県職員が収賄容疑で逮捕された、福島県の汚職事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福島県会津農林事務所発注の公共工事の入札を巡って、設計金額を業者に教えた見返りに、飲食接待など約26万円相当の賄賂を受けたとして、収賄の疑いで福島県職員の男が、そして、贈賄の疑いで建設会社の社長等を逮捕されました。
この事件は、県職員の男が、会津農林事務所が発注する複数の工事の入札で秘密事項に当たる設計金額を、会社社長や役員に漏らし、その謝礼として飲食費や宿泊代、ゴルフ場のプレー代金など約26万円相当の賄賂を受け取ったという、いわゆる汚職事件で、今後も福島県警捜査第二課を中心に捜査が進められる予定です。
収賄罪
いわゆる汚職事件と呼ばれる今回の事件は、賄賂をもらう側の公務員と、賄賂を渡す側の人間に対して、それぞれ別の犯罪が成立し、この2つの犯罪は必要的共犯となり、対向犯の関係になります。
まず公務員側に適用される収賄罪について解説します。
刑法第197条
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
(2項省略)
収賄罪は、公務員の公正な職務執行を保持すると共に、職務の公正に対する社会の信頼を確保するための法律です。
簡単に言うと、公務員が買収されることを防ぐためにある法律で、公務員が単に賄賂を受け取るだけであれば、単純な収賄罪が成立しますが、請託を受けた場合は、収賄罪より重い受託収賄罪となり厳しい処罰が予想されます。
請託とは、、公務員に対してその職務に関する行為を依頼することです。
ただ今回の事件、賄賂を受け取った県職員は、入札の設計金額を業者に教えるという不正行為をはたらいています。
こういった不正行為の見返りとして賄賂を受け取った場合は、刑法第197条の3に規定されている加重収賄罪が成立します。
加重収賄罪や事後収賄罪の法定刑は1年以上の有期懲役と非常に厳しくなっています。
贈賄罪
公務員に賄賂を渡す側に成立する犯罪が、刑法第198条の贈賄罪です。
贈賄罪は、公務員に賄賂を渡したり、渡す申込み(約束)をした場合に成立する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は250万円以下の罰金」です。
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