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恐喝罪で逮捕~不起訴を目指す~
恐喝罪と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
福島県相馬市に住むAさんは、普段からお金に困っていたことから、交際相手であるBさんと美人局を行うことにしました。
その具体的な内容は次のようなものでした。
①Bさんが既婚者のふりをしつつ男性に近づき、肉体関係を持とうと男性をラブホテルに誘う
②男性が誘いに乗って肉体関係を持ったあと、ラブホテルを出たところで偶然を装ってAさんが鉢合わせる
③Aさんが男性に対して身分証の提示などを要求し、「会社に言うぞ」などと脅して金銭を受け取る
こうした行為を数回行ったところ、相馬警察署が事件を把握し、Aさんらを恐喝罪の疑いで逮捕しました。
接見に来た弁護士は、Aさんに不起訴について説明しました。
(フィクションです。)
【恐喝罪について】
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝罪は、暴行または脅迫を加えて他人に財産を交付させた場合に成立する可能性のある罪です。
上記条文にあるように、お金や物だけでなく、形のない利益も対象となります。
具体的には、タクシーで目的地まで運転させる、借金を帳消しにする、などのものが考えられます。
恐喝罪の成立要件である暴行・脅迫は、客観的に見て相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものを指すとされています。
砕けた言い方をすると、「抵抗の余地がないわけではないが簡単ではない」という程度です。
こうした暴行・脅迫の程度は、同じく暴行・脅迫により財産を交付させる強盗罪と区別するための基準となります。
強盗罪の場合は相手方の反抗を抑圧するに至る程度の暴行・脅迫が必要なので、それに至らなければ恐喝罪が成立するに過ぎないということになります。
上記事例では、Aさんが被害者に対して、不倫したことを暴露する旨脅して金銭を要求しています。
この場合、最終的に凶器を持ち出した、激しい暴行に及んだ、といった著しい事情の変化がない限り、脅迫はさほど強度のものではないと評価できます。
そうすると、Aさんには恐喝罪が成立することになるでしょう。
ちなみに、Bさんは脅迫したり金銭を要求したりしたわけではありませんが、Aさんと同様に恐喝罪の責任を負う可能性が高いと考えられます。
【不起訴の可能性】
上記事例において、Aさんらが不起訴になる可能性はあるのでしょうか。
前提として、不起訴とは、裁判を行うことなく検察庁の段階で事件を終了させることを指します。
ある事件について裁判を行うかどうかは基本的に検察官に委ねられており、その検察官が様々な事情を考慮して起訴するか不起訴にするか決めることになります。
不起訴となれば刑罰を受けるどころか裁判すら開かれないので、不起訴の可能性があるかどうかは重大な事柄です。
一般に、恐喝罪のように個人の権利や利益を害する罪については、被害者との示談により不起訴となる可能性が少なからずあります。
ただ、上記事例に関して言うと、不起訴を目指すうえで以下の点が懸念されると考えられます。
まず、事件の内容が悪質だと評価されやすい点が挙げられます。
いわゆる美人局の共犯事件という都合上、複数人で人の弱みに付け込む卑劣な手口である、犯行が計画的である、被害者が複数に及び被害総額が嵩んでいる、といった否定的な評価が下されがちでしょう。
次に、被害者全員との示談に困難が伴う点が挙げられます。
仮に不起訴を目指すのであれば、検察官が起訴の判断を下す前に全員と示談しなければなりません。
それを限られた時間の中で行うのは、一般の方はもちろん弁護士であっても難易度が高いものです。
以上の難点を考慮したうえで不起訴を目指す場合、弁護士への依頼は必須と言っても過言ではありません。
不起訴の可能性を少しでも高めるなら、ぜひ弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、不起訴に向けて可能な限り手を尽くします。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕をされたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
中学生が器物損壊罪で取調べ
福島県双葉郡所在の中学校に通うAさん(15歳)は、「いじり」と称して自身が所属する野球部の後輩Vさんに様々な嫌がらせをしていました。
部活の大会が目前に迫ったある日、AさんはVさんを困らせようと考え、野球のユニフォーム一式を旧校舎にあるトイレの掃除用具入れに入れました。
VさんはAさんが犯人だと気づかず必死にユニフォームを探しましたが、結局見つかったのは大会の翌々日でした。
のちに周囲の発言などからAさんが犯人であることが明らかとなり、Aさん宅にVさんの母親から「双葉警察署に行きますから」という連絡がありました。
