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万引きから事後強盗になってしまい現行犯逮捕

2022-08-15

事後強盗事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、近所のスーパーでチョコレートなどの食料品数点を万引きしてしまいました。
Aさんはそのままスーパーの外に出ましたが、犯行を目撃していた警備員の男性がAさんを取り押さえようとしました。
その際にAさんは自身を取り押さえようとする警備員を振り払うため、警備員の顔を殴るなどしました。
その後、目撃者が110番通報したため、急行した鳴子警察署の警察官に事後強盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています)

【事後強盗罪の成立要件】

上記の刑事事件例で、Aさんは事後強盗罪の疑いで逮捕されています。
事後強盗罪については刑法238条に定められており、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と記載されています。

通常の強盗罪が財物を奪取する際に暴行又は脅迫を用いているのに対し、事後強盗は順序が逆で、窃盗の事後に暴行又は脅迫が行われた場合に成立します。

事後強盗における暴行又は脅迫は、強盗罪と同様に、相手の反抗を抑圧するに足る程度のものでなければなりません。
また、窃盗の機会が継続されている状態で暴行又は脅迫が行われている必要があります。

事件例では、万引き後にAさんはすぐに警備員に取り押さえられ、警備員を振り切るために顔を殴るなどの暴行を加えているため、「逮捕を免れ」るために該当するため、事後強盗罪が成立します。

【事後強盗罪の弁護活動】

事後強盗罪強盗罪と同じ法定刑が適用され、5年以上の有期懲役が定められています。
そのため前科がない場合であっても、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになります。

執行猶予が付く条件は刑法25条1項柱書に定められており、その1つは3年以下の懲役の言い渡しが条件になっています。
事後強盗罪の刑罰は5年以上の有期懲役であるため、原則として執行猶予は付けられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。

しかし、処分が減軽すれば執行猶予を取り付ける可能性があります。
処分を軽減するためには、例えば被害者との示談交渉が重要であり、検察官が処分を決定するよりも早く示談を締結しなければなりません。

事後強盗罪は刑罰が重く、被害者への謝罪及び弁償をするだけでは不十分なこともあり、刑事処分の減刑に関わる規定を被害者との示談交渉で示談書に盛り込む対応なども重要になってきます。

示談条件の詳細な設定などには専門的な知識が必要になってくるため,事後強盗罪などの刑事事件の経験が豊富な弁護士に示談交渉を早期に依頼することが必須です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、逮捕及び勾留されているご本人に弁護士が面会に向かう初回接見サービスを行っております。

24時間体制でお申し込みを受け付けておりますので、事後強盗罪などの刑事事件によりご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

強盗罪の刑罰と弁護活動

2022-08-08

強盗事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県加美町に住んでいる無職のAさんは、夜中に路上を歩いていたVさんの口を押さえて、ナイフを突き立てて「動くと刺す」と脅しました。
その後、Aさんは現金や通帳が入っていたVさんのカバンを奪い、自転車に乗って逃走しました。
後日、Vさんが被害届を出したため、加美警察署の捜査によって身元が割れたAさんは、強盗罪の容疑で逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です)

【強盗罪の成立要件】

上記の刑事事件例で、Aさんは強盗罪の疑いで逮捕されています。
強盗罪について、刑法236条1項は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定めています。
また、刑法236条2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。

強取とは、暴行や脅迫を手段として、財物を占有者の意思に反して奪取することを指し、占有者とは、財物を事実上支配している者を指します。

財産上の利益財物を除いた全ての財産を指し、債権の取得や企業のデータがこれにあたります。

強盗罪におけ暴行又は脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度のものを指します。

事件例では、AさんはVさんの口を塞ぎナイフで脅して行動を制限しており、強盗罪における暴行又は脅迫と考えられます。
財物であるカバン強取しているため、第1項の強盗罪が成立します。

【強盗罪で逮捕された場合】

上記のように強盗罪の法定刑は懲役刑しか定められていません。
そのため初犯であっても、強盗罪で起訴されてしまうと必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになってしまいます。

