Archive for the ‘刑事事件’ Category
未成年者誘拐罪で逮捕
大学3年生のAさんは、福島県喜多方市に住むVさん(17歳)と出会い、やがて交際するようになりました。
Vさんは母子家庭でしたが、アルコール依存症でたびたび暴力を振るう母親のことを嫌っていました。
ある夜、Aさん宅を突然Vさんが訪ね、「もうお母さんと一緒に暮らせない。Aと一緒にいたい」と懇願されました。
そこで、AさんはVさん宅に「今日はうちに泊まらせます」という留守電を入れ、Vさんと同居することにしました。
そうしたところ、数日後に喜多方警察署の警察官がAさん宅を訪ね、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、なんとか不起訴にならないか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです)
【未成年者略取罪・未成年者誘拐罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
「誘拐」という言葉を聞くと、他人を騙して、あるいは力づくで連れ去るという行為を想像される方が多いのではないかと思います。
刑法において、こうした行為は犯罪として規定されています。
ただし、上記条文にもあるように、刑法上は「略取」と「誘拐」という言葉を用い、それぞれ区別しています。
「略取」と「誘拐」の共通点として、相手方を本来の生活圏から自己または第三者の実力支配下に移転させ、移動の自由を奪う行為であることが挙げられます。
ですが、「略取」は暴行や脅迫を手段とするのに対し、「誘拐」は欺罔(欺くこと)や誘惑を手段とするものです。
未成年者略取罪であれ未成年者誘拐罪であれ法定刑は変わりませんが、他の罪が成立する可能性や事件の悪質性の程度には関わってくるため注意が必要です。
ちなみに、略取・誘拐した未成年者を一定の場所に閉じ込めた場合、監禁罪が併せて成立する余地も出てきます。
その場合、複数の罪で責任を追及されることから、当然ながら処分は重くなることが見込まれるでしょう。
【不起訴を目指すことは可能か】
未成年者略取罪・未成年者誘拐罪における「未成年者」とは、20歳未満の者を指します。
そして、この罪は、未成年者の自由だけでなく保護者の監護権をも保護するものとされています。
つまり、保護者も未成年者略取罪・未成年者誘拐罪の被害者と言える存在であり、未成年者の承諾があったからといって直ちに無罪となるわけではないのです。
もっとも、未成年者の同意があったことは、処分を決めるに際して考慮されることはありえます。
そこで、その点を含む被疑者に有利な事情を主張して、不起訴を目指すということが考えられます。
上記事情以外の有利な事情として、第一に挙げられるのは保護者との示談です。
先述のとおり保護者も被害者となりうることから、その被害者から許しをもらうというのは処分に影響を及ぼす可能性が高いです。
ただ、上記事例のように保護者に問題がある場合、そこまで示談の締結にこだわらなくてよいこともあります。
なぜなら、検察官が起訴か不起訴かの判断を下すに当たり、罪を犯すに至った原因の一端が被害者(保護者)にあることを考慮する可能性は十分あるからです。
もし保護者に問題があるなどの事情からやむを得なかったと主張するのであれば、その経緯を詳細にまとめることも重要となるでしょう。
以上のように、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪を疑われたケースでは、個々の事案により処分の見通しや行うべき主張などが異なってきます。
ですので、不起訴に関するご相談を含め、不安があればぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、ひとりひとりの事案に合わせて不起訴の可能性を緻密に検討します。
ご家族などが未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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名誉毀損罪で示談
Aさんは、福島県会津若松市にある株式会社Xに務めており、同僚であるVさんを個人的に嫌っていました。
ある日、Vさんが昇進するということを知ったAさんは、Vさんに嫌がらせをして社内での評判を落としてやろうと思いました。
そこで、全くの事実無根であるにもかかわらず、社内に「Vは出世のためなら誰とでも寝るような尻軽女」という内容の貼り紙をしました。
この貼り紙の存在がVさんに伝わり、会津若松警察署に名誉毀損罪として被害届が出されました。
そのことを知ったAさんは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです)
【名誉毀損罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪は、簡単に言えば公の場で他人の名誉を毀損するような行為に及んだ場合に成立する可能性のある罪です。