以上の経緯をAさんの両親から聞いた弁護士は、器物損壊罪が成立する可能性があることを指摘したうえで、保護処分について説明しました。
(フィクションです。)
【窃盗罪と器物損壊罪の区別】
あまりイメージが湧かないかもしれませんが、実は窃盗罪と器物損壊罪はよく似た点がある罪と言えます。
まず、器物損壊罪の条文は以下のとおりです。
刑法(一部抜粋)
第二百六十一条 前三条に規定するもの(※)のほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※建造物、艦船および特定の文書
他人の物を「損壊」し、または「傷害」した者とあります。
後者は他人の動物傷つける場合を想定しており、今回注目するのは前者です。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切に行為を指すと考えられています。
つまり、文字どおり物を壊す行為のみならず、物を隠す行為についても「損壊」に含まれる余地があるのです。
ここで窃盗罪に目を向けると、窃盗罪はご存知のように他人の物を盗むというものです。
他人の物を持ち去った場合、それが盗む目的か隠す目的かは外見から分かるものではありません。
そのため、窃盗罪と器物損壊罪は必ずしも明瞭に区別できるとは限らないというわけです。
これらを区別する基準は、犯人の行動や発言から推測できる犯人の意図がどのようなものだったかによります。
簡単に言うと、物を使用したり売却したりして利益を得るつもりであれば窃盗罪に、そうではなく単に持ち主による物の使用を妨げるつもりであれば器物損壊罪に当たります。
上記事例のAさんは、ユニフォームの使用を妨げて嫌がらせをするつもりだった以上、器物損壊罪が成立すると考えられます。
【少年事件における保護処分の概要】
「少年」(少年法では20歳未満の者)が起こした刑事事件については、少年事件として成人とは異なる手続に付されるのが原則です。
少年事件と通常の刑事事件とでは様々な違いがありますが、大きな違いの一つとして最終的に下される処分の内容が挙げられます。
少年事件として取り扱われた場合、成人と違って刑罰を受けることはなく、代わりに保護処分という措置を受けることになるのが基本です。
保護処分にはいくつか種類がありますが、いずれも適切な教育を通した少年の更生が最も重視されている点で共通しています。
保護処分は審判(通常の刑事事件で言う裁判に相当)によって決まり、①少年院送致、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③保護観察、の3つがあります。
まず、少年院送致は、少年を本来の生活圏から離して少年院で生活させるというものです。
少年院では、学校と同じような教育を受けつつ規律ある生活を送り、少年に根ざした犯罪傾向の除去などに取り組みます。
次に、児童養護施設・児童自立支援施設送致は、児童の保護に主眼を置く施設で少年を生活させるというものです。
少年院送致や後述の保護観察に比べて保護の色彩が強く、たとえば虐待を行う親からの隔離が必要な場合などに選択されやすいと言えます。
最後に、保護観察は、少年を本来の生活圏に置きつつ定期的に経過を見守るというものです。
施設への収容が求められないため、比較的自由に過ごすことができるのが特徴と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、最適な保護処分を目指して少年ひとりひとりと真摯に向き合います。
お子さんが器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちらから)

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医療ミスで業務上過失傷害罪
Aさんは、福島県東白川郡にあるX病院にて麻酔科医を務めています。
ある日、X病院で全身麻酔を用いて患者のVさんの手術をすることになり、Aさんはその麻酔を担当することになりました。
手術当日、Vさんに麻酔を導入したAさんは、別の業務があったことから手術室を後にしました。
それから30分程度して手術室に戻ったところ、麻酔用の医療機器に不具合が見つかり、Vさんに手足のしびれなどの後遺症が残りました。
この件で、Aさんは業務上過失傷害罪の疑いで棚倉警察署にて取調べを受けることになりました。
Aさんは、自身の一連の行動に誤りはないと考えており、弁護士に事件を依頼して不起訴や無罪を目指すことにしました。
(フィクションです)
【医療ミスにより業務上過失傷害罪に】
医療ミスによって、医師が患者に本来予定されていなかった症状を生じさせた場合、業務上過失致死傷罪が成立する可能性があります。
刑法第211条(一部抜粋)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
業務上過失致死傷罪は、過失(簡単に言えば不注意)による死傷を罰する過失傷害罪および過失致死罪の加重類型です。
犯罪というのは原則として故意によるものを処罰するとされており、過失によるものの処罰というのは例外的です。
