偽造通貨行使罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福島県河沼郡の神社で偽1万円札を使ったとして、会津坂下警察署は県内に住むAさんを偽造通貨行使の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、事件の詳細も分からず困り果て、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
実は罪が重い偽造通貨行使罪
偽造通貨行使罪は、偽造・変造した貨幣・紙幣・銀行券を行使し、または行使の目的で人に交付し、もしくは輸入する犯罪です。
「偽造」とは、通貨の製造・発行権限のない者が、一般人をして、本物の通貨と誤信させるような外観のものを作り出すことを言います。
なので、本物に似ているけれど、一般人の注意力をもってすれば本物と誤認しない場合は偽造ではなく模造となります。
本罪の客体である通貨は、貨幣・紙幣・銀行券です、
「通貨」とは、硬貨のことをいい、「紙幣」とは政府の発行する貨幣に代用される証券を、「銀行券」は政府の認許によって日本銀行が発行している貨幣に代用される証券を指します。
このような偽造した通貨を行使する、また行使する目的で人に交付・輸入することで本罪が成立することになります。
ここで言う「行使」するとは、偽造・変造の通貨を本物の通貨として流通に置くことを意味します。
流通に置くとは、自己以外の者の占有に移転し、一般人が偽の通貨を本物と誤信しうる状態におくことです。
行使する相手は、偽物の通貨であることを知らない者でなければなりません。
事例のように、偽札だと知らない者に対して商品などを購入する際に偽の一万円で支払う行為は、偽造通貨行使罪に該当することになります。
本罪の罰則は、無期又は3年以上の懲役と非常に重い罪となっています。
刑事事件の逮捕は突然行われることが多く、逮捕された方のご家族は逮捕の連絡を受けるものの、事件の詳細について把握できていない場合があります。
逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても逮捕された方と面会することは出来ません。
その点、弁護士であれば、いつでも逮捕された方と接見を行うことが出来ます。
逮捕された場合には、すぐに弁護士に接見を依頼し、逮捕された方から事件の詳細を伺った上で、取調べ対応についてのアドバイスをもらい、今後の流れ・見通しについて説明を受けることが重要です。
また、接見を行なった弁護士から、ご家族に事件の詳細や逮捕された方の様子や伝言等を聞くことも出来ます。
福島県河沼郡の偽造通貨行使事件で、ご家族が逮捕されてお困りなら、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

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