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口喧嘩となった相手に暴行を加え、怪我を負わせ傷害罪に

2023-06-24

傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県会津若松市に住んでいる大学生のAさんは、通行トラブルになった相手の男性と口論になりました。
そしてヒートアップしたAさんは男性に殴り掛かり、男性が倒れると更に腹を蹴るなどの暴行を加え、怪我を負わせてしまったのです。
しばらくしてAさんは、目撃者の通報で駆け付けた警察官に傷害罪で現行犯逮捕され、会津若松警察署に連行されました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

参考事件のAさんは傷害罪で逮捕にされました。
傷害罪は刑法の第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文における「傷害」とは、人の身体の完全性を害することとや、人の生理的機能に障害を与えることを意味し、Aさんのように、人に暴行を加えて怪我をさせることは、当然、傷害罪でいうところ「傷害」に当たります。
ちなみに健康状態を不良にすることも、人の生理的機能に障害を与えたとして「傷害」にあたり、例えば相手を精神的に追い込むなどしてうつ病にさせるなどの病気にかからせる行為も傷害罪となります。
また、無断で髪を切るなどの行為も、人の身体の完全性を害する行為として、傷害罪となるでしょう。

傷害罪の弁護活動

傷害罪における弁護活動で代表的なものは示談交渉です。
被害者との示談が締結できれば、減刑や不起訴になる可能性が高まります。
しかし傷害事件の場合、被疑者側が被害者と直接示談交渉を行うことは非常に困難です。
また、傷害事件における示談金は被害者の怪我の程度に大きく影響するため、専門的な知識がなければ適切な示談金の金額はわかりません。
示談交渉をスムーズに進めるためにも、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、弁護活動を依頼することを強くお勧めします。

傷害事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で承っております。
傷害事件を起こしてしまった方、またはご家族が傷害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

空き巣で逮捕 住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯

2023-06-17

空き巣事件で逮捕された事件を参考に、住居侵入と窃盗の牽連犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

参考事件

福島県須賀川市に住んでいる無職のAさんは、生活費が底をつきかけ焦っていました。
ある日、Aさんが須賀川市内を歩いていると、アパートの部屋の鍵をかけずに外出する住民を偶然見かけました。
魔が差したAさんはその施錠されていない部屋に侵入し、現金の他、貴金属などを盗んで部屋を出ました。
事件を起こしてからしばらくして、アパートに設置されている防犯カメラ映像が決め手となって、Aさんは、須賀川警察署に住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(参考事件はフィクションです。)

住居侵入罪

住居侵入罪は刑法第130条に定められています。
正当な理由がないのに、人の住居に侵入した時に適用されるのが住居侵入罪です。
居住者の許可を得るなど、正当な理由がなく、居住者の意思に反して人が日常生活を送る住居に入ることが、住居侵入罪における侵入です。

窃盗罪

窃盗罪は刑法第235条に定められています。
窃盗罪が適用されるのは、他人の財物を窃取した場合です。
窃取とは、他人の所有物をその占有者(物の事実上の管理者・支配者)の意思に反して、自己または第三者に占有を移すことです。
また、他人の物を自分の物にしてしまおうという不法領得の意思も、窃盗罪の成立には必要となります。

牽連犯

空き巣事件のように、複数の犯罪の間に、一方が他方の手段、もしくは一方が他方の結果という関係にある場合、それを「牽連犯」と言います。
参考事件の場合、Aさんは住居に侵入し、その後窃盗を行っているため、Aさんの行為は住居侵入罪窃盗罪の牽連犯と言えます。
牽連犯は実行した犯罪のうち、最も重い法定刑から処分が決定されます。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であるのに対して、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、空き巣事件を起こしたAさんに適用されるのは、窃盗罪の法定刑が適用されます。

刑事事件の手続き

刑事事件に適用される手続きなどは、一般には知られていないことが多くあり、どういった刑事責任を負うのかは、専門的な知識がなければ判断が困難です。
そのため刑事事件を起こしてしまった場合、早期に全貌を把握するためにも刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士にアドバイスを求めることが重要です。

刑事事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
窃盗事件などを起こしてしまった方、またはご家族が住居侵入罪などで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

翌日までに酒が抜けきっておらず 飲酒運転で逮捕

2023-06-10

翌日までに酒が抜けきっていなかった事件を参考に、飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

参考事件

福島県伊達市に住んでいるAさんは、休日の夜中に友人たちと居酒屋で飲み会をしていました。
翌日、Aさんは前日に飲んだ酒の影響か、多少ふらつくような感覚がありましたが、そのまま自分の自動車に乗り込んで運転しました。