そのことから、過失傷害罪および過失致死罪については重い刑事責任を負わせるべきでないと考えられており、法定刑も故意の傷害罪や殺人罪に比べて著しく軽いものとなっています。
ですが、他人の身体・生命を脅かす仕事などを行っている者まで軽く処罰するとなると、社会において危険な活動が安易に行われてしまうおそれがあります。
そこで、業務上過失傷害罪という類型を創設し、通常の過失傷害罪より重く処罰するものとしているのです。
【医療ミス事件の対応】
医療ミスにより業務上過失致死傷罪を疑われた場合、最も問題となるのは過失の有無ではないかと思います。
先述のとおり、「過失」とは簡単に言えば不注意のことですが、刑事事件においてその認定は厳格に行われます。
具体的には、結果が想定できたか、結果阻止のためにどのような対応ができたか、その対応は期待できたか(難しくなかったか)、といった点が細かく検討されることになります。
仮に「過失」がなかったと判断されると、業務上過失致死傷罪の要件を満たさないことになり、裁判で無罪となります。
それだけでなく、検察官が不起訴処分を下し、有罪無罪の前にそもそも裁判が行われず終了するということもあります。
これは、検察官がある事件を起訴するかどうか決める際、裁判において有罪をほぼ確実に立証できるかを考慮するためです。
日本において有罪の立証率が高い原因の一つはこの点にあり、もし検察官が「過失と言えるか怪しい」と判断すれば、不起訴となる可能性は高まります。
以上の点を踏まえ、医療ミス事件における弁護士の役割の一つは、過失の有無を争って事件を不起訴または無罪に導くことだと言えます。
ただ、弁護士一般にとって医学というのは本来畑違いですから、弁護活動に際しては弁護士の力量が試される傾向にあります。
それに加えて、過失というのは法律論だけでなく事実の認定という面でも何かと難しい問題があります。
ですので、もし医療ミス事件の弁護活動を依頼するのであれば、刑事事件に関して相応の腕前を持つ弁護士を探すのが得策でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な知識と経験を駆使して不起訴や無罪を目指します。
ご家族などが医療ミスを起こして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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通貨偽造罪で逮捕
福島県田村郡に住むAさん(16歳)は、両親がお金に厳しく、月に1000円程度しか小遣いがありませんでした。
そのため、友人からの遊びの誘いをいつも断っており、そのたびにお金が満足に使えないことを疎ましく思っていました。
そこで、自宅のプリンターを用いて1万円札をカラーで印刷し、それを財布に入れていました。
ある日、Aさんがその偽札を使ってコンビニで買い物をしたところ、その翌日に店員が偽札であることに気づいて警察に通報しました。
これにより、家宅捜索が行われたうえで、Aさんは通貨偽造罪の疑いで田村警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母親は、少年院に行くことになるのか弁護士に尋ねました。
(フィクションです)
【通貨偽造罪について】
通貨偽造罪は、「行使の目的」で通貨(日本で使用できる硬貨や紙幣)を「偽造」した場合に成立する可能性のある罪です。
簡単に言えば偽物のお金をつくった際に成立する罪ですが、少し複雑な罪なので詳しく解説していきます。
まず、「行使の目的」とは、偽造したものを真正な通貨として流通させる目的を指します。
このことから、たとえば学校の授業の教材として利用するために偽札をつくった場合には、通貨偽造罪は成立しないと考えられます。
次に、「偽造」とは、権限のない者が通貨に似た見た目のものを作成することを指します。
ただし、既にある通貨に加工を加えた場合は「偽造」ではなく「変造」となり、通貨偽造罪ではなく通貨変造罪に当たります。
とはいえ、罪名こそ違えど法定刑は同じなので、この違いが処分の結果に大きく影響するケースは多くないでしょう。
上記事例のAさんは、買い物などに使用する目的で、1万円札をカラープリントしています。
そうすると、「行使の目的」で「通貨」を「偽造」したと言えることから、Aさんには通貨偽造罪が成立すると考えられます。
更に、これをコンビニで使用していることから、偽造通貨行使罪も併せて成立することが見込まれるでしょう。
ちなみに、仮にAさんによる偽造が雑で、偽札の出来が一般人を誤信させるに至らないものだった場合、通貨偽造罪は成立しない余地が出てきます。
ただ、その場合には、通貨及証券模造取締法という法律により別途罰せられる可能性があるため注意が必要です。
【少年院の可能性】
上記事例のAさんは少年(20歳未満の者)であることから、通常の刑事事件ではなく少年事件として手続が進む可能性が高いです。
少年事件の特色というのはいくつか挙げられますが、中でも最も重要なのは最終的な処分です。
少年事件の場合、少年に適切な措置を施して正しい道へ導くという趣旨から、刑罰ではなく保護処分というものが行われることになっています。