民事上の損害賠償請求の方がなじみ深いかもしれませんが、刑事上の責任も上記のとおり存在しています。
名誉毀損罪の成立要件は、「公然と」「事実」を摘示し、人の名誉を「毀損」することです。
まず、「公然と」とは、名誉毀損の内容を不特定または多数人が認識できる状態にあることを指します。
ですので、認識できるのが特定かつ小数人に限られたのであれば、「公然と」とは言えないことになります。
また、飽くまでも認識できれば足りることから、実際に不特定または多数人が認識したかどうかは問いません。
次に、「事実」の摘示が必要であることにも注意が必要です。
たとえば、単に「馬鹿」と言った場合、それは事実ではなく評価に過ぎないことから、名誉毀損罪ではなく侮辱罪が問題になると考えられます。
最後に、「毀損」とは、他人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせることを指します。
上記事例では、Aさんが会社内において「Vは出世のためなら誰とでも寝る尻軽女」という内容を周知しています。
ここでの「寝る」は一般的に性行為の事実だと解釈できることから、「事実」を摘示してVさんの名誉を「毀損」したと言えます。
こうした行為を社内で「公然と」行っているため、Aさんには名誉毀損罪が成立する可能性が高いでしょう。
【示談の効果】
示談とは、謝罪や賠償などをしたことにより、当事者間において事件が解決したことを確認する合意のことです。
名誉毀損罪を犯してしまっても、被害者と示談が締結できれば以下のようなかたちで事件を終わらせることが期待できます。
①警察が介入する前に示談をした場合
刑事事件の多くは、警察が犯罪の被害者からの申告を受けて捜査を開始することになります。
上記事例でもVさんの被害届を受けて警察が動くことになると考えられるため、一つの手段として被害届の提出前に示談を行うことが考えられます。
警察が介入する前に示談を締結し、事件を公にしない旨合意すれば、事件が刑事事件として立件されることなく終了させることができます。
②警察が介入した後で、検察官が起訴する前に示談をした場合
たとえ事件が警察に知られても、検察官が処分を下すまでは不起訴というかたちで事件が終了する可能性が残っています。
検察官は様々な事情を考慮して起訴する(裁判を行う)べきか決めるところ、名誉毀損罪については示談により不起訴となる余地があります。
特に、初犯であればいっそうその可能性は高くなるでしょう。
不起訴は事件の終了を意味するものであり、その後刑罰が科されて前科がつくことは基本的にありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、あらゆる事案において的確な示談交渉を行います。
名誉毀損罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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医療ミスで業務上過失傷害罪に
Aさんは、福島県東白川郡にあるX病院にて麻酔科医を務めています。
ある日、X病院で全身麻酔を用いて患者のVさんの手術をすることになり、Aさんはその麻酔を担当することになりました。
手術当日、Vさんに麻酔を導入したAさんは、別の業務があったことから手術室を後にしました。
それから30分程度して手術室に戻ったところ、麻酔用の医療機器に不具合が見つかり、Vさんに手足のしびれなどの後遺症が残りました。
この件で、Aさんは業務上過失傷害罪の疑いで棚倉警察署にて取調べを受けることになりました。
Aさんは、他に医師や看護師がいたことから自身の一連の行動に誤りはないと考えており、弁護士に事件を依頼して不起訴や無罪を目指すことにしました。
(フィクションです)
【医療ミスの際に問題となる罪】
医療ミスによって、医師が患者に本来予定されていなかった症状を生じさせた場合、業務上過失致死傷罪が成立する可能性があります。
刑法第211条(一部抜粋)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
業務上過失致死傷罪は、過失(簡単に言えば不注意)による死傷を罰する過失傷害罪および過失致死罪の加重類型です。
犯罪というのは原則として故意によるものを処罰するとされており、過失によるものの処罰というのは例外的です。
そのことから、過失傷害罪および過失致死罪については重い刑事責任を負わせるべきでないと考えられており、法定刑も故意の傷害罪や殺人罪に比べて著しく軽いものとなっています。
ですが、他人の身体・生命を脅かす仕事などを行っている者まで軽く処罰するとなると、社会において危険な活動が安易に行われてしまうおそれがあります。
そこで、業務上過失傷害罪という類型を創設し、通常の過失傷害罪より重く処罰するものとしているのです。
【不起訴や無罪を目指す】
医療ミスにより業務上過失致死傷罪を疑われた場合、最も問題となるのは過失の有無ではないかと思います。