その後、パトロール中だった伊達警察署のパトカーがAさんの乗る自動車に違和感を覚え、Aさんの自動車を止めました。
警察官が呼気検査を実施したところ、Aさんから基準値を超えるアルコールが検出されました。
Aさんはその場で、飲酒運転の疑いで現行犯逮捕されました。
(参考事件はフィクションです。)

飲酒運転

Aさんは酒を飲んだ翌日に、まだ酒が抜けきっていない状態で自動車を運転し、飲酒運転の容疑で現行犯逮捕されました。
一般に酒を飲んで運転することは「飲酒運転」と呼ばれていますが、飲酒運転は道路交通法で「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」として規定されています。

まず、道路交通法の第65条第1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。

道路交通法第117条の2の2では「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で、車両等を運転した(道路交通法第65条第1項)者に対し、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則を定めています。
これが酒気帯び運転です。

道路交通法117条の2では、飲酒運転した者(道路交通法第65条第1項)が、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であった場合に、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則を定めています。
これが酒酔い運転です。

酒気帯び運転と酒酔い運転

酒酔い運転は体内のアルコール濃度に関係なく、運転できないおそれがあることが条件であるため、基準値に満たないアルコール濃度であっても適用されます。
逆に一見運転に支障がないと判断できる状態であっても、アルコール濃度が基準値を超えていれば、酒気帯び運転は適用されます。

このように飲酒運転は、アルコール濃度や、運転者の状況によって適用される条文が異なっていますが、酒酔い運転酒気帯び運転よりも刑罰が重く設定されていることもあるため、自分がどちらに該当するかは、早期に把握することが重要です。
飲酒運転で逮捕、または捜査を受けている場合は、交通事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、アドバイスを求めることをお勧めいたします。

飲酒運転に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料で申し込める法律相談、および逮捕されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
飲酒による道路交通法違反の当事者となってしまった方、またはご家族が道路交通法違反で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

~性犯罪~ いわき市の女子中学生に対する強制わいせつ事件

2023-06-03

~性犯罪~いわき市の女子中学生に対する強制わいせつ事件を参考に、強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、約2カ月前にいわき市のゲームセンターにおいて、一人で遊んでいた女子中学生に声をかけ、言葉巧みに一目の付かない場所に女子中学生を連れ込みました。
そして女子中学生に抱きついたところ、女子中学生に激しく抵抗されなかったので、同意があるものと思い込み、下着の中に手を入れて陰部をまさぐるわいせつな行為に及びました。
そうしていたところ人が近付いてくる気配がしたので、Aさんはそれ以上の行為には及ばず、その後、女子中学生と別れて帰宅しました。
この行為で、Aさんは福島県いわき南警察署強制わいせつ罪で逮捕され、現在は勾留中です。(フィクションです。)

強制わいせつ罪

刑法第176条に規定されている強制わいせつ罪は

①13歳以上の者に、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすること
②13歳未満の者に、わいせつな行為をすること

によって成立する性犯罪で、その法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつ罪を詳しく解説

主体は?
男女を問いません。

暴行とは?
身体に対する有形力の行使だとされていますが、必ずしも相手方の犯行を抑圧する程度のものであることまで必要とされておらず、暴行それ自体がわいせつ行為である場合も強制わいせつ罪が成立します。

脅迫とは?
脅迫とは害悪の告知を意味します。告知の内容は虚偽であってもよく、強制わいせつ犯人自身による脅迫行為である必要もありません。

強制わいせつ罪が成立するのに行為者の性的意図は必要ですか?
性的意図が必要とされる場合があります。
ただ女性の胸を強く掴んだような行為の場合は、行為者の性的意図の有無に関わらず強制わいせつ罪が成立するとされています。

被害者の年齢の認識は必要ですか?
①の場合13歳以上である認識は必要ありませんが、②に関しては被害者が13歳未満であることの認識は必要です。

強制わいせつ罪に未遂罪はあるのですか?
はい。強制わいせつ罪は、未遂であっても処罰の対象となります。例えば、実際にわいせつ行為に及んでいなくても、わいせつ行為に及ぶ意思をもって相手に暴行や脅迫を加えた場合は強制わいせつ未遂罪として刑事罰の対象となります。

いわき市の強制わいせつ事件を扱っている弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪の刑事弁護活動に強いと評判の法律事務所です。
強制わいせつ事件でお悩みの方や、ご家族、ご友人が強制わいせつ事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、無料法律相談や 初回接見サービス をご利用ください。

