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【事例解説】ナイフを突きつけて脅す強盗事件での逮捕、強盗罪の種類と示談交渉で弁護士を入れるメリット
強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県相馬郡に住んでいる会社員のAさんは、お金に困っていたことで強盗を計画していました。
Aさんはあまり使われない夜道で通行人Vさんを見つけると、相手の口を抑えて包丁を見せながら「サイフを出せ」と脅しました。
そしてVさんがサイフをバッグから出すと、Aさんはサイフを奪いそのまま逃走しました。
Aさんが逃げた後Vさんはすぐに警察に行き、被害届を提出しました。
相馬警察署が捜査を進めたところ、犯人はAさんであることが分かりました。
その後Aさんは強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗罪
Aさんの逮捕容疑になったのは、刑法に定められている強盗罪です。
刑法第236条1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められ、続く同条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
強盗罪における暴行は人に対して有形力(物理力)を行使することで、脅迫は一般的に人を恐怖、畏怖させるに足りる害悪の告知をすることです。
これらはそれぞれ暴行罪、脅迫罪になる行為と同じになります。
そしてこれらには相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度が求められます。
先述のように刑法第236条における強盗罪は2つあり、それぞれ1項強盗、2項強盗と呼ばれます。
1項強盗は物などの財物を奪うことで成立します。
2項強盗は財産上の利益が対象です。
財産上の利益とは財物ではない利益のことで、債権や料金の支払いを免れることが該当します。
例えばタクシーに乗ったにも関わらず、暴力を振るって支払いを免れた場合は、「財産上不法の利益を得」たと言えます。
Aさんの場合まず相手の口を抑えており、この行為は暴行と考えられます。
包丁を見せての脅しですが、凶器を示しての脅迫は相手方の反抗を抑圧するに足りるとされています。
そのためこれらの方法を用いてVさんからサイフという財物を奪ったAさんには刑法第236条第1項の強盗罪が成立します。
示談交渉
強盗事件の弁護活動では、示談交渉が重要になります。
示談を締結することができれば、減刑が期待でき、執行猶予の獲得も目指すことができます。
しかし、参考事件のように全く面識のない通行人が被害者である場合、個人で被害者を調べて示談交渉を持ちかけるのは不可能に近いです。
また、警察が被害者の情報を明かすことは基本的にありません。
ですが弁護士であれば、弁護士限りで連絡を取り合うことを条件に警察から被害者の連絡先を聞くことができます。
また、最初は示談交渉を拒否している場合でも、弁護士が間に入るのであればと示談を進めることが可能になったケースもあります。
そのため示談の締結を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めることが重要です。
強盗罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談および逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間、365日対応可能です。
強盗事件の当事者になってしまった方、強盗罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【事例解説】中学生に対してわいせつ行為を行い不同意わいせつ罪、年齢によって変わる不同意わいせつ罪の条文
不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、友人の子どもで中学生であるVさんを自宅に招いていました。
そこでAさんはVさんの尻を触ったり、胸を触ったりしました。
自宅に帰った際に、VさんはAさんにされたことを両親に報告しました。
そのことを聞いたことで両親は、警察にAさんのことを通報しました。
後日、二本松警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、不同意わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は刑法の22章に規定のある性犯罪です。
刑法第176条第1項には「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
この「次に掲げる行為又は事由」は、「暴行若しくは脅迫」や「アルコールや薬物の影響に乗じる」などの項目が第1号から第8号まであります。
不同意わいせつ罪はこのような行為を用いて、同意しない相手にわいせつな行為を用いると成立します。
しかし、参考事件のように被害者の年齢が16歳未満である場合、同条第3項が適用されます。
「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められたこの条文には、同意不同意についての記載がありません。
これは16歳未満では、性的な判断能力が備わっていないと考えられているからです。
そのため、16歳に達していないVさんに対して、胸や尻を触るなどわいせつな行為をしたAさんには、不同意わいせつ罪が適用されます。
不同意わいせつ罪の弁護活動
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」となっています。
刑務所に服役する可能性もある性犯罪であるため、弁護士による弁護活動が重要になります。
実刑を避けるのに効果的なのは、示談を締結することです。
