Archive for the ‘刑事事件’ Category
窃盗罪で逮捕②
福島県福島市のアパートに住むAさんは、隣室のベランダから女性用の下着を盗んだのをきっかけに、女性の家に侵入して下着を盗みたいと思うようになりました。
そこで、窓に鍵が掛かっていない家を探し、窓を開けて侵入したうえでタンスから女性用の下着を盗みました。
そうした犯行を2件行ったところ、被害に遭った女性のひとりが警察に通報したことで、Aさんは住居侵入罪および窃盗罪の疑いで福島北警察署に逮捕されました。
接見に来た弁護士は、起訴される可能性があると伝えたうえで、被害者と迅速に示談を行うことにしました。
(フィクションです)
【示談の概要】
前回の記事では、上記事例のAさんに窃盗罪が成立する可能性が高いことを確認しました。
今回の記事は、窃盗事件における主要な弁護活動とも言うべき示談について解説します。
まず、示談とは、簡単に言うと事件の当事者同士による合意を指します。
刑事事件における示談の内容は、基本的には謝罪と被害弁償の約束が中心になります。
そのうえで、事案の内容に応じて、たとえば事件の口外禁止や当事者間における接触禁止などが盛り込まれることもあります。
当事者双方の納得があって成立するものなので、当事者双方が納得している限りその内容は多岐にわたります。
刑事事件においては、被害者との示談の成否や内容が処分・量刑に大きな影響を及ぼします。
事件の内容にもよりますが、被害者が被害の補填を受けたり処罰を望まなかったりすれば、国が事を重く見て処罰する必要はないと考えられるからです。
ですので、被害者との示談が実現すれば、起訴前であれば不起訴につながりやすく、仮に起訴されても刑を減軽する理由となるのが普通です。
また、もし交渉が決裂するなどして示談が成立せずとも、真摯に交渉を試みたことが考慮されることもあります。
このことから、示談交渉は非常に重要な弁護活動と言えます。
【弁護士に示談交渉を依頼するメリット】
以上で見たように、刑事事件において示談は非常に重要であり、特に逮捕されているのであれば早急に交渉に取り組むべきです。
ただ、弁護士を介入させずに本人が示談を試みた場合、交渉が難航して以下のような不利益を被る可能性があります。
第一に、当然のことではありますが、本人が逮捕されていれば示談交渉のために行動を起こすことはできません。
ですので、弁護士を介入させずに示談を行うのであれば、必然的に本人の家族などが交渉を行うことになります。
ですが、家族は事件のことをあまり詳しく知らないことも多く、面会で聞こうにも立会いの警察官に遮られることが予想されます。
そうなると、事件のことを詳しくしらないまま示談交渉を行うということになり、交渉が難航するだけでなく示談締結後に事件のことが蒸し返されるおそれもあります。
交渉の難航という点は、特に時間の制約が厳しい逮捕から起訴までの間に大きな悪影響を及ぼし、場合によっては不起訴を取り逃すことになりかねません。
第二に、そもそも被害者と接触することができず、交渉に着手することができないことも十分ありえます。
脅迫などによる証拠隠滅のおそれがあることから、基本的に捜査機関は被疑者・被告人やその家族に被害者のことを教えてくれないことが多くあります。
加えて、上記事例のような窃盗事件を起こした場合、被害者としては弁償など二の次で、とにかく関わらないでほしいという意思が固いことも珍しくありません。
第三に、仮に被害者との交渉に着手できたとしても、恐喝まがいの要求をされるなどして過度に高い示談金を払ってしまうことも考えられます。
事件の本人やその家族としては、自分たちに落ち度があるからと萎縮してしまうかもしれません。
ですが、だからといって要求を鵜呑みにすれば、通常の相場より過度に高い示談金を支払ったり、精神的に大きな負担となったりするという事態に陥ります。
以上のような難点は、弁護士に示談交渉を任せることで解消することが期待できます。
弁護士に任せれば確実に示談交渉が楽になるはずなので、少しでも不安であればぜひ一度弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、示談の締結に向けて迅速かつ丁寧に弁護活動を行います。
ご家族などが窃盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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窃盗罪で逮捕①
福島県福島市のアパートに住むAさんは、隣室のベランダから女性用の下着を盗んだのをきっかけに、女性の家に侵入して下着を盗みたいと思うようになりました。
そこで、窓に鍵が掛かっていない家を探し、窓を開けて侵入したうえでタンスから女性用の下着を盗みました。
そうした犯行を2件行ったところ、被害に遭った女性のひとりが警察に通報したことで、Aさんは住居侵入罪および窃盗罪の疑いで福島北警察署に逮捕されました。
接見に来た弁護士は、起訴される可能性があると伝えたうえで、被害者と迅速に示談を行うことにしました。
(フィクションです)