少年事件 勾留に代わる観護措置

2023-05-29

少年事件における交流に代わる観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

福島市太子堂の少年事件

福島市太子堂の路上で、福島市内に住むAくん(17歳・高校生男子)は、女子中学生Vさん(14歳)に対し、背後から抱き着き、胸を触ったとして、福島警察署によって、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
その後、勾留に代わる観護措置がとれら、Aくんは少年鑑別所に収容されました。
Aくんの逮捕を受け、Aくんの家族は少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

【勾留に代わる観護措置とは】

刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に身柄が検察に送られます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを判断します。
検察官が勾留請求すると、裁判官は勾留決定するか釈放するかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、検察官が勾留請求をした日から10日間(延長により最大20日間)身柄が拘束されることになります。
少年事件の場合には、勾留に代わる観護措置という制度が設けられています。
検察官は、勾留の要件を満たすと判断した場合でも、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求をすることができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、以下の点で勾留とは異なります。

  • 少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護方法もとることができる。
  • 勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
  • 勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

【勾留に代わる観護措置回避のために】

検察官が勾留請求をする前に、当該事件が勾留要件を充たさない旨を検察官に主張し、勾留請求をしないよう働きかける、検察官が勾留請求をした場合には裁判官に勾留の要件を満たさないことや勾留に伴う少年の具体的な不利益を裁判官に主張するなど、弁護人は勾留を回避するために活動します。

お子様が逮捕されてしまった、勾留に代わる観護措置がとられるかもしれないとご不安であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を扱う弁護士が、最短当日に勾留先に赴き接見をする初回接見サービスをご案内させていただきます。

他人の土地を占拠 不動産侵奪罪の刑事責任は?

2023-05-20

他人の土地を占拠したとして不動産侵奪罪に問われた場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件例

Aさんは、福島県伊達市で清掃業を営んでいますが、10年近く前に、仕事で使用する道具などを保管するために借りていた倉庫の家賃を支払えなくなり、それ以降は、自宅近くにある空き地に、仕事道具や、仕事中に出た段ボールや木材などの廃材を勝手に保管しています。
10年の間に、その空き地の持ち主から撤去するように警告を何度か受けているのですが、警告を無視していたところ、Aさんは、不動侵奪罪福島県伊達警察署で取調べを受けることとなりました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

不動産侵奪罪~刑法第235条の2~

不動産侵奪罪は、窃盗罪と同じ刑法第235条に規定された法律です。
窃盗罪は他人の占有を侵害して財物を自己または第三者の占有に移すことを言うため、その所在を動かすことのできない不動産は窃盗罪の客体とはなりません。
そこで不動産の不法占拠に対する処罰の必要性に対応するために不動産侵奪罪が規定されているのです。

「侵奪」とは他人の占有を排除してその不動産を自己または第三者の占有とすることです。ここでの占有とは事実上の占有のみで登記の変更などの法律上の占有は含みません。
今回のケースでは、他人の土地に大量のゴミを投棄したことで、本来の土地の所有者が、その土地を自由に使用することができなくなり、占有を奪ったと解されています。

不動産侵奪罪で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
窃盗罪の罰則規定には罰金刑が定められていますが、不動産侵奪罪には罰金刑の定めがないので、起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定します。

まずは弁護士に相談を

福島県伊達市の刑事事件でお困りの方、不動産侵奪罪でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお気軽にお電話ください。
初回無料の法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

少年事件の流れと少年審判

2023-05-13

少年が刑事事件を起こすと、家庭裁判所に送致後は逆送されない限り、少年事件特有の手続きが進み、最終的に少年審判を受けて手続きが終了します。そこで本日のコラムでは、少年事件の流れと少年審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

少年事件の流れについて

20歳未満の者(以下、「少年」という。)が罪を犯した場合、成人の刑事事件と同様に捜査機関により逮捕されることがあります。
14歳未満の者(「触法少年」)の場合は、刑事責任に問われることはないので、警察は処罰を目的とした捜査をすることはできず、任意捜査の範囲内で捜査を行い、その後、児童相談所に通告することになります。
ですので、少年といっても事件を起こした少年の年齢によって、その後の手続が変わってきます。
14歳以上20歳未満の少年を「犯罪少年」といい、刑事責任能力が生じ、事件を起こせば、警察に逮捕される可能性もあります。(※18歳・19歳の少年は「特定少年」として扱われます。)
逮捕された後は、成人の刑事事件とおおよそ同じ手続きがとられますので、逮捕後に勾留されると逮捕から13日、延長されると最大で23日もの間、身柄が拘束されることになります。
ただ、少年の場合は、勾留に代わる観護措置がとられることもあるので、その場合には、留置場所が少年鑑別所になり、期間も10日となります。
捜査機関による捜査が終了すると、少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになっています。(「全件送致主義」)
家庭裁判所が事件を受理すると、家庭裁判所は、調査・審判を経て、少年に更生に適した処分を決定します。
家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所はいつでも観護措置をとることができます。
観護措置がとられると、少年は少年鑑別所に原則2週間、最大で8週間収容されることになり、少年鑑別所において、少年の非行原因や今後の更生の可能性について調査・分析されることになります。