刑法25条1項柱書では、執行猶予が付く条件の1つとして、3年以下の懲役の言い渡しが要求されています。
強盗罪では、法定刑が5年以上の有期懲役と定められているため、刑の減軽がなければ執行猶予は付けられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。

強盗罪で逮捕された場合に刑事処分を減軽していくためには、例えば、被害者との示談交渉が重要になり、検察官が処分を決める前に示談を締結する必要があります。

先ほども説明した通り、強盗罪法定刑が非常に重いため単に被害者へ謝罪や弁償をするだけではなく、刑事処分の減刑に関わる規定を被害者との交渉で示談書の中に記載するなどの対応が必要になります。

そのため刑事処分の減刑に結び付く示談を締結するためにも、強盗罪などの刑事事件に詳しい知識と経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

刑事事件例のように強盗罪で、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスを是非ご利用ください。

教師による強制わいせつ事件 福島県の刑事弁護

2022-07-28

強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【福島市渡利字平内町の強制わいせつ事件】

福島市渡利字平内町の中学校で教師をしているAさんは、勤務先の中学校で、授業を担当している生徒Vさん(13歳、男子)が宿題を忘れたことに対し「宿題を忘れた罰だ」と言って、右手でVさんの肩を抱き、左手でVさんの股間を数秒間にわたって揉みました。
Vさんがこのことを両親に話したことで事件が発覚し、Vさんとその両親は福島警察署被害届を提出しました。
その後、Aさんは福島警察署より強制わいせつ罪の容疑で取調べを受けることとなりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みをしました。

(フィクションです。)

【強制わいせつ罪】

13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪(刑法176条前段)が成立し、6月以上10年以下の懲役が科せられます。


刑法 第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。


わいせつな行為とは、性的な意味を有し、本人の性的羞恥心の対象となる行為をいいます。

強制わいせつ罪が成立するためには、犯人の性的意図は不要です(最高裁2017年11月29日判決)。
仮に、Aさんの目的が、言葉どおりVさんが宿題を忘れたことに対する罰を与える目的であったとしても、強制わいせつ罪は成立し得ます。
股間を触る行為以外にも、例えばキスをしたり、服を脱がせたりする行為も、被害者の性的な羞恥心の対象になります。

よって、Aさんの行為はわいせつな行為にあたります。

強制わいせつ罪における暴行又は脅迫とは、反抗を困難にする程度のものであることが必要です。
AさんがVさんの肩を抱き、Vさんを抑え込んで、Vさんの股間を揉む行為は、暴行又は脅迫を用いたものであるといえるでしょう。

【強制わいせつ事件を起こしてしまった】

もし、強制わいせつ事件を起こしてしまった場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様からお話を聞き、事件の見通しや、弁護士ができる弁護活動について説明させていただきます。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、いつでもお電話下さい。

【解決事例】帰宅途中に起きた傷害事件。弁護士が間に入ることで円満に示談が成立

2022-07-07

仙台市青葉区の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは、コロナウイルスによる外出の自粛期間が長かったこともあり、久しぶりに仕事帰りに居酒屋へ寄りました。
飲食を楽しんでいたAさんですが、少し飲みすぎて気が大きくなっていたこともあり、近くの席で飲んでいたVさんたちの話す声がうるさいと文句を言いました。
互いにお酒が入っていたため、AさんとVさんは口論になり、最終的にAさんはVさんの顔を拳で殴ってしまい、転倒したVさんは怪我をしてしまいました。
Vさんの通報でやって来た警察官から事情を聞かれたAさんは、逮捕されることこそありませんでしたが、Vさんから「絶対に許さない。裁判になるぞ」と言われたことで今後のことが不安になり、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士へ相談することにしました。

(※守秘義務との関係で、一部事実関係を改変しています)

