Archive for the ‘性犯罪’ Category
痴漢が強制わいせつ罪に
Aさんは、福島県いわき市内を走行する電車の中で、中学生のVさんに対する痴漢を企てました。
Aさんによる痴漢は、最初こそお尻を軽く触る程度の軽いものでしたが、やがて下着に手を入れて陰部に触れるというものに至りました。
こうした痴漢が行われていることに周囲の乗客が気づき、Aさんは途中で降車させられたうえで警察に通報されました。
ほどなくしていわき南警察署の警察官が駆けつけ、Aさんを強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、この後に想定される事件の流れを説明しました。
(フィクションです)
【痴漢に成立する罪】
「痴漢」という言葉は、法令に明確な定義があるわけではありません。
痴漢の態様として第一に考えられるのは、他人の胸や尻などに触れるというものです。
こうした行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例により罰せられる可能性が高いです。
福島県においても福島県迷惑行為等防止条例が存在し、上記のような痴漢に対する規制として以下のような規定が置かれています。
福島県迷惑行為等防止条例(一部抜粋)
第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
この規定に違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
更に、痴漢の態様が陰部を触るなど悪質であれば、上記の罪ではなく刑法が定める強制わいせつ罪が成立する可能性が出てきます。
刑法(一部抜粋)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、もって善良な性的道義観念に反する行為を指します。
痴漢の内容が身体の表面に手を触れる程度に収まらなければ、「わいせつな行為」として強制わいせつ罪に当たる余地が出てくるのです。
【逮捕後の事件の流れ】
逮捕後の事件の流れは、法律に従っておおよそ定型的なものになっています。
まず、警察に逮捕されてから48時間以内に、事件に対する弁解を聞かれたり、留置のための手続が行われたりします。
その後、殆どの場合身柄が検察庁へ送致され、身柄が受理されてから24時間以内に検察官が再び弁解を聞くことになります。
以上の手続の結果、検察官がより長期の身体拘束を行うべきだと判断すれば、裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判官は、事件の記録に目を通すとともに被疑者に対して簡単な質問を行い、勾留が妥当だと考えると勾留決定を下します。
こうして行われる勾留は、最低でも10日間、更に延長により最長20日間行われます。
以上から、逮捕されると最長23日間も身体拘束が続くおそれがあります。
そればかりか、検察官が起訴を選択すれば、被疑者勾留から被告人勾留へと切り替わって月単位で身体拘束が続いてしまいます。
こうした身体拘束の継続を避けるためには、被疑者・被告人の身元引受人の確保や、被害者との示談交渉などを行いつつ、釈放のための弁護活動を行うことが大切です。
逮捕された方にとっては一日一日が苦痛かと思いますので、お早めに弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の流れを予測して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
準強制性交等罪で逮捕
Aさんは、福島県河沼郡にあるバーにて一人でお酒を飲んでいた際、同じく一人で飲んでいた女性Vさんと仲良くなりました。
Aさんがバーを出ると、それに続いてVさんも出てきたことから、「よければこれからうちでもう少し飲まない?」と声を掛けました。
Vさんがそれに応じたことから、すぐ近くのAさん宅でお酒を飲んだところ、Vさんは酔いつぶれて寝てしまいました。
チャンスだと思ったAさんは、寝ているVさんの服を脱がせ、Vさんと性行為に及びました。
Vさんは目を覚まし、Aさんをはねのけて無言でAさん宅を出ました。
その後、Aさんは準強制性交等罪の疑いで会津坂下警察署に逮捕されたことから、弁護士が初回接見に行きました。
(フィクションです)
【準強制性交等罪について】
かつて強姦罪と呼ばれていた罪は、最近の刑法改正によって強制性交等罪という名称に改められました。
上記事例でAさんが疑われたのは、準強制性交等罪というものです。
刑法第百七十八条
2 人の心身喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条(注:177条の強制性交等罪。5年以上の有期懲役)の例による。
準強制性交等罪は、何らかの事情(暴行および脅迫を除く)で被害者が抵抗できない状態にあることを利用して「性交等」を行う罪です。