少年審判

少年に対する最終的な処分を言い渡すために設けられた期日での裁判官による審理および決定の過程を「少年審判」といいます。
成人の刑事事件における、公判期日および判決期日に対応するものですが、少年審判は、主に、以下の点で成人の刑事裁判と異なります。

職権主義的審問構造
少年審判では、刑事裁判のような当事者主義的訴訟構造(訴訟を追行する主導権を検察官と被告人・弁護人にゆだねるとするもの)ではなく、職権主義的審問構造(裁判所が判断を下すため、証拠資料を自ら収集するもの)をとっています。
職権主義に基づく手続では、裁判所が主体となり事実を解明し、それに基づいて判断を下すというものになります。

審判の対象
少年審判の対象は、①非行事実、および②要保護性です。
「非行事実」は、刑事裁判でいう「公訴事実」に該当するものです。
「要保護性」とは、以下の3つの要素により構成されると考えられています。
・少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)
・保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性があること(矯正可能性)
・保護処分による保護が最も有効でかつ適切な処遇であること(保護相当性)
このように、少年審判では、非行事実のみならず、要保護性についても審理されるので、非行事実が比較的軽微であっても、要保護性が高いと判断されると、少年院送致といった重い処分が下される可能性もあります。

 

このように、少年事件の手続は、成人の刑事手続とは異なる点もありますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱っており、所属弁護士は少年事件についてのノウハウを得ております。
お子様が事件を起こしてお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

福島県河沼郡のひき逃げ事件 小学生に怪我を負わせて逃走

2023-05-06

乗用車を運手中に小学生に怪我を負わせる事故を起こしながら逃走したという、福島県河沼郡のひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件内容

福島県河沼郡で農業を営んでいるAさんは、1週間ほど前に、乗用車を運転中に自転車に乗った小学生と接触する交通事故を起こしました。
事故の直後Aさんは、転倒した小学生に駆けよって「大丈夫か?」と確認したところ、小学生が「大丈夫。」と答えたことから、その場から立ち去っていたのですが、しばらくして事故現場を通りかかると5月6日、この場所で起こった乗用車と、小学生が運転する自転車の事故を目撃した方はご連絡ください。また事故を起こした乗用車(赤色のセダンタイプ)に関する情報もお待ちしています。福島県会津坂下警察署 交通事故捜査係 0242-83-3451と記載された立て看板が設置されていたのです。
この看板を見て、1週間前の事故を警察がひき逃げ事件として捜査していることを知ったAさんは、自分が逮捕されるのではないかと不安です。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

交通事故を起こすと

車等を運転中に交通事故を起こした場合、怪我人の有無に関わらず、警察に通報して事故を届け出なければなりません。
ちょっとした接触事故であれば、「急いでいたから…」「怪我人がいないから…」「相手が大丈夫と言ったから…」という理由で警察に届け出ない方もいるかもしれませんが、その場合、警察に事故が発覚すると、交通事故の報告義務違反や、相手方が怪我をしている場合は、ひき逃げといった刑事事件に発展するおそれがあります。
またきちんと事故を届け出ていなかった場合は、保険が適用されないされない場合があるので注意が必要です。
交通事故を起こした場合は、事故の大小、怪我人の有無に関わらず、必ず警察に届け出るようにしましょう。

ひき逃げ事件の刑事責任

事故の相手が怪我をしている場合、ひき逃げとして有罪が確定すると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条2項)が科せられます。
事故の大きさや、相手方の怪我の程度、そして逃走するに至った経緯等を総合的に判断して、上記の範囲内で刑事罰が科せられますが、悪質性が高い場合は、公判請求されて実刑判決が言い渡されることもあるので注意が必要です。

ひき逃げ事件に関しては こちらをクリック    

福島県河沼郡の交通事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、福島県河沼郡で起こった交通事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談に関するお問い合わせは
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までお気軽にお電話ください。

強制わいせつ罪で起訴 保釈によって釈放

2023-04-28

強制わいせつ罪で起訴された被告人が、保釈によって釈放された弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