示談交渉によって被害者側から宥恕(謝罪を受け入れて刑事処罰を望まないことを意味する条項)を取り付けることができれば、執行猶予の可能性も高まり、場合によっては不起訴の獲得も考えられます。
しかし、スムーズに示談を締結するには法的な専門知識が不可欠です。
また、性犯罪の場合、被害者に直接連絡を取るとかえって話が進まなくなることもあります。
そのため性犯罪で示談交渉をお考えの際は、法律の専門家である弁護士に相談し、示談交渉を依頼することをお勧めいたします。
示談交渉に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間予約を受け付けております。
不同意わいせつ事件を起こしてしまった方、不同意わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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【事例解説】放火をした際に適用される罪、放火の罪を3つあげてそれぞれ条文ごとに詳しく解説
放火の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県石川郡に住んでいる大学生のAさんは、やっていたアルバイトをクビになりました。
クビにされたことを怒ったAさんは、夜にアルバイト先の店を訪れ、鍵のかかっていない窓から火のついたタバコを投げ入れました。
ほどなくタバコから火が燃え移り、窓から煙が上がりました。
そして煙が上がっているところを近隣住民が見かけ消防車を呼び、その後火は消し止められました。
石川警察署が捜査を進めたところ、タバコを投げ入れるAさんが監視カメラに写っており、Aさんの身元も特定されました。
Aさんは、非現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
非現住建造物等放火罪
「放火及び失火の罪」の章が刑法にはあります。
Aさんの逮捕容疑である非現住建造物等放火罪もこの章にあり、具体的には、刑法第109条第1項に「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
ここでいう「住居」とは、人が起臥寝食の場所として使っている、日常生活を営むための建物のことです。
「建造物」とは、屋根があって壁、柱によって支持され、土地に固定されている家屋その他の建築物のことです。
Aさんが火を付けたのはアルバイトをしていた店であり、住居ではない建造物で、放火時はAさんを除き人がいませんでした。
そのためAさんには非現住建造物等放火罪が適用されています。
現住建造物等放火罪
仮にAさんが放火した建物内に人がいた場合は、より重い罪である現住建造物等放火罪が適用されます。
現住建造物等放火罪は刑法第108条には、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と定められており、その刑罰の重さから裁判員裁判対象事件となります。
この条文には「現に人が住居に使用し」とあるため、人が起臥寝食の場所として使っている住居に放火すれば、放火時に人が中にいなくとも現住建造物等放火罪となります。
建造物等以外放火罪
前述した条文は2つとも建物を対象にしたものですが、それ以外のものへの放火は刑法第110条第1項が適用されます。
内容は「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」となっており、放火だけでなく「公共の危険」も適用される条件になります。
公共の危険とは不特定多数の人の生命及び身体、他の建造物及び財産に対する危険のことで、そうなると建造物等以外放火罪が適用されます。
物が放火されても、周りには人も物もなく、延焼の心配がないのであれば公共の危険は生じないと考えられます。
このように、放火と言っても状況によって成立する放火の罪は変わります。
放火によって事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けましょう。
放火の罪に詳しい法律事務所
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当事務所では、初回は無料の法律相談の他、逮捕または勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
放火事件によって、非現住建造物等放火罪、現住建造物等放火罪、建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

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【事例解説】自宅にあった覚醒剤が見つかり覚醒剤取締法違反、2つの罪に問われる場合の刑罰は
所持と使用の覚醒剤取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県河沼郡に住んでいる会社員のAさんは、覚醒剤を購入していました。
Aさんには同居している家族がいて、その1人が別件で捜査されることになりました。
自宅に警察官が家宅捜索にやってきて、捜査中に覚醒剤が見つかりました。
そこでAさんは、覚醒剤は自分が買ったものだと警察官に告げました。
そしてAさんは、覚醒剤取締法違反の疑いで会津坂下警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤の所持
覚醒剤取締法において覚醒剤とは、覚醒剤取締法第2条で、第1項「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」、第2項「前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの」、第3項「前2号に掲げる物のいずれかを含有する物」と規定されています。