この保護処分には、①少年院送致、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③保護観察、の3つがあります。
また、こうした保護処分以外に、そもそも保護処分を決めるための審判すら開かない審判不開始、審判の結果何らの保護処分にも付しない不処分というものもあります。
上記保護処分のうち、一般的に知名度が高く、なおかつ避けたいという声が多いのはやはり少年院送致ではないかと思います。
少年院送致とは、少年を少年院に収容し、そこでの生活を通して健全な育成を目指すというものです。
一般的に、非行に及ぶ傾向が強いなど要保護性が大きい少年に対して行われます。
こうした点から、少年院送致を避けるためには、少年院に行かずとも少年の更生が目指せると言えるような環境を整えることが重要です。
そうした環境整備のことを含め、少しでも不安があればぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が、少年院に行かせたくないというご要望に沿えるよう全力を尽くします。
お子さんが通貨偽造罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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未成年者誘拐罪で逮捕
大学3年生のAさんは、福島県喜多方市に住むVさん(17歳)と出会い、やがて交際するようになりました。
Vさんは母子家庭でしたが、アルコール依存症でたびたび暴力を振るう母親のことを嫌っていました。
ある夜、Aさん宅を突然Vさんが訪ね、「もうお母さんと一緒に暮らせない。Aと一緒にいたい」と懇願されました。
そこで、AさんはVさん宅に「今日はうちに泊まらせます」という留守電を入れ、Vさんと同居することにしました。
そうしたところ、数日後に喜多方警察署の警察官がAさん宅を訪ね、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、なんとか不起訴にならないか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです)
【未成年者略取罪・未成年者誘拐罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
「誘拐」という言葉を聞くと、他人を騙して、あるいは力づくで連れ去るという行為を想像される方が多いのではないかと思います。
刑法において、こうした行為は犯罪として規定されています。
ただし、上記条文にもあるように、刑法上は「略取」と「誘拐」という言葉を用い、それぞれ区別しています。
「略取」と「誘拐」の共通点として、相手方を本来の生活圏から自己または第三者の実力支配下に移転させ、移動の自由を奪う行為であることが挙げられます。
ですが、「略取」は暴行や脅迫を手段とするのに対し、「誘拐」は欺罔(欺くこと)や誘惑を手段とするものです。
未成年者略取罪であれ未成年者誘拐罪であれ法定刑は変わりませんが、他の罪が成立する可能性や事件の悪質性の程度には関わってくるため注意が必要です。
ちなみに、略取・誘拐した未成年者を一定の場所に閉じ込めた場合、監禁罪が併せて成立する余地も出てきます。
その場合、複数の罪で責任を追及されることから、当然ながら処分は重くなることが見込まれるでしょう。
【不起訴を目指すことは可能か】
未成年者略取罪・未成年者誘拐罪における「未成年者」とは、20歳未満の者を指します。
そして、この罪は、未成年者の自由だけでなく保護者の監護権をも保護するものとされています。
つまり、保護者も未成年者略取罪・未成年者誘拐罪の被害者と言える存在であり、未成年者の承諾があったからといって直ちに無罪となるわけではないのです。
もっとも、未成年者の同意があったことは、処分を決めるに際して考慮されることはありえます。
そこで、その点を含む被疑者に有利な事情を主張して、不起訴を目指すということが考えられます。
上記事情以外の有利な事情として、第一に挙げられるのは保護者との示談です。
先述のとおり保護者も被害者となりうることから、その被害者から許しをもらうというのは処分に影響を及ぼす可能性が高いです。
ただ、上記事例のように保護者に問題がある場合、そこまで示談の締結にこだわらなくてよいこともあります。
なぜなら、検察官が起訴か不起訴かの判断を下すに当たり、罪を犯すに至った原因の一端が被害者(保護者)にあることを考慮する可能性は十分あるからです。
もし保護者に問題があるなどの事情からやむを得なかったと主張するのであれば、その経緯を詳細にまとめることも重要となるでしょう。
以上のように、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪を疑われたケースでは、個々の事案により処分の見通しや行うべき主張などが異なってきます。
ですので、不起訴に関するご相談を含め、不安があればぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、ひとりひとりの事案に合わせて不起訴の可能性を緻密に検討します。
