脅迫罪の疑いで事情聴取、弁護士によるサポートの必要性

脅迫罪と弁護士の重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる大学生のAさんは、交際していたVさんから突然別れたいと切り出されました。
以降連絡しても返事がない状態になり、腹を立てたAさんは「連絡に返事をしないなら殺しにいくからな」とメールを送信しました。
しばらくすると警察官がAさんの自宅を訪ねて来て、「被害届が出された」とAさんに伝えました。
そしてAさんは脅迫罪の容疑でいわき中央警察署から事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪

脅迫罪刑法第222条第1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
脅迫罪における脅迫とは、一般通常人であれば畏怖する、恐怖心を起こす程度の害悪を告知することです。
そのため、脅迫された被害者が実際に恐怖している必要はありません。
害悪の告知は何らかの形で実現可能な範囲である必要もあり、「災いが起こる」など実現させる可能性が低いものは害悪の告知とはなりません。
また、この条文には「害を加える旨を告知」する方法の記載がありません。
そのため口頭による害悪の告知だけでなく、書面挙動によるものでも上記の内容を満たせば脅迫罪に該当します。
参考事件のAさんは、「殺す」という生命に対する害悪の告知をメールで行っていることから、脅迫罪が成立します。

弁護士の重要性

参考事件のような脅迫事件では事情聴取(取調べ)に適切な対応がとれるかどうかが重要です。
事情聴取は事件の概要によって時間は変化し、複数回行われることもあります。
しかし刑事事件に詳しくない方にとっては、事情聴取に対してどのように対応すればよいものか悩んでしまうでしょうから、後から後悔しないためにも、事情聴取を受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
また、被害者に対して示談交渉を行う場合も、弁護士が間に入ることで示談交渉をスムーズに進めることができ、示談締結の可能性が高まります。
そのため脅迫事件を起こしてしまった場合、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

刑事事件専門の弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談のご予約を、24時間体制で受け付けております。
また、逮捕・勾留中の事件の場合は、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約も「0120-631-881」のフリーダイヤルでお持ちしておりますので、脅迫事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

 

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