電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
刑事事件例
V鉄道は、W駅から順に、X駅、Y駅、Z駅という並びになっています。
大学生Aさん(20代・男性)は、行きの電車に乗車する際、自動改札機のあるW駅で、X駅までの130円の乗車券を買って自動改札機で入場しました。
しかし、Aさんは下車駅であるZ駅で、Y駅からZ駅間の回数券(1回分110円)を使い下車しました。
本来、Z駅では自動改札機が設置されているため、入場記録のない切符や回数券では、自動改札機から出場することができません。
しかし、Z駅の隣のY駅には、ICカード専用の簡易改札機しか導入されていないため、入場記録のないY駅からの回数券を用いれば、Z駅での下車が可能でした。
なお、本来、W駅からZ駅までは、片道320円の運賃がかかります。
つまり、Aさんは80円分の運賃支払いを免れたことになります。
その後、Aさんは帰りの電車に乗車する際、Z駅で130円の乗車券を買って自動改札機で入場し、行きに購入し、使用しなかったX駅までの切符を使って、X駅の自動改札機を通って出場しました。
なお、Z駅からX駅までは、片道280円の運賃がかかります。
つまり、Aさんは150円分の運賃支払いを免れたことになります。
このような行為を繰り返し、Aさんは、合計して、行きに800円程度、帰りに1500円程度の乗車料金の支払いを免れました。
その後、Aさんは、電子計算機使用詐欺罪に問われることになりました。
(フィクションです)
~電子計算機使用詐欺罪~
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、人を欺いて騙し、騙された状態を利用して財産の交付を受ける犯罪です。
欺く対象が人であるため、コンピュータ(電子計算機)に不正なデータを入力して利益を得ても、刑法246条の詐欺罪に違反しないことになります。
この条文規定は、刑法制定の当時、コンピュータ(電子計算機)という物が存在しなかったので、コンピュータ(電子計算機)に不正データを入力することによって利益を得るという発想がありませんでした。
そのため、詐欺罪の対象は、人に限定されていました。
しかし、コンピュータ(電子計算機)の普及に伴い、コンピュータ(電子計算機)を欺く行為も処罰する必要性が高まったため、新たに電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)が制定されました。
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
上記刑事事件例のAさんは、行きの電車で、Y駅からZ駅までの回数券を自動改札機に投入し、自動改札機に対し、「AさんはY駅から入場した」ものと誤信させました。
その後、Aさんは、帰りの電車において、行きに使用しなかったX駅行きの切符を自動改札機に投入したことで、「AさんはW駅から入場した」と読み取らせました。
言い換えると、Aさんは自動改札機に対し、虚偽の電磁的記録を読み取らせることにより事務処理をさせ、Aさんは財産上の利益を得たことになります。
よって、Aさんには、電子計算機使用詐欺罪が成立する考えられます。
このように、自動改札機を利用したキセル乗車も電子計算機使用詐欺罪に問われる可能性があります。
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