先述のとおり、「過失」とは簡単に言えば不注意のことですが、刑事事件においてその認定は厳格に行われます。
具体的には、結果が想定できたか、結果阻止のためにどのような対応ができたか、その対応は期待できたか(難しくなかったか)、といった点が細かく検討されることになります。
仮に「過失」がなかったと判断されると、業務上過失致死傷罪の要件を満たさないことになり、裁判で無罪となります。
それだけでなく、検察官が不起訴処分を下し、有罪無罪の前にそもそも裁判が行われず終了するということもあります。
これは、検察官がある事件を起訴するかどうか決める際、裁判において有罪をほぼ確実に立証できるかを考慮するためです。
日本において有罪の立証率が高い原因の一つはこの点にあり、もし検察官が「過失と言えるか怪しい」と判断すれば、不起訴となる可能性は高まります。
以上の点を踏まえ、医療ミス事件における弁護士の役割の一つは、過失の有無を争って事件を不起訴または無罪に導くことだと言えます。
ただ、弁護士一般にとって医学というのは本来畑違いですから、弁護活動に際しては弁護士の力量が試される傾向にあります。
それに加えて、過失というのは法律論だけでなく事実の認定という面でも何かと難しい問題があります。
ですので、もし医療ミス事件の弁護活動を依頼するのであれば、刑事事件に関して相応の腕前を持つ弁護士を探すのが得策でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な知識と経験を駆使して不起訴や無罪を目指します。
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器物損壊罪で取調べ
福島県石川郡にあるアパートに住むAさんは、最近近所でたびたび耳にする車のふかしの音にすっかり嫌気がさしていました。
そこで、車の所有者に何か嫌がらせをしようと考え、問題の車(Vさん所有)のボディーに10円玉で多数のひっかき傷をつけました。
その様子がアパートに設置されたカメラに写っていたことから、Aさんは器物損壊罪の疑いで石川警察署にて取調べを受けることになりました。
納得がいかないAさんは、本当に器物損壊罪が成立するのか、自分の行為は正当防衛ではないのかを弁護士に確認しました。
(フィクションです)
【器物損壊罪について】
器物損壊罪は、他人の物を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
ただし、他人の物のうち建造物等(建造物または艦船)と特定の文書の「損壊」については、それぞれ建造物等損壊罪と文書等毀棄罪により罰せられます。
そのため、それ以外の他人の物を「損壊」した場合に器物損壊罪が成立するということになります。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
通常、「損壊」と聞くと「壊してその物が使えなくなる」という程度を想像するかもしれませんが、その程度に至らずとも器物損壊罪に当たる可能性があります。
上記事例では、AさんがVさんの車のボディーに多数のひっかき傷をつけています。
このような傷があったからといって、車が走行できなくなるわけでもなければ、強度が下がり運転者に危険が及ぶわけでもありません。
ですが、先述のとおり「損壊」の意味が広く捉えられていることから、この程度の傷でも「損壊」と見て器物損壊罪が成立する可能性があるのです。
とはいえ、結果の大小は刑事事件の処分に少なからず影響を及ぼすことから、その範囲で有利に考慮されることはあるでしょう。
ちなみに、裁判例では、落書きなどにより他人の物を汚損した場合にも器物損壊罪の成立が認められています。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかです。
事件の内容や前科の有無などによりこの範囲で上下することになりますが、初犯かつ被害が比較的軽微であれば、悪くとも罰金刑で収まる可能性が高いでしょう。
【正当防衛とは言えない?】
上記事例のAさんが器物損壊罪に当たる行為に及んだ動機は、Vさんによる車の空ふかしがうるさかったからだと考えられます。
この場合に正当防衛ではないかと考えられる方がいらっしゃるかもしれませんが、結論から言うとその主張は難しいです。
まず、正当防衛の成立要件を確認します。
刑法36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 (略)
簡単に言うと、①突然降りかかった不当な行為から②自己や他人を保護するために③必要最低限度の行為に及んだ場合に限り、正当防衛として適法となります。
上記事例において①から③を満たすか見ていきます。
まず、Aさんが行為に及んだ時点において、Vさんによる不当な行為が存在あるいは接近していたわけではありません。
そのため、上記①は満たさないと考えられます。
②については微妙なところですが、防衛というより嫌がらせという目的が全面に出た結果であれば、やはり満たさない可能性が高いと言えます。
