被害者が病院に搬送後に死亡した福島市置賜町の傷害事件で男2人が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(1月3日の福島民報を引用)
昨年末12月31日、福島市置賜町の路上において、男2人に顔面を殴られる等の暴行を受けた男性が、事件から約6時間後、搬送先の病院で死亡しました。
この事件で、福島県警は、男性に暴行した男2人を傷害罪で逮捕していました。
傷害罪
人に暴行等して怪我をさせると傷害罪となりますが
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
と傷害罪について規定しているように、暴行によらない、無形的な方法であったり、不作為による傷害罪もあり得るので注意が必要です。
例えば、薬を与えずに病気を悪化させたり、人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせたりした場合でも傷害罪となる場合があるのです。
ただ傷害罪に限られず、犯罪が成立するには「故意」が必要とされています。(※過失犯は除く)
傷害罪における「故意」は2通りが考えられます。
まず暴行行為によって人に傷害を負わせたような傷害事件の場合は、暴行の故意があれば、相手に怪我をさせるという傷害の故意までは必要とされていません。
つまり暴行罪の結果的加重犯として傷害罪が認められることになるのです。
他方、暴行以外の行為による傷害罪については、相手に傷害を負わせてやろうという傷害の故意までが必要とされています。
傷害致死罪
今回の事件では、被害者の方が亡くなっています。
故意的に人を殺すと、当然、殺人罪となりますが、今回の場合、記事を読む限りでは素手のケンカですので、逮捕された2人に殺意はなかったでしょうから、殺人罪が適用される可能性は極めて低いでしょう。
しかし被害者が亡くなっている結果からすると傷害致死罪に問われる可能性は十分にあります。
今回の事件ですと、亡くなった被害者の死因が、逮捕された男らの暴行によるものだった場合は、傷害致死罪となるでしょうが、暴行行為と死亡原因に因果関係が認められない場合は傷害罪にとどまるでしょう。
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