど、逮捕や証拠隠滅のおそれも大きいとして逮捕の可能性が高くなります。
口座売買の売主側であれば、さして重大でないことから逮捕の可能性は低いことが多いでしょう。

先述のとおり逮捕は身体拘束を行うものですが、期限は最長72時間と短く、更に拘束を続ける場合は勾留という別個の手続による必要があります。
そのため、仮に逮捕されたとしても、勾留を阻止して拘束を短期にとどめるための弁護活動が可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、個々の事件に合わせて逮捕の可能性や逮捕後の弁護活動を説明します。
口座売買を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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脅迫事件で逮捕

2019-09-18

Aさんは、福島県郡山市内で車を運転していたところ、後ろから猛スピードでVさんが追い越しをしました。
そこで、信号待ちの際にVさんの車に駆け寄り、「危ないだろ。今何キロ出してたんだ」と怒鳴りました。
Vさんは反省するどころか舌打ちをしたため、Aさんは懐に隠していたサバイバルナイフを突きつけ「痛い目見たいんか」と言いました。
この現場を郡山北警察署の警察官が目撃したため、Aさんは暴力的行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
事件を依頼された弁護士は、すぐに被害者との示談交渉に着手しました。
(上記事例はフィクションです)

【暴力行為等処罰法について】

暴力行為等処罰法(正式名称:暴力行為等処罰に関する法律)は、暴行や脅迫などの暴力行為のうち、一部の悪質なものを重く処罰する法律です。
暴力行為にはいくつか種類があるのですが、今回は脅迫について説明します。
まず、暴力行為等処罰法が規定する脅迫は、以下のような態様のものです。

①「団体若(もしく)ハ多数ノ威力ヲ示シ」たこと
②「団体若ハ多数ヲ仮装シテ威力ヲ示シ」たこと
③「兇器ヲ示シ」たこと
④「数人共同シ」たこと

①および②については、たとえば暴力団の存在を仄めかしての脅迫が想定されていると考えられます。
上記事例では、AさんがVさんにサバイバルナイフを示したうえで「痛い目見たいんか」と発言しています。
まず、Aさんの発言は、客観的に見て他人を畏怖させるに足りるとして「脅迫」に当たると考えられます。
加えて、サバイバルナイフは「兇器」と考えて差し支えないでしょう。
そうすると、Aさんの暴力行為等処罰法1条に違反し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑法が定める脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるため、やはり暴力行為等処罰法違反の脅迫の方が重いです。

【物理的損害がない場合の示談交渉】

たとえば傷害罪や器物損壊罪を犯した場合、被害者の治療費や壊れた物の修理費といったお金が損害となります。
ですが、示談交渉が必要なのは、そういった物理的損害が生じたケースに限られません。
そもそも示談とは、謝罪や被害弁償などについて被害者と合意を交わし、事件が解決したことを確認するものです。
その内容には、事件により被った物理的損害だけでなく、いわゆる慰謝料のような精神的損害に対する賠償も含まれます。
そのため、脅迫事件においてもやはり示談は必要なものなのです。

脅迫事件は自由な意思決定という個人の利益を害するものなので、被害を受けた個人との示談が大きな効果を持ちます。
もしきちんと示談が締結できれば、検察官が不起訴処分を下したり、裁判官が執行猶予付き判決を下したりする可能性が高くなります。
そうした結果を目指すうえでは、なんと言っても被害者との適切な示談交渉が欠かせません。
ただ、当事者のみで交渉となると、被害者と加害者という都合上どうしても困難が付きまといます。
ですので、上手く示談交渉を進めるならやはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
弁護士に依頼した場合、①交渉決裂のリスクが低くなる、②交渉に伴う精神的負担が大きく軽減する、というメリットがあります。
もし脅迫事件などを起こして示談が必要になったら、一度お近くの弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が豊富な知識と経験を武器に示談交渉を行います。
ご家族などが暴力行為等処罰法違反で逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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詐欺罪で保釈

2019-09-16

Aさんは、知人のBさんの紹介でとある高報酬のアルバイトをすることになりました。
その内容は、キャッシュカードを渡され、ATMで指定された金額を下ろすというものでした。
報酬は1回あたり5万円であり、怪しく思ったAさんは「これって詐欺かなんかじゃないのか。だったら俺はやめる」とBさんに伝えました。
しかし、Bさんは「こっちはお前の個人情報掴んでるからな。ばっくれたらどうなるか想像つくだろ」と言って、Aさんにバイトを続けさせました。
その後、他人のキャッシュカードを用いて福島県伊達市内のATMでお金を下ろしたとして、Aさんは伊達警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、詐欺罪で起訴される可能性が高いこと、起訴されたらすぐに保釈請求をすることを伝えました。
(フィクションです)