最後の③に関しては、他に騒音を回避するための方策(たとえばVさんとの話し合いや警察への相談)が容易に考えられるため、必要な行為とは言えず満たさないでしょう。
今回は正当防衛がおよそ認められない事例を題材にしましたが、実際に正当防衛の主張を検討すべきケースというのは、時に法律家の間でさえ激しく争われるほど複雑です。
もし正当防衛を主張したいということがあれば、ぜひ弁護士に事件を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、正当防衛の主張の当否を綿密に検討いたします。
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児童ポルノで逮捕
福島県白河市にあるコンビニで店長を務めるAさんは、コンビニ内にある従業員用の更衣室に小型カメラを仕掛け、着替えを行う従業員を盗撮していました。
Aさんのコンビニでは近くの高校に通う16歳から18歳の女子高校生が働いており、その女子高校生らも被害者となっていました。
この盗撮の事実が従業員に発覚し、Aさんは児童ポルノ製造の疑いで白河警察署に逮捕されました。
事件の依頼を受けた弁護士は、すぐにAさんと初回接見を行いました。
(フィクションです)
【盗撮で児童ポルノ製造に?】
Aさんのように着替えを盗撮した場合、各都道府県が定める迷惑防止条例違反として罰せられるケースが通常かと思います。
ですが、盗撮の対象が児童(18歳未満の者)であれば、児童ポルノ製造の罪として罰せられる可能性があります。
児童ポルノに関する規制は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められています。
まず、「児童ポルノ」とは、以下の全てを満たすものを指します。
①写真、電磁的記録(データ)に係る記録媒体その他の物
②次のいずれかの姿態をした児童を見ることができるもの
・当事者の一方または双方を児童とする性交やその類似行為
・児童の「性器等」(性器、肛門、乳首)を触ったり、児童に「性器等」を触らせたりする行為(性欲を刺激・興奮させるものに限る)
・衣服の全部または一部を着けていない児童であって、性的な部位(「性器等」とその周辺部位)の露出や強調を伴うもの(性欲を刺激・興奮させるものに限る)
要するに、児童を当事者とするわいせつな行為や、下着姿だったり裸だったりする児童を記録したものが、「児童ポルノ」に該当すると考えられます。
そのうえで、上記のような児童の姿態を盗撮した場合、ひそかに児童ポルノを製造したとして罰せられることになります。
罰則は、児童ポルノの所持などと同様、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
18歳以上の者に対する盗撮であれば、自治体により若干のばらつきはあるものの、おおむね6か月か1年以下の懲役または100万円か50万円以下の罰金で収まります。
このことから、児童ポルノ製造に当たる盗撮が重く見られていることが分かるかと思います。
【厳罰を避けるには】
昨今、児童買春や児童ポルノに関する罪に対する社会の目は厳しい傾向にあります。
それに盗撮が重なるとなると、有罪となった場合の刑は重くなってもなんら不思議ではありません。
そこで、少しでも刑を減軽するために、たとえば以下のような対応をすることが重要となってきます。
①被害者との示談
盗撮による児童ポルノ製造は、他の児童買春や児童ポルノに関する罪とは決定的に違う点があります。
それは、盗撮という事件の性質上、基本的に児童が児童ポルノの製造に同意していない点です。
このことは、事件の悪質性を高める一要素である一方、被害者(の保護者)との示談の締結が最終的な処分により影響しやすいという意味を持ちます。
たとえ示談をしても児童ポルノ製造の事実は動きませんが、それでもやはり示談の成否が量刑に作用する重大な事情であることは否定しがたいでしょう。
②再犯防止に向けた活動
児童ポルノに関する罪を含め、性犯罪というのは基本的に性的嗜好の歪みが原因とされています。
それだけに再犯率も比較的高く、量刑を検討する裁判官としては再犯防止策が講じられているかどうかを気にすることが見込まれます。
そこで、カウンセリングを受けるなどして、更生の意思があることを裁判官にきちんとアピールすることも重要です。
口だけならなんとでも言えるので、実際に行動してその記録を残す必要があります。
以上から分かるように、一口に児童ポルノに関する罪を犯したとは言っても、実際には一つ一つの事案、そしてひとりひとりに応じた活動が大切となります。
ベストな対応をするために、少しでも不安があればぜひ弁護士を活用しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、依頼者様の将来も見据えて弁護活動のプランを立てます。
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公務執行妨害罪で逮捕
