強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【福島市渡利字平内町の強制わいせつ事件】
福島市渡利字平内町の中学校で教師をしているAさんは、勤務先の中学校で、授業を担当している生徒Vさん(13歳、男子)が宿題を忘れたことに対し「宿題を忘れた罰だ」と言って、右手でVさんの肩を抱き、左手でVさんの股間を数秒間にわたって揉みました。
Vさんがこのことを両親に話したことで事件が発覚し、Vさんとその両親は福島警察署に被害届を提出しました。
その後、Aさんは福島警察署より強制わいせつ罪の容疑で取調べを受けることとなりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談に申し込みをしました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪】
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪(刑法176条前段)が成立し、6月以上10年以下の懲役が科せられます。
刑法 第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
わいせつな行為とは、性的な意味を有し、本人の性的羞恥心の対象となる行為をいいます。
強制わいせつ罪が成立するためには、犯人の性的意図は不要です(最高裁2017年11月29日判決)。
仮に、Aさんの目的が、言葉どおりVさんが宿題を忘れたことに対する罰を与える目的であったとしても、強制わいせつ罪は成立し得ます。
股間を触る行為以外にも、例えばキスをしたり、服を脱がせたりする行為も、被害者の性的な羞恥心の対象になります。
よって、Aさんの行為はわいせつな行為にあたります。
強制わいせつ罪における暴行又は脅迫とは、反抗を困難にする程度のものであることが必要です。
AさんがVさんの肩を抱き、Vさんを抑え込んで、Vさんの股間を揉む行為は、暴行又は脅迫を用いたものであるといえるでしょう。
【強制わいせつ事件を起こしてしまった】
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