【詐欺罪について】

他人を騙して財産を交付させた場合、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の構成要件は、①欺罔行為(欺くこと)、②①による相手方の誤信、③②に基づく財産の交付、④財産の移転(取得)となっています。
これらを全て満たしてはじめて詐欺罪が成立するということになります。
それでは、なぜ上記事例のAさんは詐欺罪で起訴される可能性が高いのでしょうか。

他人のキャッシュカードでお金を下ろすというのは、最近日本各地で発生している特殊詐欺の典型的な手口の一環です。
かつては交通事故を起こしたなどと言ってお金を振り込ませる振り込め詐欺が主流でしたが、最近は手口が多様化しています。
特殊詐欺の事案においては、複数名が詐欺罪を構成する行為を分担して行うのが通常です。
たとえば、甲が被害者を騙し、乙が被害者からキャッシュカードを受け取り、丙がそのキャッシュカードで被害者の口座からお金を下ろすといったかたちです。
こうした共犯形態での犯罪については、たとえ各人の行為が一部であっても、全員が全部の行為を行ったとして責任を負うことになっているのです。
上記事例において、Aさんは言われたとおりキャッシュカードでお金を下ろしたに過ぎません。
ですが、こうした役割以外に、被害者を騙す役とキャッシュカードを受け取る役が存在していたと考えられます。
そうすると、Aさんは他の者と共に詐欺罪に当たる行為をしたことになり、詐欺罪が成立して10年以下の懲役が科されるおそれがあるということになります。
ちなみに、逮捕段階においては、ATMからお金を盗んだ行為のみを捉えて、いったん窃盗罪として捜査される可能性があります。

【保釈による身柄解放】

共犯形態の特殊詐欺事件に複数回関与したとなると、起訴される可能性は非常に高く、なおかつ起訴前の身柄解放はおよそ期待できないといっても過言ではありません。
そこで、一日でも早く身柄解放を実現する手段として、起訴後に限って許される保釈請求が考えられます。

保釈とは、指定された額の保釈保証金を裁判所に預け、一時的に被告人を釈放してもらう手続のことです。
逃亡や証拠隠滅などを図れば、保釈保証金の一部または全部が返ってこない可能性があります。
ですが、この保釈保証金の存在により、そうそう逃亡などを図らないと評価されて保釈による身柄解放が認められやすいという仕組みになっているのです。

保釈を実現するためには、裁判所に対して保釈請求をし、保釈を認めても問題ないことをきちんと示す必要があります。
そうしたアピールは、やはり法律の専門家である弁護士の得意分野だと言えます。
特に重大事件では、保釈が身柄解放を実現する唯一の希望となることも多々あるので、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、勾留されている方の一日でも早い釈放を目指して迅速に保釈請求を行います。
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身代わり出頭で犯人隠避罪

2019-09-14

Aさんは、福島県内の高速道路を走行していた際、自車がオービスに反応したことに気づきました。
1週間後、Aさんはスピード違反の疑いで警察から呼び出しを受けたことから、知人のBさんに身代わり出頭をお願いしました。
Bさんは了承して出頭しましたが、身代わり出頭が発覚して犯人隠避罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けてパニックになったAさんは、ひとまず弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【身代わり出頭と犯人隠避罪】

ご存知の方も多いかと思いますが、警察署から呼び出しを受けた場合に他者を出頭させることは身代わり出頭と呼ばれます。
身代わり出頭の主な動機は、頼む側としては違反の事実を隠蔽するため、引き受ける側としては人助けをするためというのが多いのではないでしょうか。
ですが、こうした動機から軽率に身代わり出頭を頼んだり引き受けたりすると、犯人隠避罪という重大な罪に関与することになるのです。

【身代わり出頭をした者の罪】

まず、身代わり出頭を引き受けた者については、犯人隠避罪が成立する可能性があります。
犯人隠避罪は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者(以下、「犯人等」)を隠避させた場合に成立します。
ここで言う「隠避」とは、「蔵匿」(場所を提供してかくまうこと)以外の方法で警察などによる逮捕・発見を免れさせる行為を指します。

上記事例では、Bさんがスピード違反で呼び出しを受けたAさんとして警察署に出頭しています。
これにより、警察官はBさんをAさんと誤認し、Bさんを違反者として手続を進めるおそれがあったと言えます。
そうすると、Bさんによる身代わり出頭は「隠避」に当たると考えられます。
そして、スピード違反の法定刑は、道路交通法により6か月以下の懲役または10万円以下の罰金とされています。
以上から、Bさんには犯人隠避罪が成立し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