そして覚醒剤取締法第14条では、「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定めています。
Aさんは前述の覚醒剤所持を認められている者には該当しないため、覚醒剤取締法違反になります。
覚醒剤を所持したことによる刑罰は、覚醒剤取締法第41条の2に「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。」と定めてられています。
覚醒剤の使用
覚醒剤は所持するだけで覚醒剤取締法違反になりますが、使用もしていた場合は覚醒剤取締法第19条が適用されます。
この条文は、研究や医療に用いるなどの特定の場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定めています。
覚醒剤取締法第41条の3に「次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。」とあり、第1号には「第19条(使用の禁止)の規定に違反した者」定めてられています。
Aさんが買った覚醒剤を既に使用していた場合、こちらの使用の罪も併せて問われることになりますが、その場合、併合罪が適用されます。
刑法第47条には「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」とあります。
覚醒剤の所持と使用は、どちらも「10年以下の懲役」です。
つまり、覚醒剤の所持と使用は10年に2分の1を加えた、15年以下の懲役が科せられることになります。
このように、刑事事件には一般的にはあまり知られていない条文が適用されることもあります。
覚醒剤取締法違反を含む刑事事件の際は、自身に科せられる刑罰などを正しく把握するためにも、弁護士に相談しアドバイスを受けることがお勧めです。
薬物犯罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含む刑事事件及び少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回は無料でご利用いただける法律相談、逮捕されている方のもとに直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
薬物犯罪の当事者となってしまった、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、365日、お電話をお待ちしております。

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【事例解説】飲酒検問に止められ酒気帯び運転が発覚、国が選ぶ弁護士と個人で選ぶ弁護士の違い
酒気帯び運転による道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県会津若松市に住んでいる大学生のAさんは、自宅で酒を飲んでいました。
酒がなくなったことで買い足そうと思ったAさんは、酒を飲んでいましたが自動車に乗って買い物に出かけました。
しかし、その移動中に会津若松警察署の警察官が行っている飲酒検問に止められてしまいました。
そして呼気検査を受けることになったAさんは、酒気帯び運転をしていたと警察に知られました。
Aさんは道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
酒気帯び運転
道路交通法に違反した場合、その内容がどういったものでも法律上は道路交通法違反と呼称されます。
道路交通法第65条第1項には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」といった内容の条文があります。
そして、道路交通法第117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、第3号は「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」を定めています。
この条文にある「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」とは、「血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg(道路交通法施行令の第44条の3)」を超える状態です。
そのため酒を飲んで酒気を帯び、その状態で自動車を運転したAさんは道路交通法第65条第1項に違反しました。
そして呼気検査で政令が定める程度以上にアルコールを保有した状態であったことが分かり、酒気帯び運転の道路交通法違反で逮捕されました。
逮捕後の流れ
逮捕されてしまうと、警察は取調べをしながら48時間以内に検察官に事件を送致するかを決めます。
検察官に送致された場合、検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求するかどうかを判断します。
そして裁判官が勾留質問を経て勾留を決めれば、10日間身体拘束されます。
勾留は延長可能で、延長されればさらに10日間追加されます。
つまり、逮捕されると最大23日間は身体拘束が続くおそれがあります。
この間は外部と連絡を制限され、連日取調べを受けることになります。
酒気帯び運転の場合、「酔っていて覚えていない」と言ってしまうと、それが事実でも否認として見られ、勾留決定の可能性が高くなってしまいます。
これを回避するためには、弁護士に身柄解放の弁護活動を依頼することが重要です。
国が選任する国選弁護人は、勾留が付いてから依頼することができます。
そのため逮捕されてすぐのタイミングでは依頼できませんが、個人で依頼する私選弁護人であれば、逮捕直後から依頼が可能です。
速やかに私選弁護人に弁護活動を依頼すれば、勾留が付く前に動くことができ、さらに勾留を防ぐための弁護活動を行うことができます。