「心神喪失」はそもそも性交等の事実が認識できない状態を、「抗拒不能」は性交等の事実が認識できるものの抵抗ができない状態を指します。
前者の例としては泥酔や熟睡、後者の例としては手足が縛られていたり恐怖に支配されていたりすることが挙げられます。
ただし、暴行または脅迫により心神喪失や抗拒不能に陥らせた場合、暴行・脅迫により性交等に及んだとして強制性交等罪に当たると考えられます。
また、「性交等」には、性器同士を接触させる通常の性交だけでなく、男性器を口で弄ぶ口腔性交と肛門に男性器を挿入して行う肛門性交も含まれます。
上記事例では、Aさんが泥酔して熟睡しているVさんに対し、服を脱がせて性行為を行っています。
このような行為は、「心神喪失」であることを利用して「性交等」に及んだと言えることから、Aさんには準強制性交等罪が成立するでしょう。
【弁護士による接見のメリット】
身体拘束された被疑者・被告人は、接見等禁止という決定が出ていない限り、一応誰とでも面会することができます。
ただし、弁護士以外の者が行う一般面会には、主に逃亡や証拠隠滅を防止する必要性から種々の制限が設けられています。
以下では、弁護士とそれ以外の者とでどのような違いがあるか見ていきます。
①面会が可能な時期や日時
一般面会の場合、原則として長期の身体拘束である勾留が決定した後でなければできません。
また、日時と時間も決まっており、だいたい平日の朝から夕方までで1日1回15分程度です。
これに対し、弁護士は逮捕直後であればいつでも面会でき、面会の時間も制限されていないというのが原則です。
②立会人の要否
一般面会には警察署の職員が立ち会うことになっており、話の内容次第(たとえば事件の詳細)では会話を遮られることもあります。
一方、弁護士は立会人なくして面会が可能であるため、逃亡や証拠隠滅の援助にならない限り何でも話すことができます。
たとえば、今後の弁護活動に関わる余罪の有無や内容についても、警察署の職員がいないことで心置きなく話せるでしょう。
③面会の場所
逮捕中の被疑者・被告人は、基本的に警察署の留置施設にいますが、必要に応じて検察庁や裁判所へ行くことがあります。
その場合、検察庁や裁判所内での一般面会は許されていないため、面会をすることはできません。
ですが、弁護士に関しては、充実した弁護活動の要請から一定の範囲で面会が許されています。
警察署での面会に比べると自由が制限されていますが、それでも捜査や裁判の直前あるいは直後にアドバイスを受けられる点で有益と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、逮捕された方が少しでも安心できるよう必要に応じて接見を行います。
ご家族などが準強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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児童ポルノで逮捕
福島県白河市にあるコンビニで店長を務めるAさんは、コンビニ内にある従業員用の更衣室に小型カメラを仕掛け、着替えを行う従業員を盗撮していました。
Aさんのコンビニでは近くの高校に通う16歳から18歳の女子高校生が働いており、その女子高校生らも被害者となっていました。
この盗撮の事実が従業員に発覚し、Aさんは児童ポルノ製造の疑いで白河警察署に逮捕されました。
事件の依頼を受けた弁護士は、すぐにAさんと初回接見を行いました。
(フィクションです)
【盗撮で児童ポルノ製造に?】
Aさんのように着替えを盗撮した場合、各都道府県が定める迷惑防止条例違反として罰せられるケースが通常かと思います。
ですが、盗撮の対象が児童(18歳未満の者)であれば、児童ポルノ製造の罪として罰せられる可能性があります。
児童ポルノに関する規制は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められています。
まず、「児童ポルノ」とは、以下の全てを満たすものを指します。
①写真、電磁的記録(データ)に係る記録媒体その他の物
②次のいずれかの姿態をした児童を見ることができるもの
・当事者の一方または双方を児童とする性交やその類似行為
・児童の「性器等」(性器、肛門、乳首)を触ったり、児童に「性器等」を触らせたりする行為(性欲を刺激・興奮させるものに限る)
・衣服の全部または一部を着けていない児童であって、性的な部位(「性器等」とその周辺部位)の露出や強調を伴うもの(性欲を刺激・興奮させるものに限る)
要するに、児童を当事者とするわいせつな行為や、下着姿だったり裸だったりする児童を記録したものが、「児童ポルノ」に該当すると考えられます。
そのうえで、上記のような児童の姿態を盗撮した場合、ひそかに児童ポルノを製造したとして罰せられることになります。