Aさんは、泥酔して福島県須賀川市の住宅街で騒いでいたところ、近隣住民の通報で駆け付けた警察官数名に取り囲まれました。
警察官は、「ここじゃ近所迷惑なので署でお話ししましょう」と言い、Aさんを須賀川警察署まで連行しようとしました。
それに対し、Aさんは「やめろ。俺はなんも悪いことはしとらん」と暴れ、警察官1名を殴ったり蹴ったりしました。
これにより、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕され、Aさんの妻に逮捕の事実が告げられることとなりました。
Aさんの妻は、弁護士に逮捕後の流れを聞いてみました。
(フィクションです)
【公務執行妨害罪について】
公務執行妨害罪は、公務員が公務を執行するに当たり、その公務員に対して暴行や脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
「公務員」の意味は、刑法に「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」と定義されています。
警察官は「公務員」の典型例と言って差し支えなく、実務上も警察官に対する公務執行妨害罪が少なからず見られるところです。
公務執行妨害罪には、条文に書かれていない要件として、公務の適法性があると考えられています。
刑法が保護の対象としているのは国の作用の円滑な遂行であり、その作用が違法なものであれば公務執行妨害罪による保護を及ぼすべきではないためです。
違法な公務の典型例としては、たとえば逮捕状もなければ現行犯でもない状況において、被疑者をその場に留め置くなどして実質的に逮捕と同様の身体拘束を行うケースが挙げられます。
ただ、こうした公務の適法性に関する主張は非常に通りにくく、そう簡単に公務執行妨害罪が無罪となるものではない点に注意が必要です。
それでもそうした主張を検討するのであれば、弁護士の存在は殆ど必須といっても過言ではないでしょう。
公務執行妨害罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかです。
懲役と禁錮の違いは、前者が労役を伴うのに対して、後者は労役を伴わず単に拘置されるだけであるという点です。
初犯であれば罰金刑で終わることも多いでしょう。
ただし、もし暴行により公務員が傷害を負っていた場合は、傷害罪が別途成立する余地もあります。
【逮捕後の流れ】
以下では、公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたことを前提に、逮捕後どのような手続が行われるのかを見ていきます。
まず、逮捕された被疑者は、警察署にて弁解の録取が行われることになります。
その後、警察署では、被疑者の身柄と事件を検察庁に送致すべきか、逮捕から48時間以内に決めることになります。
引き続き身体を拘束する必要性が明らかにない場合、検察庁への身柄送致をされることなく警察署で釈放されます。
他方、引き続き身体を拘束すべきと考えられる場合、検察官に勾留請求をしてもらうべく事件が検察庁に送致されます。
被疑者の身柄を受け取った検察官は、再び被疑者の弁解を録取しつつ、長期の身体拘束である勾留をすべきか24時間以内に判断します。
勾留の必要性がないと検察官が判断すれば、被疑者はその時点で直ちに釈放されます。
他方、勾留の必要性があると判断すれば、勾留を請求してその是非を裁判官に委ねます。
勾留が請求されると、被疑者は裁判所に行き、裁判官による勾留質問を経て勾留の当否が決定されます。
裁判官が勾留を妥当だと考えれば、被疑者の勾留が決定し、検察官が勾留を請求した日から10日間(延長により最長20日間)身体が拘束されることになります。
その後は、①勾留の期限で起訴され、被告人となって勾留が最低2か月伸びる、②略式罰金となり、罰金を払って事件が終了する、③不起訴または処分保留で釈放される、のいずれかとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、刑事事件の流れを意識して的確な弁護活動を行います。
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暴行事件で逮捕
Aさんは、交際相手の女性と福島県郡山市内を歩いていたところ、前から歩いてきたVさんら数名に絡まれました。
Vさんは「俺らと遊ぼうよ」と言ってAさんの交際相手の手を掴んだことから、AさんはVさんの顔面を殴り、倒れたところで腹部を蹴りました。
その後、AさんはVさんの手を引いて逃げるようにその場を去りましたが、後日郡山北警察署に逮捕されました。
この暴行事件を知ったAさんの両親は、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです)
【暴行事件において成立する可能性のある罪】
上記事例のAさんは、Vさんの顔面を殴ったうえで、腹部に蹴りを入れています。