勾留を避けるためには速やかに弁護士に依頼し、身柄解放の弁護活動を進めることをお勧めいたします。
交通犯罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
ご予約は24時間、365日対応可能です。
酒気帯び運転で交通犯罪を起こしてしまった、道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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【事例解説】飲み会の帰りに相手を自宅に誘い不同意性交等罪、事件を否認した場合の流れについて
不同意性交等罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、仕事が終わった帰りに同僚のVさんと一緒に飲みに行きました。
飲んでいる最中にいい雰囲気になったことでAさんは、帰りに自宅に寄らないかとVさんを誘いました。
そしてAさんは自宅に着くとVさんに迫りました。
Vさんは抵抗しましたが、Aさんの押しに負けて性交を行いました。
後日Vさんが警察に連絡したことで、Aさんはいわき中央警察署に不同意性交等罪の疑いで逮捕されましたが、「同意はあった」と否認しています。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
不同意性交等罪は刑法に定められた性犯罪の1つです。
8つ挙げられた「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(刑法第176条第1項各号)」を用いて、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と刑法第177条第1項が定めています。
「同意しない意思」を「表明」「することが困難な状態」とは、被害者が同意しない意思を外部に表すことが難しい状態です。
例えば、社会的、経済的に優位な者からの頼みを、自分の立場を気にして断れない状態などが該当します。
「同意しない意思」を「全うすることが困難な状態」とは、被害者が同意しない意思を外部に表すことができても、その意思の通りにすることが難しい状態を言います。
例えば、身体を拘束されて動くことができない状態されるなどが該当します。
刑法第176条第1項第3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあり、参考事件のVさんはこの第3号に該当します。
その上で、同意しない意思を全うすることが困難なVさんと性行為を行ったことでAさんには不同意性交等罪が成立しました。
否認
参考事件では、同意はあったとAさんは否認しています。
もちろん、本当のことを主張するべきですが、このように容疑を否認すると勾留が長引いてしまう可能性があります。
勾留とは、逮捕後の身体拘束ことで、最大20日間この勾留は続きます。
勾留が付く条件はいくつかあり、住所が不定である場合や、罪証隠滅および逃亡のおそれがある場合などに付けられます。
被害者がいる事件の場合に警察は、被疑者を釈放すると被害者のもとに行き口止めをしたり、取調べに出頭しなくなったりといった可能性を考慮します。
否認している場合はこれらの可能性が容疑を認めている場合よりも高いと判断されるため、否認事件の勾留は長期化しやすくなります。
しかし、弁護士がいれば勾留中も弁護士が被害者と示談交渉を行うことができ、よりスムーズに示談交渉を進めることができます。
早期に示談が締結できれば、勾留からの解放も可能であるため、不同意性交等罪の際は弁護士に弁護活動を速やかに依頼することが、長期の身体拘束を防ぐ鍵です。
不同意性交等罪に強い弁護士
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当事務所は初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
フリーダイヤルは土、日、祝日も24時間対応していますので、性犯罪による刑事事件の当事者となってしまった、不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

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【事例解説】突き飛ばされたと相手を何度も殴った傷害事件、正当防衛が成立するための条件とは
傷害罪と正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、駅構内でタバコを吸っていました。
禁煙の場所で吸っていたことから通りかかったVさんが、「ここ禁煙ですよ」と伝えました。
気分を害したAさんは「文句あんのか」と詰めより、Vさんは詰め寄ってきたAさんを押し返しました。
それを突き飛ばされたと感じたAさんは、Vさんを複数回殴り、蹴るつけるなどして怪我を負わせました。
見かねた通行人がAさんを抑え、駅員を呼びました。
その後駅員が警察に連絡したことで、Aさんは郡山北警察署に傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは「どつかれたからやり返しただけ、正当防衛」と主張しました。
(この参考事件はフィクションです。)
傷害罪
傷害罪は刑法に定められています。
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第204条に規定されており、ここでの「傷害」とは人の生理機能を障害することをです。
参考事件でVさんは、暴行を加えられた際に怪我を負っています。
外傷を与えることは典型的な「傷害」であるため、Aさんには傷害罪が適用されました。
正当防衛
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と刑法第36条第1項に定められているのが正当防衛です。