【窃盗罪について】
窃盗罪は、ご存知のとおり他人の物を盗んだ場合に成立する可能性のある罪です。
万引きや空き巣というかたちで非常によく見られる犯罪の一つであり、刑法犯(日本において発生する、刑法に規定されている犯罪)の約7割を占めているというデータがあります。
窃盗罪が成立する要件は、正確に言えば①他人の財物を②窃取し、③その際に不法領得の意思があったこと、と説明できます。
今回は、上記②③に着目しながら、上記事例において窃盗罪が成立する可能性が高いことを確認します。
【要件②について】
「窃取」とは、占有者の意思に反して、財物に対する占有を自己または第三者に移転させることを指します。
簡単に言えば、他人の支配下にあるものを自己の支配下に移す、ということです。
上記①とも関連しますが、他人が持っている自分の物を勝手に取り戻した際にも窃盗罪が成立する可能性があるのです。
また、どの時点で「窃取」が完了した、すなわち財物の支配が移ったと言えるかについては、財物の性質や周囲の状況などから客観的に判断される事柄です。
上記事例のように空き巣で下着を窃取した場合は、その場で下着を懐に入れた時点で「窃取」は完了すると考えられます。
なぜなら、下着程度のサイズの物を誰にも気づかれずに懐に入れれば、その時点で下着の支配が持ち主から自身に至ったと言えるからです。
このように「窃取」が完了したかどうかという点は、窃盗未遂罪として刑を減軽する余地があるかどうかに関わるため重要です。
【要件③について】
不法領得の意思とは、(a)権利者を排除し、なおかつ(b)財物をその経済的用法に従い利用・処分する意思と定義されています。
一見するだけでは意味が理解しがたいものかと思いますが、こうした定義がなされているのには理由があります。
まず、(a)については、物を一時的に借りる行為を窃盗罪とは区別し、借用につき少なくとも刑事責任は問わないということを明確にするためです。
他人の物を一時的に借りる場合、通常その物を自身の支配下に置く意思はないと考えられることから、こうした区別がなされています。
ただし、本当に一時的に借りただけと言えるかどうかは、実際にどう使用されたかという観点から判断されます。
ですので、自分の中では少し借りたという程度でも、客観的に見れば窃盗罪に当たるということは十分ありえます。
次に、(b)については、窃盗罪と器物損壊罪との区別をつけるためです。
器物損壊罪は、他人の物を壊したり隠したりすることで、物の利用を妨げた場合に成立する可能性のある罪です。
これに対し、窃盗罪は、物の利用を妨げるのみならず自らその物を利用するという罪です。
この観点から、刑事事件においては、一般的に器物損壊罪より窃盗罪が重いと考えられているのです。
(b)に含まれる「経済的用法」というキーワードは、こうした区別のために存在するというわけです。
ただ、この「経済的用法」という言葉は裁判例などで本来の意味より広く捉えられる傾向にあります。
上記事例のAさんも、性的興奮を覚えるという理由から下着を盗んだと考えられ、たとえば下着を売るなどして経済的利益を得ようとは考えていないはずです。
ですが、下着に性的興奮という価値を見出していた以上、やはりAさんには不法領得の意思が認められるでしょう。
以上から、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
次回は、上記事例のようなケースにおける示談について説明します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、豊富な知識と経験を武器に弁護活動を行います。
ご家族などが窃盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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事後強盗罪で逮捕
Aさんは、福島県福島市のスーパーマーケットに行き、商品数点(被害総額約2000円)を自身のトートバッグに入れました。
そして、会計をせずに店を出ようとしたところ、警備員のVさんに「鞄の中見せてもらえますか」と声を掛けられました。
AさんはVさんに身体を掴まれたことから、手足をばたつかせるなどして一度Vさんを振りほどいてすぐに逃走を図りました。
ですが、少し走ったところで買い物客数人に足止めをされ、やがて駆けつけた警察官により事後強盗罪の疑いで逮捕されました。
福島警察署でAさんと接見した弁護士は、示談を行って不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【事後強盗罪について】
事後強盗罪とは、その名のとおり事後的に強盗罪のような状況が生じた場合に成立する可能性のある罪です。
通常の強盗罪は、暴行または脅迫により相手方の反抗を抑圧し、その機会に乗じて財産を奪取するものです。
これに対し、事後強盗罪は、窃盗犯が一定の目的で相手方に暴行または脅迫を加えることで成立します。
一定の目的とは、①逮捕を免れること、②盗んだ物が取り返されるのを防ぐこと、③犯罪の痕跡を隠滅すること、のいずれかです。