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無免許運転で略式罰金
福島県耶麻郡在住のAさんは、過去に複数回スピード違反を行ったことで、60日の免許停止処分が下されました。
それにもかかわらず、自宅から徒歩10程度の距離にあるコンビニへ行く際、車を運転して行きました。
その途中、他の車と軽く接触する事故を起こし、警察が駆けつけたことで運転したことが発覚してしまいました。
事故の相手方に怪我はありませんでしたが、Aさんは無免許運転の疑いで猪苗代警察署にて取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、最終的に略式罰金で終わる可能性が高いと説明しました。
(フィクションです)
【無免許運転について】
車や原付を運転する場合、車両に応じて運転免許を取得しなければなりません。
その運転免許がない状態で運転した場合、道路交通法が定める無免許運転に当たります。
以下では、意外と知られていない無免許運転の詳細について解説します。
道路交通法64条1項は「…公安委員会の運転免許を受けないで(…)、自動車又は言動付自転車を運転してはならない」と定めています。
そして、同法117条の2の2において、上記規定に違反して無免許運転をした場合に3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしています。
ここで注意すべきは、この無免許運転に当たる場合というのが、元から運転免許を取得していないという場合に限られない点です。
先ほどは省略しましたが、同法64条1項には「運転免許の効力が停止されている場合を含む」と明記されています。
つまり、いわゆる免停により一時的に運転できないに過ぎない場合であっても、車を運転すれば無免許運転に当たるということです。
上記事例のAさんも、60日間の免停期間中に運転している以上、無免許運転の罪の成否を争うのは難しいと言えるでしょう。
ちなみに、無免許運転と区別が必要な違反として免許証の不携帯が挙げられます。
こちらは免許証が車内や懐中になかったというものであり、罰則も2万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)という軽微なものです。
加えて、いわゆる青切符による簡易・迅速な処理が可能であることから、赤切符を切られて刑事事件として処理される無免許運転とは大きく異なると言えるでしょう。
【略式罰金による事件の終了】
無免許運転の処分がどうなるかは、実際のところ事案の内容や前科の有無などにより様々です。
ですが、無免許運転の罪のみで捜査され、なおかつ初犯であれば、20万円から30万円程度の罰金刑となることが多いでしょう。
事案の内容からして100万円以下の罰金刑を科すのが相当である場合、略式起訴(略式手続)という特殊な処理をされることがよく見られます。
略式罰金とは、通常こうした特殊な手続により科される罰金刑のことを指します。
略式罰金の最大の特徴は、裁判官が書面に基づき事件の審理を行う点です。
本来であれば、検察官が起訴をした場合は裁判所の法廷で審理が行わなければなりません。
ですが、全ての事件を法廷で審理するとなると、被告人、検察官、裁判官のいずれにとっても負担となります。
そこで、被告人の同意が得られた事件については、より簡単な手続で裁判を行うというわけです。
略式罰金に同意する際に留意すべき点として、捜査機関が作成した証拠に沿って事実認定が行われるということが挙げられます。
ですので、もし事実関係に争いがあるということであれば、敢えて通常の裁判を希望して無罪などを目指すのも選択肢の一つです。
ただ、この希望は一定期間が経過すると受け付けてもらえなくなるので、悩んだらお早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、略式罰金に応じるべきか多角的な視点から検討します。
無免許運転を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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傷害罪で逮捕
大学生のAさん(21歳)は、友人との飲み会を終えて福島県石川郡を歩いていたところ、前から歩いてきたVさんと肩がぶつかってしまいました。
Vさんは「おい」と言ってにらんできたため、Aさんは酒に酔っていたのもあって「なんすか?」と聞き返しました。
やがて二人は口論になり、Aさんは友人の制止も気に留めずVさんの顔面を数発殴打しました。
これによりVさんは全治3週間の怪我を負い、Aさんは傷害罪の疑いで石川警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、すぐに弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【傷害罪について】
暴行などにより人の身体を「傷害」した場合、傷害罪が成立する可能性があります。