この正当防衛が認められれば、その行為の違法性はなくなり、犯罪にはなりません。
ここでいう「急迫」とは、法益の侵害が現に存在している、または間近に迫っていることを意味します。
そして「不正」とは違法であることです。
条文には「自己又は他人の権利を防衛するため」とあることから、該当する行為は防衛する意思を持って行われているという前提が必要です。
しかし、防衛の意思があったとしても、これに乗じて加害する意思を持って防衛行為に及ぶと、急迫性が失われ正当防衛が成立しなくなります。
「やむを得ずにした行為」とは、社会的に見て必要かつ相当である防衛行為です。
例えば、殴られそうになったため腕を抑えて捻る行為は正当防衛が認められる確率が高いですが、殴られそうになったため回避し凶器を持って複数殴り返す行為は、相当性を欠くとして正当防衛が認められる確率は低いと言えます。
また、相当性は欠くが他の要件は満たしている場合では、刑法第36条第2項に「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と定められた過剰防衛が成立する可能性があります。
参考事件の場合、VさんはAさんに詰め寄られた際に押し返しています。
この状況では、VさんからAさんに対して「急迫不正の侵害」があったと判断される可能性は低く、正当防衛の成立は厳しいと言えます。
正当防衛の成立には各種要件を満たしている必要があります。
そのため正当防衛の主張には法的な専門知識が必須であるため、正当防衛の主張をお考えの際は弁護士に相談することをお勧めいたします。
刑事事件の詳しい弁護士
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傷害罪の容疑で逮捕されてしまった方、または刑事事件で正当防衛の主張を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】公園で服を脱いで寝てしまい公然わいせつ罪、被害者がいない事件での弁護活動
公然わいせつ罪と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県双葉郡に住んでいる大学生のAさんは、飲み会で大量に酒を飲みました。
その帰り道、暑いと感じたAさんは公園で服を脱ぎ、そのままベンチで寝てしまいました。
そして公園を通りかかった通行人が全裸のAさんを発見し、「裸で寝ている人がいる」と警察に通報しました。
その後、双葉警察署の警察官が公園に駆け付けAさんを起こすと、公然わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は刑法に規定のある犯罪です。
刑法第175条がその条文であり、内容は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
この条文において「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味します。
認識“している”状態ではなく、認識“できる”状態であるため、わいせつな行為を実際に見ていた人がいる必要はなく、あくまで認識される危険性があれば公然性があると判断されます。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激・興奮させ、正常な性的羞恥心を害するものを指します。
このわいせつとは社会通念上の感覚によって判断されるため、例えば目撃者が主観でわいせつだと判断し通報しても、一般的にわいせつと思われないものであれば「わいせつな行為」にはなりません。
参考事件の場合、Aさんは公園という誰が来てもおかしくない場所で、全裸になっています。
性器を露出する行為は「わいせつな行為」と考えられるため、Aさんには公然わいせつ罪が成立しました。
被害者不在の刑事事件
前述のように公然わいせつ罪は目撃者がいなくても成立する事件であるため、被害者に対する示談交渉は行えません。
例外的に、特定の個人に見せる目的で性器を露出させた場合、その見せられた個人を被害者に準ずる者として扱い、示談交渉を進めることもできます。
参考事件では通報した目撃者がいますが、この状況では目撃者を被害者に準ずる者として扱うことは難しいと言えます。
そのため参考事件では示談交渉を行うといったやり方で、弁護活動減刑や不起訴を求めることは期待できません。
しかし、被害者不在の事件でもできる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
刑事事件を起こした際に、反省の態度を見せるために公的な組織に寄付することを贖罪寄付と言います。
この手続きは弁護士を通して行うことが一般的で、贖罪寄付を受け付けている多くの団体は弁護士を通さなければ寄付ができません。
また、贖罪寄付の金額は一律ではなく事件の状況次第で変わるため、適正な金額は弁護士に相談しなければ分かりません。
そのため公然わいせつ罪など被害者がいない事件で減刑や不起訴を目指す場合は、弁護士に贖罪寄付の相談をするなどの対策を行いましょう。
贖罪寄付をお考えの際は法律事務所へ
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約が可能です。。
公然わいせつ罪となる行為をしてしまった方や、ご家族が公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。
平日はもちろん、土・日・祝日も、24時間体制でお電話をお待ちしております。

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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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【事例解説】他人の物を持ち去って隠し、器物損壊罪が適用。「損壊」の定義と窃盗罪の要件