窃盗とは無関係に他人を傷つけようとした場合には、これらのいずれにも当たらないため事後強盗罪には当たりません。
ただし、そうした目的は外部から読み取れないため、事後強盗罪の疑いで捜査が進むことはありえます。
刑法238条を見てみると、事後強盗罪は「強盗として論ずる」とされています。
その意味は、法定刑や他の罪との関係が事後強盗罪と同様になるということだと考えられています。
つまり、事後強盗罪の法定刑は強盗罪と同様5年以上の懲役であり、死傷が伴えば強盗致死傷罪が成立する余地が出てきます。
あらかじめ強盗に及ぶつもりはなくとも、窃盗の発覚に動揺してつい暴行や脅迫に及んでしまうことは十分考えられるところです。
そうしたケースでも強盗と同列に語られてしまう危険がある以上、事後強盗罪は注意すべき罪だと言えるでしょう。
【不起訴の概要】
先ほど説明したように、事後強盗罪という罪自体は決して軽いものではなく、裁判になって懲役刑が科される可能性も否定できません。
とはいえ、刑事事件も罪名のみで事件の軽重と妥当な処分を決めているわけではありません。
具体的にどの程度の重さなのかという点は、事後強盗罪で言えば被害額の多寡や暴行・脅迫の危険性などにより大きく変わってくるかと思います。
ですので、示談をはじめとする弁護活動が奏功すれば、事案によっては不起訴になることもありうるでしょう。
ある刑事事件について裁判を行うかどうかの決定権は、基本的に犯罪の訴追を担う検察官にあります。
検察官は、裁判における有罪立証の見込みや、有罪判決となることで被疑者が被る不利益などを考慮し、起訴か不起訴かの判断を下すことになります。
不起訴となった事件は直ちに終了し、よほど事情が変わらない限り有罪として処罰を受けることはなくなります。
検察官は有罪立証の見込みが高い場合にも不起訴処分を下せますが、それに際しては事件の内容や事件後の事情を考慮するのが通常です。
事後強盗罪で言うと、犯行が単純で比較的軽微なこと、被疑者が真摯に反省していること、示談などにより被害者の処罰感情が薄れたこと、などが不起訴の可能性を高める要素になるかと思います。
不起訴の可能性を少しでも高めるなら、弁護士に事件を依頼して最善を尽くしてもらうのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、不起訴にしてほしいというご要望に可能な限りお答えします。
ご家族などが事後強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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放火罪で逮捕
福島県福島市で不審火の発生が重なり、福島警察署が放火事件と見て捜査を開始しました。
現場の付近では不審者の目撃情報が数件あり、捜査の結果その人物はAさんであることが明らかとなりました。
ある日、ゴミ置き場に積まれていた雑誌類に火をつけられ、周辺にあった自転車などに被害が及んだ放火事件が発生しました。
この事件を受け、茂原警察署はAさんを建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、起訴前の身柄解放が難しいことを考慮し、保釈を見据えて弁護活動を開始することにしました。
(フィクションです。)
【放火罪について】
刑法には、放火の対象物と生じた結果に応じて数種類の放火罪が定められています。
大きく分けると、①現住・現在建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪の3つがあります。
「建造物等」とは、建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑を言い、人が住居として使用していれば現住、現に人が存在していれば現在となります。
②は、現住でも現在でもない建造物等に対する放火罪です。
上記事例でAさんが疑われているのは、建造物等以外が対象となる建造物等以外放火罪です。
建造物等以外放火罪は、2つの建造物等放火罪と異なり、放火により公共の危険が生じたことが要件となっています。
公共の危険とは、不特定または多数人の身体・生命・財産に対する危険だと考えられています。
こうした危険が生じていなければ、たとえ対象となる「建造物等以外」が全焼したとしても、放火罪ではなく器物損壊罪が成立するにとどまると考えられます。
それぞれの放火罪を比較すると、①が死刑または無期もしくは5年以上の懲役、②が2年以上(建造物等が自己所有なら6月以上7年以下)の懲役、③が1年以上10年以下の懲役です。
どの放火罪が成立するかにより、最終的な刑の重さも大きく異なってくるでしょう。
ちなみに、器物損壊罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)のいずれかです。
【保釈による身柄解放】
法定刑の重さからも分かるように、放火罪は凶悪犯の一つとして数えられる重大な罪です。
放火罪のような重大な罪を疑われた場合、逮捕・勾留の可能性は非常に高くなるのが一般的です。