罰則は、児童ポルノの所持などと同様、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
18歳以上の者に対する盗撮であれば、自治体により若干のばらつきはあるものの、おおむね6か月か1年以下の懲役または100万円か50万円以下の罰金で収まります。
このことから、児童ポルノ製造に当たる盗撮が重く見られていることが分かるかと思います。
【厳罰を避けるには】
昨今、児童買春や児童ポルノに関する罪に対する社会の目は厳しい傾向にあります。
それに盗撮が重なるとなると、有罪となった場合の刑は重くなってもなんら不思議ではありません。
そこで、少しでも刑を減軽するために、たとえば以下のような対応をすることが重要となってきます。
①被害者との示談
盗撮による児童ポルノ製造は、他の児童買春や児童ポルノに関する罪とは決定的に違う点があります。
それは、盗撮という事件の性質上、基本的に児童が児童ポルノの製造に同意していない点です。
このことは、事件の悪質性を高める一要素である一方、被害者(の保護者)との示談の締結が最終的な処分により影響しやすいという意味を持ちます。
たとえ示談をしても児童ポルノ製造の事実は動きませんが、それでもやはり示談の成否が量刑に作用する重大な事情であることは否定しがたいでしょう。
②再犯防止に向けた活動
児童ポルノに関する罪を含め、性犯罪というのは基本的に性的嗜好の歪みが原因とされています。
それだけに再犯率も比較的高く、量刑を検討する裁判官としては再犯防止策が講じられているかどうかを気にすることが見込まれます。
そこで、カウンセリングを受けるなどして、更生の意思があることを裁判官にきちんとアピールすることも重要です。
口だけならなんとでも言えるので、実際に行動してその記録を残す必要があります。
以上から分かるように、一口に児童ポルノに関する罪を犯したとは言っても、実際には一つ一つの事案、そしてひとりひとりに応じた活動が大切となります。
ベストな対応をするために、少しでも不安があればぜひ弁護士を活用しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、依頼者様の将来も見据えて弁護活動のプランを立てます。
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淫行で逮捕
福島県二本松市に住むAさんは、SNSを通して中学生や高校生と接触し、直接会って遊ぶということを複数回繰り返していました。
遊びの内容はカラオケやドライブなどでしたが、一部の中高生とは車の中やラブホテルで性交をしていました。
ある日、その中高生のひとりが他の男性と一緒にいた際に補導され、二本松警察署が捜査を開始しました。
その結果、Aさんは福島県青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、事件を依頼した弁護士から略式罰金について聞きました。
(フィクションです)
【淫行の罪について】
淫行とは、青少年(18歳未満の者)と行うみだらな行為やわいせつな行為を指します。
典型的なものだと、未成年(19歳以上の者を除く)との性交が挙げられます。
日本では、各都道府県が定める条例により規制されており、福島県においても福島県青少年健全育成条例が淫行の禁止を定めています。
淫行に関して特に注意すべき点は2つあります。
1点目は、相手方となる青少年が性交などに同意していても淫行に当たるということです。
淫行を規制する青少年健全育成条例の目的は、簡単に言えば健全な育成が妨げられないよう年青少年を保護することです。
この目的は社会秩序の維持という側面もあり、青少年が淫行に同意したからといって許されるものではないのです。
2点目は、性交などの際に対価があった場合、児童買春として罰せられる可能性が出てくるという点です。
児童買春は、お金などを対償として児童(18歳未満の者)とわいせつな行為に及ぶものであり、児童にとっては誘惑が強いものです。
そのため、淫行より重く見られており、取調べにおいても青少年を物で釣らなかったか厳しく追及されることが少なくありません。
福島県で淫行をした場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
この罰則は、条例により科すことができる刑罰の範囲内では最も重いものです。
また、仮に無理やり行為に及べば強制わいせつ罪や強制性交等罪に、先述のとおりお金などの対価があれば児童買春の罪にもなりうることから、状況次第では更に重い刑が科されることもありえます。
【略式罰金とは何か】
淫行事件では、初犯でなおかつ件数が少なければ略式罰金で終わることがあります。
略式罰金とは、略式という例外的な手続で簡易・迅速に科す罰金刑のことです。
本来、ある罪を犯したとして刑罰を科すためには、裁判を行って有罪であることを厳格に認定しなければなりません。