この場合に成立する可能性のある罪として、どのようなものが考えられるでしょうか。
①暴行罪
第一に、Vさんに「暴行」を加えたとして、暴行罪が成立する可能性があります。
暴行罪における「暴行」とは、不法な有形力・物理力の行使を指すと考えられており、Aさんの行為がこれに当たることは疑う余地がないでしょう。
罰則は、①3年以下の懲役、②20万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)のいずれかです。
②傷害罪
Aさんの暴行によりVさんが「傷害」を負った場合、暴行罪ではなく傷害罪が成立する可能性が出てきます。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を言い、たとえば出血や骨折など身体の様々な不調が含まれます。
罰則は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
③傷害致死罪
傷害の結果、相手方が死亡した場合、傷害罪より重い傷害致死罪が成立する余地が出てきます。
殺意をもって行為に及んだわけではない場合に成立するものであり、殺意があったのであれば殺人罪が問題になります。
罰則は、3年以上の有期懲役(上限20年)です。
④殺人罪
殺意をもって暴行に及び、相手方を死亡させた場合、最も重い殺人罪となりえます。
殺意があったかどうかは、行為時の心情のみならず、暴行の内容や相手方との関係なども考慮して判断されます。
罰則は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役(上限20年)です。
【暴行事件はまず示談の検討を】
暴行事件において成立しうる上記の罪は、いずれも一個人を被害者とする犯罪の典型例と言えるものです。
これらの罪を犯した場合、最も有力な弁護活動は被害者との示談となります。
前提として、刑事事件の処罰は国が行うものであり、慰謝料をはじめとする民事上の損害賠償とは全く別個のものです。
そのため、理屈のうえでは、当事者間で示談が成立したからといって直ちに刑事事件としての処罰を免れるわけではありません。
ですが、暴行事件において成立しうる罪は、いずれも人の身体という保護対象を侵害したことの責任を負わせるものです。
そのため、暴行により生じた損害が補填されるなどして、被害者が加害者を許した場合には、もはや国が積極的に処罰を加える必要はないと考えられます。
以上から、結果的に当事者間での示談が刑事事件にも大きな影響を与えるのです。
被害者との示談が成立した場合、不起訴や執行猶予といった寛大な処分となる可能性が飛躍的に高まります。
このように刑事事件において肝となる以上、決して示談交渉の手を抜くべきではありません。
最善の結果になる可能性を少しでも高めるなら、やはり弁護士に示談を依頼してきちんとまとめるのが得策でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を数多く扱ってきた弁護士が、一筋縄ではいかない示談交渉に知識と経験を総動員して挑みます。
ご家族などが傷害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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詐欺罪で逮捕
Aさんは、中学時代の先輩であるBさんから誘われたことがきっかけで、詐欺事件に加担するようになりました。
その詐欺の手口は、高齢者に「キャッシュカードが犯罪に使われた可能性があるので回収している」などと嘘をつき、キャッシュカードを騙し取ってお金を引き出すというものでした。
Aさんは、指示を受けた高齢者宅へ赴き、そこでキャッシュカードを受け取る受け子という役割を担っていました。
ある日、Aさんが福島県郡山市のVさん宅に行ったところ、キャッシュカードを受け取って家を出たところで郡山警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは勾留の際に接見等禁止決定が出たことから、弁護士が両親との面会を実現すべく申立てをすることにしました。
(フィクションです)
【詐欺罪は成立するか】
詐欺罪は、人を欺いて財物を得た場合に成立する可能性のある罪です。
①欺く行為、②相手方の勘違いなど、③財産の交付・移転という流れがそれぞれ因果関係を持つ必要があります。
ですので、たとえば被害者が①の段階で嘘を見破り、②に至らなかったものの哀れみなどの情から③を行った場合には、因果関係が断たれることから詐欺罪が完了したとは言えません。
この場合には、③については責任を問うべきでないと考えられることから、詐欺未遂罪が成立するにとどまります。
以上を念頭に、上記事例のAさんに詐欺罪が成立する可能性があるか確認します。
Aさんは、既に何者かにより騙されたVさんからキャッシュカードを受け取っています。
AさんはVさんを欺いたわけではありませんが、こうした共犯事件においては、共犯者各人の行為を全員が全て行ったものとして責任を問われます。