犯した罪が重大であればあるほど、逮捕・勾留の要件である逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと評価されるためです。
上記のようなケースでは、起訴後に限って許される保釈が身柄解放の有力な手段と言えます。
保釈とは、裁判所に指定された額の金銭を預けることで、判決が下されるまで一時的に身体拘束を解く手続です。
預けた金銭はいわば担保の役割を果たし、逃亡や証拠隠滅などに及んで没収されない限り、保釈が終わったのちに返還されます。
こうした威嚇が存在することもあって、保釈は重大な事件においても比較的認められやすいという特徴があります。
保釈が認められるためには、被告人または被告人と一定の関係にある者が保釈請求をしなければなりません。
この保釈請求を通して、裁判所は被告人の保釈を認めても差し支えないか審査することになります。
ですので、保釈請求を行うのであれば、法律の専門家である弁護士に行ってもらうのが得策です。
弁護士であれば、保釈の妨げとなりうる事情がないことを的確に主張したり、保釈に向けてそうした事情を解消したりすることが期待できます。
保釈の可能性を少しでも高めるなら、ぜひ弁護士への依頼をご一考ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、ご依頼に応じて一日でも早い保釈を目指します。
ご家族などが放火罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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横領事件で前科回避
Aさんは、福島県福島市にあるX株式会社の営業部に所属しています。
ある日、顧客のBさんのもとへ行ったAさんは、以前購入した資材の代金として300万円が入った封筒を預かりました。
Bさんからはそれを社長に渡すよう言われましたが、Aさんはパチンコや借金の返済などで300万円全額を費消してしまいました。
後日、社内でこのことが発覚し、Aさんは処分が決まるまで自宅謹慎を命じられました。
Aさんは、社長が横領事件として福島警察署に相談することも検討していると聞き、弁護士に刑事事件化を阻止できないか相談しました。
(フィクションです。)
【横領事件=横領罪?】
会社などの他人に属する金銭を自己のために費消する行為は、一般的に横領と呼ばれることが多いのではないでしょうか。
刑法には横領罪という罪が規定されていますが、一般的に横領事件と言われるものが全て横領罪に当たるわけではない点に注意が必要です。
キーワードは後述する「占有」です。
横領罪は、自己が「占有」する他人の物を横領した場合に成立するとされています。
「占有」というのは物に対する事実上または法律上の支配を指し、その有無は物の状態や占有をさせる者とする者との関係などの様々な事情を考慮して判断されます。
この点が難しいところで、事実上他人の物が手元にあるからといって、そこから直ちに他人の物を占有しているとは言えない場合があるのです。
たとえば、スーパーマーケットなどでレジを打つ店員には、レジスターの中にある金銭に対する占有が認められないと考えられます。
なぜなら、店員はレジスターの中の金銭をある程度自由に管理・処分できる立場にあるとは言えず、必ずしも物を支配しているとは言えないためです。
もし占有が認められなければ、他人が占有する物を窃取したとして、横領罪ではなく窃盗罪に当たる余地が出てきます。
成立する罪が異なれば、当然ながら予想される刑の重さも異なってきます。
横領罪の法定刑は、単純横領罪で5年以下、業務上横領罪で10年以下の懲役です。
一方、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
単純横領罪の法定刑の上限が窃盗罪より低いのは、他人の物を自己の物にする誘引性があるからだとされています。
【事件化を阻止するには】
いずれの罪が成立するにせよ、横領事件を起こしてしまった以上、物の所有者を被害者とする罪を犯してしまったことには変わりありません。
その場合、被害者と示談を行うなどして刑事事件となるのを阻止し、刑罰を回避することが有効となります。
窃盗罪や横領罪は個人の利益を害する罪なので、捜査機関が刑事事件として取り扱うかどうかも基本的には被害者の意思にかかっています。
被害者の意思にかかわらず刑事事件として捜査が進められることは、よほど重大な事件でない限りありえないと考えて差し支えありません。
ですので、事件化を阻止するうえでは、被害届を出したりしないよう被害者と交渉することが重要と言えます。
事件化を阻止するうえで最良の手段は、やはり先ほど挙げた示談だと考えられます。
示談は当事者間において事件が解決したことを合意するものなので、示談の締結はお互いにとって事件が円満に終了したことの証となりえます。
それだけに被害者と上手く示談をまとめるのは決して簡単なことではありません。
