いわき市で発生した民家火災で、この民家に住む家人が現住建造物等放火罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件(フィクションです。)
Aさんは、いわき市の一軒家に両親と3人で暮らしています。
Aさんは、数年前から精神疾患を患っており、その影響で現在は仕事をしていません。
そんな生活に嫌気がさしたAさんは、1週間ほど前に自室のカーテンにライターで火を着けて自宅を放火しました。
逃げる際に煙を吸ってしまったAさんは、その後病院に搬送されて入院していましたが、一緒に住んでいる両親に怪我はなかったようです。
そして退院すると同時に、Aさんは、現住建造物等放火罪で福島県いわき中央警察署に逮捕されました。
現住建造物等放火罪
人がいたり、人の住居に放火すれば現住建造物等放火罪となります。
現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役に処する。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯ですので、客体を損傷すれば足り、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
放火とは、火を点けて目的物を焼損することです。
放火の着手は、何も点火する行為だけに限られず、実際に火を点けていなくても、ガソリンなど引火しやすい物質を放出したり、散布した時点で認められる場合があります。
また積極的な点火行為に限られず、放置すれば焼損するのが分かっていながら消火活動をせずに客体を焼損させたような、不作為による放火もあり得ます。
また現に人が住居に使用するとは、犯人以外の人間が、その建物を起臥寝食に日常使用していることを意味し、その様な建物であれば、放火当時人が現在しなくても現住建造物等放火罪が成立します。
現住建造物等放火罪は非常に厳しい
現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
この法定刑は、何と殺人罪と同じで、非常に厳しいものです。
起訴された場合は、裁判員裁判によって審理され、何らかの減軽事由がなければ執行猶予を得ることはできません。
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