【傷害罪と示談交渉】

AさんはVさんを殴って怪我をさせてしまったため、傷害罪に問われます。

刑法204条は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」傷害罪について定めています。

このように傷害罪は懲役刑と罰金刑を定めているため、怪我の程度が深刻な場合は、前科のない初犯の人でも起訴されて刑事裁判を受ける可能性があります。

刑事裁判にはならなくても、罰金刑が科せられることもあります。

罰金刑の場合、裁判所が決定した所定の罰金を納付すれば、正式裁判にはならず、刑務所に行くこともありません。

もっとも、罰金刑も検察官と裁判所が手続に関与して決めた処分であるため、いわゆる前科がつくことになります。

検察官が傷害罪の処分を決めるにあたっては、もちろん怪我の程度も重要ですが、被害者となった方の処罰感情の強さも影響してきます。

傾向としては、被害者の処罰感情が強いほど、罰金刑、正式裁判と処分は重くなっていきます。

【弁護活動】

今回のケースでは、「絶対に許さない」と発言していることからも、被害者であるVさんの処罰感情は非常に強いことが分かります。
それゆえ、幸い怪我の程度が重くなかったとしても、このままではAさんは少なくとも罰金処分にはなり、前科がついてしまうおそれがありました。

いくら謝罪の気持ちがあったとしても、事件の当事者同士では感情的になってしまうことも少なくありません。
そうなると、示談は成立せず、前科がついてしまうリスクが高くなってしまいます。
このような場合は法律及び示談交渉の専門家である弁護士の助力を得ることが不可欠です。

Aさんからの依頼を受けた弁護士は、被害に遭ったVさんの気持ちを十分に汲み取り、真摯に謝罪の意向を伝えながら交渉を重ね、最終的にVさんとの間で示談が成立しました。

示談が成立したことを受け、検察官はAさんに対して正式裁判や罰金処分にはせず、不起訴処分という形で終わらせたため、Aさんは前科を回避することができました。

福島県内での刑事事件や、宮城県仙台市青葉区の傷害事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門的に扱い、多数の示談交渉の経験がある弁護士が、示談交渉にあたっての要点や事件の見通しについて、懇切丁寧にご説明いたします。

フリーダイヤル0120-631-881では24時間対応でご相談予約を承っております。

初回の法律相談無料となっていますので、刑事事件・少年事件でお困りの際は、今すぐにお電話ください。

 

【解決事例】未成年者誘拐で不起訴処分獲得

2022-07-02

宮城県多賀城市でおきた未成年誘拐事件で不起訴処分を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【事例】

多賀城市で一人暮らしをしているAさんは仙台市内の会社に勤務する会社員です。
ある日勤務先から自宅に帰る途中に道に座り込んでいるVさんを見つけ、事情を聞くとどうやら家出をしているということが分かり、とりあえず自宅に連れて行きました。
自宅に着いて話を聞くとVさんは無職の17歳であることが分かり、AさんはVさんを自宅に帰すのもかわいそうだと考え、Aさんの家で面倒を見るようになりました。
そんなある日Aさんの自宅に多賀城地域を管轄する塩釜警察署の署員がやってきてAさんは未成年者誘拐の罪でその場で逮捕されました。
Aさんの家族は塩釜警察署からの電話でAさんが逮捕されたことを聞き、刑事事件に精通した弁護士が数多く、在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用しました。
初回接見サービスの内容にご満足いただき、そのままAさんの家族からAさんの弁護を依頼されました。
AさんとAさんの家族から一刻も早い身柄の解放と事件の解決を頼まれた弁護士は、依頼後すぐに身柄解放活動とVさん並びにVさん家族への謝罪賠償を含めた示談交渉を同時並行で進めました。
刑事事件に精通している弁護士の手腕によって、早期の身柄解放並びに示談交渉が成立しました。
検察は示談が成立していることなどから、Aさんを不起訴処分にしました。

(※守秘義務との関係で,一部事実関係を改変しています)

【未成年者誘拐とは】


 刑法224条
  未成年者略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。


未成年者とは民法4条より18歳未満のことを指します。
令和4年4月1日に成人年齢が引き下げられたことにより、以前は未成年者は20歳未満のことを指すとされていましたが、現在は18歳未満となりました。