少しでも不安であれば、示談のような代理を専門とする弁護士に事件を依頼するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの示談を締結してきた弁護士が、事件化阻止のためにできる限りのことを行います。
横領事件を起こしたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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麻薬で逮捕
福島県福島市に住むAさんは、友人のBさんに「人生楽しくない」と漏らしたところ、とある錠剤を貰いました。
その錠剤はいわゆるMDMAと呼ばれる麻薬であり、Aさんは服用後の変化からすぐに何らかの薬物だと気づきました。
それからというもの、AさんはBさんに入手ルートを聞き、たびたび売人からMDMAを買うようになりました。
こうした取引が行われていることを知った福島警察署は、家宅捜索のうえAさんを麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、接見に来た弁護士に執行猶予にならないか聞いてみました。
(フィクションです)
【麻薬所持に関する罰則】
麻薬と呼ばれる薬物は、コカイン、LSD、MDMAなど様々な種類があります。
これら麻薬は、麻薬及び向精神薬取締法という法律により所持の禁止などの規制が行われています。
麻薬及び向精神薬取締法は、規制の対象となる「麻薬」を「別表第一に掲げる物」としています。
そして、別表第一には、実に70を超える化学物質の名が列挙されています。
列挙されている化学物質を含む物であれば「麻薬」とされる可能性があるので、実際には非常に多くの麻薬が存在するということになるでしょう。
麻薬を所持した場合の罰則は、その麻薬が「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬」(「ジアセチルモルヒネ等」)か否かにより異なります。
①ジアセチルモルヒネ等
単純所持:10年以下の懲役
営利目的所持:1年以上20年以下の懲役(場合により500万円以下の罰金を併科)
②それ以外
単純所持:7年以下の懲役
営利目的所持:1年以上10年以下の懲役(場合により300万円以下の罰金を併科)
ジアセチルモルヒネ等は依存性が特に高いため、このように罰則に差異が設けられているようです。
【薬物事件と執行猶予】
麻薬所持事件においてどの程度の刑が科されるかは、主に麻薬の所持量、反省の程度、前科の有無などを考慮して決定されると考えられます。
特に初犯の場合には、更生への期待から執行猶予をつけられることが多い傾向にあります。
執行猶予は、一定の期間刑の執行を見送ることで早期の社会復帰を目指すための制度です。
刑の全部が執行猶予になる場合(全部執行猶予)と一部が執行猶予となる場合(一部執行猶予)があり、一部執行猶予制度については平成28年から施行されています。
以下では、全部執行猶予について詳しく説明します。
全部執行猶予は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科された場合において、1年から5年の範囲で刑の執行を猶予するというものです。
執行猶予期間中に刑の執行を受けないだけでなく、執行猶予が取り消されることなく期間が経過すれば、刑の執行を受けることはなくなります。
この点から、社会復帰を目指しやすくなっていると言えます。
執行猶予は、一定の事情が生じた場合に取り消されることがあります。
執行猶予が取り消された場合、言い渡された刑を猶予する理由がなくなることから、直ちに刑を受けなければならないという事態が生じてしまいます。
ただ、執行猶予が取り消されるケースというのは、判決後に別の事件で刑を受けるなどある程度限られています。
そのため、きちんと生活を改めさえすれば、執行猶予の取消しを過度に不安がる必要はないでしょう。
もし執行猶予に関して何か疑問があれば、一度お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、執行猶予に関するあなたの疑問に丁寧にお答えします。
ご家族などが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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強制性交等罪で逮捕
福島県相馬市にある会社に勤めるAさんは、かねてから部下であるVさんに好意を抱いていました。
ある日、Aさんは仕事終わりにVさんを食事に誘い、食事を終えてから自宅に招きました。
Vさんはあまり気が乗りませんでしたが、直属の上司であるAさんの誘いを無碍にはできないと思い、Aさん宅へ行くことにしました。
Aさんは、Vさんが自身に気があると思い込み、Vさんと半ば無理矢理性行為に及びました。
後日、Vさんが相馬警察署に被害届を出したことで、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Vさんと示談したあと勾留取消しを請求することにしました。