ですが、全ての事件で裁判を行うとなると、犯罪を疑いがある被告人、犯罪を立証する検察官、判決を下す裁判官のいずれにとっても負担となります。
そこで、当事者間で主張に争いのない単純な事件を可能な限り簡単に処理すべく、略式罰金という制度が創設されました。
略式罰金による場合、検察官が被疑者に略式手続で問題ないか確認したあと、略式起訴をすることになります。
略式起訴があった事件については、裁判官がわざわざ裁判を開かず書面で審理をすることになるため、被告人から見れば心身の負担が少なくて済みます。
この点が略式罰金の大きなメリットと言えるでしょう。
ただ、略式起訴された事件の事実関係は、基本的に捜査機関がまとめた記録に沿って認定されることになります。
ですので、もし事実関係に争いがあって無罪などを目指すなら、敢えて略式罰金ではなく通常の裁判を希望してもよいでしょう。
もし略式罰金にしてもらうべきか判断に悩んだら、ぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、略式罰金に応じるべきかどうかについて的確なアドバイスを致します。
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強制わいせつ罪で逮捕
Aさんは、福島県伊達市内の路上において、中学2年生のVさんに対してわいせつな行為をしようと思いました。
そこで、AさんはVさんの口を押さえて「騒いだら殺す」と画面に表示させたスマートフォンを見せ、スカートの中に手を入れて下半身を触りました。
数分程度行為に及んだところで、Aさんは呆然としているVさんを置いてすぐにその場を逃走しました。
後日、Vさんが両親と伊達警察署に被害届を出し、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです)
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いて「わいせつな行為」に及んだ場合に成立する可能性のある罪です。
暴行・脅迫を手段とすること、行為の内容がより悪質であることから、多くの痴漢に適用される迷惑防止条例違反の罪とは一線を画すと言えます。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、裁判例において以下のように定義されています。
「いたずらに性欲を刺激・興奮させ、なおかつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、もって善良な性的道義観念に反する行為」
具体的な行為が「わいせつな行為」として強制わいせつ罪に当たるかどうかは、この定義を手掛かりに判断していくことになります。
実務上、「わいせつな行為」として認められやすいのは、膣に指を挿入する、胸を揉む、無理やりキスをする、などが挙げられます。
単に尻や胸に触れた程度でさほど悪質でなければ、先ほど述べた迷惑防止条例違反の罪が成立するにとどまる可能性が高いでしょう。
また、「わいせつな行為」の手段となる暴行・脅迫は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものである必要があるというのが通説的な見解です。
こうした文言からすると相当強度のものが必要のようにも思われますが、裁判例における認定は比較的緩やかな場合もあるため一概には言えません。
【示談の重要性】
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役であり、罰金刑がない点、上限が10年である点から決して軽くないものと言えます。
更に、仮にその機会に死亡または傷害の結果が生じた場合、強制わいせつ致死傷罪として無期懲役または3年以上の有期懲役(上限20年)が科される余地も出てきます。
強制わいせつ罪が上記のとおり重いことから、もし犯してしまえば裁判や実刑となるリスクは常に想定しなければなりません。
そのうえで、少しでも刑を減軽するのであれば、やはり被害者との示談が重要になります。
事件の性質上、示談交渉は難航することが予想されるので、弁護士をつけて対応することをおすすめします。
もしきちんと示談が締結できれば、場合によっては不起訴、もし裁判になっても高い確率で執行猶予となることが期待できます。
示談に関して注意すべきポイントとして、被害者がどのような心情を持っているかという点が挙げられます。
たとえ表面上は示談ができても、被害者が依然として強い処罰感情を抱いていれば示談の効果が薄れる可能性があります。
そのため、示談をするに当たっては、双方納得のうえで実のある合意を目指す必要があるのです。
そうした点は、事件の張本人やその家族ではなかなか目指しづらいというのが実情です。