また略取とは、暴行・脅迫を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを、誘拐とは、欺罔・誘惑を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味しています。

また未成年者誘拐罪の保護法益は、未成年者の自由と監護者の監護権であるため、今回の事例のようにVさんが承諾していても本罪は成立します。

【未成年者誘拐罪で逮捕されたら】

未成年者誘拐罪は淫行や買春につながることもある犯罪で、被害者並びに被害者家族の処罰感情が強くなる可能性が非常に高く、加害者が直接謝罪することや示談交渉を行うことはかえって逆効果となる恐れがあります。
寛大な処分を得るためには被害者との示談成立の有無は、検察官にとって重要な判断材料となります。
そのためには刑事事件に精通した弁護士に依頼することをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で未成年者誘拐事件もこれまでに数多く取り扱っています。

福島県内で未成年者誘拐事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

フリーダイヤルは0120-631-881です。お電話お待ちしております。

会社員男性による業務上横領 不起訴処分とは

2022-06-28

検察官による不起訴処分の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市旭町の業務上横領事件

会社員Aさん(50代・男性)は、業務中に取引先から商品の代金として現金250万円を預りました。
しかし、Aさんはそのお金を着服し、ギャンブルなどの遊興費に使い、費消してしまいました。
その後、Aさんの勤務先であるV会社の担当者が決算の時期に帳簿が合わないことを疑問に思い、調査をしたところ、Aさんの着服が発覚しました。
V社は、Aさんが金銭を横領したとして、Aさんを福島警察署告訴しました。
Aさんは、V社から懲戒解雇処分を受けました。その後、Aさんは業務上横領罪前科が付くと、次の仕事探しに影響すると考え、V社と示談し不起訴処分を獲得したいと考えました。
そして、Aさんは刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談をすることにしました。
(フィクションです)

【不起訴処分とは】

不起訴処分とは、検察官が公訴を提起しない、起訴しない処分のことです。
不起訴処分を受けると、現在疑われている罪に関しては、刑事裁判を受けることはなくなり、前科はつきません。※前歴は残ります。
身柄が拘束されている場合には、釈放となります。
不起訴処分となる理由として多いものを、ここでは3つ挙げます。

  1. 嫌疑なし
  2. 嫌疑不十分
  3. 起訴猶予

嫌疑なしとは、捜査の結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合です。
嫌疑不十分とは、嫌疑がないわけではないけど、証拠が不十分で立証できないケースです。
起訴猶予とは、犯罪を起こしたことは事実で裁判で有罪を証明することは可能であるが、被害者の年齢や事件の内容を考慮し、検察官が起訴を見送る場合です。

前科があることにより、事件終了後の社会復帰が困難となったり、国家資格を取得できない事由を失となってしまうことがあるようです。
検察官は、事件を起訴するかどうか判断する際に、被害者様との示談の有無を考慮し、検討する傾向にあります。
もし、前科をつけずに事件を終了したい場合は、弁護士を依頼し、被害者との示談を締結し、不起訴処分を獲得する可能性を高める刑事弁護活動が重要となります。

福島県内で、業務上横領事件などの刑事事件を起こしてしまい、前科を付けたくない場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。
ご予約は、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。

警察へ告訴されてしまった方は、すぐにお電話ください。

少年によるひったくり事件 福島市鎌田月ノ輪山

2022-06-21

ひったくり事件を起こした場合に科される罪名について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市のひったくり事件

アルバイトAくん(17歳・男子)は、福島市鎌田月ノ輪山の路上で、帰宅途中の無職Vさん(70代・女性)の持っていた鞄をひったくったとして、福島警察署によって、窃盗罪の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、刑事事件と少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