(フィクションです。)
【強制性交等罪について】
強制性交等罪は、暴行または脅迫を手段として、相手方と無理やり「性交等」に及んだ場合に成立する可能性のある罪です。
かつては強姦罪という名称でしたが、平成29年の刑法改正により現在の名称に変更されました。
「性交等」には、通常の性交だけでなく、口腔や肛門を用いての性交も含まれます。
強姦罪だった頃はこれらの行為が強制わいせつ罪に過ぎなかったため、強制性交等罪により処罰範囲は広がったと言えます。
強制性交等罪における暴行・脅迫は、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものを要すると考えられています。
暴行・脅迫がこの程度に至っているかどうかは、様々な事情を考慮して客観的に行われるものです。
そのため、暴行が殴る蹴るといった行為でなかったり、脅迫の内容が「騒いだら殺す」というものでなかったりした場合にも、暴行・脅迫が認定される可能性があるのです。
上記事例においても、Vさんによる抵抗が困難だったとして、Aさんに強制性交等罪が成立することはありうるでしょう。
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役(上限20年)という重いものです。
懲役刑を言い渡される場合、執行猶予となる余地があるのは懲役の期間が3年以下のときだけです。
そのため、刑の減軽事由となる何かしらの事情がなければ、執行猶予を実現するのは法律上不可能です。
一番有力な選択肢は示談なので、やはり示談交渉が肝になると言えるでしょう。
【勾留取消しによる釈放の可能性】
先ほど見たように、強制性交等罪の法定刑は重いため、逮捕・勾留の可能性は一般的に高いと言えます。
逮捕後に勾留される可能性は極めて高く、そのうえ起訴されることで身体拘束が数か月に及ぶことも十分ありえます。
勾留を解くための手段はいくつかありますが、今回は勾留取消しをご紹介します。
勾留取消しとは、現に勾留が行われている際に、途中でその勾留を打ち切って身柄解放を実現する手続です。
勾留取消しの最大の強みは、事件の進捗を加味して身体後続の継続の当否を判断してもらえる点です。
たとえば、勾留決定により10日間の身体拘束が決定し、それから数日経ったあとで示談が成立したとします。
通常であれば、10日間の勾留は既に決まっていることから、その勾留が終わるまで身柄解放を実現することはできません。
しかし、勾留取消しがあった場合には、勾留の期間中でも新たに生じた事情を考慮して身体拘束の当否を判断してもらえます。
これにより、勾留期間の満了を待たずして早期に釈放を実現することが可能となるのです。
勾留取消しに至るパターンとしては、①検察官または裁判官の判断を待つ、②弁護士が請求して裁判官に働きかける、の2つが考えられます。
これらのうち、①に関しては正直なところそれほど期待できるものではありません。
ですので、もし勾留取消しにより一日でも早い釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼するのが賢明と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を持つ弁護士が、逮捕された方を勾留取消しなどで一日でも早く釈放します。
ご家族などが強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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恐喝罪で逮捕
Aさん(16歳)は、中学時代の友人であるBさんとCさんと共に、小中学生に対してカツアゲを行っていました。
その手口は、少人数でいる小中学生を3人で囲み、「お金くれない?もし渡す気がないならちょっとお兄さんたちと遊ぼうよ」と迫るというものでした。
双葉警察署は、こうしたカツアゲが福島県双葉郡内で頻発していることを知り、近隣に注意喚起するとともにパトロールをするようにしました。
ある日、Aさんらがカツアゲに及んでいる現場が確認され、Aさんらは恐喝罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、弁護士に少年院へ行く可能性を聞いてみました。
(フィクションです)
【恐喝罪について】
恐喝罪は、暴行や脅迫を用いて他人を畏怖させ、そうした状態を利用して他人から金銭などの交付を受ける罪です。
暴行・脅迫を手段とする財産犯という点では強盗罪と共通していますが、暴行・脅迫の程度により区別されています。
強盗罪における暴行・脅迫はおよそ反抗が困難な強度のものであるのに対し、恐喝罪における暴行・脅迫はその程度に至らないものです。
被害者から見れば、正常な判断をする余地が全くなかったか、それとも正常な判断の妨げとなったに過ぎないかで区別できると言えるでしょう。
その判断は客観的な事情に左右されるものであり、たとえばナイフなどの凶器を用いていれば恐喝罪を超えて強盗罪とされる可能性が高まります。