示談の効力を少しでも多く裁判に反映させるために、示談交渉はぜひ弁護士に依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロを自負する弁護士が、最善の結果を目指して真摯に示談交渉に取り組みます。
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強制性交等罪で逮捕
福島県相馬市にある会社に勤めるAさんは、かねてから部下であるVさんに好意を抱いていました。
ある日、Aさんは仕事終わりにVさんを食事に誘い、食事を終えてから自宅に招きました。
Vさんはあまり気が乗りませんでしたが、直属の上司であるAさんの誘いを無碍にはできないと思い、Aさん宅へ行くことにしました。
Aさんは、Vさんが自身に気があると思い込み、Vさんと半ば無理矢理性行為に及びました。
後日、Vさんが相馬警察署に被害届を出したことで、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Vさんと示談したあと勾留取消しを請求することにしました。
(フィクションです。)
【強制性交等罪について】
強制性交等罪は、暴行または脅迫を手段として、相手方と無理やり「性交等」に及んだ場合に成立する可能性のある罪です。
かつては強姦罪という名称でしたが、平成29年の刑法改正により現在の名称に変更されました。
「性交等」には、通常の性交だけでなく、口腔や肛門を用いての性交も含まれます。
強姦罪だった頃はこれらの行為が強制わいせつ罪に過ぎなかったため、強制性交等罪により処罰範囲は広がったと言えます。
強制性交等罪における暴行・脅迫は、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものを要すると考えられています。
暴行・脅迫がこの程度に至っているかどうかは、様々な事情を考慮して客観的に行われるものです。
そのため、暴行が殴る蹴るといった行為でなかったり、脅迫の内容が「騒いだら殺す」というものでなかったりした場合にも、暴行・脅迫が認定される可能性があるのです。
上記事例においても、Vさんによる抵抗が困難だったとして、Aさんに強制性交等罪が成立することはありうるでしょう。
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役(上限20年)という重いものです。
懲役刑を言い渡される場合、執行猶予となる余地があるのは懲役の期間が3年以下のときだけです。
そのため、刑の減軽事由となる何かしらの事情がなければ、執行猶予を実現するのは法律上不可能です。
一番有力な選択肢は示談なので、やはり示談交渉が肝になると言えるでしょう。
【勾留取消しによる釈放の可能性】
先ほど見たように、強制性交等罪の法定刑は重いため、逮捕・勾留の可能性は一般的に高いと言えます。
逮捕後に勾留される可能性は極めて高く、そのうえ起訴されることで身体拘束が数か月に及ぶことも十分ありえます。
勾留を解くための手段はいくつかありますが、今回は勾留取消しをご紹介します。
勾留取消しとは、現に勾留が行われている際に、途中でその勾留を打ち切って身柄解放を実現する手続です。
勾留取消しの最大の強みは、事件の進捗を加味して身体後続の継続の当否を判断してもらえる点です。
たとえば、勾留決定により10日間の身体拘束が決定し、それから数日経ったあとで示談が成立したとします。
通常であれば、10日間の勾留は既に決まっていることから、その勾留が終わるまで身柄解放を実現することはできません。
しかし、勾留取消しがあった場合には、勾留の期間中でも新たに生じた事情を考慮して身体拘束の当否を判断してもらえます。
これにより、勾留期間の満了を待たずして早期に釈放を実現することが可能となるのです。
勾留取消しに至るパターンとしては、①検察官または裁判官の判断を待つ、②弁護士が請求して裁判官に働きかける、の2つが考えられます。
これらのうち、①に関しては正直なところそれほど期待できるものではありません。
ですので、もし勾留取消しにより一日でも早い釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼するのが賢明と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を持つ弁護士が、逮捕された方を勾留取消しなどで一日でも早く釈放します。
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盗撮で逮捕
Aさんは、福島県南相馬市にあるショッピングモールに行った際、エスカレーターに乗ろうとする女性Vさんの姿が目に入りました。
Vさんはスカートを着用していたため、AさんはスマートフォンをVさんのスカートに差し入れて下着を盗撮しました。
すると、Aさんの後ろにいたWさんが「今盗撮しましたよね」と声を掛けてきたため、Aさんは焦って逃亡を図りました。
