高齢者から騙し取ったキャッシュカードを使って、ATM機から現金を引き出したとして窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福島県白河市内において、郵便局員になりすまして高齢者宅を訪れ、キャッシュカード2枚をだまし取った上で、そのキャッシュカードを使って白河市内や郡山市内のコンビニエンスストアに設置されたATMから現金計140万円を窃取した容疑で、二人の容疑者が逮捕されました。
逮捕された2人は同じような手口で郡山市内に住む高齢者からも、現金100万円を窃取した容疑で逮捕されており、今回は再逮捕されたようです。
今回逮捕された二人は
①高齢者からキャッシュカードを騙し取る。
②騙し取ったキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き出す。
という二つの犯罪を犯しています。
特殊詐欺事件の典型ともいえる手口ですが、本日のコラムでは、改めて2つの犯罪行為について解説します。
高齢者からキャッシュカードを騙し取る行為について
まず高齢者からキャッシュカードを騙し取る行為について解説します。
「騙し取る」という表現から詐欺罪を思い浮かべる方も多いかと思いますが、最近は、キャッシュカードをすり替えるという手口(窃盗罪)が頻発しており、必ずしも詐欺罪が成立するとは限りません。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であるのに対して窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、窃盗罪には罰金刑が規定されているのが特徴です。
ATM機から現金を引き出す行為について
続いて、騙し取ったキャッシュカードを使用して、ATM機から現金を引き出す行為について解説します。
この行為は、銀行に対する窃盗罪が成立します。
2つの罪に問われる
今回逮捕された二人は、上記①②の二つの罪に問われることになります。
その場合、併合罪として審理されることになるので、起訴されて有罪が確定した場合「15年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
特殊詐欺事件の弁護活動
特殊詐欺事件で起訴されると、被害金額にもよりますが、被害者への弁償がなければ実刑判決となってしまう可能性が十分に考えられます。
特殊詐欺事件で逮捕されてしまった方の早期釈放や、刑事罰の減軽を求めるのであれば被害者との示談が必至となります。
そういった弁護活動を希望される方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。