ここで言う「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと考えられています。
つまり、殴る蹴るといった行為により受けた外傷のみならず、様々な心身の不調が「傷害」に当たると判断される可能性があるということです。
裁判例では、睡眠薬により長時間の意識障害を生じたケースや、性器を接触させて性病に罹患させたケースで傷害罪の成立を認めたものがあります。
そのため、「傷害」を招く行為についても、典型的な暴行に限定されるわけではありません。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
刑法上、懲役刑の下限は1か月、罰金刑の下限は1万円です。
そのため、裁判において傷害罪で有罪となった場合、刑の選択の幅はかなり広くなることが予想されます。
とはいえ、刑の軽重というのは傷害の程度に大きく左右されるので、全治までどの程度掛かるかで一応の予測を立てることができます。
もし刑の見込みを知りたいとお考えなら、一度お近くの弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事事件の豊富な経験があれば、妥当な範囲の予測を立てたうえで的確な弁護活動の方針を示すことができるでしょう。
【初回接見の重要性】
刑事事件においては、逮捕中の被疑者・被告人と行う面会のことを接見と言うことがあります。
警察署によっては、家族など弁護士以外の者が行う面会を一般接見、弁護士が行う面会を弁護士接見と呼ぶこともあります。
弊所で使っている「初回接見」という言葉は、弁護士が行う1回目の面会のことです。
弁護士にとっての「初回」なので、既に弁護士と接見を行っていたり、別の弁護士に依頼したりしている場合にもご利用いただけます。
この初回接見には、被疑者・被告人本人、家族など周囲の者、そして弁護士のいずれにとっても重要な意味があります。
まず、被疑者・被告人は、弁護士から事件の流れや捜査への対処法などを聞くことができます。
多くの方にとって刑事事件というのは馴染みのないものでしょうから、初回接見により安心感を得ることができます。
次に、周囲の者は、弁護士を通して被疑者・被告人と自由に言葉を交わすことができます。
一般面会では立会人の警察官などが話を遮ることもあるので、あらゆることを話せるというのは初回接見の大きなメリットです。
最後に、弁護士は、初回接見で聞いた話に基づき弁護活動の方針を立てることができます。
刑事事件は起こりうることを予測して緻密なスケジュールを立てることが求められるので、弁護士にとってもその出発点となる初回接見はやはり不可欠です。
以上のように初回接見は非常に有益であるため、逮捕の知らせを受けたら一分一秒でも早く弁護士にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、最短でお申込みの直後、遅くともお申込みから24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが傷害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
口座売買と逮捕の可能性
大学生のAさんは、友人との飲み会で使うお金が足りなくなったため、インターネットで高収入のアルバイトを探していました。
そうしたところ、「簡単で高収入!」と書かれたアルバイトを見つけ、早速記載されていた連絡先に電話しました。
電話に出た男性Bさんは、「預金口座を作成して通帳とキャッシュカードを送ってほしい」と言ってきたため、Aさんは指示どおりに行いました。
それから数日後、須賀川警察署からAさんのもとに「口座売買をしていないか。犯罪なので署まで来てほしい」と電話がありました。
Aさんは逮捕されるのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【口座売買も犯罪に】
口座売買とは、その名のとおり銀行などの口座を売買する行為を指します。
具体的には、口座を利用するのに必要な通帳やキャッシュカードを渡すという方法がとられています。
こうした口座売買については、「犯罪収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)に禁止の旨と違反した場合の罰則が定められています。
犯罪収益移転防止法は、他人になりすまして預貯金契約に関するサービスを受ける目的で、預金通帳やキャッシュカードといった口座の利用に物を譲り受けるのを禁止しています。
それと併せて、上記目的を持つ相手方に対して、そうした目的があることを知りながら預金通帳等を譲り渡すことも禁止しています。
上記事例では、AさんがBさんに対してキャッシュカードと預金通帳を渡しています。
そうすると、Aさんの行為は口座売買に当たり、①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
更に、こうした行為を繰り返すと、罰則が①3年以下の懲役、②500万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかになる可能性が出てきます。