そのため、AさんもVさんを欺いてキャッシュカードを受け取ったとみなされると考えられます。
ただ、AさんがVさん宅を出た直後に警察が待ち構えていたことからすれば、Vさんはだまされたふりをしていたに過ぎない可能性が高いです。
仮にそうだった場合は、先述のとおり因果関係が欠けることから、詐欺罪は既遂に至っていないことになるでしょう。
以上から、Aさんには詐欺未遂罪が成立すると考えられます。
【面会を禁止されたら】
逮捕されると、警察署などの留置施設に収容されて外部(弁護士を除く)との接触が制限されます。
通常は逮捕後2~3日が経てば面会できるようになりますが、事案によってはその期間を経過してもなお面会できない状態が続くことがあります。
その事案とは、接見等禁止決定というものが行われたケースです。
接見等禁止決定(以下、「接見禁止」)とは、弁護士以外の者との間における面会や物の受け渡しを禁止することです。
共犯事件や否認事件といった、証拠隠滅のおそれが特に認められる事件に対して行われることが多いです。
接見禁止となった場合、事件に全く関係のないご家族さえも面会などが禁止されてしまいます。
接見禁止の事件において面会などを実現するには、その決定をした裁判官の決定を動かす必要があります。
具体的には、家族による面会のみなど限られた範囲で接見禁止を解いてもらう一部解除の申立てや、裁判官の判断の妥当性を上級の裁判所に問う準抗告をすることになります。
こうした申立てを行う際には、事件に関わる証拠が何かを念頭に置きながら、面会などを希望する者が証拠隠滅に及ぶおそれがないことを説得的に主張することが重要です。
ですので、もし面会できないと言われたらぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、接見禁止を争って面会などの実現に向けて奔走します。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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淫行で逮捕
福島県二本松市に住むAさんは、SNSを通して中学生や高校生と接触し、直接会って遊ぶということを複数回繰り返していました。
遊びの内容はカラオケやドライブなどでしたが、一部の中高生とは車の中やラブホテルで性交をしていました。
ある日、その中高生のひとりが他の男性と一緒にいた際に補導され、二本松警察署が捜査を開始しました。
その結果、Aさんは福島県青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、事件を依頼した弁護士から略式罰金について聞きました。
(フィクションです)
【淫行の罪について】
淫行とは、青少年(18歳未満の者)と行うみだらな行為やわいせつな行為を指します。
典型的なものだと、未成年(19歳以上の者を除く)との性交が挙げられます。
日本では、各都道府県が定める条例により規制されており、福島県においても福島県青少年健全育成条例が淫行の禁止を定めています。
淫行に関して特に注意すべき点は2つあります。
1点目は、相手方となる青少年が性交などに同意していても淫行に当たるということです。
淫行を規制する青少年健全育成条例の目的は、簡単に言えば健全な育成が妨げられないよう年青少年を保護することです。
この目的は社会秩序の維持という側面もあり、青少年が淫行に同意したからといって許されるものではないのです。
2点目は、性交などの際に対価があった場合、児童買春として罰せられる可能性が出てくるという点です。
児童買春は、お金などを対償として児童(18歳未満の者)とわいせつな行為に及ぶものであり、児童にとっては誘惑が強いものです。
そのため、淫行より重く見られており、取調べにおいても青少年を物で釣らなかったか厳しく追及されることが少なくありません。
福島県で淫行をした場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
この罰則は、条例により科すことができる刑罰の範囲内では最も重いものです。
また、仮に無理やり行為に及べば強制わいせつ罪や強制性交等罪に、先述のとおりお金などの対価があれば児童買春の罪にもなりうることから、状況次第では更に重い刑が科されることもありえます。
【略式罰金とは何か】
淫行事件では、初犯でなおかつ件数が少なければ略式罰金で終わることがあります。
略式罰金とは、略式という例外的な手続で簡易・迅速に科す罰金刑のことです。
本来、ある罪を犯したとして刑罰を科すためには、裁判を行って有罪であることを厳格に認定しなければなりません。
ですが、全ての事件で裁判を行うとなると、犯罪を疑いがある被告人、犯罪を立証する検察官、判決を下す裁判官のいずれにとっても負担となります。
そこで、当事者間で主張に争いのない単純な事件を可能な限り簡単に処理すべく、略式罰金という制度が創設されました。