【ひったくり事件】

窃盗罪は、少年が起こすことが多い犯罪の1つです。
窃盗罪にも、様々な類型がありますが、少年事件においては、万引き、自転車盗、バイク盗が多く、ひったくり事件もよく見受けられます。
ひったくりとはバッグなどを持っている歩行者や自転車の前カゴに荷物を入れている自転車に近づきバッグ等を奪って逃走する行為をいいます。
ほとんどの場合、窃盗罪が適用されますが、被害者が転倒したり抵抗するなどして怪我をすると、強盗致傷罪が適用される可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

【少年事件】

20歳未満の者が犯罪を起こした事件または犯罪を起こす可能性がある事件を少年事件といい、少年法に基づく手続が適用されます。
少年事件は、① 犯罪少年② 特定少年(18歳・19歳の犯罪少年)、③ 触法少年、④ 虞犯 (ぐ犯)少年4種類に分類されます。
① 犯罪少年(14歳以上18歳未満の少年が犯罪を犯した場合)について、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・少年審判を経て終局処分が決定されます。
調査の結果、少年が犯罪を行なったとはいえない場合や、教育的なはたらきかけにより、少年審判を行う必要がないと判断された場合、少年審判が開始されずに事件が終了することもあります(審判不開始)。
少年審判を経て付される決定には、① 不処分② 保護観察、③少年院送致、④ 児童自立支援施設等送致、⑤ 検察官送致、⑥ 児童相談所長送致があります。
少年審判では、非行事実のみならず、要保護性も審理対象となります。

少年事件の手続は、成人の刑事事件とは異なる部分も多く、少年事件を扱う法律事務所の弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を扱う法律事務所です。

お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい

お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

コンビニで万引きをしてしまった

2022-06-07

万引き事件(窃盗罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市北原の万引き事件

福島市在住のAさん(60代・無職男性)は、福島市北矢野目成田小屋にあるコンビニV店で万引きをしたとして、窃盗罪の容疑で福島警察署逮捕されました。
Aさんは、仕事中に立ち寄ったコンビニで、食料品等3点(合計金額2,531円)を万引きしました。
Aさんが万引き行為をしたのは、深夜の時間帯で、店内に他の客がいなかったこともあり、「万引きしてもばれないだろう」という安易な考えで犯行に及びました。

しかし、Aさんが商品をカバンの中に隠すところを、V店舗の店員に見られており、店から出たところで店員に捕まり、警察へ引き渡されました。

(フィクションです)

万引き

最近、マイバッグを持参して買い物する客が増えたため、マイバッグを利用した万引き事件が増加しているようです。

また、高齢者人口の増加に伴い、高齢者による万引き事件も増加しているようです。

 

万引きの量刑

万引きは、窃盗罪に該当し、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
初犯の場合は微罪処分で刑事罰が科せられない可能性もあります。

しかし、2回目以降の検挙となれば、略式起訴され罰金を支払う可能性があります。

罰金刑が下された場合、前科がつくこととなり、国家資格を取得できなくなったり、有している国家資格を失う事由になる可能性があります。

更に再犯を繰り返せば、正式起訴されて刑事裁判で執行猶予付の判決が言い渡されたり、実刑判決となることもあります。

刑事弁護活動

万引きの刑事弁護活動では、被害者店舗に被害弁償したり、示談を締結することが効果的だと言われています。
また、最近ではクレプトマニア(窃盗癖)が社会問題となっており、専門家のカウンセリングや、専門医の治療を受けることも、再発防止に向けて積極的に取り組んでいるとして評価されることがあります。
万引き事件を起こしてしまったが、刑事罰を少しでも軽減したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。

万引き事件を起こしお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

福島市さくらのストーカー事件

2022-06-03

ストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市さくらのストーカー事件

福島県福島市さくら在住のVさん(20代・女性)に対し、つきまとい行為をしたとして、福島警察署は、福島県内に住むAさんをストーカー規制法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、警察署から接近禁止命令が出ていたにもかかわらず、連日Vさん宅に押しかけインターホンを押し続けたということです。

Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。

(フィクションです)