ですが、他の買い物客に阻止され、やがて駆けつけた警察官により福島県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕されました。
南相馬警察署でAさんと接見した弁護士は、示談をして不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです)
【盗撮の罪について】
ご存知の方も多いかと思いますが、私たちが日常生活で目にする犯罪の多くは、刑法という法律に定められています。
ですが、日頃目にしやすい犯罪の中でも、刑法以外の法令に規定されたものがいくつかあります。
盗撮は、そんな刑法以外の法令により罰せられる代表的な罪の一つと言うことができるでしょう。
盗撮について定められているのは、全国的に適用される法律ではなく、各自治体において適用される条例です。
福島県では、福島県迷惑行為等防止条例が盗撮に関する諸規定を置いています。
福島県迷惑行為等防止条例(一部抜粋)
第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
引用した条文をご覧いただければ分かるように、ひそかに撮影する行為全般が禁止されているわけではなく、飽くまでも下着や身体の盗撮のみが禁止されています。
そのため、刑罰が科される盗撮というのも、上記のような態様の盗撮に限られるということになります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
【不起訴の可能性】
たとえ盗撮をして逮捕されたとしても、それにより刑罰を受けることが直ちに確定するというわけではありません。
刑罰というのは人の自由や財産などを侵害するものなので、被疑者・被告人の不利益も考えつつきちんと手順を踏んだうえで科されなければならないとされているのです。
刑事事件では、ある事件について裁判を行うかどうかを検察官が決定することになっています。
検察官が起訴を選択すれば裁判が行われる一方、不起訴を選択すれば事件はその時点で終了します。
そうなれば、逮捕・勾留による身体拘束が続いたり、裁判で有罪となって前科がついたりすることもなくなります。
ですので、刑事事件において、不起訴というのは最良の結果とも言うべきものでしょう。
不起訴の理由には数多くのものがありますが、特に多いものとして起訴猶予が挙げられます。
起訴猶予は被疑者の反省や事件への対応などを考慮するものであり、裁判で有罪にできる可能性が高いかどうかは基本的に関係ありません。
盗撮事件に関して言うと、犯行が悪質だったり盗撮の前科があったりしない限り、示談などの真摯な対応をすることで不起訴となる可能性が比較的高いと考えられます。
当然ながら、弁護士に事件を依頼すれば充実した弁護活動が期待できるので、不起訴の可能性を少しでも高めるなら依頼を躊躇する必要はないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、不起訴の実現を目指して様々な角度から事件にアプローチします。
ご家族などが盗撮の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
児童買春で逮捕
Aさんは、インターネットの掲示板で援助交際の希望と思しき書き込みを見つけては、書き込みをした児童と連絡を取って性行為に及んでいました。
性行為に際して、Aさんは児童に対して1万円から2万円の金銭を渡していました。
ある日、行為を終えたAさんがVさん(17歳)と福島県南会津郡内を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
これがきっかけで後に児童買春の事実が明らかとなり、Aさんは児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで南会津警察署に逮捕されました。
その後勾留を経て起訴されたAさんは、弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)
【児童買春について】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「法」)において禁止されています。
法が定義する児童買春とは、児童などに対して、対償を供与し、または供与の約束をして、児童(18歳未満の者)と性交等に及ぶ行為を指します。
そして、「性交等」には、①性交とその類似行為だけでなく、②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触る行為、③②と同様の目的で、児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。
上記事例では、AさんがVさんを含む複数の児童に対し、1万円から2万円の金銭を支払ったうえで性行為に及んでいます。