【身代わり出頭を依頼した者の罪】

身代わり出頭を引き受けた者が犯人隠避罪を犯した場合、身代わり出頭を頼んだ者も犯人隠避罪の責任を問われる可能性が高いです。
刑事事件では、特定の犯罪を実行した者だけでなく、その犯罪を実行する決意を生じさせた者も責任を負わせることになっています。
そうした犯罪の実行を決意させる行為は「教唆」と呼ばれ、刑法において「正犯の刑に科する」と定められています。

上記事例では、AさんがBさんに身代わり出頭を依頼し、それを了承したBさんが実際に身代わり出頭を行っています。
そうすると、Aさんは犯人隠避を「教唆」したとして犯人隠避教唆罪が成立し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、事案の内容次第では、身代わり出頭をしたBさんより身代わり出頭を頼んだAさんの方が重い刑を科される可能性があります。
教唆犯であれば実行犯より刑が軽いとは限らない点に注意が必要です。

以上で見たように、身代わり出頭に関与すると、犯人隠避罪が成立して大変な事態に陥りかねません。
もし身代わり出頭に関与してしまったら、すぐに弁護士に相談して今後の見通しや取り調べ対応などをお聞きください。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、相談を受けた時点で最良の対応をお伝えすることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、身代わり出頭で犯人隠避罪を疑われた方のご相談も真摯にお聞きします。
犯人隠避罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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公務執行妨害罪で早期釈放

2019-09-12

Aさんは、福島県双葉郡内を自転車で走行していたところ、路上に警察官が乗っていると見られる1台のパトカーが停まっているのを目にしました。
Aさんは過去に職務質問を受けたことがあり、その際に警察官の態度が気に入らなかったことを根に持っていたことから、パトカーに向かって拳大の石を投げました。
Aさんはすぐにその場を去りましたが、パトカーに追跡されたのち公務執行妨害罪の疑いで双葉警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんから依頼を受けた弁護士は、勾留の阻止による釈放の実現を目指すことにしました。
(フィクションです)

【公務執行妨害罪について】

公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「公務員」とは、刑法において「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」と定義されています。
公務執行妨害罪が問題となるケースは警察官を対象とするものが多くありますが、この定義から公務員であれば広く対象になるということになります。

公務執行妨害罪の保護の主眼は公務の円滑な執行であって、公務員個人の身体の安全ではありません。
そのため、公務執行妨害罪における「暴行」は、必ずしも公務員が直接に受けることを要しないと考えられています。
上記事例では、Aさんがパトカーに向かって石を投げており、これが車内にいた警察官に当たったわけではありません。
ですが、このような行為でも公務の円滑な執行を阻害する危険性は認められ、「暴行」に当たると考えられます。
そうすると、Aさんには公務執行妨害罪が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

また、上記行為によりパトカーの車体が凹むなどした場合、公務執行妨害罪とは別に器物損壊罪が成立する余地もあります。
器物損壊罪は個人の財産を害する罪であり、公務執行妨害罪とは保護の対象が異なります。
加えて、暴行罪や脅迫罪とは異なり、器物損壊罪については公務執行妨害罪に当たる行為に通常含まれるとも言えません。
これらの事情から、公務執行妨害罪とは別個に評価すべきだと考えられているのです。

【勾留阻止による早期釈放】

ある事件で逮捕されたからといって、そこから直ちに長期の身体拘束が決定するというわけではありません。
刑事事件における身体拘束は逮捕と勾留に分かれ、前者は最長72時間、後者は最長20日間(起訴されれば別)と定められています。
その趣旨は、身体拘束を短期と長期に分けてそれぞれ手続を定めることで、被疑者の自由剥奪の是非を慎重に検討する点にあります。

勾留に至るまでの手続は、大きく分けて①警察署で行うもの、②検察庁で行うもの、③裁判所で行うものの3段階があります。
各段階においては、次のステップとして①’検察庁送致、②’勾留請求、③’勾留決定が予定されており、各機関はその前に身体拘束継続の当否を検討することになります。
そこで、弁護士としては、それぞれの段階(基本的には②’③’の前)で被疑者を勾留しないよう意見を述べることになります。
勾留の要件は逃亡と証拠隠滅のおそれの2大柱なので、被疑者の態度や家族の監督などによりフォローするのが通常です。

勾留を阻止するのとしないのとでは、身体拘束の長さに数十日の違いが出ます。
事案により難易に差はありますが、早期釈放の可能性がある以上は弁護士に勾留の阻止をお願いしてみるのが得策でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、勾留の阻止を実現すべく主張を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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麻薬所持事件で保釈