器物損壊罪と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県田村郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんと喧嘩をしていました。
怒りの収まらないAさんは、Vさんを困らせようとVさんの自転車を駐輪場から持ち去って隠しました。
そしてVさんは駐輪場から自転車がなくなったことで泥棒にあったと思い、警察に通報しました。
その後、田村警察署の捜査によってAさんが自転車を持ち去ったことが分かり、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗罪の要件
参考事件に適用されているのが、窃盗罪ではなく器物損壊罪であることに疑問を持つ人もいるかもしれません。
しかし、器物損壊罪は物を物理的に壊す以外でも成立し、窃盗罪も適用されるための要件があります。
この2つはどちらも刑法に定められている犯罪です。
まず窃盗罪の条文を解説していき、次に器物損壊罪の条文を解説します。
刑法第235条が窃盗罪の条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「窃取」とは財物をその持ち主の意思に反して、自己または第三者にその占有(物に対する実質的な支配または管理)を移すことを言います。
AさんはVさんの所有している自転車をVさんの意思に反して持ち出しています。
それでもAさんに窃盗罪が適用されないのは、Aさんに「不法領得の意思」が欠けているからです。
「不法領得の意思」とは物の所有者(権利者)を排除して、その物を不法に自己の所有物にしようとする意思であり、条文に記載はありませんが窃盗罪の成立には不可欠なものです。
Aさんの場合、自転車を隠したのは嫌がらせの目的であり、自転車を使ったり売ったりするなど自分の物として扱う意思がないため、窃盗罪は成立しませんでした。
器物損壊罪の損壊
「他人の物を損壊し、又は傷害した者」に適用されるのが刑法第261条の器物損壊罪であり、その法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっています。
器物損壊罪の「損壊」とは、「その物の効用を害する一切の行為」を意味しています。
物理的な破壊はもちろんですが、物を汚す、物を隠すといった行為も「損壊」に含まれます。
Aさんは自転車を無断で隠しましたが、隠す行為はその物を持ち主が使用できなくすることであり、効用が害されたと判断されます。
そのため、Vさんが持つ自転車を「損壊」したAさんには器物損壊罪が成立しました。
このように、法的な運用が一般的なイメージと異なっているケースは他にも多々あります。
刑事事件が起きた時に状況を正しく把握するには、専門的な知識が必要になります。
器物損壊事件などの刑事事件を起こしてしまった際は、速やかに弁護士に相談し、状況を把握することが重要です。
まずは弁護士にご相談ください
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【事例解説】一般的なイメージと異なる暴力犯罪、暴行罪の「暴行」が指す内容について解説
暴行罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる大学生のAさんは、駅構内で好みの容姿であったVさんを見つけ、話しかけました。
Aさんは事前に手に体液を付けており、話の際にVさんの肩を触るなどして体液を付けました。
Aさんが去った後、Vさんは服に体液がかかっていることに気付き、駅の交番に事件のことを伝えました。
その後、いわき南警察署が監視カメラの映像などからAさんが犯人であることを突きとめ、暴行罪の容疑でAさんは事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行
暴行罪は刑法に定められており、傷害罪の未遂規定のような性質を持っています。
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第208条が定めており、相手が怪我を負った場合は暴行罪ではなく傷害罪が適用されます。
この場合、人の身体に対する不法な有形力の行使を指すのが「暴行」で、当然殴る蹴るなどの直接的な暴力も含まれていますが、音や熱、電気、病原菌などを行使しても「暴行」にあたります。
この「暴行」がカバーする範囲は非常に広範囲であり、例えば電車に乗る相手を引っ張るなどして乗車を邪魔した場合も、暴行罪は成立します。
また、「暴行」は相手の身体に直接接触している必要はありません。
相手をおどかす目的で石を投げ、相手よりも少し手前に石が落ちた場合、石が相手に接触しなかったとしても暴行罪が適用されることになります。
相手に水や塩などを振りかける行為も、直接接触していない「暴行」にあたります。
参考事件のように体液を相手の身体(もしくは着ている服)に付着させる行為も「暴行」であるため、Aさんは暴行罪になりました。
また、Aさんの行為は性犯罪には該当しませんでしたが、体液をかける行為は状況次第で暴行罪では済まず、性犯罪になってしまう可能性もあります。
事情聴取
警察から事情聴取を受けると、警察に説明した内容が供述調書としてまとめられます。
供述調書はその後の捜査に大きな影響を与え、裁判では証拠として使用されます。
そのため事情聴取での受け答えは非常に大切になりますが、ほとんどの人は初めての事情聴取で適切な対応はとれません。
事情聴取は複数回行われることもあるため、警察に再度呼ばれれば応じなければなりません。
そのため警察署で事情聴取を受ける場合、事前に弁護士に相談し、対策を立てておくことをお勧めします。
まずは法律事務所に相談に行きましょう。
刑事事件に詳しい弁護士
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