このような行為は児童買春に当たると考えられ、Aさんには5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
法定刑の重さから児童買春は重大事件と言え、逮捕される可能性も決して低くはないと考えてよいでしょう。
【保釈による釈放の可能性】
児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。
被告に対する勾留は、最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に認められるのです。
また、起訴前の身柄解放活動と異なり、請求に回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。
児童買春は重大な事件ですが、保釈による身柄解放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い身柄解放を実現するなら、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、逮捕された方のために保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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公然わいせつ罪で逮捕
公然わいせつ罪で逮捕
福島県耶麻郡猪苗代町在住のAさんは、以前から露出癖があり、過去に公然わいせつ罪で罰金刑を受けていました。
ある日、Aさんが自宅近くの公園で全裸になったところ、その様子を何者かに目撃されて通報されました。
Aさんは周囲に人がいないか注意していたため、こちらに向かってくるパトカーのサイレンが目に入って動揺しました。
すぐに近くの茂みに隠れたAさんでしたが、警察官に見つかり公然わいせつ罪の疑いで猪苗代警察署に逮捕されました。
Aさんの両親は、接見に行った弁護士に、前科がもたらす影響について聞いてみました。
(フィクションです)
【公然わいせつ罪について】
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪は、その名のとおり「公然と」わいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
「公然と」とは、不特定または多数人が認識できる状態にあることを指します。
ポイントとなるのは、実際に不特定または多数人が認識していなくとも、認識することが可能だったのであれば「公然と」の要件を満たすことです。
また、「わいせつな行為」とは、たとえば性器の露出や自慰行為などが挙げられます。
上記事例において、Aさんは全裸になった姿を何者かに目撃されています。
通常、公園という場は広く住民の利用が予定されており、Aさんの行為を不特定または多数人が認識できたと考えられます。
そうすると、仮に目撃者が一人だけだったとしても、Aさんの行為は「公然と」行われたものに当たるでしょう。
そして、全裸になるというのは、下半身の露出を伴うことから「わいせつな行為」に当たると考えて差し支えありません。
そうすると、Aさんには公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
ちなみに、公然わいせつ罪として行われた行為が強制わいせつ罪にも当たった場合、これらの罪が両方成立する可能性が出てきます。
ただし、両罪の「わいせつな行為」が必ず一致するとは限らない点に注意が必要です。
たとえば、公の場で無理やりキスをした場合、強制わいせつ罪は成立しても公然わいせつ罪は成立しない可能性が高いです。
これは、社会一般の利益を害するという公然わいせつ罪の性質に基づくものです。
【前科が持つ意味】
「前科」という言葉は、刑法や刑事訴訟法などの法律には出てきません。
前科には複数の意味がありますが、以下では過去に何らかの犯罪で有罪となったことを意味する言葉として用います。
前科の存在自体は、日常生活を送るうえで他人が容易に知ることができるものではありません。
ですが、以下のようなかたちで生活に影響を及ぼすことがあります。
①刑事事件に関して
先ほど説明したように、前科は過去に罪を犯したことを示す事実です。
そのため、前科がある状態で再び刑事事件を起こした場合、反省の色が見られないなどとして処分が重くなるのが一般的です。
特に、執行猶予期間中などの直近で同種(たとえば同じ性犯罪)の前科がついていたとなると、処分の重さは明らかに違ってくることが見込まれます。
上記事例のAさんで言うと、過去の公然わいせつ罪では罰金刑でしたが、今回の公然わいせつ罪では懲役刑となる可能性が高まるでしょう。
②刑事事件以外に関して
前科には刑罰(執行猶予付きのものを含む)が伴うのが通常です。