2019-09-10

福島県南相馬市に住むAさんは、友人のBさんに「日々の楽しみが何一つない」と口にしたところ、いくつかの錠剤を差し出されました。
Bさんは「これ飲んでみてよ。Aなら気に入るんじゃないかな」と言ったことから、Aさんは試しに自宅でその錠剤を服用してみました。
すると、突然テンションが高まり、気分がすっきりしたような感覚に陥りました。
AさんはBさんからもらった錠剤が何らかの規制薬物だと考えるに至りましたが、こっそり服用していれば大丈夫だろうと思い、Bさんに入手ルートを教えてもらいました。
その後、定期的にその錠剤を服用していたAさんでしたが、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで南相馬警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、保釈請求によりAさんの身柄解放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【日本における麻薬の規制について】

多くの方がご存知のように、麻薬とは心身に様々な影響をもたらす規制薬物の一種です。
日本において、麻薬に関する規制は「麻薬及び向精神薬取締法」に定められています。
上記法律上、「麻薬」とは「(法律の)別表第一に掲げる物」を指すとされていますが、その別表には具体的な物質名が明記されているものだけで74種類が掲げられています。
更に、こうした「麻薬」に当たるものを指定する別の法令として、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が存在します。
この政令に掲げられているものも合わせると、実に200種類超が「麻薬」として指定されているのです。
そのため、「麻薬」の意味や作用を端的に説明するのは困難が伴うと言えます。

麻薬に関して禁止されている行為は、輸出入、製造、製剤、小分け、授受、施用、所持、廃棄と多岐にわたります。
こうした規制に違反した場合の罰則は、麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」(ジアセチルモルヒネ、その塩類またはこれのいずれかを含有する麻薬。代表例としてヘロイン。)かそれ以外かで区別されています。
所持について見てみると、「ジアセチルモルヒネ等」であれば10年以下の懲役、それ以外であれば7年以下の懲役となっています。
更に、所持が営利目的であれば、前者は1年以上の有期懲役(上限20年)および情状により500万円以下の罰金併科、後者は1年以上10年以下の懲役および情状により300万円以下の罰金併科となっています。

【保釈請求による身柄解放の可能性】

麻薬に関する事件で逮捕された場合、勾留による身体拘束が長期に渡る可能性が高い傾向にあります。
こうしたケースにおいては、身柄解放の手段として保釈請求が有力となります。

保釈とは、起訴されて裁判を行うことが確定した後で、裁判所に一定の金銭を預けることで身柄を解放してもらう手続のことです。
もし執行猶予付き判決が下されれば、実質的に判決の確定後ではなく保釈を実現した時点から逮捕前と同様の生活に戻ることができるようになります。
この点は、早期の社会復帰を目指すという観点からも有用と言えます。

保釈を認めてもらうには、基本的に被告人の側から裁判所に保釈請求を行う必要があります。
裁判官が保釈の許否を判断するに当たっては、逃亡や証拠隠滅のおそれや、関係者(証人など)との接触の可能性など、様々な事情を考慮することになります。
そのため、保釈が認められるかどうかは、請求の段階でどれだけ被告人に有利な事情をピックアップできるかに懸かっています。
弁護士であればそうした活動に手慣れているので、保釈の実現は弁護士に任せるのが得策でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、一日でも早い保釈の実現に向けて全力を尽くします。
ご家族などが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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盗撮事件と余罪

2019-09-08

福島県福島市に住むAさんは、スマートフォンを購入したのを機に盗撮を行うようになりました。
ある日、Aさんは盗撮をしようと市内の書店へ行き、スカートを履いた20代の女性Vさんの下着を盗撮しました。
その様子を店員が目撃しており、Aさんは店内の事務所に連れていかれたうえで警察に通報されました。
ほどなくして福島警察署の警察官が駆けつけ、Aさんは福島県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんから余罪について聞かれました。
(フィクション)

【盗撮事件において成立しうる罪】

盗撮事件を起こした場合、成立する可能性のある罪として以下のようなものが考えられます。

①各都道府県迷惑防止条例違反の罪
盗撮の規制は、各都道府県が制定する条例に規定が置かれています。
福島県においては、福島県迷惑行為等防止条例6条1項2号がそれに当たります。

福島県迷惑行為等防止条例(一部抜粋)
第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。

ポイントになるのは、①公共の場所や乗物における盗撮であること、②衣服に覆われた下着や素肌などを対象とする盗撮であること、の2点です。
ただし、②に当たらない盗撮であっても、条例6条1項3号の「卑わいな言動」に当たる場合があります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