上記事例では、Aさんら3人が被害者を取り囲み、「お金くれない?もし渡す気がないならちょっとお兄さんたちと遊ぼうよ」と言っています。
このような状況下にあった場合、上記発言は被害者の身体に危害を加えることを示唆するものとして脅迫と見られる可能性があるでしょう。
ただ、凶器を用いたり激しい暴行を加えたりしていないことから、暴行・脅迫の程度は比較的弱かったと言えます。
そうすると、Aさんらの行為は恐喝罪に当たると考えられます。
【少年院送致になる可能性】
罪を犯した者が20歳未満の者である事件は少年事件となり、刑法などが定める刑罰は科されないのが原則です。
そのため、上記事例においても、Aさんらに恐喝罪の法定刑である10年以下の懲役は基本的に科されません。
その代わり、非行を犯したことを反省してきちんと更生できるよう、保護処分という少年事件特有の措置が講じられる可能性があります。
保護処分の内容は、非行事実の内容、少年の性格、反省の程度、将来性などの様々な要素を審判(刑事事件で言う裁判に代わるもの)で見たうえで決定されます。
具体的には、①少年院送致、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③保護観察のいずれかから選択されます。
このうち少年院送致は、少年を少年院に収容し、そこでの生活を通して更生を図るという処分です。
注意すべきは、罪が重くないからといって少年院送致にならないとは限らない点です。
通常の刑事事件であれば、少額の万引きなら不起訴か罰金刑、多数の殺人なら死刑というように、ある程度罪の重さと刑の重さは比例します。
ですが、少年事件に関しては、犯した罪の内容を含めて少年という一人の人間に焦点が当てられることになります。
そのため、普段から素行が極めて悪いなどの事情があれば、犯した罪の重さに関わらず少年院送致となる可能性があるのです。
少年院送致を回避するためには、少年に反省を深めさせたり、交友関係や家族関係を改めさせたりして、少年の健全な育成が目指せる環境を整備することが不可欠です。
そうした環境整備のポイントを押さえるうえで、弁護士の存在は非常に有益となるでしょう。
もし少年院送致の関して不安があれば、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、少年院送致回避に向けて真摯にお子さんと向き合います。
お子さんが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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盗撮で逮捕
Aさんは、福島県南相馬市にあるショッピングモールに行った際、エスカレーターに乗ろうとする女性Vさんの姿が目に入りました。
Vさんはスカートを着用していたため、AさんはスマートフォンをVさんのスカートに差し入れて下着を盗撮しました。
すると、Aさんの後ろにいたWさんが「今盗撮しましたよね」と声を掛けてきたため、Aさんは焦って逃亡を図りました。
ですが、他の買い物客に阻止され、やがて駆けつけた警察官により福島県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕されました。
南相馬警察署でAさんと接見した弁護士は、示談をして不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです)
【盗撮の罪について】
ご存知の方も多いかと思いますが、私たちが日常生活で目にする犯罪の多くは、刑法という法律に定められています。
ですが、日頃目にしやすい犯罪の中でも、刑法以外の法令に規定されたものがいくつかあります。
盗撮は、そんな刑法以外の法令により罰せられる代表的な罪の一つと言うことができるでしょう。
盗撮について定められているのは、全国的に適用される法律ではなく、各自治体において適用される条例です。
福島県では、福島県迷惑行為等防止条例が盗撮に関する諸規定を置いています。
福島県迷惑行為等防止条例(一部抜粋)
第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
引用した条文をご覧いただければ分かるように、ひそかに撮影する行為全般が禁止されているわけではなく、飽くまでも下着や身体の盗撮のみが禁止されています。
そのため、刑罰が科される盗撮というのも、上記のような態様の盗撮に限られるということになります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
【不起訴の可能性】
たとえ盗撮をして逮捕されたとしても、それにより刑罰を受けることが直ちに確定するというわけではありません。
刑罰というのは人の自由や財産などを侵害するものなので、被疑者・被告人の不利益も考えつつきちんと手順を踏んだうえで科されなければならないとされているのです。
刑事事件では、ある事件について裁判を行うかどうかを検察官が決定することになっています。
検察官が起訴を選択すれば裁判が行われる一方、不起訴を選択すれば事件はその時点で終了します。