略式罰金による場合、検察官が被疑者に略式手続で問題ないか確認したあと、略式起訴をすることになります。
略式起訴があった事件については、裁判官がわざわざ裁判を開かず書面で審理をすることになるため、被告人から見れば心身の負担が少なくて済みます。
この点が略式罰金の大きなメリットと言えるでしょう。
ただ、略式起訴された事件の事実関係は、基本的に捜査機関がまとめた記録に沿って認定されることになります。
ですので、もし事実関係に争いがあって無罪などを目指すなら、敢えて略式罰金ではなく通常の裁判を希望してもよいでしょう。
もし略式罰金にしてもらうべきか判断に悩んだら、ぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、略式罰金に応じるべきかどうかについて的確なアドバイスを致します。
ご家族などが淫行の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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強制わいせつ罪で逮捕
Aさんは、福島県伊達市内の路上において、中学2年生のVさんに対してわいせつな行為をしようと思いました。
そこで、AさんはVさんの口を押さえて「騒いだら殺す」と画面に表示させたスマートフォンを見せ、スカートの中に手を入れて下半身を触りました。
数分程度行為に及んだところで、Aさんは呆然としているVさんを置いてすぐにその場を逃走しました。
後日、Vさんが両親と伊達警察署に被害届を出し、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです)
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いて「わいせつな行為」に及んだ場合に成立する可能性のある罪です。
暴行・脅迫を手段とすること、行為の内容がより悪質であることから、多くの痴漢に適用される迷惑防止条例違反の罪とは一線を画すと言えます。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、裁判例において以下のように定義されています。
「いたずらに性欲を刺激・興奮させ、なおかつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、もって善良な性的道義観念に反する行為」
具体的な行為が「わいせつな行為」として強制わいせつ罪に当たるかどうかは、この定義を手掛かりに判断していくことになります。
実務上、「わいせつな行為」として認められやすいのは、膣に指を挿入する、胸を揉む、無理やりキスをする、などが挙げられます。
単に尻や胸に触れた程度でさほど悪質でなければ、先ほど述べた迷惑防止条例違反の罪が成立するにとどまる可能性が高いでしょう。
また、「わいせつな行為」の手段となる暴行・脅迫は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものである必要があるというのが通説的な見解です。
こうした文言からすると相当強度のものが必要のようにも思われますが、裁判例における認定は比較的緩やかな場合もあるため一概には言えません。
【示談の重要性】
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役であり、罰金刑がない点、上限が10年である点から決して軽くないものと言えます。
更に、仮にその機会に死亡または傷害の結果が生じた場合、強制わいせつ致死傷罪として無期懲役または3年以上の有期懲役(上限20年)が科される余地も出てきます。
強制わいせつ罪が上記のとおり重いことから、もし犯してしまえば裁判や実刑となるリスクは常に想定しなければなりません。
そのうえで、少しでも刑を減軽するのであれば、やはり被害者との示談が重要になります。
事件の性質上、示談交渉は難航することが予想されるので、弁護士をつけて対応することをおすすめします。
もしきちんと示談が締結できれば、場合によっては不起訴、もし裁判になっても高い確率で執行猶予となることが期待できます。
示談に関して注意すべきポイントとして、被害者がどのような心情を持っているかという点が挙げられます。
たとえ表面上は示談ができても、被害者が依然として強い処罰感情を抱いていれば示談の効果が薄れる可能性があります。
そのため、示談をするに当たっては、双方納得のうえで実のある合意を目指す必要があるのです。
そうした点は、事件の張本人やその家族ではなかなか目指しづらいというのが実情です。
示談の効力を少しでも多く裁判に反映させるために、示談交渉はぜひ弁護士に依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロを自負する弁護士が、最善の結果を目指して真摯に示談交渉に取り組みます。
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