②建造物侵入罪
建造物侵入罪は、正当な理由なく他人が看守する建造物に侵入した場合に成立する可能性のある罪です。
盗撮をするつもりで建造物に立ち入った場合、当然ながら管理者の意思に反すると考えられるため、正当な理由なく侵入したとして建造物侵入罪に当たると考えられます。
罰則は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

上記①②は両方とも成立するものであり、その場合はいずれか一方のみが成立する場合に比べて当然に罪が重くなります。

【余罪は立件されるか】

盗撮事件は、性犯罪であること、犯行が秘密裏になされることなどの事情から、余罪があるケースが少なくありません。
そのため、ある1件で捜査を受けた場合に、発覚していなかった他の盗撮まで立件されるのではないかと心配される方は多くいらっしゃいます。

盗撮事件に限りませんが、捜査機関は必ずしも全ての犯罪を立件するわけではありません。
事件の重大性、被疑者の身元、犯罪立証の難易などの様々な事情を考慮して、特定の一部だけを立件することもあります。
盗撮事件を例に挙げると、警察に通報されて問題となったもののみをピックアップし、スマートフォンなどに画像がある他の件はデータの削除にとどめる、といったかたちです。
そのため、たとえ盗撮事件を起こして捜査を受けることになっても、その際に発覚した過去の盗撮も全て立件されるとは限らないのです。

余罪が立件されるかどうかは、被疑者の態度や供述の内容などにもある程度左右されるものです。
ですので、弁護士から取調べ対応を聞くなどしておけば、余罪の立件を抑えられる可能性もあります。
余罪の立件の有無は不起訴の当否や刑の重さに直結するため、その点の対応をきちんとしておくことは重要でしょう。
余罪に関して少しでも不安な点があれば、できる限り捜査の初期段階で弁護士に聞いておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、不起訴の実現を目指して様々な角度から事件にアプローチします。
ご家族などが盗撮の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

痴漢が強制わいせつ罪に

2019-09-06

Aさんは、福島県いわき市内を走行する電車の中で、中学生のVさんに対する痴漢を企てました。
Aさんによる痴漢は、最初こそお尻を軽く触る程度の軽いものでしたが、やがて下着に手を入れて陰部に触れるというものに至りました。
こうした痴漢が行われていることに周囲の乗客が気づき、Aさんは途中で降車させられたうえで警察に通報されました。
ほどなくしていわき南警察署の警察官が駆けつけ、Aさんを強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、この後に想定される事件の流れを説明しました。
(フィクションです)

【痴漢に成立する罪】

「痴漢」という言葉は、法令に明確な定義があるわけではありません。
痴漢の態様として第一に考えられるのは、他人の胸や尻などに触れるというものです。
こうした行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例により罰せられる可能性が高いです。
福島県においても福島県迷惑行為等防止条例が存在し、上記のような痴漢に対する規制として以下のような規定が置かれています。

福島県迷惑行為等防止条例(一部抜粋)
第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。

この規定に違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

更に、痴漢の態様が陰部を触るなど悪質であれば、上記の罪ではなく刑法が定める強制わいせつ罪が成立する可能性が出てきます。

刑法(一部抜粋)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、もって善良な性的道義観念に反する行為を指します。
痴漢の内容が身体の表面に手を触れる程度に収まらなければ、「わいせつな行為」として強制わいせつ罪に当たる余地が出てくるのです。

【逮捕後の事件の流れ】

逮捕後の事件の流れは、法律に従っておおよそ定型的なものになっています。
まず、警察に逮捕されてから48時間以内に、事件に対する弁解を聞かれたり、留置のための手続が行われたりします。
その後、殆どの場合身柄が検察庁へ送致され、身柄が受理されてから24時間以内に検察官が再び弁解を聞くことになります。
以上の手続の結果、検察官がより長期の身体拘束を行うべきだと判断すれば、裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判官は、事件の記録に目を通すとともに被疑者に対して簡単な質問を行い、勾留が妥当だと考えると勾留決定を下します。
こうして行われる勾留は、最低でも10日間、更に延長により最長20日間行われます。

以上から、逮捕されると最長23日間も身体拘束が続くおそれがあります。
そればかりか、検察官が起訴を選択すれば、被疑者勾留から被告人勾留へと切り替わって月単位で身体拘束が続いてしまいます。
こうした身体拘束の継続を避けるためには、被疑者・被告人の身元引受人の確保や、被害者との示談交渉などを行いつつ、釈放のための弁護活動を行うことが大切です。
逮捕された方にとっては一日一日が苦痛かと思いますので、お早めに弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の流れを予測して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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