そうなれば、逮捕・勾留による身体拘束が続いたり、裁判で有罪となって前科がついたりすることもなくなります。
ですので、刑事事件において、不起訴というのは最良の結果とも言うべきものでしょう。
不起訴の理由には数多くのものがありますが、特に多いものとして起訴猶予が挙げられます。
起訴猶予は被疑者の反省や事件への対応などを考慮するものであり、裁判で有罪にできる可能性が高いかどうかは基本的に関係ありません。
盗撮事件に関して言うと、犯行が悪質だったり盗撮の前科があったりしない限り、示談などの真摯な対応をすることで不起訴となる可能性が比較的高いと考えられます。
当然ながら、弁護士に事件を依頼すれば充実した弁護活動が期待できるので、不起訴の可能性を少しでも高めるなら依頼を躊躇する必要はないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、不起訴の実現を目指して様々な角度から事件にアプローチします。
ご家族などが盗撮の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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覚せい剤で逮捕
Aさんは、某所にて薬物の売人であるBさんから覚せい剤を買い受け、急いで帰宅しようと福島県いわき市を歩いていました。
すると、交差点で白バイに乗った警察官の姿が目に入ったため、覚せい剤を持っていることが発覚したらまずいと思い歩く速度を速めました。
その様子を不審に思った警察官は、Aさんを呼び止めて職務質問をすることにしました。
職務質問の際、Aさんの鞄に目を付けた警察官は、Aさんから力ずくで鞄を奪って中身を確認しました。
その中には覚せい剤様の白い粉末が入っていたことから、Aさんはいわき東警察署に強引に連れていかれたのち、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、以上の話を聞いて違法捜査の主張を検討することにしました。
(フィクションです。)
【覚せい剤所持について】
覚せい剤は、興奮や疲労感除去などの覚醒作用を有する一方、幻覚や幻聴といった精神上の悪影響が生ずる規制薬物です。
日本では、覚せい剤取締法によって「覚せい剤」の定義や取り扱い上の注意などが定められています。
覚せい剤の所持は、覚せい剤の製造・研究を行う者や覚せい剤を治療に使う医師を除いて禁止されています。
上記の者以外が覚せい剤を所持した場合、10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、営利目的(販売など)での所持であれば、1年以上の有期懲役(上限20年)および事案により500万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
たとえば、覚せい剤が多量である、頻繁に有償で譲り渡している、購入者の情報が管理されている、などの事情があれば、営利目的の疑いは強まるでしょう。
ちなみに、警察が覚せい剤を発見した際にそれを壊せば、証拠隠滅として量刑上マイナスの評価を受けるだけでなく、公務執行妨害罪に当たる余地も出てきます。
そうしたケースでは、当然ながら科される刑も通常の覚せい剤所持の事案と比べて重くなると考えられます。
先々のことを考えれば、覚せい剤を発見されたら抵抗しないようにするのが得策でしょう。
【違法捜査を行われたら】
刑事事件において行われる捜査の中には、被疑者・被告人の身体を拘束する逮捕・勾留や、証拠物を発見するために行われる家宅捜索など、処分を受ける者の意思に関係なく行われるものがあります。
そのような捜査は強制捜査(強制処分)と呼ばれ、対象者の同意なく行うには裁判官が発付する令状が必要と定められています。
仮に捜査機関が令状を得ることなく強制捜査を行い、その結果として得られた証拠が自由に利用できるとなれば、不当な人権侵害を招いたり司法の信頼が失墜したりするおれがあります。
そこで、違法な捜査により得られた証拠については、裁判において有罪立証のための証拠として採用できないことがあるという原則が考えられました。
上記事例における警察官の行為は、その内容からして、本来であれば捜索差押許可状がなければ行えないものだと評価できます。
こうした行為を令状なく行っている以上、得られた覚せい剤は証拠として用いることができず、Aさんは無罪になる可能性があるのです。
ただ、以上のような主張は、被疑者・被告人本人がしても耳を傾けてはもらえないという実情があります。
ですので、もし違法捜査を主張して無罪を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な刑事事件に詳しい弁護士が、無罪主張に向けて手厚いサポートを行います。
覚せい剤所持を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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