福島市で飲酒運転による物損事故を例に、酒気帯びと酒酔いの違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
<福島市吉倉で飲酒運転>
会社員Aさんは、職場の同僚と福島市内の居酒屋でビールを中ジョッキで6杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、居酒屋から自宅まで運転代行を頼まずに、自分で車を運転し帰宅しようとしました。
しかし、Aさんが運転する車はガードレールに衝突してしまいました。
Aさんは、目撃者の通報により、福島県福島警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
<飲酒運転は道路交通法違反>
道路交通法第65条第1項では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された「酒気帯び運転」または「酒酔い運転」に抵触する可能性があります。
<酒気帯び運転の罪>
道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあったものは「3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」と酒気帯び運転を規定しています。
この「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」については、道路交通法施行令の第44条の3において、「血液1mLにつき0.3mg」または「呼気1Lにつき0.15mg」を含む状態としています。
一般的には、ビール中瓶1本を飲んだときの血中アルコール濃度は、血液1mLに対し0.2mg~0.4mg、呼気1Lに対し0.1mg~0.2mg程度になるといわれていますが、この数値については人によって異なり、体調にも左右されるので注意が必要です。
<酒酔い運転の罪>
道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
この場合の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。
<飲酒運転による交通事故を起こしたら>
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