強制わいせつ罪で起訴された事件

会社員のAさんは、SNSで知り合った女性と頻繁に食事に行っていました。
そんな中、ある女性と食事に行った際に、女性をカラオケに誘い、そのカラオケで女性にキスをしたり、胸を触ったりとわいせつな行為をしたのです。
Aさんは、女性の同意があるものだと思い込んでおり、最初こそ、力任せにキスをしたのですが、その後は、抵抗がなかったので、その後のわいせつ行為に関してAさんは、女性の同意があるものだと信じていました。
しかしその後、女性は一人で帰宅してしまったのです。
それからAさんは、1カ月ほどは何事もなく日常生活を送っていたのですが、ある日突然、自宅を訪ねてきた福島北警察署の警察官に強制わいせつ罪逮捕されてしまい、その後、20日間の勾留後、起訴されてしまいました。
そして被告人の立場となり起訴後勾留されていたAさんは、保釈によって釈放されました。
(フィクションです。)

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められています。
その条文は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」です。

強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。
特に、条文の後半にあたる13歳未満の者に対するわいせつ行為は悪質であると判断される傾向にありますので、できるだけ刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
今回のAさんはすでに起訴されてしまっていますが、起訴されるまでに示談を締結することができれば、強制わいせつ罪であっても不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
もしも強制わいせつ罪で捜査されている方がおられましたら、早めに刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。

保釈による釈放

身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、基本的に警察署の留置場から拘置所に移送され、拘置所で裁判を待つこととなります。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ただ、保釈の条件に違反すると没収されてしまいますので、注意が必要です。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができますので、一度保釈請求が却下されたとしても、第一回公判後などタイミングを変えていくことで保釈が認められる可能性があります。

強制わいせつ事件の保釈に強い弁護士

福島市の刑事事件でお困りの方、ご家族等が強制わいせつ罪起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
ご家族が身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ネット上での脅迫事件 警察に逮捕されたら…

2023-04-20

ネット上での脅迫罪

ネット上での脅迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会津若松市に住むA子はある男性アイドルのファンでした。
あるとき、そのアイドルの熱愛が発覚しました。
ショックを受けたA子はファンの掲示板に「ファンへの裏切り行為だ。今までの時間を返せ。●月●日に殺しに行く」などと殺害予告を書き込みました。
数日後、A子の自宅に福島県会津若松警察署の警察官が訪れ、脅迫の疑いで逮捕されることになってしまいました。
A子の両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

脅迫

脅迫罪は刑法第222条に規定されており、脅迫行為をした者について起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されることになります。
行為としては、加害の対象を相手方本人またはその親族としており、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」本人またはその親族を脅迫した場合に成立します。
害悪については、告知した害悪が他人を畏怖させるに足りるものでなければなりません。
つまり、単に不快感、困惑、気味悪さ、漠然とした不安を感じるといった程度では脅迫とはならない可能性があります。
ただ、被害者が実際に畏怖したかどうかと脅迫罪の成立には関係がなく、被害者が実際には畏怖していなかったとしても脅迫罪が成立することがあります。
告知した害悪が相手を畏怖させるに足りるものかどうかという判断については、告知内容だけでなく、日時や場所、相手との関係、状況、経緯など具体的事情を考慮して判断されていくことになるので、もし、脅迫罪で逮捕されたり、取調べを受けたりするような事態になったならば専門家である弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
今回の事例では日時を指定しての殺害予告をしてしまっているので、脅迫にあたると判断される可能性は高いでしょう。
なお、脅迫のうえ、相手に何かすることを要求すれば強要罪やその未遂罪となる可能性がありますし、金銭等の要求をすれば恐喝罪やその未遂罪となる可能性があります。

ネットトラブル

インターネットが普及したことにより、だれでも簡単に不特定多数へ向けた意見の発信ができるようになりました。
しかし、このような状況だからこそ、好き勝手な発言ばかりしていると、その発言がもととなりトラブルに巻き込まれたり、ときには刑事事件の加害者となってしまったりすることも考えられます。
今回の事例のような脅迫罪もその一つですし、だれにでも閲覧することのできる掲示板などでの書き込みについては公然性があると判断される可能性も高く、公然性が認められるとすると、書き込みの内容によっては名誉毀損罪侮辱罪といった罪となってしまう可能性も十分に考えられます。
なお、脅迫罪については、公然性は必要ありませんので、SNSで相手と二人だけでのやりとりであっても成立する可能性があります。
もしも、インターネット上のトラブルが原因で加害者となり、警察の捜査を受けるようなことになってしまったらすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、インターネット上での書き込みによって逮捕されてしまうという例もあります。
軽い気持ちでの書き込みが大事になってしまうこともあります。
もしも、逮捕されてしまった場合には弁護士を派遣させる初回接見というサービスもございますので、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに初回接見を依頼するようにしましょう。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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