【ストーカー行為とは?】

ストーカー規制法違反は、つきまとい行為がエスカレートし、被害者を殺人するに至ってしまった事件を機に制定されました。
本法におけるストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うことと定義されています。(ストーカー規制法2条3項)
ここで言うつきまとい等とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」以下の行為をすることです。

  1. つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押し掛け、うろつき
  2. 行動を監視していると思わせるようなことを告げ、その旨を知らせる
  3. 面会・交際など義務のないことを要求する
  4. 著しく粗野又は乱暴な言動をする
  5. 無言電話や連続での電話・FAX・メールを送信する
  6. 汚物などを送付する
  7. 名誉を害することを告げる
  8. 性的羞恥心を害する

ストーカー規制法違反で有罪となった場合、ストーカー行為をした者については1年以下の懲役又は100万円以下の罰金禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、そして、禁止命令等に違反した者については6月以下の懲役又は50万円以下の懲役が科されます。

ストーカー事件では、まず被害者の方へ速やかに謝罪し、示談することが重要です。
通常、被害者の方は加害者に対して恐怖や怒りを感じていますので、加害者本人が交渉することはまずあり得ないため、弁護士が間に入って交渉することになります。
検察官は、加害者を起訴するか否かを判断する際、被害者との示談の有無を重要な判断要素します。

ストーカー事件を起こしてしまい、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。

「妬ましかった」福島市新町の放火事件(後編)

2022-05-14

他人が所有する車を放火した場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

福島市新町の放火事件

福島市在住のAさんは、同期で入社したVさんが出世していくことに嫉妬し、Vさんの所有する高級スポーツカーにガソリンを撒いた上でライターで火を付けました。
近隣住民の通報によって、駆け付けた消防署により鎮火されましたが、Vさんの高級スポーツカーは全焼してしまいました。
福島県福島警察署の捜査により、Aさんは (他人所有) 建造物等以外放火罪逮捕されました。
Aさんの逮捕を受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれております。前編はコチラ

前回のブログでは、放火罪の類型について解説致しました。
今回は、放火事件を起こしてしまった場合の今後の事件展開について解説致します。

放火の刑事事件の展開

放火で警察署において逮捕されてしまった場合、警察が48時間以に検察官に送致するか釈放するかを決定します。
送致を受けた検察官は、送致されてから24時間以内、つまり逮捕されてから72時間以内に、被疑者を勾留すべきか判断します。
よって、逮捕されてから勾留請求されるまで最大72時間の身柄拘束を受けることになります。

なお、逮捕されてから勾留決定されるまで期間、被疑者(容疑者)は、原則としてとして弁護士としか会うことができません

もし、逮捕後に勾留決定されれば、さらに10日間の勾留を受けることになります。

その10日間の勾留後、「やむを得ない事由」があると判断された場合、さらに、最大で10日間勾留延長が決定されます。

つまり、勾留決定がされた場合は、最大で20日間の身体拘束を受けることがあります。

勾留されている間、接見禁止の決定がされている場合、ご家族様であっても、被疑者ご本人様と会うことは出来ません。

そして、被疑者は身体拘束されている期間も、警察や検察官からの取調べを受けます。

取調べでつくられた調書は、犯罪立証のための重要な書類であるため、受け答えを慎重に行う必要があります。
このとき弁護士は、被疑者本人対し、取調べを受ける前の事前アドバイスをすることが可能です。

もちろん弁護士は、取調べの対応だけでなく、被疑者ご本人様が1日も早く釈放されるように活動をすることも可能です。
事件の内容によっては、勾留を阻止するための活動や、勾留決定の取消しを求める活動もできます。

逮捕された、または逮捕されそうな場合には、弁護士へ依頼することを強くお勧め致します。

 

弁護士へご相談下さい

もし、ご家族が放火事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の概要についてお話を伺います。

その後、ご家族様に対し、事件の見通しについてご報告をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者様に対する被害弁償示談交渉をし、少しでも科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を致します。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。

ご家族が逮捕されてしまった方からのご連絡をお待ちしております。

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