また、Aさんが銀行で口座を開設する行為について、銀行に対する詐欺罪が成立する可能性もあります。
金融機関としては、当然ながら口座売買が禁止されていることを把握しており、申込者に対してそうした目的でないことを確認していると考えられます。
そして、銀行が口座開設に当たって交付するキャッシュカードなども、口座を利用できる点で価値のある財物だと言えます。
以上から、Aさんは銀行を欺いて財物の交付を受けたとして詐欺罪が成立し、10年以下の懲役が科される予知も出てくるのです。
【逮捕とは何か】
刑事事件を起こすと、誰しも逮捕が一度は頭をよぎるのではないかと思います。
そんな不安を解消するために、以下では逮捕というものについて詳しく見ていきます。
まず、逮捕とは、被疑者の身柄を拘束して捜査を円滑に進めるために行われる手続です。
身体拘束という点で刑罰のような印象を受けるかもしれませんが、飽くまでも目的は逃亡と証拠隠滅の防止です。
ですので、捜査機関が逮捕するかどうかも、基本的には逃亡や証拠隠滅を図る可能性が高いかどうかを重要な指標にして決めていると考えられます。
結局のところ、逮捕するかどうかは捜査機関次第なので、こちらかは不明瞭なことも多いです。
一般的には、重大な事件(たとえば刑が重い、犯行が巧妙)であればあるほど、逮捕や証拠隠滅のおそれも大きいとして逮捕の可能性が高くなります。
口座売買の売主側であれば、さして重大でないことから逮捕の可能性は低いことが多いでしょう。
先述のとおり逮捕は身体拘束を行うものですが、期限は最長72時間と短く、更に拘束を続ける場合は勾留という別個の手続による必要があります。
そのため、仮に逮捕されたとしても、勾留を阻止して拘束を短期にとどめるための弁護活動が可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、個々の事件に合わせて逮捕の可能性や逮捕後の弁護活動を説明します。
口座売買を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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脅迫事件で逮捕
Aさんは、福島県郡山市内で車を運転していたところ、後ろから猛スピードでVさんが追い越しをしました。
そこで、信号待ちの際にVさんの車に駆け寄り、「危ないだろ。今何キロ出してたんだ」と怒鳴りました。
Vさんは反省するどころか舌打ちをしたため、Aさんは懐に隠していたサバイバルナイフを突きつけ「痛い目見たいんか」と言いました。
この現場を郡山北警察署の警察官が目撃したため、Aさんは暴力的行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
事件を依頼された弁護士は、すぐに被害者との示談交渉に着手しました。
(上記事例はフィクションです)
【暴力行為等処罰法について】
暴力行為等処罰法(正式名称:暴力行為等処罰に関する法律)は、暴行や脅迫などの暴力行為のうち、一部の悪質なものを重く処罰する法律です。
暴力行為にはいくつか種類があるのですが、今回は脅迫について説明します。
まず、暴力行為等処罰法が規定する脅迫は、以下のような態様のものです。
①「団体若(もしく)ハ多数ノ威力ヲ示シ」たこと
②「団体若ハ多数ヲ仮装シテ威力ヲ示シ」たこと
③「兇器ヲ示シ」たこと
④「数人共同シ」たこと
①および②については、たとえば暴力団の存在を仄めかしての脅迫が想定されていると考えられます。
上記事例では、AさんがVさんにサバイバルナイフを示したうえで「痛い目見たいんか」と発言しています。
まず、Aさんの発言は、客観的に見て他人を畏怖させるに足りるとして「脅迫」に当たると考えられます。
加えて、サバイバルナイフは「兇器」と考えて差し支えないでしょう。
そうすると、Aさんの暴力行為等処罰法1条に違反し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑法が定める脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるため、やはり暴力行為等処罰法違反の脅迫の方が重いです。
【物理的損害がない場合の示談交渉】
たとえば傷害罪や器物損壊罪を犯した場合、被害者の治療費や壊れた物の修理費といったお金が損害となります。
ですが、示談交渉が必要なのは、そういった物理的損害が生じたケースに限られません。
そもそも示談とは、謝罪や被害弁償などについて被害者と合意を交わし、事件が解決したことを確認するものです。
その内容には、事件により被った物理的損害だけでなく、いわゆる慰謝料のような精神的損害に対する賠償も含まれます。
そのため、脅迫事件においてもやはり示談は必要なものなのです。
脅迫事件は自由な意思決定という個人の利益を害するものなので、被害を受けた個人との示談が大きな効果を持ちます。
もしきちんと示談が締結できれば、検察官が不起訴処分を下したり、裁判官が執行猶予付き判決を下したりする可能性が高くなります。
