不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南会津郡に住んでいる会社員のAさんは、行き付けの居酒屋で同僚と飲み会をしていました。
飲み会が終わって帰っている途中、Aさんは近くを歩いていた女性が好みのタイプだと思い、後ろから抱きつくとキスをしました。
女性が悲鳴を上げて助けを求めたため、近くをパトロールしていた南会津警察署の警察官が事件に気付き、駆け付けました。
そしてAさんの不同意わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
参考事件にある不同意わいせつ罪は、刑法第176条に定められています。
以前は強制わいせつ罪が刑法第176条に定められていましたが、令和5年7月13日の刑法改正によって罪名と条文が今のものに変更されました。
刑法第176条の第1項「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められており、次に掲げる行為は第1号から第8号まであります。
Aさんの後ろから抱きつく行為は第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性があります。
Aさんのしたキスをする行為はわいせつな行為と言え、抱きつかれたことにより被害者の女性は同意しない意思を形成、表明する間もなくわいせつな行為をされているので、Aさんには不同意わいせつ罪が適用されます。
示談交渉の重要性
参考事件の不同意わいせつ罪のように被害者が存在する事件の場合、示談締結の有無が処分に大きく影響します。
そのため減刑を求めるには被害者と示談交渉を行う必要がありますが、性犯罪の被害者は加害者に対して恐怖から会うことを拒否するのがほとんどです。
また、被害者の親族もほとんど加害者に対して強い怒りを覚え、連絡を取れたとしてもかえって話が拗れてしまうケースも多々見受けられます。
そのため不同意わいせつ罪のような性犯罪では、間に入って示談交渉を行う弁護士の存在が不可欠です。
そのため被害者と示談交渉を行う際は、示談交渉の経験が豊富な刑事事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
刑事事件専門の弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも「0120-631-881」のフリーダイヤルでご予約いただけますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった方や、ご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。