不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県福島市に住んでいる大学院生のAさんは、中学生のVさんと交際関係にありました。AさんとVさんは市内にあるホテルに泊まり、そこで2人は性行為に及びました。
後日、Vさんが友人と話している際に、Aさんとホテルに行ったことを話してしまい、そのことはVさんの両親にも知られることになりました。
そしてVさんの両親がAさんのことを警察に相談したたため、しばらくしてAさんは不同意性交等罪で福島警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
未成年者との不同意性交等罪
不同意性交等罪はその名前の通り不同意での性交を禁じており、刑法第177条第1項の場合は、8つの行為をあげ、それらの行為のいずれかを用い「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性行為を行うことで、不同意性交等罪が成立します。
参考事件の場合、AさんとVさんはお互いに同意があって性行為に及んでいます。
そのため刑法第177条第1項はAさんに適用されません。
しかし、刑法第177条の条文は第3項まであり、刑法第177条第3項には「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められています。
この条文では16歳未満の者が同意しているか否かについては条件がありません。
これは16歳未満では性的な自由に対する同意能力が備わっていないと判断されるからです。
刑法改正が行われるまでの強制性交等罪では性交同意年齢が13歳でした。
しかし、令和5年7月13日からはこの年齢が引き上げられ、13歳以上で年齢差が5歳未満であれば罪に問わないという形で不同意性交等罪へと改正されました。
そのため参考事件のAさんは、16歳未満のVさんと年齢差が5歳以上ありながら性行為に及んでいるため、不同意性交等罪が成立しています。
不同意性交等罪の弁護活動
刑法第177条第3項には「第1項と同様とする」とあるため、同条第1項に定められた「5年以上の有期拘禁刑」が法定刑になります。
有期拘禁刑が3年以上になってしまうと、刑法第25条の取り決めにより執行猶予を取り付けることができなくなってしまいます。
そのため有罪になれば実刑判決となり、刑務所に服役にすることになります。
実刑を避けるには執行猶予獲得が可能な3年以下の有期拘禁刑まで減刑を求める必要があり、そのためには弁護士に依頼し、減刑と執行猶予獲得のための弁護活動を行ってもらう必要があります。
不同意性交等罪の際は弁護士に相談を
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