そうした結果を目指すうえでは、なんと言っても被害者との適切な示談交渉が欠かせません。
ただ、当事者のみで交渉となると、被害者と加害者という都合上どうしても困難が付きまといます。
ですので、上手く示談交渉を進めるならやはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
弁護士に依頼した場合、①交渉決裂のリスクが低くなる、②交渉に伴う精神的負担が大きく軽減する、というメリットがあります。
もし脅迫事件などを起こして示談が必要になったら、一度お近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が豊富な知識と経験を武器に示談交渉を行います。
ご家族などが暴力行為等処罰法違反で逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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詐欺罪で保釈
Aさんは、知人のBさんの紹介でとある高報酬のアルバイトをすることになりました。
その内容は、キャッシュカードを渡され、ATMで指定された金額を下ろすというものでした。
報酬は1回あたり5万円であり、怪しく思ったAさんは「これって詐欺かなんかじゃないのか。だったら俺はやめる」とBさんに伝えました。
しかし、Bさんは「こっちはお前の個人情報掴んでるからな。ばっくれたらどうなるか想像つくだろ」と言って、Aさんにバイトを続けさせました。
その後、他人のキャッシュカードを用いて福島県伊達市内のATMでお金を下ろしたとして、Aさんは伊達警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、詐欺罪で起訴される可能性が高いこと、起訴されたらすぐに保釈請求をすることを伝えました。
(フィクションです)
【詐欺罪について】
他人を騙して財産を交付させた場合、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の構成要件は、①欺罔行為(欺くこと)、②①による相手方の誤信、③②に基づく財産の交付、④財産の移転(取得)となっています。
これらを全て満たしてはじめて詐欺罪が成立するということになります。
それでは、なぜ上記事例のAさんは詐欺罪で起訴される可能性が高いのでしょうか。
他人のキャッシュカードでお金を下ろすというのは、最近日本各地で発生している特殊詐欺の典型的な手口の一環です。
かつては交通事故を起こしたなどと言ってお金を振り込ませる振り込め詐欺が主流でしたが、最近は手口が多様化しています。
特殊詐欺の事案においては、複数名が詐欺罪を構成する行為を分担して行うのが通常です。
たとえば、甲が被害者を騙し、乙が被害者からキャッシュカードを受け取り、丙がそのキャッシュカードで被害者の口座からお金を下ろすといったかたちです。
こうした共犯形態での犯罪については、たとえ各人の行為が一部であっても、全員が全部の行為を行ったとして責任を負うことになっているのです。
上記事例において、Aさんは言われたとおりキャッシュカードでお金を下ろしたに過ぎません。
ですが、こうした役割以外に、被害者を騙す役とキャッシュカードを受け取る役が存在していたと考えられます。
そうすると、Aさんは他の者と共に詐欺罪に当たる行為をしたことになり、詐欺罪が成立して10年以下の懲役が科されるおそれがあるということになります。
ちなみに、逮捕段階においては、ATMからお金を盗んだ行為のみを捉えて、いったん窃盗罪として捜査される可能性があります。
【保釈による身柄解放】
共犯形態の特殊詐欺事件に複数回関与したとなると、起訴される可能性は非常に高く、なおかつ起訴前の身柄解放はおよそ期待できないといっても過言ではありません。
そこで、一日でも早く身柄解放を実現する手段として、起訴後に限って許される保釈請求が考えられます。
保釈とは、指定された額の保釈保証金を裁判所に預け、一時的に被告人を釈放してもらう手続のことです。
逃亡や証拠隠滅などを図れば、保釈保証金の一部または全部が返ってこない可能性があります。
ですが、この保釈保証金の存在により、そうそう逃亡などを図らないと評価されて保釈による身柄解放が認められやすいという仕組みになっているのです。
保釈を実現するためには、裁判所に対して保釈請求をし、保釈を認めても問題ないことをきちんと示す必要があります。
そうしたアピールは、やはり法律の専門家である弁護士の得意分野だと言えます。
特に重大事件では、保釈が身柄解放を実現する唯一の希望となることも多々あるので、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、勾留されている方の一日でも早い釈放を目指して迅速に保釈請求を行います。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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