そのため、一部の資格を取得することができなくなる可能性があります。
たとえば、地方公務員法には、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」が職員になったり選考を受けたりできないと規定されています。
以上のとおり、前科は時に大きな足かせとなることがありえます。
前科がつくのを回避したり、前科の影響を少しでも薄めたりするなら、弁護士に依頼してきちんと対応することが重要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、前科がもたらす影響について余すことなくお伝えいたします。
ご家族などが公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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痴漢で逮捕
痴漢で逮捕
福島県会津若松市在住のAさんは、市内を走行するバスに乗っていたところ、隣に女子中学生と思しきVさんが座りました。
そこで、Aさんは他の乗客から見えづらいのをいいことに、Vさんのお尻を数分間触り続けました。
他の乗客がVさんの様子に気づき、Aさんは途中で降車されて警察に通報されました。
その後、会津若松警察署の警察官が駆けつけ、Aさんは福島県迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Vさんと示談をして不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです)
【痴漢の罰則】
電車やバスなどで横行して社会問題となったことにより、現在では痴漢という言葉が広く知れ渡るようになりました。
痴漢とは、他人の身体を触るなどのいかがわしい行為を指す言葉として用いられます。
こうした痴漢に対しては、①各都道府県の迷惑防止条例違反または②刑法が定める強制わいせつ罪に当たる可能性があります。
①迷惑防止条例違反の罪
福島県では、他の都道府県と同様、迷惑防止条例が定められています。
福島県迷惑防止条例
第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
(2)~(3) 略
迷惑防止条例が定める痴漢の罪というと、一般的にこの規定を指すことになると考えられます。
行為態様としては後述の強制わいせつ罪より軽いものであり、罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となっています。
②強制わいせつ罪
痴漢の内容が身体を触る程度にとどまらない場合、上記迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつ罪に問われる可能性が出てきます。
強制わいせつ罪は、①相手方の抵抗を困難にする暴行または脅迫と②わいせつな行為を以って成立します。
ただし、相手方が13歳未満の者であれば①の要件は不要となります。
わいせつな行為の例としては、膣や肛門に指を入れる、無理やりキスをする、激しく胸を揉む、といったものが比較的多く見られます。
強制わいせつ罪の罰則は6か月以上10年以下の懲役なので、痴漢の中でもかなり罪が重くなることが見込まれます。
【痴漢事件における示談】
痴漢事件においては、被害者と示談を締結して不起訴を目指すことが重要な活動の一つです。
そのためには示談交渉が不可欠ですが、交渉に当たっては注意すべき点があります。
まず、痴漢のような性犯罪の被害者は、示談交渉を円滑に行うのが困難な場合が多々あります。
被害者としては恐怖や怒りを覚えるのが通常であり、関わりたくないから交渉の一切を拒絶すると言われることも珍しくありません。
特に、上記事例のように被害者が未成年であれば、交渉の相手方が保護者となるためいっそう示談交渉をしづらくなります。
また、仮に示談交渉に着手できたとしても、足元を見られて過度に高い示談金を請求されることがあります。
相手方の心情からすれば無理もないかもしれませんが、それでもやはり線引きというものはあります。
以上のような難点は、弁護士が介入することで打破できる可能性が高いと言えます。
示談できれば不起訴になる可能性はぐっと高まるので、痴漢をしてしまったらすぐに弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、一日でも早い示談の締結に向けて迅速に弁護活動を行います。
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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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